管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

2249: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:29:15]
競売で買い手が付かないって築30年超で、あと何年使えるかわからないとか、価格を使えそうな年数で割り算しても近隣の賃貸より高いとかいろんな理由はあるだろうが、管理組合が買い取る場合は、最低限、賃貸に出した家賃で管理費、修繕積立金を回収できればよいから、一般的な買い手とは違うだろう。あほ
2250: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:30:55]
>>2248 匿名さん
では実際に買い取っている管理組合はないというのか?井の中の蛙とはおたくのこと。
2251: 匿名さん 
[2017-09-17 12:34:22]
>マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
>そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。

買い取っているマンションがないとはいってないでしょう。
2252: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:36:48]
新潟地裁(平成25年6月14日)の判決では「管理組合が、長期滞納者に対し競売の申し立て、滞納 管理費の回収を目的としていることや買い受け希望者が現れない場合、自ら競落し転売することは管理組合法人の目的の範囲内の行為として認められる」とあります。
2253: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 12:38:51]
管理組合が買い取る事例は多数ある。
問題になるのは法人化してない場合だが、
法人でなくても問題なし。
2254: 匿名さん 
[2017-09-17 12:39:33]
本当に無知だな、法事ではない管理組合が専有部を買い取るには
組合員の全員の賛成許可がいる。
全の賛成が必要ということで不可能に近いな。
法人なら集会の決議で決するがな。
ましてや登記もできないので転売や賃貸するにも難儀。

薄知。
2255: 匿名さん 
[2017-09-17 12:42:12]
またまたマンション管理士試験上位合格者のウソ無知投稿ですか!
2256: 匿名さん 
[2017-09-17 12:44:16]
貴女もヤフウ知恵袋とかに相談して知識増やしなさい。
2257: 匿名さん 
[2017-09-17 12:44:42]
またロンパされて、あほあほ連呼するよ、あとでのぞいてごらん。
2258: 匿名さん 
[2017-09-17 13:08:44]
法人ではないマンション管理組合がその団体として
敷地の一部を売却、又は取得するなどの場合は
区分所有者全員の合意が必用、記録書面も必要。
当然だが買っても売ってもそれは全員の所有物の取引。
駐車場の増設のための敷地購入も同様。
個々の登記の変更も必要で資産税の額も変わることとなる。
2259: 匿名さん 
[2017-09-17 13:17:35]
>マンション管理士試験上位合格者さん
どんどんヒールになっていってますね。
あなたの知識や情報は高く評価してますよ。
そういったノウハウを相談者に提供できればいいんですけどね。
上から目線とアホをやめなければダメですけど。
もうその性格はかえられない年齢なんですか?
あくまで我を通す、その生き方疲れるでしょう。
プライドだけでは生きていけませんよ。
2260: 匿名さん 
[2017-09-17 13:24:48]
ここで書き込めば知らなかったり、間違ったり、勘違いすることも
多々出てきます。
私はマンションの買い取りは資金の余裕がない所もあると書き込みましたが、
共用部分の売却等に関しては全員の承認が必要というのを忘れていました。
2258さんの書き込みで思い出しました。
勿論法人であれば可能でしょう。
書き込みは完全ではないのです。間違っていたりしたことは素直に認める必要が
あります。
2261: 匿名さん 
[2017-09-17 13:27:18]
知識は勘違いした知識しかないみたいですよ。 笑

誰もがそうなんだ、なるほど納得できる! という投稿なら感心しますが。

デタラメ半分であほあほ投稿ではイジメられますよ。
2262: 匿名さん 
[2017-09-17 13:41:16]
うちは法人にしているけど、駐車場用地を普通決議で購入して、

法人名で登記。間違っていたら元に戻さなければいけませんね。

なにも文句が出ないから今更やり直しもめんどいしな、?

法的に責任問題になるようだと考えないといけませんね。アドバイスをお願いします・
2263: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 13:51:26]
>>2254 匿名さん
↑あほ。どこできいてきたんだ?アホすぎる
2264: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 13:55:47]
管理組合は法人でなくても普通決議で不動産を取得可能である。登記名義人は理事長個人になる。
理事長が交代するときは委任の終了で次の理事長に名義変更する。
2265: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 13:58:44]
法人でない管理組合が不動産を取得したら区分所有者全員が登記名義人になると勘違いしてるアホがいるみたいだが、登記名義人は理事長だから取得資金支出の決裁を普通決議でやれば十分である。
2266: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:02:12]
不動産登記の先例がいろいろあるのに、できるできないの議論は不毛である。素直に無知をはじるべきだろう。
この話題は確か去年議論した。念のため実務家に聞いてみたが、実例が数件あり間違いはないようだ。
2267: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:05:45]
ちなみに理事長名義で登記していて理事長が死亡した場合、相続人が自分名義に変更できるか気になるだろうが、このような相続による名義変更は受理されないことになっている。
2268: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-17 14:07:52]
委任の終了、相続で検索すれば解説記事がでてくるだろう。
無駄な書き込みをせず、研鑽に励め。あほ

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