管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

433: 匿名 
[2016-10-02 21:00:01]
>431
>428です。
区分所有法違反ですが、集会で決議しているんですよね。
無効としても、理事長(管理者)の選任は民法上の委任にあたりませんか?
理事が区分所有法違反でも、理事が理事長を選任することは委任に該当し、有効(招集権はある)とならないでしょうか。
434: ママ&パパス 
[2016-10-02 21:14:57]
40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
1人くらいいなくてもわからないな。
435: 匿名さん 
[2016-10-02 21:26:54]
区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
はありません。

民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
委任の規定は関係ありません。
436: 匿名さん 
[2016-10-02 21:51:47]
4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して

4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ

うか。マンション管理士の回答とは思えません。
437: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-02 22:24:00]
人数なんてどうでもいいでしょ。
誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
そういう実害があれば騒いだらいいけど。
438: 匿名さん 
[2016-10-02 22:28:08]
規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる
439: 匿名 
[2016-10-02 23:25:43]
>4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。

あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
理事長さんもマンション管理士でしたよね。
それなら善管注意義務違反では?
区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。
440: 匿名さん 
[2016-10-03 02:58:01]
>>430 匿名さん

召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。

その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。
441: 匿名さん 
[2016-10-03 06:52:06]
質問者自身(390)がマンション管理士
442: 匿名さん 
[2016-10-03 17:09:07]
事実は、規約で理事の定員が41名なのに、20名の理事の定員で

理事会は、成立しないし、成立していない21名の理事で理事長を

選任できないのに、選任されたとする、理事長は、理事長でない。

ので、勿論招集権はない。よって総会招集権の無い理事長が招集し

た総会及び、この偽理事長との委託契約も無効である。
443: 匿名さん 
[2016-10-03 17:20:30]
そうですね、これが証明されれば、少なくとも組合が管理会社に
支払う定額業務費は返還しなければなりませんね。管理会社は、
善意の第三者には該当しませんからね。小さな管理会社には返還
能力が無く倒産になるでしょう。こうなると返還能力のある大手
管理会社が良いです。
444: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-03 23:41:35]
管理組合では定期総会の決算承認決議が最重要です。
管理組合会計では予算は目安に過ぎない。
国や地方公共団体の場合は財政法14条で予算にすべての収入、支出をのせなきゃいけないのだが、管理組合にはそのような法律はないから
決算がすべてなわけ。
理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても、執行してしまった支出は決算決議さえしてしまえば何の問題もなし。決算決議は普通決議だから簡単でしょう。
更に、区分所有者は理事長の解任請求はできますが、株主代表訴訟に相当する区分所有者代表訴訟制度がないので損害賠償請求はできません。
ですから不服があるのであれば速やかに退任させるべきでしょう。
445: 匿名さん 
[2016-10-04 07:49:02]
今期の総会で、組合員の個人口座から町内会費を組合口座へ振替えている
にも関わらず収支報告に記載がありません。収支を不記載の理由を質問
しましたら、報告しなくなった時期の組合理事長が、町内会費の徴収を中
止するよう命じたとの回答でした。然りに前記に説明の通り振替えられて
いるので説明を求めたら、誰も回答が出来ませんでした。どうすれば良い
のでしょう。
446: 匿名さん 
[2016-10-04 09:37:16]
>>445 匿名さん

町会費を収支報告に記載していないのは当たり前。

強制徴収は問題やけど、収支報告書未記載は当然。

履歴が見たいなら、通帳の写しを見るという手はある。

理事長の命令が合意形成を経ていないから、フロントも放置したのでは?

流れだけでは執行してくれないのは、どこのフロントも同じ。
447: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-04 10:46:28]
↑あほ
組合口座に振替えたというのだから
組合口座に入金されたという意味であろう。
残高証明と帳簿が合わないはず。
448: 匿名さん 
[2016-10-04 11:41:01]
収支報告書に記載していないだけであり、当然、帳簿には計上しているでしょう。
449: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-04 12:05:28]
↑あほ
収支報告書は明細が出るから貸借貸借表、損益計算書などの計算書類ではなく帳簿である。
450: あほ 
[2016-10-04 12:15:15]
帳簿は、総勘定元帳として投稿しました。
課目外の収入と支出が同月に発生した場合、収支はゼロであり、月次収支報告書でも記載がないのでは?
451: あほ 
[2016-10-04 12:27:20]
草の根民主主義評論家さん

区分所有者が管理費として10,000円が正しい金額であるのに、誤って20,000円振り込んできました。
管理組合は、すぐに差額の10,000円を当該区分所有者に返還しました。
この場合、収支報告書にはどのように記載されるのでしょうか?
452: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-04 12:41:29]
口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
質問してるひとのマンションの総会運営がおかしいだけ。
総勘定元帳と収支報告書が合わないというのは大手管理会社ではありえないはず。
ソフトでやってるし改ざんできるとなるとそれはそれで大問題だねー。
もっと単純に町内会費は簿外で、管理費と同じ銀行口座にあるだけですよ。
残高のほうが多いから管理組合としては問題なし。問題があるとしたら町内会側である。
もっとも管理組合の口座はハンコと通帳の置き場所わけてあるし町内会側の口座で管理するより安全である。


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