前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2985:
匿名さん
[2017-10-02 12:51:35]
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2986:
匿名さん
[2017-10-02 12:52:40]
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2987:
匿名さん
[2017-10-02 12:56:02]
2983
おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑 一級建築士・マンション管理士 マンションコミュニティ研究会代表 元(公財)マンション管理センター総合研究所主席研究員 コミュニケーションコーディネーター・コーチ (公財)マンション管理センター主席研究員として、10年間、全国のセミナー等で年間約50回の講演を行うとともに、国土交通省からの受託研究、執筆活動を実施する。 同時にマンションコミュニティ研究会を立ち上げ、安心で快適な居住を実現するためのコミュニティ形成を支援する活動を開始。 フォーラム、勉強会、メルマガ発信などで、居住者、管理組合、管理会社、マンション管理士等専門家、関連事業者のネットワークを構築、幅広い人脈を有する。 独立後、管理組合、管理会社双方を対象にした、マインド、コミュニケーションスキルアップのための講演、執筆、研修、コンサルティングに取り組む。 ハード・ソフト両面の幅広い知識と分かりやすく、やる気の出るセミナー、コンサルティングには定評がある |
2988:
匿名さん
[2017-10-02 12:57:53]
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2990:
匿名さん
[2017-10-02 13:04:02]
>おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑
彼女はねマンションに住んだことはない。当然理事や総会に出席したこともない。 規約の全面改正もしたことがない。 そんな彼女にぞっこんだな 笑 |
2999:
匿名さん
[2017-10-02 13:37:15]
>2988
>己のマンションには問題ない、更にはお前に教える義理もない 単なる規約だろう。もったいぶるなよ。 保存行為の規約なんてお前のマンションでできてる筈ないだろう。笑 「開放廊下の清掃をした場合はその都度組合に申し出て費用を請求すること。」 こんなもんかな 笑 |
3001:
匿名さん
[2017-10-02 13:44:03]
空き駐車場問題の工夫… 2017-09-14 09:00:00 テーマ:▼マンション管理 こんにちは! 廣田信子です。 マンションの空き駐車場問題は深刻です。 駐車場収入減はそのまま管理組合会計を圧迫します。 それならと、空き駐車場を外部に貸すと、収益事業とみなされ、 税金を納めなければなりません。 台数が多ければそれもありでしょうが、数台規模では、そのために区分経理をして 会計処理を専門家に依頼したのでは何のための収益事業か分からなくなります。 外部貸しといっても、地権者がいるマンションでは、 当初の約束で、地権者が駐車場の使用権を持っていて、 管理組合と数台分の賃貸借契約を結んで、それを外部に又貸しして、 その収益から管理組合へ使用料を納めているところがあります。 (差額が、地権者の収入になります) それと同じ理屈で、区分所有者が複数台の賃貸借契約をして、 それを外部者に又貸しをするのであれば、それは、管理組合の収益事業とはなりません。 使用料に差額がないか、又は少額なら、その区分所有者の収入としての申告もいりません。 そのためには、それができるような管理規約や細則の変更が必要ですが、 小規模で会計が苦しいマンションでは、そのような工夫をしているところもあるようです。 なるほどと思いましたので、小規模マンションの助けになればと紹介させていただきました。 いいんでねぇ |
3003:
匿名さん
[2017-10-02 13:48:25]
[NO.2989~本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
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3004:
匿名さん
[2017-10-02 14:43:04]
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3005:
匿名さん
[2017-10-02 17:49:27]
さぁ静かになりました こんな駐車場の外部貸し方法があるとは感心 ずるいのもありですよね |
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3006:
匿名さん
[2017-10-03 09:30:35]
そのパターンだと外部貸しの借り手がないときや、滞納があった場合は、区分所有者が自腹を切ることになるんじゃないのか?
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3007:
匿名さん
[2017-10-03 09:42:35]
そのためにも規約や細則の変更が必要と書いてあるよね。
借り手がいなくなるなら区分所有者も借りなければいいだけ。 管理組合に賃料が入らないだけ。 それに外部貸しで滞納はあり得ない、うちでも保証金3月分はもらってる。 月の賃料だけで誰が貸してくれるの? 契約解除で保証金は返すけどね。 駐車場なら滞納は一月で契約解除だよ。 |
3008:
通りがかりさん
[2017-10-04 22:39:10]
このスレなんか変です。本来のマンション管理士に質問しましょうに戻すべきでは?それと、机上論と現実論は、相当違います。
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3009:
匿名さん
[2017-10-04 22:58:56]
マンション管理士と名乗れる人がいるならどうぞ
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3010:
匿名さん
[2017-10-10 13:56:29]
マンションの空き駐車場に関する課税
*収益事業に該当しない要件 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用 することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 *モデルケース(この3つのどれかに分類されます) ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
3011:
匿名さん
[2017-10-10 14:32:19]
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車 場使用料を納入しなければならない。 3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又 は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、 使用料を負担するものとする。 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。 ※事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。 |
3012:
匿名さん
[2017-10-10 14:36:28]
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。 ※税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、 ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低 いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。 |
3013:
匿名さん
[2017-10-10 15:38:20]
規約というより、うちの場合は駐車場使用細則で
規定しているけどね。 |
3014:
匿名さん
[2017-10-10 15:40:30]
3010からの書き込みはマンション管理士である
私の書き込みです。 参考にされる方はどうぞ。 嫌な方は自分で考えなさい。 |
3015:
匿名さん
[2017-10-10 16:17:51]
良く分かる解説じゃないかな。
さすが。 |
おまえに読めとはいってない、どうせ知能低くて理解できないだろ。