前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
6512:
匿名さん
[2018-03-20 13:27:43]
押印記録簿が保管されていないのですか、?
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6513:
匿名さん
[2018-03-20 13:30:34]
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6514:
匿名さん
[2018-03-20 13:34:15]
>>6513さん
当然銀行に提出する預金払い出し票のことです。 |
6515:
匿名さん
[2018-03-20 13:40:50]
当然、「収納口座」から払い出す「預金払出し票」と「保管口座」から払い出す「預金払出し票」の2種類がありますね。
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6516:
匿名さん
[2018-03-20 13:43:40]
それはそうでしょう。
修繕積立金の保管口座からの分はそこから支払いますから。 |
6517:
匿名さん
[2018-03-20 13:49:24]
預金口座としては、「収納口座」、管理費の「保管口座」および修繕積立金の「保管口座」の三つがあるのですか?
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6518:
匿名さん
[2018-03-20 13:52:10]
その3つがあります。
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6519:
匿名さん
[2018-03-20 13:58:22]
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6520:
匿名さん
[2018-03-20 13:59:07]
まず管理費等が理事長名義の収納口座に振り込まれます。
そして翌月の末日までに、管理費は管理費の保管口座に移し替えされ、修繕積立金も 積立金の保管口座に移し替えされますし総会決議されたものは、出金伝票で銀行から 保管口座から引き落としされます。 |
6521:
匿名さん
[2018-03-20 14:11:01]
毎月徴収される駐車場使用料は「収納口座」に入金後、当月に管理に必要な費用が支払われ、残額は翌月末までに管理費の「保管口座」に移し換えられているのですか?
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6522:
匿名さん
[2018-03-20 14:20:58]
マンション管理士なら分かるが、駐車場使用料等の取り扱いは、マンションにより異なる。 会計規則は各管理組合で定める必要がある。 管理規約と会計規則等を熟知し、理解してから質問せよ。 それとも、自分のマンションの管理規約や使用細則等を示して質問せよ。 マンション管理士も、管理規約や各種条件等が分からないと回答できない。 当たり前。
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6523:
匿名さん
[2018-03-20 14:25:46]
駐車場使用料は、年度末に積立金会計に一括振り替えがされています。
しかし、これは積立金会計にも予算化されていますので管理費が不足した場合、 これを使うことはできないので、その矛盾している部分を改善したら どうかという提案だったんです。 管理費会計のなかでは、その項目に不足が生じた場合はその範囲内での 移動は可となっていますので。 管理費会計と積立金会計は明確にすべきですよね。 修繕積立金は毎月積立金の保管口座に移し替えがされているので、それと 同様駐車場使用料も毎月移し替えをすれば矛盾点が解消されますので。 |
6524:
匿名さん
[2018-03-20 14:39:18]
「収納口座」に残り続けているわけではなく、翌月末に管理費の「保管口座」に移し換えられた後の話ですか?
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6525:
匿名さん
[2018-03-20 14:46:11]
駐車場使用料は管理費の保管口座に保管されています。
だから矛盾していると思っているんです。 毎月振振り替えればいいことですよね。 別に悪いといっているんではなく、管理費会計と積立金会計ははっきり 分けた方がいいと思っているのです。 管理費会計と積立金会計の両方の項目に予算化しておいて、年度末に一括 振り替えをするのが矛盾していませんか。 |
6526:
匿名さん
[2018-03-20 14:54:45]
標準管理規約のように、
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」 との規定であれば、現在の方法で問題ないと思います。 |
6527:
匿名さん
[2018-03-20 16:02:34]
マンション管理士なら分かるが、標準管理規約に寸分たがわぬ改正を適正な時期にしている管理組合は、ほぼない。 標準管理規約により論じること自体が異常。 事情は各マンションにより異なる。 管理費は節約し、修繕積立金は着実に貯め、大規模修繕工事を成功させるためだけに使うべし。
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6528:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-20 17:56:15]
>>6527 匿名さん
標準管理規約の大改正は過去数回しかないけどね。影響が大きいのは平成16年改正で 大規模修繕を普通決議で可能にしたこと、 管理費回収の弁護士費用を請求可能にしたこと、管理費、修繕積立金の額を管理規約から切り離して普通決議で値上げ可能にしたことなど。 あと、平成29年に区分所有者以外を理事、監事に選任できるようにしたことなど。 他の地域コミュニティ条項などは瑣末な話である。 新築マンションはそのときの最新の標準管理規約に準拠するから、標準管理規約で話をするのは当たり前である。 6527は、言外に自分がマンション管理士だと言いたいようだが、低位合格者の発想なのはまるわかりである。恥ずかしいからもう書かなくてよい。 |
6529:
匿名さん
[2018-03-20 20:54:03]
>>6526さん
駐車場使用料については、収納口座に引き落としされた後、翌月末日までに 管理費の保管口座に移し替えがされています。 修繕積立金に振り替えられる予算は決まっており、使用料からその分を 差し引いた残額が管理費として使用されています。 この積立金に振り替えられる金額は予算化されており毎年変更はありません。 管理費に余剰金がでたら積立金会計へ振り返るという性質のものではありません。 必ず振り替えしなければならない金額であり、それで資金計画、長期修繕計画が 算出されています。 規約はそのようになっています。 以上の理由から駐車場使用料で積立金に予算化されたものは、積立金同様毎月 振り替えた方が分りやすいし、管理費と積立金会計がはっきり分けられて、管理費 が不足した時にそれが使われることもないと思います。 |
6530:
匿名さん
[2018-03-20 21:42:08]
最初から積立金で予算化されているのなら積立金で処理
したらよかろう。 余剰金がでたら振り替えるというものでもないんだろう。 |
6531:
匿名さん
[2018-03-20 21:46:05]
マンション管理士なら分かるが、標準管理規約が改正されると、管理組合に合った制度改正の必要性が生じる。 管理会社なら、制度改正があったことを管理組合に通知するのはあたり前。 気が付かないのが悪い、知らないのが悪い、分からないのが悪いの言い分は、管理会社の悪徳御用管理士のすること。 マンション管理士試験上位合格者なら、上位合格を証明しろ。 騙りの投稿も止め、マンション管理士資格も返上せよ。
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