前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
293:
匿名さん
[2016-09-25 17:36:28]
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294:
匿名さん
[2016-09-25 18:23:46]
マン管士ではないが・・・
6条2項は、一定の条件下において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができるという法定請求権を定めたものである。 自己の所有に属しない共用部分とは、自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物である。 |
295:
匿名
[2016-09-25 18:44:18]
『自己の所有に属しない一部共用部分や自己の所有に属しない附属の建物』とは
たとえばお隣のベランダとかですか? |
296:
周辺住民さん
[2016-09-25 18:51:48]
ベランダは共用部分で共有持分はあるが、専用使用権が設定されているだけ。
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297:
購入経験者さん
[2016-09-25 19:06:24]
マンション管理士、だれも答えられないの?
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298:
294
[2016-09-25 19:11:54]
一部共用部分の例としては、複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。)などがある。
また、一般的なバルコニーであるが、建物の構造および機能等から、全体共用部分と考えるのが妥当であろう。 |
299:
マンチョン管理士
[2016-09-25 19:16:04]
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300:
匿名さん
[2016-09-25 19:43:06]
これはさすがに店舗併設マンションに住んでなければ分らないなー。
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301:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 20:48:31]
↑あほ
住んでなくてもわかるひとはわかるだろう。 児童相談所設置でもめているマンションもあるし。 |
302:
草の根社会主義評論家
[2016-09-25 21:01:57]
↑あほ
答えられなかったくせに負け惜しみいうな。あほ |
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303:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 21:54:14]
↑あほ
掲示板に張り付いてるあなたとは違うんですw |
304:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 21:56:42]
囲繞地通行権が理解できないやつに何を言っても無駄であろう。
マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。 |
305:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 21:59:32]
そもそも他人のハンドル名をつかうのは発言に自信が全くないからである。
その時点であなたの負け。くやしいだろうが恥ずかしくはあるまい。アイデンティティがないのだからw |
306:
匿名
[2016-09-25 23:27:45]
草の根さんもたくさんいるんですね。
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307:
評判気になるさん
[2016-09-26 02:57:50]
マンション管理士の、今までと現在と今後が思いやられるスレです
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308:
暇入
[2016-09-26 05:35:15]
あほ。草の根だからうじゃうじゃいるよ。
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309:
298
[2016-09-26 06:41:26]
>>304
囲繞地通行権は、民法第210条により認められる権利であるが、区分所有法第6条第2項に対応するのは民法第209条(隣地の使用請求)である。 民法 第209条(隣地の使用請求) 第1項 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 第2項 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 |
310:
草の根民主主義評論家
[2016-09-26 12:34:17]
↑瑣末な話である。
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311:
草の根民主主義評論家
[2016-09-26 12:38:02]
6条2項が保存行為の根拠だと思い込んでいる者が必死に荒らしているようだが、掲示板での間違いを過度に気にする必要はあるまい。
発言はあほだが、あなたがあほだとは誰も気づいてはいないのだから。 |
312:
匿名さん
[2016-09-26 12:58:02]
こいつ、笑わしよんな。
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第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
これを読むと、第6条は区分所有者の専有部分と共用部分の保存行為に対して、他の区分所有者の専有部分や自分が持分のない共用部分に対しても使用請求権がある。一方第、18条は、持分のある共用部分は、区分所有者が保存行為を行えるとなっている。第6条の方が範囲が広い。
ところで、自分の持分の無い共用部分とは具体的にどこ?自分のマンション見ても思い当たらない。
マン管士、出番だぞ!