管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

646: 匿名さん 
[2017-03-02 10:56:03]
現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条第6項である。
647: 匿名さん 
[2017-03-02 11:17:30]
管理組合の最高意思決定機関の総会ですら欠席委任状や欠席議決権行使書で見做し出席にしているのですから、総会の下位に位置づけられる理事会も欠席委任状や欠席議決権行使書はOKですよね。
648: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 11:26:42]
>>645 匿名さん
あほ
それはかなり最近の追加。
ほとんどのマンションの管理規約にはそんなこと書いてない。
委任状と議決権行使書をカウントするのは
区分所有法39条2項が根拠であり、
最近標準管理規約に盛り込んだのは
注意的に書いただけ。
書いてあろうがなかろうが関係ない。

649: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 11:30:41]
>>647 匿名さん
復代理は不可である。
650: 匿名さん 
[2017-03-02 11:39:04]
区分所有法39条2項は議決権行使の話であって、総会成立の組合員出席数とは異なる。あほ。
651: 匿名さん 
[2017-03-02 11:43:16]
議決権の行使は、
①総会の会議に出席して行使する
②代理人により行使する(法39条2項)
③書面(議決権行使書)により行使する(法39条2項)
④規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、
 電磁的方法により行使する(法39条3項)
に限られているのであるから、これらの方法以外では議決権の行使はできない。
したがって、「総会の会議に欠席した組合員」は議決権を行使していないのであるから、「出席組合員」とみなしたり、「賛成の議決権行使」とみなしたりすることはできない。
652: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 11:44:26]
↑書面、代理人で議決権行使できると書いてるのに欠席にしたらおかしいだろう。あほすぎ
653: 匿名さん 
[2017-03-02 11:44:53]
理事会も総会と同様に出席要件削除すれば済みます。
もともと区分所有法には管理組合法人以外は理事会など規定されていません。
654: 匿名さん 
[2017-03-02 11:47:15]
うちの総会では議決権行使書出してても暇だから議場出席する人は多いですよ。
その場合は議場での議決権行使を優先してます。
655: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 11:49:04]
>>651 匿名さん
そんなことは当たり前だが、
そういう運営を推奨している管理会社が存在するのも事実である。
ここに最近きているようなマンション管理士はその後の法的解決の知見がないため、
ひたすら管理会社を悪者にし、自主管理を勧めるわけである。
自主管理になんかしたら猿山のようにボス猿が君臨するだけだ。

656: 匿名さん 
[2017-03-02 11:53:13]
出席要件を削除すれば、一堂に会する必要がないから電話やネットで会議ができる。
657: 651 
[2017-03-02 11:53:30]
>>>652 by 草の根民主主義評論家 
>↑書面、代理人で議決権行使できると書いてるのに欠席にしたらおかしいだろう。あほすぎ

「総会の会議に欠席した組合員」とは、②~④による議決権を行使していない組合員のことである。
658: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 11:58:00]
↑初学者にありがちな拘りだが、マンション管理には大局観が必要である。
枝葉末節の区分所有法、標準管理規約より憲法、民法に拘るほうが良かろう。
659: 匿名さん 
[2017-03-02 12:05:26]
↑あほ
660: 匿名さん 
[2017-03-02 12:06:35]
マンション管理士の先生にお尋ねします。

管理組合法人の場合、代表権のある理事(以下、代表理事と称す)を選任し法人登記しますが、
複数の代表理事を選任して登記していながら、運用上は理事長、副理事長等の職制でランク分けし、
理事長だけに代表権を与える規約にしています。
これは間違いですよね。
代表理事が複数いれば代表理事は全て同格ですから、運用上も理事長を複数にしないとだめですよね。
661: 匿名さん 
[2017-03-02 12:11:35]
理事長が一人なら代表理事も一人にして登記しないと代表権でつじつまが合わない。
代表理事を複数で登記するなら、理事長も複数にすることだ。
662: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 12:30:25]
↑区分所有法の法人の理事は各自代表です。
理事が3人いたら同格の代表。
有限会社の取締役に似てます。
規約で代表をひとりに決めてもOKです。
この場合、登記はひとりだけにすべき。
3人登記していて
内部でこのひとが理事長、他の二人は副理事長と決めても、区分所有法の26条で対外的には意味がありませんね。
しかし勝手に副理事長が契約したりすると管理組合に訴えられますね。
663: 匿名さん 
[2017-03-02 12:36:59]
↑ 管理組合法人の理事には、区分所有法第26条は準用されない。
664: 匿名さん 
[2017-03-02 12:45:57]
ここのマンションは代表理事4名。
ただし職制は理事長1名、副理事長3名。
役員報酬は、理事長月1万円、副理事長月6千円。
ランク分けしてるのおかしいよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/553287/
665: 匿名さん 
[2017-03-02 12:47:17]
>>662
勉強し直せ。あほ。

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