管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

2269: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:13:16]
不動産を取得したときに、法務局にだすのは
売り手側の登記済証、
管理組合が買い手となる売買契約書、
購入を決めた総会議事録、理事選任の総会議事録
理事長選任の理事会議事録、理事長個人の印鑑証明書などだろう。
買い手は管理組合であり、理事長は管理組合の委任により登記名義人となる。
2270: 匿名さん 
[2017-09-17 14:20:38]
また嘘とあほあほ連呼ですか、誰も相手してないのに。
2271: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:22:51]
↑高度な知見に対する僻み、妬みであろうw
2272: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:24:31]
結論分かってるのに、ネタを振るとアホが食いつくから面白いね。
2273: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:26:31]
火災保険は総会決議なしで、理事長単独で加入できるよ。
標準管理規約に準拠した規約なら。
2274: 匿名さん 
[2017-09-17 14:28:49]
嘘であると言っている方は、嘘である事を証明しないと負けね。?
2275: 匿名さん 
[2017-09-17 14:32:54]
管理組合が不動産買うとか売るとか? 誰の金だと思ってんだか?
普通決議とかマヌケ丸出し無知には呆れるな
確か建替え決議成立後の反対者の専有部買い取るのも他の区分所有者全員の合意がいるよな
理事長名で登記とか無知すぎだろ口座でもあるまいし

関係ないが、特例だけど町内会自治会が建てた集会所などは登記しないというか登記無用だけどな
認可地縁団体は登記できるからいいけどな
2276: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:37:31]
>>2275 匿名さん
認可地縁団体は団体名で登記できるようになっただけで、町会長個人名義での登記ができなくなったわけではない。あほ
2277: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:40:59]
表示登記されていれば所有者の登記が不要なわけがない。あほ。
2278: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:45:52]
管理組合内部での不動産購入の決議要件が
法人か否かで違いがあるわけがあるまい。
法人か否かで違うのは法人名義で登記できるかどうかの不動産登記の手続き上の問題だけである。
2279: 匿名さん 
[2017-09-17 14:46:36]
ばかだな、認可されていない地縁団体の集会所などは登記は要らないんだよ。
うちも借りてる土地に市の助成金千数百万を足しにして集会所建てたが登記は無用。
登記いるとか言ってるうそつきは誰の名前で登記するんだ? 資産税は建物分は掛からない。
2280: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:52:48]
管理費滞納して買い手が付かない部屋を管理組合が購入する場合、法人化したほうがいいのか
しないほうがいいのかが論点だろう。
法人化すると理事長交代の度に名義変更が必要で、永年にわたり登録免許税の支払いが必要になる。
法人化しないで購入し、すぐに売却するなら法人化しないほうが安く済む。
2281: 匿名さん 
[2017-09-17 14:52:49]
無知な知ったかぶりさんがうるさいので参考までに

*質問
理事長をしています。マンションの駐車場不足を解消するため、管理組合で隣接地の購入を検討しています。どのような手続きが必要ですか。

*回答
管理組合が不動産を購入する場合、まずは管理組合を法人化するのが良いでしょう。管理組合法人が不動産を購入したときは、登記上の所有者を法人名で登記することができるためです。法人化していない管理組合でも不動産を購入することは可能ですが、この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
 また、不動産購入の際は、管理組合で次のような決議が必要となります。
(1)管理組合法人化‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上(法人化しない場合は不要)
(2)不動産の購入(共用部分の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
(3)議決権の持ち分割合の変更(規約の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
 このような手続き上の煩雑さからも分かるように、管理組合による不動産の購入は、非常に大きな問題であり、慎重な審議が必要です。購入前後の利便性の比較や購入費用の妥当性などを十分に検討することはもちろん、総会招集前にも、関係資料配布や組合員説明会などを通じて、より多くの組合員の理解を求めることが重要です。

編集/合人社計画研究所法務室

>この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
2282: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:55:50]
>>2279 匿名さん
登記は対抗要件だからいらないというのは単にしてないだけの状態だ。あほ

2283: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:57:22]
>>2279 匿名さん
登記が不要なわけがない、というのは対抗要件だからだ。別に一般のマンションの部屋でも登記は必須ではない。対抗要件だからだ。あほ
2284: 匿名さん 
[2017-09-17 14:57:33]
だんだん話が横道にそらしているね。2279さん、載せられないで、
駐車場用地の購入は全員賛成か、5分の4か、4分の3か、普通決議かの議論
登記の話に代えないで下さいませんか。勿論法人化は法令に従いました。

※駐車場用地は普通決議で購入して法人名で登記したと言っている。
2285: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:58:23]
>>2281 匿名さん
合人社の間違いだよ
2286: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:59:56]
>>2284 匿名さん
べつにおたくの相手してるわけじゃないから。
あほ
2287: 匿名さん 
[2017-09-17 15:00:34]
建替えした場合の建替え反対者絵の対応

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条
4  第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。

>はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)


>はこれらの者の全員の合意により

これ法人も同じ。

2288: 匿名さん 
[2017-09-17 15:02:01]
自治会の活動目的で建てた集会所は登記も無用で固定資産税もかからないんだけど、無知?

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