前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
413:
匿名さん
[2016-10-01 15:33:19]
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414:
匿名さん
[2016-10-01 15:35:07]
既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?
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415:
匿名さん
[2016-10-01 15:41:00]
聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。
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416:
匿名さん
[2016-10-01 15:57:29]
不思議なマンションだな
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417:
匿名さん
[2016-10-01 16:09:29]
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418:
匿名さん
[2016-10-01 16:38:22]
-流れ-
>>376 >規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。 >>379 >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。 >>380 >どういう意味ですか? >>383 >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。 >>384 >またまた、ご冗談を・・・ >>385 >実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か? >>387 >空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。 >>403 >>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。 これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ??? |
419:
匿名さん
[2016-10-01 16:58:35]
無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
マンション買えばだれでもわかることだからね。 |
420:
住民板ユーザーさん3
[2016-10-01 17:13:06]
所有者がいない→売主が所有したまま
という意味では? |
421:
マンション管理士
[2016-10-01 17:52:10]
>>412
雑居マンションは購入禁止です 種々の問題が発生します 住居として利用を考えている人は避けましょう 設計図でわかります 此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で 特異な事例ではありません |
422:
匿名
[2016-10-01 19:32:05]
イヤミ投稿お疲れ様。
根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’ ↓口癖↓ 「揚げ足とるのやめてください」 「イチャモンつけるな」 その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。 書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑) |
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423:
匿名さん
[2016-10-01 19:33:05]
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424:
匿名さん
[2016-10-01 19:35:47]
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425:
匿名さん
[2016-10-01 19:39:47]
マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。
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426:
匿名さん
[2016-10-01 19:58:13]
このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。
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427:
匿名さん
[2016-10-01 20:24:20]
マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。
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428:
匿名
[2016-10-01 22:07:05]
>390
>欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効 そう思います。 棄権は無効票です。 >理事長には総会招集権は無く総会は無効 理事長に招集権はあります。 総会も有効。 ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。 理事の選任は集会の決議事項です。 |
429:
匿名
[2016-10-01 22:07:19]
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430:
匿名さん
[2016-10-02 08:33:26]
428さん、390です、
規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が 理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす 為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。 本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に 賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決 されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。 その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合 運営がなされているのです。 この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。? |
431:
匿名さん
[2016-10-02 08:56:45]
428さん、430です。
訂正してお詫びいたします。 規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の 誤りでした。訂正して、お詫び致します。 ※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理 事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の 理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事 の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の 理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。 ※規約では理事長は、理事の互選による。 ※総会の議長は理事長がつとめる。 |
432:
草の根民主主義評論家
[2016-10-02 09:38:45]
年一回の定期総会で決算承認決議されると
執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても 包括的に追認したものとみなされる。 手続きで争うのは不毛である。 理事会がなにか工事でもやろうとしているなら 工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。 |
規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。