前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7074:
匿名さん
[2018-04-13 13:46:37]
マンション管理士の無能力は、このスレのレベルの低さからして推して知るべし。
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7075:
匿名さん
[2018-04-13 13:47:04]
ここのスレにきているのは、マンションの理事や住民、管理会社のフロント、
管理員、受験経験のある者が殆どだよ。 これから受験しようとしている者はこんなとこにはこない。 マンションの住民が興味をもったり、質問したりでこのスレを利用しているのだろう。 管理会社のフロントも関心は高いでしょうね。 それからマンションを購入しようとしている者が、管理会社の評判をしりたくて マンコミュにきているんだろう。 |
7076:
匿名さん
[2018-04-13 13:48:38]
>>7074さん
あなたも7075のうちのどれかでしょう。 |
7077:
匿名さん
[2018-04-13 16:35:20]
7076さん。
管理会社109関係者が多いと思います。要注意です。 |
7078:
匿名さん
[2018-04-13 17:22:58]
管理会社109は言うまでもなく、マンション管理業協会の理事長会社です。
マンション管理業協会は、マンション管理も満足にできず、管理業務主任者を粗製乱造し、良好なマンションストックを「限界マンション」にする団体ですか? 財閥系悪徳管理会社社員マンション管理士の上級フロントには、反社会的勢力に精通した者もおり、レスが嘘ではないことを証明しています。 |
7079:
匿名さん
[2018-04-13 19:19:39]
>>7078
管理会社のフロントが取得しているマン管の資格は、単なる 自己啓発で取ったものであり、営業とは関係ありません。 フロントはあくまで管理会社の社員であり、それ以外でも それ以下でもありません。 フロントはマン管の資格のあるなしに拘わらず管理会社の 社員です。 |
7080:
匿名さん
[2018-04-13 20:14:28]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
7081:
匿名さん
[2018-04-13 20:15:28]
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 |
7082:
匿名さん
[2018-04-14 06:32:10]
7079は、財閥系悪徳管理会社の上級フロント。
各種資格を悪用するフロントの代表。 さっさと泥を吐け。 マンション管理業協会理事長会社のこともな。 |
7083:
匿名さん
[2018-04-14 10:35:57]
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7084:
匿名さん
[2018-04-14 10:39:55]
皆さん方のマンションで、主婦の方が理事になっている
シェアはどれぐらいですか。 うちの場合は、60%以上が区分所有者ではなく、主婦が 理事をしています。 ただ、管理規約にその規定はありますので違反ではありませんが。 やはり、男性は仕事が忙しいのでしょうね。 |
7085:
匿名さん
[2018-04-14 11:39:22]
奥さんの代理出席はいいけど
理事になるのはだめじゃない。 |
7086:
匿名さん
[2018-04-14 11:46:44]
管理規約の定めにより役員資格は異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
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7087:
匿名さん
[2018-04-14 11:59:58]
総会の代理出席は可だが、理事会への代理出席や
委任状は可ですか。 |
7088:
匿名さん
[2018-04-14 12:23:23]
管理規約の定めにより異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
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7089:
匿名さん
[2018-04-14 12:53:49]
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7090:
匿名さん
[2018-04-14 13:29:13]
>>7088さん
この法律はどう解釈すればいいんですか。 民法第104条 委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
7091:
匿名さん
[2018-04-14 13:41:55]
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の強行規定以外は管理規約に定められる。 |
7092:
匿名さん
[2018-04-14 13:53:10]
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7093:
匿名さん
[2018-04-14 14:17:11]
区分所有法の強行規定では有りませんので規約でご自由に定めて下さい。
(規約を定める場合は区分所有法31条の規定は強行規定ですからお守りください) |