管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

6914: 匿名さん 
[2018-04-07 10:48:51]
 重要事項の説明は、過去に同一条件でも説明されていたが、今期は説明があったのかな?
 調べてみよう。
6915: 匿名さん 
[2018-04-07 10:49:03]
毎年抜き打ち検査があるのが分っていても、是正指導があるんですね。
そろそろ強烈な罰則が必要ではないんですか。
6916: 匿名さん 
[2018-04-07 10:52:45]
適正化法違反でも罰則はないんですか?
6917: 匿名さん 
[2018-04-07 10:57:42]
毎年立ち入り検査があるのが分っていて
改善しない管理会社もたいしたもの。
普通はお上から改善命令が出たら、すぐ
対応するんだけどね。
6918: 匿名さん 
[2018-04-07 11:06:31]
<参考>
【マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準】
http://www.mlit.go.jp/common/000146050.pdf
6919: 匿名さん 
[2018-04-07 11:08:53]
 処分に基準があるんだ。 再犯なら実刑にしたら?
6920: 6918 
[2018-04-07 11:12:09]
<一部改正>
【「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について】
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000055.html
6921: 匿名さん 
[2018-04-07 11:14:02]
 一部改正もあるんだ。 厳重になったのかな。 分かれば教えて。
6922: 匿名さん 
[2018-04-07 11:21:21]
マンションの管理の適正化の推進に関する法律における罰則規定は以下を参照のこと。

第七章 罰則
第百六条-第百十三条
6923: 匿名さん 
[2018-04-07 11:27:10]
管理も色々な管理会社の派閥に属して管理会社の手足になっているようそうである。
理事をしてみてそう思った。

無党派のマンション管理士は集合してください。マンション管理士合格者を多数出
している管理会社は特に要注意会社です。
6924: 匿名さん 
[2018-04-07 11:33:51]
財産の分別管理違反をしたときは業務停止処分とかあるんだけど、
本当に実行されているんだろうか。
違反行為を重ねた場合は加重罰則もあるみたいだけど。
問題は、当該違反行為を行った事務所に対して罰せられるということで、
役員が知らなかった場合はその責に帰すべき理由がないということで、
地域限定の停止処分に終わっているんだろうね。
甘い処分だから再発が多いんじゃないかな。
6925: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-04-07 11:43:00]
>>6924 匿名さん
業務停止は全国の事業所対象である。
しかし、新規受注が停止されるだけで、
既存客の保守は対象外である。
水漏れやら停電やらほっておけないから当たり前。
6926: 匿名さん 
[2018-04-07 11:43:48]
マンション管理士会は政権を忖度してはいけません。組合員の立場に立って下さい。
6927: 匿名さん 
[2018-04-07 11:44:58]
各地方整備局に違反行為を通報しなければ管理会社の違反ももみ消されるんじゃないの。
通報するのは整備局でいいのかな、国交省にもあるのかい。
6928: 匿名さん 
[2018-04-07 11:45:39]
 会社として対応していれば、「役員が知らなかった場合はその責に帰すべき理由がない」はあり得ない。
 管理会社だけは、使用者責任がなく、個人の責任だろうか?
 それならば、2度目の処分があった財閥系悪徳管理会社が若造社長名で、国土交通省に反省文を出すはずがない。
 民法や適正化法でも、使用者責任はあるのでは?
 若造社長の首は挿げ替えられたけど、管理会社本体の体質は変わっていなのかな?
6929: 匿名さん 
[2018-04-07 11:52:17]
<参考>
3-1.地域を限定した業務停止処分
法第82条の規定による業務停止処分をしようとする場合において、当該違反行為が一の事務所のみにおいて行われたものであり、当該違反行為があった時点において、当該マンション管理業者の役員(法第30条第1項第6号に規定する役員をいう。)が、当該違反行為の存在を知らず、かつ、知らなかったことについてその責めに帰すべき理由がないことが明らかであるときは、当該違反行為により管理組合に重大な損害が発生し、又は発生するおそれが大であるとき、当該違反行為による社会的影響が大であるときその他地域を限定して業務停止処分をすることが不適切と認められる事情があるときを除き、以下の業務のみの停止を命ずることができる。
① 当該違反行為を行った事務所の業務
② 当該事務所の所在地を管轄する地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の管轄する区域における当該マンション管理業者の業務
③ 当該事務所の所在地を管轄する地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局管内に存するマンション(法第2条第1号のマンションをいう。)に係る業務
6930: 匿名さん 
[2018-04-07 12:06:37]
マンション管理をしていく中で、管理会社が業務停止処分となれば
その間の事故等があった場合の対応が難しいということで処分が
甘いんでしょうね。
処分になれば、管理員や清掃員もいなくなるだろうし。
6931: 匿名さん 
[2018-04-07 12:10:58]
管理会社が一時業務停止処分ならまだいいが、営業停止とかに
なったら、マンションとしてはすぐ管理会社を決めなければならないし、
臨時総会の開催も必要となってくる。
そういう諸々の事情を勘案して処分が甘いんでしょう。
使用者責任は管理会社ではないんでしょう。
6932: 匿名さん 
[2018-04-07 12:16:44]
 会社組織において使用者責任がないとすれば、従業員の監督責任は誰がとるのですか?
 まさか、ブラック企業じゃあるまいし。 それとも、ブラックで真っ黒け?
6933: 匿名さん 
[2018-04-07 12:17:53]
<参考>
4.業務停止期間中において禁止される行為及び許容される行為
(1)法第82条の規定による業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務を執行する行為を除き、マンション管理業に関する行為はできないこととする。

(2)(1)の規定に基づき、業務停止期間中において禁止される行為及び許容される行為を例示すると、以下のとおりとなる。
① 禁止される行為
 イ 広告(広告媒体の種類にかかわらず、新たな管理受託契約の申込を誘引することを目的として、当該マンション管理業者が提供しようとする役務の内容等を表示しているものに限る。)
 ロ 新たな管理受託契約の締結(②イの規定による更新を除く。以下同じ。)を目的として、マンションの分譲業者及び販売業者に対して、分譲後の管理受託契約を約する行為
 ハ 新たな管理受託契約の締結を目的とする業務(照会の方法にかかわらず、照会に対する対応及び来客対応、マンションの区分所有者等又はマンションの購入者(購入予定者を含む。以下同じ。)に対して、分譲後の管理受託契約を約する行為を含む。)及び法第72条第1項の規定による重要事項説明等
 ニ 新たな管理受託契約の締結
 ホ 管理受託契約の更新(②イに該当するものを除く。)
② 許容される行為
 イ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件による更新
 ロ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約に基づくものを含む。)
 ハ 業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員(マンションの区分所有者等又はマンションの購入者)に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務

(3)業務停止処分を受けたマンション管理業者が、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務について、これを不適正に執行するおそれが大である場合には、(2)②イ、ロ及びハの行為を禁止することができる。

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