管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

233: 匿名さん 
[2016-09-20 18:19:43]
だからぁー マンション管理士がアホだということはよくわかったよ

一人でも反対ならかなわぬ夢 アホさ加減がよくわかるわい
234: 匿名 
[2016-09-20 21:05:52]
質問です。
マンション管理士資格のあるフロントさんは何のために働いてますか。
235: 匿名さん 
[2016-09-21 14:01:45]
生活の為だろ
変なこと聞くな
236: マンション住民さん 
[2016-09-22 10:56:37]
いや違う。マン管士としてマンション管理の実務経験に磨きをかけるためた。
237: 匿名さん 
[2016-09-22 12:40:34]
アホが徘徊してるのか?
238: 俺がマンションださん 
[2016-09-22 13:41:49]
>>232 マンション管理士さん

前にいたところだと、、、うろ覚えですけど
一部屋あたりで
総会上程で1000円
承認で2000円
全戸回収で4000円

100戸だと70万円。

マンション管理士も同じくらいなはず。
各社で当然違う。

未払いの請求は契約次第。

今さら検討するような管理組合もないでしょうけどね。
239: マンション管理士 
[2016-09-23 20:44:22]
一括受電で組合に入る微々たる金額に騙される理事会はまだ存在します
管理会社はちりも積もれば山になります 未払金のリスクは組合へ
240: 匿名 
[2016-09-23 21:26:36]
未払いに対する罰則を規約に規定しては?
「組合の負担の回避のためです」と理由付けすれば問題ありません。
本当のことですから。
241: 名無しさん 
[2016-09-23 23:01:53]
>>240 匿名さん

回収できるかどうかはまた別の話ですよね。
242: 匿名 
[2016-09-24 00:11:12]
そうですけど。
督促して応じなければ提訴すればよい話です。
管理費等と同じく。
回収できなければ最終的には組合の負担となりますけど。

3/4で可決、全戸の同意がなければいけなくても可決議案ですから、反対派は正当な理由なく拒否はできないと思います。

243: 名無しさん 
[2016-09-24 00:38:12]
そこまでしてやるメリットが無いから、もう誰も検討してないんでしょ。
今やる管理組合なんて、よっぽどの情弱ですからね。
244: 匿名さん 
[2016-09-24 12:48:12]
どうせ一括受電なんて導入できないマンションが大多数、夢見てろ。
245: 名無しさん 
[2016-09-24 14:21:43]
一括受電にして地獄を見ている管理組合もある。
246: 入居済みさん 
[2016-09-24 15:06:18]
>>245
どこのマンションですか?
アドレス貼ってください。
247: 匿名 
[2016-09-24 15:11:59]
これはブリリアマーレ有明のシェアハウス・民泊禁止のネットで公開している管理規約である。
マスコミにも取り上げられ、雛形として採用しているマンションもある。
ところで、この規約には種々の問題がさ散見されるが、マンション管理士として講評願いたい。

5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。

6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。

7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。
248: 購入経験者さん 
[2016-09-24 15:21:45]
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
249: 住民 
[2016-09-24 16:08:08]
「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きをする意味は?
本来は理事会決議が必要だが、理事長は理事会決議が無くても独断で出来る特権があるということか?
こんな合議制を無視した理事長の特権と独断を許すのか?問題ありだな。
250: 匿名さん 
[2016-09-24 16:57:42]
理事長には保存行為を単独でできるんよ。

保存行為って意味が広いけど、各所有者とは違い、平穏を保つ行為や現状維持。

民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

住人以外のマンション駐車場や敷地の通り抜けを防止するための設備や施設も単独でOK!
251: 匿名さん 
[2016-09-24 16:59:37]
250追伸、法人化した組合限定かもだけど、規約でそうしろ。
理事長の単独での緊急時決裁権限も同じだ。
252: 匿名さん 
[2016-09-24 17:04:42]
理事長は単独で規約違反に是正や原状回復をさせることができる。
理事会の承諾は無用、裁判で提訴するなら話は別。
大体が、規約違反を理事会で何を承認するというのか? 是正の方法とかか?
規約違反を是正させるためにワザワザ承認など無用だ。

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