前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7214:
匿名さん
[2018-04-20 13:49:53]
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7215:
匿名さん
[2018-04-20 13:53:14]
修繕積立金で専有部分の配管の更新工事を管理組合として
計画しているマンションはありますか。 いずれ必ず経年劣化をしますが、これを各戸の判断に任せて いますとやれる者とやれない者がでてきます。 やはり早めの計画を立て、管理組合として計画すべきでは ないでしょうか。 |
7216:
匿名さん
[2018-04-20 20:15:45]
専有部分の工事を管理組合としてやれればいいんですが、
そこまでの余裕はありません。 |
7217:
匿名さん
[2018-04-20 20:53:45]
大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年周期を推奨して
いますが、これは各マンションによって考え方はバラバラです。 ただ言えることは、自分の部屋で考えれば壁紙や畳の交換を早くやる方と そうでない方の違いではないでしょうか。 周期としては、12年から15年が一般的でしょう。 中には20年たっても1回も大規模修繕工事をやっていないマンションも あります。 工事をやるとしても、問題があるところだけその都度やるというところも あります。 ただ、足場を組んでやる工事は殆どされていません。 やるとしても、屋上防水ぐらいのものです。 こういうマンションが限界マンションになるのでしょうね。 |
7218:
匿名さん
[2018-04-20 21:16:23]
マンションは専有部分の管理をどうするかで明暗が分かれる。
専有部分のリォーム、修繕等の記録も共用部分の修繕記録と 同様に大切ですので管理保管してください。 |
7219:
匿名さん
[2018-04-20 22:03:49]
そうですね、マンションは専有部分の管理、特に見えない部分の
配管の管理をどうするかで、マンションの寿命が違ってきます。 ただ、配管の更新工事は何か事故があってからでないとなかなか 事前には行動に移す者はいないのが現状です。 だから、管理組合が一斉に工事をしなければなりません。 |
7220:
匿名さん
[2018-04-21 08:22:21]
本来ならマンションの引き渡し時の規約等に売り主が設定して買主に説明して承認させる。
等のマンション販売方法を定着させるには宅地建物業法の自ら売り主制限を改正するか、 それとも買主保護の為にマンション管理士等の立ち会いを義務付ける方法もある。 マンションの永住志向が高い等の報道を耳にしますが、現実は永住できる」システムには なっていない。 その一番のネックが共用部分の管理と長期修繕計画は充実してきていますが、専有部分の 管理や修繕、設備交換にまでの規制や計画が相当遅れている つまり、現場を知らないマンション管理士等が理解していない。確かに築古のマンション は、組合員の変更や、入退去等で専有部分はさまざまに変更されているのが実情である。 これ等を解決する為にいろいろな規約の設定、変更を試みましたが、悪い組合員と悪徳 管理会社109が共謀してつぶされました。 その後を引き継いだ悪徳管理会社と偽理事長が工事の収支を理解できず優先順位を間違 えて中止せざる状況である。 |
7221:
匿名さん
[2018-04-21 09:16:42]
管理組合の管理の対象物を共用部分だけに傾かないで専有部分も一体として
管理する方法については築古になればなるほど分譲当時からの組合員の反対 は避けられないでしょう。 なぜなら分譲当時から20年も居住していればそれなりのりフォーム工事や 設備類の更新はしている組合員は多いはずです。 この組合員の費やした工事費用をどうするかの議論になりますので厄介です。 購入時はここまでの知恵は私も同様考えていませんでした。反省しております。 |
7222:
匿名さん
[2018-04-21 09:20:14]
[複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]
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7223:
匿名さん
[2018-04-21 09:27:02]
専有部分の修繕等については、理事長に申請し書面による承認をうけなければ
ならないとなっています。 そして承認しようとするときは、理事会の決議を経なければならないとなっています。 この規約が守られていれば、問題は発生しません。 それを知らない住民に対しては、広報活動を地道にしていく必要があります。 そして、工事のために業者が機材等を持ち込んで工事をしようとする時は、管理員が 承認と工事の届け出が出ていなければストップをかけるようにしておくべきです。 理事長の承認を受けないで専有部分の工事を行った場合には、その是正等のため 必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め排除又は現状回復のための措置 をとることができるとなっています。 殆どのマンションの規約はこれが規定されていると思いますよ。 |
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7224:
匿名さん
[2018-04-21 09:38:38]
マンション管理士なら分かるが簡単にわかります
専有部分の修繕等は、不完全な書類を受け付ける管理会社に第1次責任があります。 工事申請書を放置し、問題になったり訴訟になった事例もあります。 管理組合には、その工事に対して、どの様な問題が生じるかはわかりませんから、管理会社が見落とすと、善良なる管理者としての注意義務違反となります。 |
7225:
匿名さん
[2018-04-21 09:45:39]
>>7221さん
専有部分の改装工事は区分所有者の自由です。 しかし、その中で配管については専有部分ではありますが、漏水事故 があった場合に交換されている方がおられるかもしれませんが、その 場合は区分所有者負担です。 その配管工事を管理組合として一斉に取り替え工事をする場合は管理組合 負担というのもありますが、その際は先行工事者に対する工事費の負担は 衡平性の観点から一斉に工事をした平均額の支給をするというのを規約に 盛り込んでおくことが必要です。 但し、早めに計画を立て積立金の値上をしておかなければ、急に工事をして 借り入れで賄うとなると大幅な値上げとなりますので、承認は得られません。 この工事ができるかどうかが限界マンションになるかならないかの分岐点 となります。 |
7226:
匿名さん
[2018-04-21 09:53:52]
>>7224さん
あなたの書き込まれた内容は、理事会がどう対応しなければならないか の基本から外れています。 基本は、7223に書き込まれた内容どおりに実施するのが前提です。 それを個々のマンションの事例をだされても回答のしようがありません。 そういった問題があるのであれば、該当マンションで結論を出すべきです。 |
7227:
匿名さん
[2018-04-21 09:59:22]
1、管理室で専有部分の工事申請書を受理した。
2、管理員はその申請書をファックスなりで管理会社の事務担当に送付した。 3、事務担当は理事会に申請書を提出して承認を得る。 4、工事申請書には理事長の承認印を押印して工事期間を付記して掲示する。 5、工事開始中でも確認を理事及び事務担当が監督を行う。 旨の規約や運営催促、契約書等に明記されているはずです。これ等が守られ ているマンションは専有部分に起因するトラブルは少ないはずである 反対にこの立派なルールが有りながら実行されていないマンションは多いで しょう。 きずいたときには大体取り返しがつかず解決をよりややこしくなっています。 これ等は管理会社任せのマンションに多く、管理会社の餌になっている、 |
7228:
匿名さん
[2018-04-21 10:28:36]
>>7227さん
工事申請書がだされた場合、それを管理会社に送付するのではなく、 理事長に提出して、理事会で承認決議をするのが基本です。 そこがまがっていますよ。管理会社が許可を出す訳ではないでしょう。 自分たちのマンションは自分たちで守るというのが基本です。 そして、理事会は管理員やフロントに対して工事期間や工事内容等を 掲示するよう指示すればいいのです。 届けでがされていない工事が行われようとしている時は、管理員が理事長に 報告して、理事会がそれに対応します。 こういう基本的なことができないマンションが多いんでしょうね。 |
7229:
匿名さん
[2018-04-21 10:46:23]
工事を承認して掲示する場合、理事長印を押印して掲示するのは
いい方法だね。 |
7230:
匿名さん
[2018-04-21 10:54:06]
マンション管理士なら簡単にわかります。
マンション管理の素人が集まって管理組合を作っているのだから、工事の詳細が分かっても、支障が生じる恐れがあることまでは判断できない。 それをできるのは、マンション管理の「プロ」である管理会社だけ。 多くのマンションでは、様式上、管理組合か理事長宛になっているが、受付は管理員が行い、管理会社に書類が行き、管理会社が工事の可否を判断して、理事長等に許可を求める。 マンション管理の「素人」の管理組合が、書類の点検を行うことは不可能。 マンション管理の「プロ」の管理会社が、瑕疵なく各種業務を行うのは当たり前。 瑕疵等があれば、管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反は、免れない。 |
7231:
匿名さん
[2018-04-21 11:20:53]
>管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
>管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。 >つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。 これについてどう考えますか。 |
7232:
匿名さん
[2018-04-21 11:52:36]
1228さん、1227ですが、
良く読みなさい。事務担当から理事会に提出して理事会で許可をもらい 理事長の押印で掲示したと書いたはずですが。ボケないで下さいね。 3、4を確認してください。あほ、 |
7233:
匿名さん
[2018-04-21 12:00:54]
7230、貴方はマンション管理士ですか。専有部分の工事の瑕疵等は工事申請に
基づき理事会が承認しているのだから管理会社に瑕疵等の全管注意義務違反を問う ことはできません。 |
管理費が足りなくなれば、臨時総会を開催するか、各区分所有者から
徴収することもできますが、管理費の予算内であればよそから
もってくることは可能だと思います。
たまたまうちの場合は予備費が豊潤にありますので、予備費からもって
きているようですが。