前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
6392:
匿名さん
[2018-03-13 08:56:53]
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6393:
匿名さん
[2018-03-13 09:04:13]
貴方は居住していて賃貸に出しているのか。?
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6394:
匿名さん
[2018-03-13 09:57:17]
>>6393さん
私はマンションに居住していますが、マンションを出て 賃貸に出した場合の対応を書き込みました。 やはり組織である以上は、最低限自治会への入退会の規定は作成 しておく必要があるのではと思っています。 この規定がないから、マンションを離れて賃貸に出しても今まで 同様管理費等と一緒に自治会費も口座引き落としがされることに なりますから。 しかし、これをやれば賃借人に対しては入会を勧誘することになりますし、 自治会費の徴収も考慮しなければならなくなり、自治会員の減少と手間 がかかるので積極的にはやりたくはないんですけど。 この問題には深く入り込まない方がいいのか迷っています。 |
6395:
匿名さん
[2018-03-13 10:29:50]
マンションの各々の事情によるからね。一概には説明できない。
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6396:
匿名さん
[2018-03-13 11:26:40]
>>6395さん
現在自治会はうまくいってますので、波風を立てない方が いいんでしょうね。 350戸のマンションで全員が自治会に入会しているマンションで 自治会費は管理費等と一緒に口座引き落としの便宜を与えていますが それに対しても何も意見はでていませんから。 |
6397:
匿名さん
[2018-03-13 12:23:44]
ガス警報器の5年の有効期限がきたので交換をしますとの連絡がきました。
ガス警報器は専有部分ですので区分所有者負担(殆どは毎月の請求書にリース料が 記載されている。)です。 又、都市ガスについては基本的に設置義務はありません。 警報器は自分で設置もできますし、型等も好きなのが選べます。 設置業者の商売なのですが、いかにも法的に設置義務があるように半強制的に 交換日の日時の設定をしらせてくださいといってきているけど、みんなは知らないので 全員がその業者と警報器の交換をしているようです。 うまい商法ですね。 |
6398:
匿名さん
[2018-03-13 12:39:02]
区分所有者からの求めがあったとき、管理業務主任者証を提示する義務はありますか?
宜しくお願いします。 |
6399:
匿名さん
[2018-03-13 13:23:19]
>>6398さん
管理業務主任者証は関係者から請求があったときは、管理者証を提示しなければなりません。 又、重要事項の説明、管理事務に関する報告を行う場合は、請求がなくても提示しなければ なりません。 管理業務主任者証の有効期間は5年ですが、更新する場合は登録講習会を受けなければなり ません。主任者証の登録の有効期限はありません。 指示処分に従わない時は、国土交通大臣は事務禁止処分や主任者証の取り消しを行うこと ができます。 ただ、馴れ合いが生じて毎月の収支報告書の説明のときとかに、管理者証を提示しないことは あると思います。担当のフロントであれば管理業務主任の資格を保有していることが分かって いればいちいち気にしないのではと思います。 ただ通告しなければ主任者証の不提示はわかりませんので、直接本人に指摘してそれでも 提示しなければ地方整備局?に通告すべきでしょう。 |
6400:
匿名さん
[2018-03-13 13:45:02]
区分所有者は組合員です。
管理会社は管理組合と委託契約を結んでいますので組合員は 関係者という範疇に入ります。 理事長や理事だけが関係者という訳ではありません。 |
6401:
匿名さん
[2018-03-13 14:31:13]
ありがとうございます。
管理業務主任者に関する法律を教えてください。 また、その法律の条文には「関係者」という文言がありますか? 宜しくお願いします。 |
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6402:
匿名さん
[2018-03-13 19:51:33]
>>6401さん
マンション管理適正化法第63条 管理業務主任者証はその身分を証明する証明書ですが、以下の場合には必ず 提示しなければなりません。 ①重要事項の説明 第72条 ②管理事務の説明 第77条 そしてこれらの規定に違反し提示をしなかった場合は、10万円以下の過料に 処せられます。第113条2号 本条はそれらの規定とは別に、上記の場合に限定されず一般的にその事務を 行うに際し、関係者から請求があった場合は提示が義務づけられています。 関係者とは、具体的に本条で区分所有者というのは例示されていますが、それ 以外に賃借人、管理者等が考えられます。施行規則83条 尚この場合は違反したとしても罰則に処せられることはありません。 しかし、管理会社にとっては区分所有者はお客様です。提示請求があれば 当然提示するのが自然だと思います。 |
6403:
匿名さん
[2018-03-13 22:18:17]
ありがとうございます。
(管理業務主任者証の提示) 第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。 以下捕捉です。 マンション管理センターに確認したところ、 求めがあった場合でも、 区分所有者への提示義務はない、 との回答だったので、確認のため、お尋ねした次第です。 |
6404:
匿名さん
[2018-03-13 22:36:57]
主任者証には住所等の個人情報も含まれますから、如何わしい相手には掲示拒否が出来ますので、
義務は有りません。 |
6405:
匿名さん
[2018-03-13 23:51:10]
第63条の提示義務は、「その事務を行うに際し、」であるから、管理業務主任者としてなすべき事務を行うに際しての提示義務である。
したがって、それ以外のマンションの管理に関する事務を行うに際しては、第88条第1項に規定する証明書を提示すれば足りると考える。 第88条(証明書の携帯等) 第1項 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 第2項 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。 |
6406:
匿名さん
[2018-03-14 08:46:29]
>>6403さん
関係者に対しては提示請求があった場合は提示はしなければならないが 罰則規定はないという解釈ではないでしょうか。 マンションの住民が身分を確認をするのに拒否することが不自然でしょう。 個人情報とかいっている方もおられますが、個人情報といえば住所ぐらい のものですよ。 もしどうしても住所が知られたくないなら、それを隠して見せればいいことです。 マンショんの管理に対する事務を行う場合という前提ですから、主任者の 資格に疑問があれば確認するのは当然の権利ですよ。 |
6407:
匿名さん
[2018-03-14 09:28:27]
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6408:
匿名さん
[2018-03-14 12:05:57]
管理会社のフロントは総会前の重要事項の説明をするときは、
管理者証を首から下げていますね。 |
6409:
匿名さん
[2018-03-14 12:16:08]
ありがとうございます。
とどのつまりを知りたいです。 あるマンションの区分所有者が、 当該マンションに従事している管理業務主任者に 管理業務主任者証の提示を求めた場合、 提示する法的義務はあるか否か。 宜しくお願いします。 |
6410:
匿名さん
[2018-03-14 12:35:18]
重要事項の説明や事務管理の説明をするときには、主任者証を提示しなければ
ならないんです。 管理会社のフロントが全て管理業務主任者の資格を保有はしていません。 事務管理の説明を受ける時に、そのフロントに対して主任者証の提示を求める ことはあるでしょう。 無資格者が重要事項の説明をする訳にはいかないでしょうからね。 |
6411:
匿名さん
[2018-03-14 12:41:46]
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無条件に自治会費の口座引き落としは拒否しますけどね。
しかし、賃貸に出している区分所有者の方は全員自治会費の口座
引き落としに応じています。
小さい金額なので気にしないということでしょうか。