管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

666: 匿名さん 
[2017-03-02 13:03:59]
理事長が4人もいると喧嘩になるから、四半期ごとに理事長を割り当てれば4人いても問題ない。
第1四半期:理事長A 第2四半期:理事長B 第3四半期:理事長C 第4四半期:理事長D
ただ、総会の時の議長でもめるといけないから、この時は4名とも平等に議長にする。
667: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 13:32:30]
>>663 匿名さん
49条の2があるから同じことだ。


668: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 13:33:51]
26条と49条の2の間違いを指摘して嬉しいか?
あほ
同じことだ
669: 匿名さん 
[2017-03-02 14:00:06]
>>668
あほ。同じでない。

区分所有法上は、管理者と代表理事の2種類併存しても問題ない。
ともに管理組合を代表するから、代表理事が複数存在するのと同じである。
大きな違いは、管理者は任期の定めがないにも関わらず、代表理事は法では原則2年の短期である点である。
また規約で理事長を別途定める場合は、管理者と代表理事と理事長の3名併存しても問題ない。
管理者は法では区分所有者である必要はないので、外部から招へいしてもよい。
670: 匿名さん 
[2017-03-02 14:00:42]
↑ なにを寝ぼけたことを・・・

今、話題になっているのは、理事の代理権ではなく、管理組合法人の理事の代表権である。
671: 匿名さん 
[2017-03-02 14:10:27]
規約もしくは集会の決議によって、または規約の定めに基づき理事の互選によって代表理事を定めた場合には、代表理事以外の理事は、代表権を有しない。代表理事を定めたときは、その者のみが登記される(組合等登記令2条4号)。
672: 匿名さん 
[2017-03-02 14:15:14]
そうなると、管理不全の限界マンションなんかは、第三者管理する時には、理事長から代表権をはく奪して第三者が管理者になればいいのですね。
そのマンションが管理組合法人の場合も、代表理事は区分所有者である必要はないので、登記変更して第三者の管理者を代表理事に登記すればいい。
673: 匿名さん 
[2017-03-02 14:29:01]
代表理事がある場合において、代表権のない理事が管理組合法人を代表して行為をしたときは、当該行為は法人の行為としては無効である。それでは、当該行為の相手方が善意のときにも、当該行為の無効を対抗することができるか。代表理事の登記を経由していれば、当該行為の無効を第三者(善意の第三者も含む)に対抗することができると解すべきである。反対に、代表理事の登記がなされていないときは、善意の第三者には対抗できず、当該行為は法人の行為として有効であると解すべきであろう。

>>671 と本稿の引用元:コンメンタール マンション区分所有法)
674: 匿名さん 
[2017-03-02 14:33:18]
>>671
すると代表権のない理事は無用の長物ですね。クビにしたらいい。
と言う発想になるので、法人化の時に代表理事になりたがる人が多いので複数選任して登記する。
同じ理事でも代表権が有るのと無いのでは雲泥の差、月とすっぽん、格がちがいすぎる。
675: 匿名さん 
[2017-03-02 14:38:04]
管理組合の法人化は不動産登記くらいしか使い道がないね。
676: 匿名さん 
[2017-03-02 14:57:32]
マンション管理士の先生にお尋ねします。

今度、空駐車場区画を外部貸しする収益事業(税金払います)を行いますが、募集や賃貸借管理を理事会でやるのがハードなので、パーキング会社に一括貸しのサブリース方式とします。
ところがサブリース方式にすると、パーキング会社は空区画を一括借り上げしてくれますが賃料が非常に安く、住民貸し賃料を大幅に下回ってしまいます。
この場合、総会で住民から「なぜ管理費や修繕積立金を払ってないパーキング会社に、住民よりも安く貸すのか?共済事業の住民駐車場貸しのポリシーに矛盾してる、住民貸しの賃料値下げしろ!」と猛反発されること必至ですが、何と説明して住民を説得したら良いのですか?ご指南お願いします。
677: マンション管理士 
[2017-03-02 17:27:33]
676

理事会が行うべきです
678: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 23:33:16]
>>676 匿名さん
パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
いくらなんてますかね?
それより住民のほうが安ければいいのでは?
パーキング会社への貸し出し金額と
パーキング会社が利用者からとる金額の
差額はパーキング会社の手数料だから
手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
安くなるのは当然では?

679: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 23:34:10]
訂正

パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
いくらなんですかね?
それより住民のほうが安ければいいのでは?
パーキング会社への貸し出し金額と
パーキング会社が利用者からとる金額の
差額はパーキング会社の手数料だから
手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
安くなるのは当然では?
680: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 23:41:05]
>>669 匿名さん
こいつあほすぎ。
管理者は区分所有者の代理で
法人の理事は管理組合の代表。


681: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 23:47:33]
管理組合法人で登記した理事がいるのに
管理者を別に選任した場合、
定期総会を開くのは管理者、
対外的に法人の名前で契約するのは
理事の役割となる。
どちらも管理組合を代表するとか、
あまりに初歩的な勘違いだから
ど素人だねw
あほ
682: 匿名さん 
[2017-03-03 07:43:30]
>>679
管理組合が貸してるのは駐車場会社で駐車場会社が貸してる転貸先じゃない。
サブリースしらんの!
あほ。
683: 匿名さん 
[2017-03-03 07:47:14]
管理者が代理なら業務委託されてる管理会社が管理者にならないとおかしいね。
684: 匿名さん 
[2017-03-03 08:42:05]
代表はあくまでも代表で規約に定めがない限り代理行為はできない。
区分所有者でない代表理事は管理組合法人を代表できるが、区分所有者の代理行為をする場合は管理者に頼むしかない。
685: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-03 09:06:08]
>>684 匿名さん
代表と代理がわからんあほ


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