前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
583:
匿名さん
[2017-02-24 15:11:15]
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584:
匿名さん
[2017-02-24 15:40:49]
まずは管理組合法人に法人化し、規約共用部分を管理組合法人で保存登記し、それから売買で管理組合法人→買主に所有権移転する。
売却代金は管理組合の一般会計に入れるのではなく、区分所有法に従い区分所有者の持分権割合に応じて区分所有者に配分し、各区分所有者が納税処理する。 (第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 ) また規約共用部分が専有部分に変更になることにより、各区分所有者の共用部分の持分割合が変更になるので、全区分所有者は変更登記をする必要がある。 |
585:
草の根民主主義評論家
[2017-02-24 17:27:21]
↑教条主義のあほ
そんなめんどくさいことするわけがなかろう。 |
586:
草の根民主主義評論家
[2017-02-24 17:30:27]
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587:
草の根民主主義評論家
[2017-02-24 17:39:45]
582みたいならあほがいると
規約共用部分を廃止するために法人化などと わけのわからない話になるね。 知識をひけらかしたいだけだろうが、実務としてどう処理すべきか考えよ。 [No.586と本レスの一部テキストを削除しました。管理担当] |
588:
草の根民主主義評論家
[2017-02-24 18:16:24]
管理費滞納が巨額になり回収の見込みがないから、その部屋ごと管理組合が買い取るっていうケースがあるが、
その場合は、法人化しなければ買い取れないということはない。 法人化していない管理組合が駐車場や管理室、集会室などを所有したり、建物内の空き室を取得する場合、理事長の個人名義で登記簿に記載しなければなりません。 http://sainokuni-mansion.or.jp/advantage/howto/flaw.html というだけのこと。 不動産登記が理事長個人名義だと理事長が変わるたびに名義変更が必要(その都度、登録免許税が必要)ってことだが、 法人化しても同様に理事長が変わるたびに法人の理事長名の名義変更が必要(その都度、登録免許税が必要)で、 不動産取得が転売までの一時的なものであれば、法人化して登録免許税を永年支払うより安くなる。 |
589:
匿名さん
[2017-02-24 19:56:41]
588さんへ質問、
その場合理事長が死亡したらどうなるの。? |
590:
草の根民主主義評論家
[2017-02-25 11:25:11]
後任の理事長に名義変更するんでしょ。
理事長名義の銀行口座でも同じだと思うけど。 詳しい人に聞いてみたけど、法人でない場合は 一連の手続きの承認を得るため総会議案書に不動産を理事長名義にするってことも書くわけだが、結構もめるみたいね。 |
591:
匿名さん
[2017-02-25 16:24:15]
588さんの質問
権利能力のない管理組合(法人化していない)の財産を理事長の個人名義で登記した。 理事長が突然交通事故等で死亡したら管理組合の財産はどうなりますか。?教えて下さい。 |
592:
草の根民主主義評論家
[2017-02-25 22:33:19]
↑管理組合と死亡した理事長との債権債務関係で処理される。
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593:
草の根民主主義評論家
[2017-02-26 06:36:34]
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594:
マンション管理士
[2017-02-26 19:03:32]
独壇場ですな
これからマンションを購入しようとする人は 1階が店舗や事務所となっている物件は購入してはいけません 使用目的が違えば組合運営に支障がでます 他には投資目的購入物件も同義で購入禁止物件です [一部テキストを削除しました。管理担当] |
597:
匿名さん
[2017-02-26 21:43:49]
594さん、気にするな、クソは異臭を放っているから、この人間があらゆるスレ荒し。
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598:
マンション管理士
[2017-02-26 22:12:16]
マンションが管理会社の食い物となって久しい
居住目的で購入するなら戸建て 誤ってマンション購入したなら自主管理 賃借するならマンション これがしがらみと付き合わないコツ 投資目的なら別の話 |
600:
草の根民主主義評論家
[2017-02-26 22:42:57]
[No.595~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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601:
匿名さん
[2017-02-27 19:48:46]
またしても、このマンション管理士のご乱心ですね。
法律に沿って、このマンション管理士の資格を剥奪しましょう。 |
602:
匿名さん
[2017-02-27 20:12:35]
少しは真面目なマンション管理士の話が聞けますように祈ります。
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603:
マンション管理士
[2017-02-27 21:11:30]
日本にまともな管理会社のないことが解ります 601 602
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604:
草の根民主主義評論家
[2017-02-27 22:17:45]
↑こいつはマンション管理士の恥だろう。
自主管理、住民による清掃の提案しか能がない。 そんな貧乏くさいマンションは市営住宅以下w |
605:
司法書土
[2017-02-28 10:28:41]
>>593
登記原因「委任の終了」の証憑獲得の裁判判決が必要なら、訴訟提起から判決まで優に3年はかかる。しかもこの所有権移転の登記原因は、名義変更したい登記権利者の管理組合だけに必要であって、登記原因「相続」の登記権利者である相続人には一切必要ない。 その裁判の3年もの間に登記原因「相続」の証憑(遺産分割協議書)を添付して相続人に相続登記(相続人に所有権移転)されればおしまいである。 登記上は理事長の個人不動産だから、相続人にとっては管理組合など関係ない。登記簿甲区所有権欄に管理組合など記載されていないから。 町会・自治会は地方自治法の認可地縁団体の特例があるが、非法人化マンション管理組合に対しては法的には何も特例など無い。 銀行口座の場合は、銀行は民間だし預け入れしてもらってるから例え理事長個人名義でも管理組合口座と見なしてくれる(見なし法人扱い、通帳の表記見るべし)が、登記は法務省法務局、所有権者は個人か法人、登記に必要な書類(登記申請書と登記原因を証する遺産分割協議書と印鑑証明書と本人確認書類)がそろってれば、相続登記は登記権利者である相続人の単独申請で行え、申請書類が整ってれば登記官は登記してしまう。 |
規約共用部分の売却
【大阪市マンション管理支援機構】
http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-1