管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7054: 匿名さん 
[2018-04-12 20:08:41]
>7052

うそつき老人のおまえの負け(笑) わからないんだろ(笑)
7055: うそつき老人 
[2018-04-12 20:23:32]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第一章 マンション管理士
 第一節 マンション管理士試験

(試験の内容)
第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
二 管理組合の運営の円滑化に関すること。
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。

(試験の一部免除)
第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
7056: 匿名さん 
[2018-04-12 20:27:23]
>>7054
区分所有法か民法と答えているよ。簡単簡単。
ところでそれを知っていたら何か特典でもあるの?
知ってたら5問免除になる訳ではなかろう。
7057: 匿名さん 
[2018-04-12 20:29:06]
>7055
その逆はどうなんよ、うそつき老人。
7058: 7055 
[2018-04-12 20:36:37]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第二章 マンション管理業
第三節 管理業務主任者試験

(試験の内容)
第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 管理事務の委託契約に関すること。
二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。

(試験の一部免除)
第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
7059: 匿名さん 
[2018-04-12 20:43:56]
>>7057
僕は管業とマン管を同じ年度に1回受けただけだからね。
5問免除は片方だけ合格して、2回目の受験の時に免除
されるんだろう。
レベルの低い話しだね。
7060: 7055 
[2018-04-12 20:44:11]
そうそう、>>7055 のHNが途中で切れていますね。
正しくは、「うそつき老人をよく知る者」です。
7061: 匿名さん 
[2018-04-13 08:35:34]
四の五の言う前に、試験に合格しなさい。
マン管の方が難しいので、管業を合格できれば5問免除
されるんでしょう。
38点が合格ラインなら、45問中33点で合格できる。
50問の場合は76%以上(38点)が必要だが、5問免除があれば
45問中33点以上(73%)となる。
たいして有利とはならない。
7062: 匿名さん 
[2018-04-13 09:02:45]
う~ん。
合格点でいうと5点有利のようにも思えるが、合格率でいうと
そんなに変わらないんだね。
要するに、第1回目の受験で38点以上取れば文句なし。
5点免除とかそんなせこいことで合格しなくて実力で合格しよう。
7063: 匿名さん 
[2018-04-13 09:06:22]
>>7059>>7060>>7061

おまえバカか?

管業持ってたらあとからマンション管理士受けるのが何が悪い?

レベルとかの問題じゃない、宅建、管業、マン管のレベルはほぼ同じ、互いに5問免除だアホ

ドシロートが同時に二個三個の試験受けるのはタダの趣味だろ

ユーキャンとかにのせられて金払った口の暇老人の趣味な(笑)
7064: 匿名さん 
[2018-04-13 09:23:41]
普通に役に立たないマンション管理士試験は受けない、建築士や代書屋の付帯的資格。
必用なのは管業と宅建資格。
7065: 匿名さん 
[2018-04-13 12:02:15]
>>7063
マン管の資格をとる目的は開業とかするためではないよ。
理事をするために知識を広めておくのはいいことじゃないかな。
何をそんなにいきりたってるのかな。
それに僕はマンション管理士の資格をもっているとはいってないよ。
受験したことはあるけどね。
レベルとかはどうでもいいんだよ、ただ何にも知らずに理事をする
のは失礼でしょう。
合格云々は関係ないこと。ただ勉強することに意義がある。
何も知らないで理事をするよりずっといいでしょう。
7066: 匿名さん 
[2018-04-13 12:16:49]
>>7064
マンション管理士の有資格者が圧倒的に多いのが管理会社の社員。
後はマンションの住民で理事経験者。
マン管の資格を取った者で事務所とかを開業しているのはほんの一握り。
現状のマン管の資格は、自己啓発の範疇。
必要と思ったり、知識をひろめたい者がとればいい。
役に立つ立たないは各人が考えればいいだけのこと。
資格を取った者に対して、他人が口を挟むのがおかしい。
7067: 匿名さん 
[2018-04-13 12:31:21]
>>7063
どうでもいいことだが、>>7059>>7060>>7061 この3つは同じ人物ではないよ。
匿名だからしょうがないけどね。
7068: 匿名さん 
[2018-04-13 12:50:51]
宅建に5免除あるの。?
7069: 匿名さん 
[2018-04-13 12:59:24]
 マンション管理士なんて、名称独占のくだらない資格ということで、間違いありませんか?
7070: 匿名さん 
[2018-04-13 13:08:13]
>>7069さん
一生懸命勉強している人に対して失礼ですよ。
もしマン管に対して意見があるのなら、合格してから
いうべきです。
7071: 匿名さん 
[2018-04-13 13:22:19]
 名称独占だから、マンション管理士でなくても、業務はできる。

 合格しただけのペーパー管理士に、何ができる?

 実務経験なしだぞ?
7072: 匿名さん 
[2018-04-13 13:37:39]
>>7071
マン管士の資格を営業するために取る者は少ないでしょうが、
もしマンションがマンション管理に詳しい者を外部から
招聘する場合、資格のない者をお金を払って呼びますか。
特に理事長経験が長いからという理由で他のマンションの理事長を
お金を払って雇うことはないでしょう。
それにそんな情報もないでしょうから。マンションの理事長の経験の
長い者が開業した場合、どんな看板を掲げるんでしょう。開業する
ぐらいだったら、資格を取りますよ。
合格したばかりのマン管士が事務所とかを開業することはありません。
管理組合もそんなに単純ではないでしょう。
現在開業をしているマン管士はそれなりに実務経験を積んだ者が
やってますよ。


7073: 匿名さん 
[2018-04-13 13:40:04]
マンション管理士業を営んでいる者はここのスレには
きませんよ。

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