■WORLD CITY TOWERSについて、有意義に情報交換をしましょう■
所在地:東京都港区港南4丁目14-1、4(地番)
交通:山手線 「品川」駅 徒歩13分
東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩4分
前スレ
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[スムログ 関連記事]
【港南界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.13】
https://www.sumu-log.com/archives/8457/
[スレ作成日時]2007-03-15 15:57:00
港南 WORLD CITY TOWERS (18)
942:
匿名さん
[2007-04-20 15:28:00]
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943:
購入経験者さん
[2007-04-20 15:31:00]
マンションは集合住宅なので、規約を守るほかに、同じ居住者から反感買わないことも大切ですよ。
掲示板でも、わざわざ反感買うだけの発言は、自虐的としか言いようがありません。 |
944:
入居予定さん
[2007-04-20 15:34:00]
裁判ですべて追い出します!
まず、管理を行う義務を負う管理組合の理事長は理事会において、管理規約の用途制限義務違反者に対して、違反となる“事務所”や“塾”に専有部分を使用してはならないとの決議を得て、違反者と交渉を行います。しかし違反者が使用禁止の管理組合の申し入れを拒否した場合は、●●年●●月●●日までに使用を中止しなければ「使用差し止め」の法的措置をとるとの内容証明郵便を理事長名で送付すべきです。 【質問】 私のマンションではそこまではしたのですが、義務違反者は一向に聴こうとせず、内容証明郵便も受領拒否をして返送されてくる有り様です。 次に法的措置とはどのようにすべきなのでしょうか。殊にAさんはB社に“事務所”として貸していて、A・Bさんとも強硬姿勢なのです。 【答え】 まず区分所有者の集会(総会)を開催して、『使用差止めの仮処分の申し立て』を裁判所に行うこと、その申立者に管理者がなってよい旨の決議を普通決議で可決して仮処分の申し立てを行うことが出来ます。裁判所の仮処分の審尋で裁判官を中心として話し合いによる和解が成立することもよくあります。 【質問】 しかしA・Bさんともに事務所といっても事務員が2〜3人で、人の出入りは少ないし、机といす、パソコンにコピー機、その他の事務機器があるくらいで住居と変わらないほど静かな状態であり、絶対に事務所の使用はやめないと強硬な態度で、話し合いによる和解などに従うような状態ではないので、一方的に管理組合側が譲歩することになりそうなのです。もっと強硬な方法はないのでしょうか。 【答え】 東京地方裁判所八王子支部判決(平成5年7月9日)によると、そのマンションは区分所有者集会(総会)において、区分所有法第60条に基づき区分所有者の特別決議によって、A(区分所有者)とB(賃借人)との間の賃貸借契約の解除と、Bに対し、賃借部分からの退去、つまり明け渡しの請求を行う裁判を提起したのです。 【質問】 しかし区分所有法第60条は暴力団の事務所に使用されているような場合で、区分所有者の共同の利益に反し、共同生活上の障害が著しく、他の方法ではそれを阻止できない場合のみであると聞いていますが、差し止め請求以上にそのような請求まで出来るのでしょうか。 【答え】 この裁判の判決は原告、つまり管理組合側の主張を認め、管理組合が勝訴しました。 |
945:
匿名さん
[2007-04-20 15:34:00]
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946:
入居済み住民さん
[2007-04-20 15:41:00]
住民、購入者ではない人が煽って楽しんでるようですね。
この問題は管理組合に提出して対処してもらいましょう。 944さんが説明したように、対処不能というわけではありませんので、 住民がしっかりすれば大丈夫です。 |
947:
匿名さん
[2007-04-20 15:44:00]
専ら住宅用ですから事務所使用の道も残すべきです。
勝手に資産価値を下げないでください。 裁判したい人は個人でどうそ、管理費から出すなんて絶対許しませんから! |
950:
匿名さん
[2007-04-20 15:59:00]
信じられない投稿がありますね。
「専ら」とは、それだけで他のことはダメ、という意味ですよ。「概ね」とかと 勘違いしていませんか。法律用語です。 |
951:
入居予定さん
[2007-04-20 16:13:00]
来月B棟入居予定です。
理事会に話をした人って実際にいるの? |
952:
匿名さん
[2007-04-20 16:16:00]
賃貸ベースで事務所使用している人が多いのであれば、仲介する不動産会社にも徹底しないと
いけないですね。 |
953:
入居済み住民さん
[2007-04-20 16:58:00]
駐車場ってマルエツがオープンしてから、惣菜を作ってるためか脂っぽいにおいが漂うようになったと思いませんか?
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954:
匿名さん
[2007-04-20 17:10:00]
>>950
青色事業専従者は1日でもアルバイトしたら要件から外れるんだ?(笑) |
955:
匿名さん
[2007-04-20 17:20:00]
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956:
匿名さん
[2007-04-20 17:36:00]
青色専従者の要件
↓ 期間の2分の1を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 法は床面積の半分を事務所として使用しても、半分は住居専用であれば 専ら住宅として認めうるとしているわけですね。 さらにそれは住宅として認めうるので他の用途に使用できないのですね。 現実に床面積の半分以上が住居であれば各種減税が利くのも 法の精神の現れですね。 いわゆるSOHOならOKとなりますよね |
957:
入居済み住民さん
[2007-04-20 17:51:00]
全然違う解釈をして話をそらそうとしてるか、まったく理解してないかのどっちかな。
そもそも青色事業専従者の認定要件とWCTの住宅使用はまったく関係ないだろ。 WCTは住宅以外の使用禁止、1/2以下だろうと関係なし。 管理規約はそう明記しているからそれ以外の解釈はない。 そもそも事務所を容認するかどうかは住民の問題。 住民じゃなく単なる暇つぶしなら他所に行って。 |
958:
部外者
[2007-04-20 17:53:00]
ホスト先のサーバーで投稿者割り出せるんだからさ、
NO948、気をつけた方がいいよ。 マンションの価値、下げてどうするの? |
959:
匿名さん
[2007-04-20 17:57:00]
>956
専らの定義を話してるのなら、ちゃんと書かないと。 6ヶ月超の期間内「専ら」従事すること。 と同時に期間内に「他の職業に従事してはいけない」。 これが理解できずに期間の定義である「6ヶ月」だけ見て「専ら」 =半分以上と解釈してしまうようじゃ、 法律の前に日本語の勉強が必要でしょう。 |
960:
匿名さん
[2007-04-20 18:07:00]
>959
時間の半分以上専属として従事=床面積の半分以上専用として住宅 日本の法制において『専ら』の前には一定範囲が必ずセットになってます。 大学1年からおさらいしましょうね。 SOHOがOKなのは揺るがない事実です。(公団規約によるガイドライン) |
961:
匿名さん
[2007-04-20 18:13:00]
>時間の半分以上専属として従事=床面積の半分以上専用として住宅
論理飛び過ぎ。 >『専ら』の前には一定範囲が必ずセットになってます。 ありますよ。 「専有部分(トランクルーム除き)」は「専ら」住宅専用と範囲が決められている。 屁理屈こねて何の得かわからんが、この件はすでに管理組合に提出したし、 どう見ても住民ではないあなたの暇つぶしの相手はしない。 |
962:
匿名さん
[2007-04-20 18:16:00]
ズレてるね。
論理じゃなくてあてはめよ。 「専ら」住宅専用と範囲が決められた一室を倉庫にしてる人も みつけて管理組合に提出してくださいね(笑 どっちにしても自分だけ正義じゃ誰も付いてこないよ さよなら |
963:
ご近所さん
[2007-04-20 19:18:00]
なんでこの物件のスレは、いつもこんなにギスギスしてるの??
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住居専用という訳ではないんですね・・・