前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
6874:
匿名さん
[2018-04-05 22:03:12]
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6875:
匿名さん
[2018-04-05 22:06:34]
マンション管理士なら分かるが、信義誠実の原則もある。 念書による管理委託契約の継続などあり得ない。
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6876:
匿名さん
[2018-04-06 09:02:51]
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6877:
匿名さん
[2018-04-06 10:30:31]
皆さん方のマンションで、収支報告書は毎月管理会社から
提出されていますか。 これは適正化法で義務付けられていますので、もし毎月提出 されていなかったら管理会社に要求すべきです。 |
6878:
匿名さん
[2018-04-06 11:29:40]
収支報告書は年1回議案書作成の時に提出すればいい。
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6879:
匿名さん
[2018-04-06 12:49:07]
マンション管理士なら分かるが、素人集団の管理組合で、収支報告書を理解できる人はまずいない。
これこそマンション管理士が説明し、収支見通しまで読みこなせると良い。 数年にわたる収支見通しまでできれば、なお良い。 管理費や修繕積立金の改定や無駄使いも見抜けるし、管理費削減にも役立つ。 真面目でまともな、排他をしない「優秀な」マンション管理士を求む。 |
6880:
匿名さん
[2018-04-06 13:00:35]
それに加えて収支月別報告書、月別収支明細書を報告される事を提案します。
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6881:
匿名さん
[2018-04-06 13:10:01]
>>6879
マンション管理士でないので分かるけど、数年先まで見通すことは できないのではないだろうか。又、管理費の場合は必要もない。 せいぜい消費税の値上を予測する程度のものであろう。 修繕積立金会計であれば、長期修繕計画と資金計画は必要だが。 |
6882:
匿名さん
[2018-04-06 13:14:52]
管理費の使用状況や明細は総会時の議案書に記載されてるから
それをみれば分かるでしょう。 |
6883:
匿名さん
[2018-04-06 13:49:11]
マンション管理士でないから分かるけど、収支報告書ぐらいは
一般の組合員でも簡単に理解できますよ。 |
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6884:
匿名さん
[2018-04-06 15:23:03]
家計簿より易しいでしよう。
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6885:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-04-06 16:00:22]
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6886:
匿名さん
[2018-04-06 16:01:39]
マンション管理士なら分かるが、収支計算書は、細かい項目の羅列で、費目が意味するものを理解していないと、何が何だか分からない。 決算書や予算書でも個別の明細が付いていればマシだが、一般的な収支だけの決算書と予算書だけでは、慣れていないと使いこなせない。
問題は、複式会計風の書類で、管理会社でも、複式会計風の貸借対照表を使いこなせていない。 会計系マンション管理士の力を借りて、もっと見やすい貸借対照表風の表現を改める必要がある。 |
6887:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-04-06 16:10:27]
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6888:
匿名さん
[2018-04-06 16:16:53]
質問に真面目に答えているので、騙りの「マンション管理士試験上位合格者」の一言投稿は、固くお断りします。
複式会計風の貸借対照表の改善に努めませんか? 真面目でまともな提案なら、協力する用意があります。 |
6889:
匿名さん
[2018-04-06 16:17:20]
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第87条(財産の分別管理) 【第5項】マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。 |
6890:
匿名さん
[2018-04-06 17:21:06]
何が言いたい。 形式上の有効を主張したいのなら、実質的に無効のものを素人の管理組合に渡して、「知らないものが悪い」「分からないものが悪い」は、詐欺師の理屈。 財閥系悪徳管理会社と同じ。
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6891:
匿名さん
[2018-04-06 18:39:26]
管理会計はそのうち慣れます。家計簿と同じか、それよりは易しい。
例、保険適用の工事費を保険金の収入はなく、支出の部に工事費として管理費会計 又は修積立金会計から支払われている報告が過去に相当数ある事を発見。 保険金詐欺の疑いがあります。まとめて保険会社に確認する事になるでしょう。 管理費等の収納方法は組合員の口座から管理会社の口座に振り替えられております。 |
6892:
匿名さん
[2018-04-06 19:07:52]
輪番制理事会では、会計に慣れてきたころ任期が終る。 きちんとした引継ぎがなければ、元の木阿弥。
理事長も会計担当理事も、長期政権は「権力は腐敗する」ため、勧めはしないが、真面目でまともな排他をしない方で、管理会社等と癒着を疑われない方なら、長期でもOK。 家計簿より易い? 管理会社でも理解不能の複式会計風の会計が、家計簿より易いわけがない。 財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロントでも、「会計はむつかしいと」言って、大金をだまし取ったよ。 |
6893:
匿名さん
[2018-04-06 20:03:02]
6892さん、大金を騙し取った状況証拠を示せ。?
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さすがマンション管理士だね。
守秘義務とか適正化法とかマンション管理士でないとしらない
ことがすらすらでてくるね。