管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7094: 匿名さん 
[2018-04-14 20:24:48]
理事会の委任状を有効とするのは強行規定ではないのか。
7095: 匿名さん 
[2018-04-14 21:36:13]
区分所有法の強行規定とは区分所有法と異なる規約は無効です。

たとえば共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を要する。

しかし規約において区分所有者は過半数に減ずる事が出来ると有ります。

これは、強行規定です。これと異なる規約は無効です。よって規約に法令どうり設定
するか、規約に設定しないで法令どうりに運用すればいいのです。

軽微変更と重大変更の判断はマンション管理士の得意とする事項です。
7096: 匿名さん 
[2018-04-14 22:14:10]
私は築30年のマンションを格安で購入しました。

原始規約=役員の資格は現に居住している区分所有者
現在の規約=区分所有者の同居人、賃借人、区分所有者の委任者、第三者へと拡大してきました。

やはり、この規約の緩和は明らかに組合運営がしやすい方法に特化してきています。

マンション管理士等の第三者管理者方式などは果たして良いのか悪いのかは理解できません。

私は原始規約の方が区分所有者の利益につながると思います。組合員にとってはその方向を
考えた方がいいような気がします。

理事も現に居住している組合員で代理出席は認めない規約の方が組合員の利益になりそうです。
7097: 匿名さん 
[2018-04-14 23:36:23]
理事会の委任状は法律通りにしなければならないなんていう法律は有りません。
規約に自由に規定できます。

ただし、規約を設定するときは区分所有法31条に従わなければなりませんので、
これは強行規定です。
7098: 匿名さん 
[2018-04-15 07:15:48]
 現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られるのはおかしいというものです。

 現に居住する区分所有者も、非居住区分所有者も、区分所有者に変わりはありませんから、標準管理規約は約7年前に、現住要件撤廃に、改正されました。

 非居住区分所有者が役員になれず、第三者が役員になれる制度は、極めて異常です。
7099: 匿名さん 
[2018-04-15 08:59:46]
役員の資格を配偶者、二親等までとして、理事長は現住組合員とするはどうでしょう。

賃借人(使用者含む。)、組合員の委任者、マンション管理士等の第三者管理者、
には疑問が残る。

正常なマンションの管理組合は外部からの役員は避けた方がいいと思います。
7100: 匿名さん 
[2018-04-15 09:59:19]
>>7096さん
役員の資格に賃借人が入るのはおかしいでしょう。
マンションの管理は基本的には区分所有者がするのが当然です。
配偶者や一親等とかの条件がある同居者なら分りますが、全く
関係のない賃借人が工事等の管理までするのはだめでしょう。
7101: 匿名さん 
[2018-04-15 10:01:21]
理事長の第三者への委託については、報酬を支払って
いますので単なる賃借人とは違いますしね。
7102: 匿名さん 
[2018-04-15 10:05:44]
自治会の役員なら賃借人でもなれますけどね。自治会長でも。
それとごっちゃになっているんでしょう。
第三者に委託するのと輪番制とかで役員になるのに賃借人が
入るのとは全然違います。
7103: 匿名さん 
[2018-04-15 10:24:06]
そうですよ、自治会長は再任再任で半永久的である。しかも区分所有者の同居人である。
順番制の任期1年の理事は自治会長に頭が上がらず、組合運営と自治会運営が混ざって困る。

自治会の総会は出席者(会員の一割程度)だけの過半数の賛成でけつぎしている。が組合の
総会も同様である。

自治会と管理組合が同一団体であるように思う。マンションは安物でトラブルが多いが、
買い替えたくても資金がなく我慢して住んでいます。
7104: 匿名さん 
[2018-04-15 10:55:40]
小規模マンションの場合、人材難もあり自治会と理事会が
ごっちゃになっているところは多々あるようです。
管理費から自治会の活動に管理費を充当することもあるようです。
所謂なんでもありの管理なんですね。
しかし、誰も何もいわなければこれが当然と思われて管理されて
いるようです。
理事は1年の輪番制で自治会長は10年でもやるようなマンション
では自治会長の方が権限は大きくなります。
極端な例としては、自治会と理事会を一緒にやっているところもある
ぐらいですから。
規約違反、法律違反といっても、誰も何もいわなければそれが通り
ますからね。
マンションの管理も二極化しています。
7105: 匿名さん 
[2018-04-15 11:08:39]
マンション管理は人間性でしょう。法律や、規約はりっぱなものが存在しても
運用するのは組合員でしょうから。見えない処(専有部分)から徐々にスラム
化する。

一定年数で住み替えられるように資金計画をして購入する事でしょうね。?
7106: 匿名さん 
[2018-04-15 11:31:28]
>>7105さん
10年程度で次から次へと買い替えをするのも一法です。
しかし、それはマンション管理をしていくのとは関係ないことなんですよ。
ここでの書き込みは、マンション管理をどうしていくかが問われているのですから。
専有部分の配管の劣化はタワーマンションでも起こります。
しかし、その交換費用ぐらいはグレードの高いマンションの住民なら簡単に
できるでしょうが、それだからといって、更新工事を積極的には誰もしません。
在宅とかの負担も大きいですからね。
7107: 匿名さん 
[2018-04-15 12:40:14]
>現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協>力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られる>のはおかしいというものです。

これは納得できますね。
協力金を徴収するというのなら、非現住区分所有者が役員になれないとする規約は
おかしいですよね。
7108: 匿名さん 
[2018-04-15 12:45:52]
見えるところの管理はしやすいですが見えない処の管理は不可能でしょう。

いくいらでもお金をかければ見栄えは良く見せられるからね。厚化粧。
7109: 匿名さん 
[2018-04-15 13:28:41]
見えないところの管理といえば配管です。
特に専有部分の配管は、各戸の住民の責任と負担で更新工事とかは
しなければなりません。
故に漏水とかの事故があって始めて事の重大さに気づくのです。
この専有部分の配管の更新工事については、管理組合として一斉に
取り替え工事をしなければ解決できません。
住民は配管の取り替え工事は何もなければやりません。
7110: 匿名さん 
[2018-04-15 13:33:14]
上階の組合員が自己破産していて漏水工事の工事費を請求したが支払い不能はどうしますか。
7111: 匿名さん 
[2018-04-15 13:56:31]
>>7110さん
通常は保険である程度は対応できます。
しかし、それ以上の精神的な負担や補償額不足については、加害者が
負担することになっています。
上階の住民が自己破産しているということは、そのマンションはその
加害者の者ではないと思われます。
その場合は、泣き寝入りしかなく、自己負担しなければなりません。
当然管理組合は支払ってくれませんし、補修工事もしてくれません。
自己破産していない場合は双方での話し合いということになりますが
住民トラブルの要因になります。
だから、管理組合として一斉に工事をするようにしたらいいのです。
7112: 匿名さん 
[2018-04-15 14:02:44]
組合員の借金取り立て屋が不法占有していて組合員が不在である場合はどうしますか。
7113: 匿名さん 
[2018-04-15 19:08:18]
 自主管理の時、夜逃げにあったが、占拠屋は来なかった。
 不幸中の幸い。 占拠屋が来ると、警察に相談。

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