前スレが1000を超えたのでたてました。
ウェリスの良いところ、悪いところ、色々情報交換していきましょう。
前スレ
その1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/261070/
その2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/307787/
その3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/320177/
その4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/327435/
その5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/363868/
所在地:千葉県千葉市稲毛区稲毛東四丁目1291番1の一部他(地番)
交通:総武線 「稲毛」駅 徒歩5分 (ペリエ稲毛コムスクエア専用改札利用時 利用時間10:00~20:30)、6分(JR改札利用時)
総武本線 「稲毛」駅 徒歩5分 (ペリエ稲毛コムスクエア専用改札利用時 利用時間10:00~20:30)、6分(JR改札利用時)
京成千葉線 「京成稲毛」駅 徒歩4分
間取:2LDK~4LDK
面積:74.47平米~101.87平米
売主・事業主:エヌ・ティ・ティ都市開発
売主・事業主:大和ハウス工業 東京本店
売主・事業主:大成建設
売主・事業主:新日本建設
売主・事業主:三信住建
販売代理:住友不動産販売
施工会社:エヌ・ティ・ティ都市開発
管理会社:エヌ・ティ・ティ都市開発
[スムログ 関連記事]
完売後のあるべき姿 ~ウェリス稲毛~ 感動のフィナーレです
https://www.sumu-log.com/archives/1315
[スレ作成日時]2014-06-10 13:39:16
ウェリス稲毛ってどうですか?〈その6〉
21:
匿名さん
[2014-06-16 21:16:51]
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26:
匿名さん
[2014-06-17 13:07:20]
納骨堂の駐車場は通り抜け禁止なんですか?
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29:
匿名さん
[2014-06-17 20:57:38]
27、通り抜けは禁止されてはいません。貴方のマナーズやカスタムズ意識が決めるこどです。これは倫理観の欠如の有無が課題になります。それが貴方の質問ですね!
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31:
匿名さん
[2014-06-18 15:19:53]
納骨堂の駐車場は車で通り抜けが可能なんですか?
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32:
契約済みさん
[2014-06-19 09:57:45]
他人の土地、通り抜けはどちらも禁止されていますよ。
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33:
匿名さん
[2014-06-19 11:03:22]
やはり通り抜け禁止ですか…。あの納骨堂は景観だけでなく、ウェリスまでの道のりまで妨げてますね!
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34:
申込予定さん
[2014-06-19 11:52:59]
他人の土地に勝手に立ち入ったら普通に不法侵入だぞ。
事実上見逃されているだけで。 29は法律守るだの管理規約だので騒いでる人だと思うが、違法かどうかの区別もつかないで 嘘情報教えるなよ。 |
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35:
匿名さん
[2014-06-19 12:21:01]
はぐむ倶楽部って実際に機能しているのですか?
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36:
名無し
[2014-06-20 16:07:09]
納骨堂が先にあったのだから受け入れないと。
納骨堂があることは承知の上ですよね。 妨げるなんて上から目線ですね |
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37:
匿名さん
[2014-06-20 16:45:04]
昨年までのレポートはありますが今年に入ってからはないですね
実際はどうなのでしょう マンション内でのお付き合いのきっかけになるのにはいいかと思いますが 継続させていくのは根気がいることですよね これはデベ側が主催となって行っているイベントなのですか? |
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38:
入居予定さん
[2014-06-22 13:12:54]
はぐむは現在ところ実質休止していると入居者より情報がありました。
オアシスの入居が始まれば活動再開もあるかも? という感じだそうです。 毎月450円は搾取と同じ。S友のボッタクリ商法と表現するのが正直な感想らしいです! |
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39:
匿名さん
[2014-06-23 14:47:23]
はぐむ倶楽部は休止中ですか。
道理ではぐむ通信の更新が2013年の秋でとまっていると思いました。 しかし、会費の支払いだけは継続されているんですか?? オアシスの入居は平成26年9月下旬? そもそもはぐむ倶楽部の運営は2年間で、その後継続するかどうかは管理組合に委ねられるそうなので 休止している期間の扱いはどうなるかも知りたいところです。 |
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40:
入居予定さん
[2014-06-23 19:05:16]
450円×12ケ月×929=5,016,600円
全戸入居すると年間約500万円を支払うことになる訳です 定量的にはお米に換算すると5000円/10kg(ブランド米)で1000袋なので10Kg/年間/各戸となる。 子供の育成に与える効果をどう考えるか、という内容は定性的なので個人の感性にお任せ。 パン窯も稼働状況は芳しくなければ単なるObjet? 他に何をしているのかは案内がないので分かりません。 さてさて如何なものか? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
熟読してください。
第五条 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
○2 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
○3 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
○4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第五条の二 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
一 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
○2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第五条の三 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
○3 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
○4 災害対策基本法第六十四条第三項 から第六項 までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
○5 第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。
第五条の四 第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項 本文又は第四十五条 の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
第六条 第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
○2 第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
○3 第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。