前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7134:
匿名さん
[2018-04-16 13:43:09]
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7135:
匿名さん
[2018-04-16 13:44:39]
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。 規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。 理事長に一任ではなく、○○理事に一任の方がベター。 |
7136:
匿名さん
[2018-04-16 13:47:20]
理事会の委任状は可のような気がしてきた。
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7137:
匿名さん
[2018-04-16 14:24:02]
>>7134さん
理事会開催については議案書はありません。 議題だけですね。 委任状も当然ありません。 理事会は過半数で成立し、議事は過半数で決するとあるだけです。 ということは、理事会への委任状はなしということですね。 ありがとうございました。 |
7138:
匿名さん
[2018-04-16 17:36:45]
自主管理の管理組合の経験ですが、期により理事会のやり方がバラバラでした。
ある程度の実質的な理事会にするため、役員の参加できる日時をあらかじめ調査し、やむを得ない方だけ欠席の理事会をしていたので、役員が全員出席しない理事会は年に数回でした。 理事会議案書(名称は違いますが理事会で相談する内容のことです)も、役員にあらかじめ御用聞きして作成し、事前に配布しました。 理事会当日に議案を配布する「いきなり理事会」などしたことはありません。 そのため、議案を役員が知らないことはあり得ず、あらかじめ考えてきてもらえるため、早い時は30分もかからず終了し、あとは時間のある人と雑談していました。 雑談の中で大事なことが出てくれば、次月の理事会で話し合っていました。 |
7139:
匿名さん
[2018-04-16 20:19:49]
ちの理事会は、簡単な議題だけ事前に配布します。
理事会の時間は1時間半と決まっています。 内容は充実してますよ。 |
7140:
匿名さん
[2018-04-16 20:52:58]
どこの理事会でも、期が代わるごと、理事長が変わるごとに
理事会の内容、やり方は変わりますよ。 |
7141:
匿名さん
[2018-04-16 21:12:06]
優秀な理事長ばかりではないからね。
やたらと工事だけをして、仕事をしているという者もいるけどね。 工事以外のことは動きたくないしね。 |
7142:
匿名さん
[2018-04-17 05:53:23]
7139さんの、血の理事会ご苦労さん。
反社会的勢力が役員の中に居るのでしょうか? 管理規約改正がされていれば、管理組合に反社会的勢力はいません。 管理会社に、反社会的勢力とお友達がいるのでしょう。 内容が充実していて、おめでとうございます。 |
7143:
匿名さん
[2018-04-17 09:01:41]
総会では委任状や代理出席、議決権行使書での参加も出席として扱われる。
理事会の決議は理事の半数以上が出席しなければ開催できず、その議事は 出席理事の過半数で決するとなっている。 その出席には、委任状や代理出席は不可なのか。 民法第104条では、復代理は認めないとなっている。 ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない 場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。 これは配偶者が理事会に代理出席は可ということだが、委任状については 触れられていない。 理事会に委任状は可なのか。 |
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7144:
匿名さん
[2018-04-17 10:44:55]
規約で委任状可としていればいいんではないの。
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7145:
匿名さん
[2018-04-17 11:10:01]
全国のマンションの理事会で委任状はどこでも
オーケーです。 |
7146:
匿名さん
[2018-04-17 11:16:25]
>>7143
>ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない >場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。 「法人である管理組合」に適用される規定である。 |
7147:
匿名さん
[2018-04-17 11:28:26]
マンション標準管理規約(「権利能力なき社団である管理組合」が対象)には、同様の規定がある。
第38条(理事長) 第5項 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 |
7148:
匿名さん
[2018-04-17 11:55:34]
早い話が、副理事長や会計担当理事に職務をしてもらえることの裏付け条項。
理事長は善良なる管理者の注意義務を持って、他の理事と連帯して、管理組合管理運営の責任を持つだけ。 知っている理事長は、何人いるか知らないけど。 |
7149:
匿名さん
[2018-04-17 12:10:12]
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7150:
匿名さん
[2018-04-17 12:59:33]
理事会に委任状なんかダメ。
何のために理事会を開催するの? 役員が出席できるよう、管理会社が日時調整するよう、重要事項説明書ではなっている。 管理委託契約を始め、重要事項説明、管理規約に確認を。 |
7151:
匿名さん
[2018-04-17 13:06:21]
理事会の開催日時は、毎月決まってるんではないの。
それがどうしてもだめな時は、理事会で日時を決めればいいのだし。 管理会社は関係ないでしょう。 重要事項にそんな規定は当然ない。 |
7152:
匿名さん
[2018-04-17 13:07:12]
理事会は管理会社のためにするもんではない。
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7153:
匿名さん
[2018-04-17 13:41:32]
やはり管理会社主導でマンション管理が行われている
ところは多いんだね。 住民には、時間と知識がないからしょうがないかも。 |
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。