前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
193:
匿名さん
[2016-09-18 14:12:06]
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194:
マッチョ管理士
[2016-09-18 14:23:38]
>>192
たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。 高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。 |
195:
匿名
[2016-09-18 14:40:17]
>186
金額の差は 「鉄部塗装工事を保留した間に劣化により、錆がひどくなり補修費用が膨れ上がりました」 「また、物価や人件費の高騰も一因と考えています」 …とかじゃないですか? ・前回実施しなかった事由 ・写真の提示(前回と現状の対比) 以上を求めてみてはどうでしょうか? |
196:
匿名さん
[2016-09-18 14:42:49]
↑
無知な管理士君、少しは勉強しろよ、インチキ管理士が 導入までの流れは?(主なポイント) 総会での承認 居住者の4分の3以上の賛成票が必要 全戸の住居者からの申込書提出 切替工事 高圧一括受電のデメリット 1~3年に1回の受電設備の点検(停電)が義務化されている 導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要 総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。 1戸でも反対者がいると導入ができません。 そのため、マンション内での人間関係に問題が出てくる可能性があります。 事業者との10年程度の長期契約が必要 http://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401 |
197:
匿名さん
[2016-09-18 14:53:39]
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198:
無敵の剛腕理事長
[2016-09-18 14:56:33]
>>194
「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないことの理由は正しい。 ただし管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ない。 が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要になる。 高圧一括受電業者にこの件を質問しても、上記の回答ができる会社は皆無。 なぜなら、「管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかける」なんて口が裂けてもいえないから。 |
199:
匿名さん
[2016-09-18 14:59:10]
だからかいてあろうがぁ~
『導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要 総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。 1戸でも反対者がいると導入ができません。』 |
200:
匿名さん
[2016-09-18 15:01:20]
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201:
匿名さん
[2016-09-18 15:01:45]
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202:
匿名さん
[2016-09-18 15:04:49]
一人でも嫌だというなら一括受電は無理ってことだ、あきらめろ。
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203:
匿名さん
[2016-09-18 15:09:53]
専有部の電気に関する取り決めなら全員が賛成しないと無理
総会で議決されても従来の受電方式に欠陥があるなら別だが 個々に対する契約切り替えの強制はできない |
204:
197=200
[2016-09-18 15:43:28]
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205:
無敵の剛腕理事長
[2016-09-18 16:11:24]
>切替の同意書が全戸分必要になります。
実際に必要なのは区分所有法の総会決議ではない。 電気事業法の電力受給需給契約解約届け。 |
206:
宿無し
[2016-09-18 16:13:01]
質問です。
うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。 高圧一括受電で東京電力以外の業者になりましたが、退去時に東京電力に戻す必要がありますか? |
207:
匿名さん
[2016-09-18 16:23:05]
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208:
匿名さん
[2016-09-18 16:25:04]
>>206
大家さんに任せろや お前関係ないからさ |
209:
金満大家
[2016-09-18 16:27:24]
>>206
賃貸の合場、実際に東電と電力需給契約を締結しているのは貸主(区分所有者)ではなく借主(占有者)。 従って、高圧一括受電の導入に伴い電力需給契約の解約をするのは借主。 しかしながら貸主と借主は賃貸借契約で規制されている。 もし賃貸借契約に「東京電力(40アンペア)」と書かれているなら、これを変更するかあるいは貸主の承諾を得て東電との電力需給契約を解約し受電業者に変更することになる。 もしそれを怠れば、借主は退去時に東電に戻すための原状回復義務が発生する。 |
210:
匿名さん
[2016-09-18 16:37:27]
>>207
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ! 売電業者が書いたものを、堂々と書くな!! ボケ!! と突っ込んでみたものの、どこの売電業者が書いたの? |
211:
元電力エンジニア
[2016-09-18 16:44:22]
>それ売電業者側が書いたこと、いちいち揚げ足取らなくても所有者と理解できる範囲だろボケ!
居住している区分所有者の場合は所有者だが、賃貸している場合は借主の占有者。 従って、所有者では借主の占有者が抜けてしまうので「居住者」と範囲を広げる。 209も言っているが、高圧一括受電導入は区分所有法の総会決議では実施できない。 居住者が電力会社と締結している電気事業法の電力需給契約の解約が必須なのである。 この電力需給契約を全戸解約しない限り高圧一括受電に移行することはできない。 従って電力需給契約の解約に関しては総会決議は何の意味をなさない。 なぜなら電力需給契約は専有部分の憲法で保障されている「契約の自由」に基づく個人契約で、共用部分の管理をする管理組合は不可侵領域であるから。 マンション管理士でここまで解説できる人はスイムと思っていい。 |
212:
元電力エンジニア
[2016-09-18 16:46:25]
スイム→皆無理事長とて同じ。
電力を知らないマンション管理士に高圧一括受電など理解できるわけない。理事長とて同じ。 |
極端な話、極力電気を利用しない世帯があっても不思議じゃな。
中には都市ガスの契約をしていない世帯もある。