前スレが1000を超えたのでたてました。
ウェリスの良いところ、悪いところ、色々情報交換していきましょう。
前スレ
その1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/261070/
その2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/307787/
その3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/320177/
その4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/327435/
その5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/363868/
所在地:千葉県千葉市稲毛区稲毛東四丁目1291番1の一部他(地番)
交通:総武線 「稲毛」駅 徒歩5分 (ペリエ稲毛コムスクエア専用改札利用時 利用時間10:00~20:30)、6分(JR改札利用時)
総武本線 「稲毛」駅 徒歩5分 (ペリエ稲毛コムスクエア専用改札利用時 利用時間10:00~20:30)、6分(JR改札利用時)
京成千葉線 「京成稲毛」駅 徒歩4分
間取:2LDK~4LDK
面積:74.47平米~101.87平米
売主・事業主:エヌ・ティ・ティ都市開発
売主・事業主:大和ハウス工業 東京本店
売主・事業主:大成建設
売主・事業主:新日本建設
売主・事業主:三信住建
販売代理:住友不動産販売
施工会社:エヌ・ティ・ティ都市開発
管理会社:エヌ・ティ・ティ都市開発
[スムログ 関連記事]
完売後のあるべき姿 ~ウェリス稲毛~ 感動のフィナーレです
https://www.sumu-log.com/archives/1315
[スレ作成日時]2014-06-10 13:39:16
ウェリス稲毛ってどうですか?〈その6〉
21:
匿名さん
[2014-06-16 21:16:51]
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26:
匿名さん
[2014-06-17 13:07:20]
納骨堂の駐車場は通り抜け禁止なんですか?
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29:
匿名さん
[2014-06-17 20:57:38]
27、通り抜けは禁止されてはいません。貴方のマナーズやカスタムズ意識が決めるこどです。これは倫理観の欠如の有無が課題になります。それが貴方の質問ですね!
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31:
匿名さん
[2014-06-18 15:19:53]
納骨堂の駐車場は車で通り抜けが可能なんですか?
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32:
契約済みさん
[2014-06-19 09:57:45]
他人の土地、通り抜けはどちらも禁止されていますよ。
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33:
匿名さん
[2014-06-19 11:03:22]
やはり通り抜け禁止ですか…。あの納骨堂は景観だけでなく、ウェリスまでの道のりまで妨げてますね!
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34:
申込予定さん
[2014-06-19 11:52:59]
他人の土地に勝手に立ち入ったら普通に不法侵入だぞ。
事実上見逃されているだけで。 29は法律守るだの管理規約だので騒いでる人だと思うが、違法かどうかの区別もつかないで 嘘情報教えるなよ。 |
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35:
匿名さん
[2014-06-19 12:21:01]
はぐむ倶楽部って実際に機能しているのですか?
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36:
名無し
[2014-06-20 16:07:09]
納骨堂が先にあったのだから受け入れないと。
納骨堂があることは承知の上ですよね。 妨げるなんて上から目線ですね |
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37:
匿名さん
[2014-06-20 16:45:04]
昨年までのレポートはありますが今年に入ってからはないですね
実際はどうなのでしょう マンション内でのお付き合いのきっかけになるのにはいいかと思いますが 継続させていくのは根気がいることですよね これはデベ側が主催となって行っているイベントなのですか? |
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38:
入居予定さん
[2014-06-22 13:12:54]
はぐむは現在ところ実質休止していると入居者より情報がありました。
オアシスの入居が始まれば活動再開もあるかも? という感じだそうです。 毎月450円は搾取と同じ。S友のボッタクリ商法と表現するのが正直な感想らしいです! |
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39:
匿名さん
[2014-06-23 14:47:23]
はぐむ倶楽部は休止中ですか。
道理ではぐむ通信の更新が2013年の秋でとまっていると思いました。 しかし、会費の支払いだけは継続されているんですか?? オアシスの入居は平成26年9月下旬? そもそもはぐむ倶楽部の運営は2年間で、その後継続するかどうかは管理組合に委ねられるそうなので 休止している期間の扱いはどうなるかも知りたいところです。 |
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40:
入居予定さん
[2014-06-23 19:05:16]
450円×12ケ月×929=5,016,600円
全戸入居すると年間約500万円を支払うことになる訳です 定量的にはお米に換算すると5000円/10kg(ブランド米)で1000袋なので10Kg/年間/各戸となる。 子供の育成に与える効果をどう考えるか、という内容は定性的なので個人の感性にお任せ。 パン窯も稼働状況は芳しくなければ単なるObjet? 他に何をしているのかは案内がないので分かりません。 さてさて如何なものか? |
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41:
匿名さん
[2014-06-23 22:43:35]
パン釜は、稼動状態が低いと、維持費を管理費持ち出しってことになりかねないリスキーな代物。共用部分の変更は、管理組合の特別決議になるので、廃止のハードルは高い。これも、すみふの系列が儲かる仕組みかな。
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42:
匿名さん
[2014-06-23 22:53:14]
管理組合もオアシス入居まで実質、休止だったりして。
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43:
入居予定さん
[2014-06-24 10:58:11]
管理組合理事の最初の仕事ができたのかな?
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46:
入居予定さん
[2014-06-26 18:45:54]
520戸完売。あと409戸。
オアシス1.2が残りがありグローは建設中。 消費税後なのでまあこんなペースかな? 来年の消費税10%が12月に決定すれば受注は自然に増えると推測 |
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50:
匿名さん
[2014-06-28 12:14:52]
窯の維持にそんなに金がかかるとは思えないけれど、「劇的美フォーアフター」でいうところの匠の木工みたいな蛇足感はアリアリですね。
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52:
匿名さん
[2014-06-29 23:13:23]
住民版を見て知ったんですが、管理組合役員はマンションの住人がなるんですね。
抽選会の話が載っています。 マンションでマナー違反している人などに注意をしたりするみたいですが、そんなの素人にできるのでしょうかね。 他もそうなんでしょうか。 |
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53:
入居済み住民さん
[2014-06-30 20:11:10]
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54:
入居予定さん
[2014-07-06 12:46:36]
全929戸中555戸販売完了です。
残り374戸・・未発売のグローを除くと残り230戸前後か? 夏休みや賞与時期になりますのでパビリオン見学者増加の見込み パビリオン定休日が週一日に縮小の告知有り 販売状況推測 ルーセント3 完売 オアシス2 未発売部分を含めて完売見込み ルーセント2 残りあり ルーセント1 結構残り有り オアシス1 残ってます グロー 来年発売予定? 順調ではないが苦戦はしていない様子 |
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55:
匿名さん
[2014-07-07 00:06:14]
夏休みとかは帰省や行楽で、マンション販売は閑散期なんだけどね。すみふの某物件で正月にモデルルームオープンして餅つきしたけど、客が来なくて近隣に配ったなんてケースもあったみたい。
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56:
匿名さん
[2014-07-07 00:08:43]
>52
区分所有法で管理組合による住民自治が原則ってなってる。管理会社がやってくれるなんて勘違いしてる人もいるみたいだけど、管理会社は管理組合から業務の一部を委託されて請け負ってるだけ。方針とか決めるのは管理組合。 ただ、戸建てでも町内会とかで近隣の自治はするでしょ。 |
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57:
入居予定さん
[2014-07-07 16:09:55]
管理組合と自治会は存在意義が゛違うのだが
只、団地の場合には両者が協働して仕事をする場合があります exp 防災活動、構内点検・巡視、子供祭りetc etc |
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58:
匿名さん
[2014-07-09 09:51:26]
管理組合はマンションの方針を決めるという事ですが、具体的な業務内容を教えていただければと思います。
私が把握している内容と言えば、管理費や修繕積立金の管理?くらいで他にやるべき業務が思いつきません。 管理会社の業務は管理組合から委託を受けて建物の点検、メンテナンス、清掃、管理人業務などになりますか? |
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59:
入居予定さん
[2014-07-09 11:05:33]
大切な事は「全員が組合員」であるという認識を持つこと。
「個人の我儘」は他人の迷惑になるという心構え。 自分の言動・行動が組合員全員の幸福へ繋がるか否かと常に考えると理解しやすいと思います。 実施項目は基本的には貴殿の認識通りと思慮します 項目に分ければ下記となりそうかな?(順不同) 細かく分ければ多岐にわたりますが・・ 抜けている点は何方かご指摘下さい。 1.大規模修繕計画の策定と実施 ・・管理費・長期修繕費の管理を含む。そのために監査役を設置します。 2.全ての構造物の維持管理と新設構造物の設置の検討及び実施 これは植栽も含みますが南西部の崖の植栽・防災は費用も掛るし手間も掛る難問です。 もしかしたらこの団地の最大・最悪の処理案件になるかも知れません。 3.供用部の使用規則の制定と管理・運用 4.駐車場・駐輪場・廃棄物管理の運用 5.防犯・・団地内防犯組織の設置と必要に応じ行政との連絡と調整 6.防災・・団地内防災組織の設置と必要に応じ行政との連絡と調整 →震災等発生時への初動対策チームの設置も必要です。 理事や管理会社人員だけでは人数面で無理です。 理事会の下部機関として棟役員を複数人決めて、日常の活動を含めて緊急対応訓練を実施すれば解決できます。 7..住民(団地内外)からの改善要望等の適切な処理 8.定期理事会(殆ど毎週となるかな?) 9.総会の開催 ・・議案の検討・作成 ・・議事運営 ・・欠席者からの委任状の回収(これ大変) ・・出席者20%+理事+管理会社として約200名の場所の確保は難題なのね 徒歩or自転車移動の距離とすると半径500m程度が限界。 それ以上離れると出席者は激減し総会ではなく拡大版理事会的になります。 10.必要に応じ自治会との調整・協働 11.厄介者への対策 ・・管理費・修繕費、駐車場料金の不払い者への 対策実施等は難問中の難問です。数%は出る可能性があります。 ベテランの法務担当がいると心強いのですがなかなかね! 従ってマンション運営に詳しい民事系の弁護士との顧問契約も必要になりそうです。 いろいろ出てくると思いますので「皆で知恵を出して」良い住環境を作りましょう。 ・例えば大音響を発し、近所へ迷惑を掛ける ・目的外使用(専有部・供用部) ・ペット問題 ・常習的違法駐車・駐輪 ・常習的な供用部の器物の毀損・破損(過失・故意を問わず) 落書きもこの手の入りますよ。 本日は振り替え休日で暇しているのでいろいろ書いてゴメンナサイマセ。経験値なので少しはお役に立てたかと? 誤字・脱字容赦されたし |
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60:
匿名さん
[2014-07-09 22:19:26]
例えば長期修繕計画は分譲時に売主が決めるけど、それを継承して実施するのは管理組合の仕事。建物の痛み具合は、実際に住み始めてみると計画通りってわけではないし、物価上昇とかもあるから見直して、いざ大規模修繕のときに積み立て不足ってことがないようにしないといけない。国土交通省のガイドラインでは5年ごとに見直すことが推奨されている。
それから実際の大規模修繕の時には、業者を選定したり、手配するのも管理組合の仕事。 実家は築40年のマンションだけど、各住戸で維持管理すべき専用部分の配管について、メンテナンスをしないで水漏れ事故続出ってことがないように、管理組合でまとめて工事するってことも決めて実施している(既にリフォームを実施している住戸についてはその内容を確認して、工事が不要だったら工事代金分を返金とした)。そういった判断も管理組合の仕事。 |
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61:
匿名さん
[2014-07-09 22:23:19]
どこのマンションでも起きることだけど、ポーチに子供用自転車を置いたり、自転車で来た来客がエントランスに自転車を放置といった問題を解決するのも管理組合の仕事。
問題が起きるの承知の上で、子供用自転車置き場や来客用自転車置き場を作らないデベに一番の責任があるんだけどね。 |
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62:
匿名さん
[2014-07-09 22:24:49]
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63:
匿名さん
[2014-07-09 23:43:18]
長期修繕計画については分譲時に段階的値上げの設定となっていたのに、管理組合が実施できずに積み立て不足なんてケースもあるらしい。管理組合って重要なんだけど、新築分譲マンションって入居するまでお隣さんがどんな人かも分からない。ある意味賭け。
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64:
匿名さん
[2014-07-09 23:44:58]
段階的値上げって、入居時の修繕積立額を安く見せかけて、売りやすくするための罠。売った後のことはデベは知らない。
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65:
入居予定さん
[2014-07-11 12:53:37]
罠とは少々言い過ぎと思うよ
長期修繕金管理は今後何十年も続く話なので 建材、工賃の価格上昇や新工法の開発など見通せない事情もあります。 また、当団地は若年層が多いので修繕金を段階的に上昇させる方法は常識的と感じます。 |
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66:
匿名さん
[2014-07-11 20:59:17]
段階的値上げと定期的な一時金徴収は、未納問題を引き起こすリスクがある。右肩あがりの時代なら問題なかったのかもしれないけど、デフレ環境下で収入が上がる保証はない。
国土交通省のガイドラインでは定額積み立てが推奨されている。青田売りとかも含め、デベの常識は疑ってかからないと。 |
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67:
入居予定さん
[2014-07-12 11:15:28]
批判は簡単だな。
対案が無いのは無責任。 だったら住まないことをお薦めします。 |
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68:
匿名さん
[2014-07-12 13:50:43]
ちゃんと定額積み立てについて言及してるのにな。週刊ダイヤモンドの記事でも、入居後数年で管理組合が段階的値上げの計画から、定額積み立てに移行したマンションの事例が取り上げられている。ただ、管理組合がしっかりそういった対策を早期にできるかな入居してみないと分からない。新築分譲マンションってお隣さんがどんな人かすら、入居するまで分からない。それもリスクの一つ。
いずれにせよローンぎりぎりで買ったらアウト。さらにマンションって入居後は住民同士運命共同体。未納が起きたら他人事ではない。 |
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69:
匿名さん
[2014-07-12 14:11:31]
67みたいな人って、入居後に何か問題があっても自分は意見を出さないくせに、人には意見を出せって求めるんだろうな。そっちのほうが余程無責任。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
熟読してください。
第五条 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
○2 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
○3 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
○4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第五条の二 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
一 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
○2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第五条の三 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
○3 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
○4 災害対策基本法第六十四条第三項 から第六項 までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
○5 第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。
第五条の四 第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項 本文又は第四十五条 の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
第六条 第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
○2 第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
○3 第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。