前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
393:
匿名さん
[2016-10-01 12:00:12]
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394:
匿名さん
[2016-10-01 12:00:48]
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。 |
395:
匿名さん
[2016-10-01 12:02:38]
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、
棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。 従って、役員数変更の特別決議は無効。 マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。 それにしても当時の理事はアホ揃いだな。 |
396:
匿名さん
[2016-10-01 12:03:40]
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397:
393
[2016-10-01 12:15:21]
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398:
匿名さん
[2016-10-01 12:37:53]
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。 |
399:
397
[2016-10-01 12:47:48]
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400:
匿名さん
[2016-10-01 12:48:01]
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401:
匿名さん
[2016-10-01 12:55:22]
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。 |
402:
397
[2016-10-01 13:01:23]
>>400 匿名さん
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。 ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・ 管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」 ⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」 ⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟 かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。 |
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403:
匿名
[2016-10-01 13:11:09]
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404:
匿名さん
[2016-10-01 13:13:03]
そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ 何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど |
405:
匿名さん
[2016-10-01 13:51:32]
このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。 http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/ |
406:
匿名
[2016-10-01 13:53:26]
・不当使用行為
・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される >「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図 「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い |
407:
匿名さん
[2016-10-01 15:09:43]
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408:
匿名さん
[2016-10-01 15:10:48]
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409:
匿名さん
[2016-10-01 15:12:36]
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410:
匿名さん
[2016-10-01 15:13:50]
>>405
そのブログ主がRJC48の代表なんだから、勉強会の内容は知れてるな。 |
411:
匿名さん
[2016-10-01 15:14:45]
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412:
402
[2016-10-01 15:30:12]
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住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)
一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。