管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2309: 匿名さん 
[2017-09-17 15:40:32]
勘違いしないでください。2307は、2304に対する苦情です。アホはやめろ。
2310: 匿名さん 
[2017-09-17 15:46:52]
私は行政(警察)に土地を売ったけど、所得税は収用証明書を添付して
税務署に申告すれば非課税だった。
測量費用も不要。
必要なのは印紙代1万円だけだった。
不動産会社を通していないので手数料(3%+6万円)も不要。
相続での土地だったけど、5,000万円程度だったので非課税。
全てうまくいきました。
ごく最近のことでした。
2311: 匿名さん 
[2017-09-17 15:51:21]
自慢乙
2312: 匿名さん 
[2017-09-17 15:52:34]
何でアホを使うんだろうね。
みんなが気にしていることを当たり前のように使っているけど。
懲りないひとだね。
2313: 匿名さん 
[2017-09-17 15:54:20]
真面目に書き込みをしているのにアホだバカだといわれれば
誰でも心証を悪くするよ。
それに気づかないアホ
2314: 匿名さん 
[2017-09-17 15:59:55]
保険のこと気になってる人いたようだからちょっとコピペサービス

例えばだけど、管理会社との契約は変更なく継続なら通常は管理者に更新の知らせをするだけ
変更事項があるなら説明必要だけどね、保険のことは区分所有法と標準管理規約ではこうなってる

区分所有法第十八条
4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

標準管理規約
(損害保険
第24条区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の 損害保険の契約を締結することを承認する。 2理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分 所有者を代理する。

これだけね、各々組合で好きにすればー

2315: 匿名さん 
[2017-09-17 16:03:24]
規約で承認されてるということは理事長が契約締結できるってこと。
2316: 匿名さん 
[2017-09-17 16:15:12]
5年の総合保険の場合、5年前と同じ条件・金額はないと思うよ。
特に築15年以上経過したマンションの場合、大幅な保険料のアップ
となっているので、損保会社から相見積を取りそれで判断すべきだと
思うよ。
やはり総会での普通決議が妥当と思われます。
2317: 匿名さん 
[2017-09-17 16:22:19]
切れる前に保険屋さんが総会目指して説明に来るよ、その時重説も受けてよければ承諾したらいい。
決議したいならしたらいいし、それともほかの保険会社と相見積もり取るの?
自動車保険みたいに 笑 マンション保険ってそうは変わらないと思うけどね。

理事長一任する規約って結構あるよ、滞納者の訴訟もそうだしね、緊急時の修繕決裁もね。
自分のマンションの規約見てみればいいじゃない。 保険の条項もあるでしょう。
2318: 匿名さん 
[2017-09-17 16:32:19]
管理会社との契約更新で変更がなければ重要事項の説明は住民には
しなくてもいいが、保険料の金額や損保会社が変われば重要事項の
説明を全住民にしなければなりません。これはいらないかもしれません。
管理会社との委託契約と保険の更新時期が違いますので難しい。

ただ、保険会社は同じでも保険料の額が違いますからね。
管理組合が損害保険の契約を締結することを承認するとなっているだけです。
損保会社や保険内容、保険料等が変更になる場合でも総会の承認が不要とは
いっていません。
これをどう解釈するかですね。
2319: 匿名さん 
[2017-09-17 16:50:54]
ですからご自分のマンションの規約ご覧になってくださいな。

いずれにせよ保険が満期になる前に保険会社が説明に来ますよ。
多くのマンション保険は掛け捨てではないと思いますし額も多きいですからね。
たとえばスマイル債を購入するときもうちでは普通決議です、単に保管場所ですがね。

しかしその保険契約議決できない場合はどうなされるのかな? 時間かかりそうですね。

自分のマンションの管理規約の決めごとですから好きに決めてくださいよ。
2320: 匿名さん 
[2017-09-17 16:55:21]
其れこそ余計なお世話。
アンタが心配する必要ナッシングよ。
2321: 匿名さん 
[2017-09-17 16:57:35]
例ですが、滞納者の訴訟に関して総会決議が必要というマンションと、

滞納額や滞納期間などを限定して、滞納者に対する訴訟を一任する規約のマンションもあります。

この場合規約にて委任していますので総会決議は無用です。

それぞれマンション法からそれない限度内で、規約は自由に決めてくださいな。

緊急性があったりいちいち総会決議が要らない事柄があるのも事実ですからね。
2322: 匿名さん 
[2017-09-17 17:00:40]
>>2320

おまえには誰もきいてない 
2323: 匿名さん 
[2017-09-17 18:55:15]
マンションの総合保険は掛け捨てではないですか。
掛け捨て部分と積立部分はありますけど。

2324: 匿名さん 
[2017-09-17 18:59:53]
管理規約に「理事会の決議」で訴訟提起できる旨の規定があれば不要です。

区分所有法18条1項は,「共用部分の管理に関する事項」について原則として集会の決議で決することとして定めています。「管理費を請求する訴訟の提起」もこの「共用部分の管理に関する事項」に含まれると解されますので,原則としては集会(一般的な用語では総会)の決議(普通決議)が必要といえます。

もっとも,規約で別段の定めをすることが許されており(同条2項),標準管理規約では「理事長は,未納の管理費等及び使用料の請求に関して,理事会の決議により,管理組合を代表して,訴訟その他法的措置を追行することができる。」とされています。したがって,あなたの組合の管理規約に標準管理規約と同様の条項があれば,総会決議は不要で理事会決議のみで足りることになります。
2325: 匿名さん 
[2017-09-17 20:19:04]
当り前じゃん、滞納者の訴訟を通常総会の決議まで待って訴状だすとかあり得んし
そのたびに臨時総会とかマヌケ。

管理者にはそれなりの権限を与えないと組合運営は成り立たない、緊急時の決裁もそうだが
外部からの不審者や駐車場への侵入、敷地の通り抜けなどの保安対策も通常は管理者の保存行為として行われる。
これに理事会の承認など無用、時間がかかりすぎることもある。苦情から理事会、総会決議など時間がかかりすぎ。
進入禁止看板や出入りできる個所をふさぐなど、場合によっては防犯カメラ設置まで保存行為とみなされる。
一般的に区分所有者の義務と言われる保存行為とは違う、疑問があるならウェブ検索すると良い。
マンション法で強行規定ではない事柄については規約で取り決めれば良い、決議の云々も同様。
2326: 匿名さん 
[2017-09-17 20:44:14]
台風来ますね、今日もあほあほさんは論破されてるようですね。
中途半端な知識は使えないってことです。
2327: 匿名さん 
[2017-09-17 21:25:14]
マンション管理士は襟を正すべし。頑張りましょう。
2328: 匿名さん 
[2017-09-17 21:52:04]
モラル無き者は排除するのが合理的、高齢になると性根は曲げられませんから。
ここでの論破無視などかわいいものです、あほあほと恥晒すのは今のうちに猛省することです。

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