前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
4643:
匿名さん
[2017-12-31 18:42:41]
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4644:
匿名さん
[2018-01-01 13:05:07]
まだ議長一任という手法を使っているんですね。
うちの場合は議決権行使書の賛否を優先している。 委任状の場合は、部屋番号と名前を記入することになっている。 |
4645:
匿名さん
[2018-01-01 13:54:11]
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4646:
匿名さん
[2018-01-01 16:15:36]
欠席者(総会に欠席して、しかも委任状もださず。議決権行使書も未提出者。)を意思表示
なき者の票を、理事長(議長)に一任として賛成票に投じた、規約の設定、変更、廃止をし た規約で管理組合は運営されている。勿論この意思表示なき者の票を賛成票に投じなければ 大幅に四分の三以上の賛成を満たす事は出来ない。 |
4647:
匿名さん
[2018-01-01 19:53:11]
特別決議の場合の票集めに棄権者の票を活用しなければ
ならないとは残念な組合ですね。 それだけの活動をしていないからそういうことがでてくるんですよ。 もっと常日頃から情報の提供と公開をしなければだめだね。 |
4648:
匿名さん
[2018-01-02 16:47:17]
あけまして おめでとう ございます
31日に高熱が出て、1日に病院にいったらインフルエンザA型とのこと。 インフルエンザの注射を打っていたためか、すぐ熱も平熱になりました。 明日は3社参りでもしますか。 |
4649:
匿名さん
[2018-01-02 22:02:54]
明日から又ここのスレを盛り上げていきましょう。
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4650:
匿名さん
[2018-01-02 22:31:37]
管理会社109と共謀して理事長に就任した偽理事長は、管理会社と偽理事長に都合の良い規約の設定、
変更、廃止、の議案を総会に提案、 賛成票を取り込むために悪い組合員が睨みをきかせて組合員の各戸を戸別訪問して委任状を取り付け議案 を可決した。 法的には偽理事長には総会招集権は有りませんので、理事会も総会も無効であるとの異議の申立てがなさ れている。 |
4651:
匿名さん
[2018-01-03 14:00:38]
悪い住民?の方が何故積極的に委任状の取り付けをしているんですか?
悪い理事長とか悪い組合員は住民に信頼があるんですよね。 規約の改正には4分の3以上の承認が必要ですので、住民の殆どは賛成 しているということですね。 |
4652:
匿名さん
[2018-01-03 14:46:31]
総会での議案に対する投票は、弁護士曰く選挙と同じであるとの回答に対して質問しただけの
案件です、深く考えないで下さい。選挙と同じであれば戸別訪問は法令違反でしょ。 それでもいいと弁護士は言っている訳だから選挙と同じといった事は間違いだと語るに落ちて いることになります。 私の所などは、出席通知書、委任状、議決権行使書を未提出者の宅を総会前日に理事総出で回 収します。 選挙と同じであれば法令に反するのではないかとの疑問です。 |
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4653:
匿名さん
[2018-01-03 15:50:13]
うちのマンションでも総会当日に出欠票が出ていない組合員の部屋に
管理会社のフロントが部屋を訪れて提出してくれるようお願いをして ますけどね。 欠席するんであれば、委任状、議決権行使書での参加をお願いします といってね。 別にその未提出者の票をどうこうする訳ではないんですが。 ただできるだけ出席率を高くするためにやってますよ。 |
4654:
匿名さん
[2018-01-03 16:43:29]
民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。
新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。 管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。 民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。 住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間 180日を限度として営業できるというものです。 民泊問題は他所事と思わずもう現実問題として目前に迫っています。 規約に禁止事項がなければ、住民が届け出れば民泊としての許可がでます。 手遅れにならないように早めに対処しておくことが大切です。 できれば、今年の総会で規約の改正案を提出すべきです。 許可をもらった者がいた場合、それ以降に規約を改正しても手遅れになります。 その個人の承諾がなければ規約の改正もできなくなりますので。 |
4655:
匿名さん
[2018-01-03 18:00:08]
築25年のローコストマンションでバリアフリー化もされていない安マンションである。
永住志向で買ったわけではないが、子育ても終わったので民泊を含めた賃貸を考慮して 新築マンションに住み替える事を考えたが、敵もさるもので、規約に民泊禁止を設定した のですぐに売却した。将来のスラム化は間違いないマンションでその時は民泊でしのぎた いとおもったが、? |
4656:
匿名さん
[2018-01-04 08:59:47]
今年の3月15日から受付開始ということなので、それまでに規約で
民泊禁止がされていないと受け付けられるということになります。 一人でも受け付けられるともう規約の改正はできなくなります。 そういうことを知らないマンションは(殆どだろうけど)後で痛いこと になるだろう。 |
4657:
匿名さん
[2018-01-04 09:27:41]
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4658:
匿名さん
[2018-01-04 09:38:21]
>4657
民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。 新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。 管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。 民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。 住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間 180日を限度として営業できるというものです。 国は民泊を禁止するのではなく、民泊をみとめたのです。 但し、マンションによっては民泊反対のところもあるので、そういうところは 規約に民泊禁止を規定しなさい、それがなければ届け出があれば承認しますと いうことだよ。 東京五輪に向かって、ホテルが足りなくなりマンションの住民が勝手に貸し出し をすれば、騒音やゴミ問題、犯罪等が発生しマンションでの快適さがなくなる 恐れがあるからじゃないかな。 オートロックの玄関も知らない外人が自由に出入りすることになるしね。 国に届け出れば違法ではないよ。 |
4659:
匿名さん
[2018-01-04 09:42:32]
うちは理事会で検討した結果、民泊新法による合法的な民泊は許可することにしました。
管理会社に民泊新法による住宅宿泊管理業者登録をしてもらい、家主不在型民泊事業者には管理会社に管理委託することを条件にしています。 5月連休、夏休み、年末年始のゲストルーム不足(和洋2室しかない)を少しでも解消することが目的です。 |
4660:
匿名さん
[2018-01-04 09:43:22]
>4657
あなたの隣の部屋が民泊の申請をしている場合、今日は中国人が10人宿泊、 明日は8人が宿泊して大騒ぎし、ゴミは分別なしで目茶苦茶に捨てられる。 こういう状況になってもいいなら構わないけどね。 |
4661:
匿名さん
[2018-01-04 09:55:32]
>4659
夜隣の部屋がうるさいので注意をしにいけばトラブルとなる。 住民間のトラブルは、管理会社も理事会もタッチしないからね。 合法とかいってるけど、届け出が承認されていればそれが合法というだけのこと。 民泊は外国人に対しても適用されますよ。 民泊問題は国に届け出を出して承認を得たところしか適用されないしね。 所謂ホテル不足によるための応急策だからね。 あなたのいっているのは、短期貸借だよ。単なるゲストルームとかの対応策。 これだけで部屋を空けておくわけにはいかないでしょう。民泊はホテルと同じ ようなもので、できるだけ多くの利用者がいないと長期賃貸に出した方がプラス になるしね。 |
4662:
匿名さん
[2018-01-04 10:04:57]
4659のところは単なる空き部屋の有効活用であって民泊ではない。
外国人や外部の者にはかさないのであろう。 |
特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
訴訟を提起して、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。