管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-28 22:42:57
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

4523: 匿名さん 
[2017-12-21 10:15:26]
>理事長を理事会で解任できることの最高裁のお墨付きが出た。

最高裁のこの「判断」(高裁への差し戻し)は、新聞各紙の記事では
まさに「理事長を理事会で解任できる」を目玉として報じられていた。

しかし、管理会社の選定を競争入札で変えようとした理事長が、自分
が欠席した理事会で解任を決議された、という経緯があったみたいで、
すなわち、「管理会社の変更は難しい」が私にとっては重要だった。
4524: 匿名さん 
[2017-12-21 11:01:22]
>4522さん
相手が規約や細則を建前に行動を起こしているということですが、あなたも規約・細則
に則って行動を起こすべきです。正論対正論での戦いをするべきです。
規約に相手が違反しているのであれば、その点だけを追求し、憶測や批判とかの感情は
入れず本質だけで戦う方がいいでしょう。
監事を高く評価してますが、マンション管理に対する意欲は一般理事と同じですよ。
通帳や残高証明の閲覧はどこのマンションでも総会の議案書に残高証明書が記載されて
いますけどね。国債やすまいる債とかも証券保護預かり証明願として銀行が金額とかも
含めて証明書を発行しているのを載せていますよ。
資産の運用は総会決議が必要です。
防火管理者は何もしない名前だけのポストというか、消防署に届け出をするだけの存在
しかない者に月5,000円の報酬ですか。
何が問題なのか、規約や細則違反は何なのかのポイントを絞り、それだけの追求をしていき
それ以外のことまで広げると、内容に根拠が薄れたりして住民もついてこなくなりますよ。
できるだけ感情を抑えて客観的に対応していった方がいいでしょう。
それに一人で頑張るんではなく、仲間をつくることが大切です。


4525: 匿名さん 
[2017-12-21 12:49:48]
管理会社の変更決議を理事会で行ったのに、理事長が欠席した理事会で
解任されたということだが、理事は解任されていないんでしょう。
しかし、そんなに理事長は理事に嫌われていたんですかね。
管理会社にうまく丸め込まれた理事連中も情けないが、理事長も理事長
だよね。
普通のマンションでは絶対起こりえないことなんだろうが。
4526: 匿名さん 
[2017-12-21 12:55:52]
理事の役職については理事の互選となっている。
ということは理事長の変更は理事の互選でできるということでしょう。
理事長が転勤で遠方にいってしまった場合は理事もできなくなるしね。
副理事長が理事長の代理をすればいいけど、あくまで代理だからね。
4527: 匿名さん 
[2017-12-21 13:35:45]
上の修正です。
副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けた時はその職務を行うと
なっています。
他の理事を理事長にすることできないのかな?
4528: 匿名さん 
[2017-12-21 13:40:49]
理事長は理事の互選なんですよね。
総会のときも理事として承認されていますから。
総会後に理事会を招集して役員を決めることになっていますから。
しかし、大半のマンションでは便宜上議案書に役職も明記されたものを
決議していますよね。
役員は理事の互選となっているのに、理事でもない単なる理事候補が
総会前に役員の選出を行っているでしょう。
総会で理事が承認されてから、休憩をはさんで新理事会を開催して役員の
承認をもらっているマンションってありますか。
4529: 匿名さん 
[2017-12-21 14:31:41]
国交省標準管理規約では、理事長は理事の互選で選任できる規定だが、理事長の解任に関する規定はない。
理事会で解任された理事長(原告)が、決議無効と地位保全を求めて管理組合(被告)相手に訴訟を起こし、一審二審とも原告勝訴であった。理由は規約に選任の規定はあるが解任の規定がないからである。そして被告は最高裁に上告した。
その結果、12月18日に最高裁の判決が下り被告管理組合は逆転勝訴した。すなわち、理事長は理事会で解任出来ると。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf
4530: 匿名さん 
[2017-12-21 19:54:45]
原告と被告を間違っていませんか?
4531: 司法試験万年不合格者 
[2017-12-21 21:44:39]
原告:解任された理事長
被告:管理組合

これは一審まで。

二審以降は管理組合が上告しているので

上告人:管理組合
非上告人:解任された理事長

になる。
4532: 匿名さん 
[2017-12-21 22:20:30]
コピペはみてないので間違ってる
と思ったのでね。
4533: 匿名さん 
[2017-12-21 22:22:59]
ごれは、九州の地方都市のタワーマンションの管理組合での裁判で、特殊な要因がありそう。
まだ管理組合側が、勝訴した訳ではなく、論点が、別になっただけだろう。
4534: 中古マンション検討中さん 
[2017-12-21 22:37:06]
事件番号:平成29(受)84
事件名:総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
裁判年月日:平成29年12月18日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄差戻

【判示事項】
理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例
4535: 匿名さん 
[2017-12-22 09:04:24]
役員は理事の互選で選出するとなっているのだから、その改選をするのは
理事会判断でいいと思うのが自然でしょうね。
理事の解雇については総会決議が必要でしょう。
当たり前の結論を出したということでしょう。
4536: 匿名さん 
[2017-12-22 10:04:51]
4529に示されたリンク先の判決文の(5)に、

ところが、被上告人は、平成25年10月10日、理事会決議を経ないまま、
他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため、理事長
として臨時総会の招集通知を発した。

とある。「被上告人」とは解任された元理事長さんである。
なぜ「理事会決議を経ないまま」、臨時総会の招集通知を発せざるをえなかったのか?
その経緯と理由に共感してやるか、そうでなく無情にも突き放すか、がポイントでは。
4537: 匿名さん 
[2017-12-22 12:20:57]
理事長には臨時総会招集を開催する権限はあるが、あくまで理事会決議が
必要なのにそれをやらなかったのは問題がありますね。
何故理事会決議を経ずに臨時総会を開催したのかの理由はその如何を問わず
裁判が絡めば当然正論でいかなければならないでしょう。
4538: 匿名さん 
[2017-12-22 15:35:56]
↑ ジャベール警部を彷彿(ほうふつ)とさせる「正論」であろう。

 「レ・ミゼラブル」の冒頭において、
 どうしてジャン・バルジャンがパンを盗まざるをえなかったか?
 盗んだバルジャンにどんな罪があるというのか?

 といっても久留米の当該物件の内情の報道は目にせず、よく知らないのだが。
4539: 匿名さん 
[2017-12-22 19:22:57]
ジャン・バルジャンとは懐かしい名前がでてきましたね。
内容はもう忘れてしまいましたけど。
4540: 他の物件の元理事長 
[2017-12-23 09:20:57]
私の場合は、理事長の「解任」決議ではなく「辞任勧告」決議でした。

福岡県久留米市の件のように、私(=定期総会で承認された理事長)が
出席していない臨時理事会で決議され、数日後「勧告」文が配達された。
細かく言えば、理事長の私や非役員の一般の組合員には開催予告なしの
”秘密”の状態での開催だった。

私は「管理員の変更」は希望していたが、管理会社の変更までは考えて
いなかった。下記「勧告」文が出される2週間前に管理会社の営業所を
初訪問して初めて苦境(管理員が組合の運営に干渉する)を報告し、そ
の1週間後に初めて会計の外部監査の必要を全組合員に指摘していた。

>>>>>>>>>>>>>>>>
            「勧告」
                        管理組合理事一同

平成23年11月23日に開催した理事会で、あなた様に対し、理事長
を辞任するよう勧告することが決定されました。あなた様の平成23年
7月中旬以降の一連の行為は、管理規約第50条(役員の義務)を遵守
していません。あなた様は、速やかに理事長職の辞任を申し出るよう勧
告します。理事長印(2個)、管理員業務委託契約書、理事長が保管す
る鍵(4個)を至急返却して下さい。

(役員の義務を遵守していない主な行為)
1.理事会の承認を経ずして、理事長名義で、ほとんどの世帯に配布さ
  れた平成23年7月中旬以降の一連の文書。
2.同年8月20日付文書「決別宣言」こんな管理組合やってられない
  (理事長としての職務遂行義務放棄)
3.同年8月20日付文書(理事各位宛)理事長メモ「当分の間、休ま
  せていただきます。理由は、このような管理組合の運営には応じる
  わけにはゆかないからです。」(理事長としての職務遂行義務放棄)
4.理事会8/27、9/10、10/8、11/12、11/23に
  欠席したこと。(理事長としての職務遂行義務放棄)

*管理規約第50条(役員の義務)
 役員は、法律、本規約および総会の議決を遵守し、忠実にその職務を
 遂行する義務を負う。
4541: 他の物件の元理事長 
[2017-12-23 09:46:41]
小難しく当物件のトラブルの本質を突く問いをひとつ挙げると、

不祥事が表沙汰になれば資産価値が落ちてしまうことを理由として、
会計を主とした不正の実績を公開を装って隠し通すことは、認めら
れるのか?

残念ながら「はい。認められます。」が社会的現状だと思われます。
信じられない方も多いでしょうが、会計帳簿閲覧の阻止にかけては、
故意の者も無意識の者も、私以外の皆が何年も一致協力しています。
ナチス・ドイツでさえ裏切り者は出ましたが、当物件ではゼロです。
4542: 匿名さん 
[2017-12-23 10:19:01]
理事会に5ヶ月も欠席するのは職務放棄にあたり辞任勧告は
当然でしょうね。
理事長の文書の配布については理事会の決議はなくても配布するのは
問題はないと思います。
帳簿の閲覧については、組合員に対しては要請があればそれに答えるのが
自然だと思いますが。
不祥事を一部の者だけが知り、それを隠蔽はするが、それ以降誕生する
理事はそれが閲覧できることになる訳ですから、遅かれ早かれその事実は
組合員には知れ渡るのではないですか。

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