先日、札幌市内のとあるマンションを契約しました。
契約してからでなんなのですが、
今後、札幌市内マンション価格の動向について、
皆さんはどのように予測されていますか?
現状、建築資材の高騰や施工費の上昇等により、
数年前と比較して価格は上昇してきています。
この傾向は、東京オリンピックあるいは、
札幌までの新幹線沿線まで続くものと判断したので、
思い切って契約しました。
一方で、現状のマンション価格の高騰は一時的なもので、
数年後には下落すると見ている方もいらっしゃいます。
私は契約しましたが、現在購入を検討されている方の
参考になればと思い、スレを作成させていただきます。
[スレ作成日時]2014-06-06 17:30:27
札幌市内マンション価格の動向について
521:
匿名さん
[2016-12-11 19:29:45]
|
522:
元購入検討中
[2016-12-11 22:26:34]
>521
>特区民泊を実施するには管理規約を改定し、民泊可と明確に定める必要がある これですが,当初はそのような解釈だったようですが,大阪市では 「専ら住居として使用」との文言のみで,他に民泊の規定がない場合, 管理組合が使用許諾を出せば,民泊が可能であるようです. 民泊新法でも,同様な扱いになりそうです. これまでは,民泊の制度自体がありませんでしたから グレーゾーンでお目こぼしというのもあったのでしょうが, 民泊新法で制度がしっかり決まれば,それに違反した民泊は 摘発される可能性は今後増えるのではないかと思います. もちろん,それでもヤミ民泊が完全になくなるわけではないでしょうから, 常に住民が目を光らせている必要はあるでしょうね. |
523:
匿名さん
[2016-12-12 01:34:15]
|
524:
匿名さん
[2016-12-12 08:56:10]
これから購入する人で民泊マンションが嫌なら、物件を選びは慎重にだね。
駅近でもファミリータイプが多いなら安心だろうけど、1~2LDKも混在マンションはそもそもセカンドで投資用の人も多いだろうし、民泊新法次第では粗利の高い民泊に転用する人も多いだろうから。 |
525:
匿名さん
[2016-12-13 07:53:51]
「野村総合研究所(NRI)が、『日本の富裕層と超富裕層の世帯数が増加し、2000年以降では最多となった』と発表しています。NRIによれば、2015年時点で『純金融資産保有額』が1億円以上5億円未満の『富裕層』が114.4万世帯、同5億円以上の『超富裕層』が7.3万世帯だったとしています。」
だって。 日本は5200万世帯弱だから50世帯に1世帯以上。3千万円以上なら実に800万世帯。二極化で高価格マンションが増えるかも。 |
526:
匿名さん
[2016-12-14 02:44:24]
超富裕層は首都圏や関西に多そうだけれど
富裕層は北海道にも普通にいるよね |
527:
匿名さん
[2016-12-16 22:38:28]
宮の森のマンションを売却しようかなーと思ってネットで数社に見積りを出してもらった。
札幌のとある業者が一番高く見積もってくれました。 今日、東京の業者から電話が来て「札幌は札幌しか見てくれませんよ!うちはグローバルだから世界的視野で…今ならその物件を中国人が高く買い取りますよ!」と言われました。 丁重にお断りしましたが、やはり円山や宮の森はチャイナタウンになるのでしょうかね? |
528:
ご近所さん
[2016-12-16 22:57:16]
キャリーバッグを引く中国語の集団が分譲マンションに入っていく光景はたまに見かけますね。
|
529:
匿名さん
[2016-12-16 23:17:11]
でも場所は確かに利便性のある所ですが、築20年を越えてるマンションなんで、びっくりしたのです。
|
530:
販売関係者さん
[2016-12-17 08:00:46]
民泊は、マンション管理規約で規制できるようです。
https://www.youtube.com/watch?v=ofofdzxO7L4 |
|
531:
匿名さん
[2016-12-17 11:29:47]
>>530
管理規約で規制してもやる人間はやる。 自分の意見に反対の結果(例え民主主義的手続きに基づく法令、判決等々でも)が出ると「認められない!」として従わない人たちは一般市民から公職者まで数限りない。 そもそも日本周辺は非法治国家だらけ、たかがマンションの管理規則など守る人たちではない。 また先行事例になる大阪市の特区民泊では 「分譲物件による事業実施の場合 区分所有の施設(分譲マンション等)を外国人滞在施設経営事業として認定を受けるには、建物の区分所有等に関する法律第 30 条第1項に規定する規約に違反しないと認められることが必要です。違反していないことを証明する方法としては、管理組合等に違反していないことを書面等で証明してもらう、あるいは規約に「民泊等の営業に供することに支障がない」旨の規定がある等が考えられます。特定認定の申請の際はこれらの書面が必要となります。」 とした上で、Q&Aで 「A9 管理規約の中で、当該事業として使用できる旨明記されていない場合は、管理組合から使用承諾書を取得し、特定認定申請時に添付していただく必要があります。」 と指導している。つまり管理規約で禁止されていようとも管理組合から使用承諾書が取れれば問題無いと言っている。 「そんなことできるか?」って?勿論可能。 http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html つまりやった者勝ちという事。 実際民泊新法未成立で、また特区でもない札幌にも民泊はある。あマンションの一室で旅館業法の許可を取ったとは考えられない。 ちなみに軽井沢町は全体で禁止している。 http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1458017665354/index.html |
532:
元購入検討中
[2016-12-17 12:24:14]
|
533:
通りがかりさん
[2016-12-17 16:38:25]
まあでも、セカンドが多いマンションは住民同士の繋がりも薄いし、見て見ぬふりが多いのでは。
|
534:
検討板ユーザーさん
[2016-12-17 22:31:52]
札幌の中古マンションも驚くほど高いですねー
|
535:
通りすがり
[2016-12-18 19:36:58]
特に円山や宮の森は高い気がします。知人が7年くらい前に北円山(地下鉄28から徒歩10分くらい)のマンションを購入したのですが、先日査定をしたら買った時の価格より高いと驚いていました。
|
536:
通りがかりさん
[2016-12-18 21:45:48]
札幌駅周辺も軒並み分譲価格の120%越えです
|
537:
資産
[2016-12-23 22:21:30]
誰もそんな高い中古を買わんて。中央区はしょせん中古!
|
538:
マンション検討中さん
[2016-12-24 11:59:53]
ほんとだよ。
いつまでも売れ残ってる古くて高いマンション買うわけない。 価格設定間違ってるよ。 |
539:
匿名さん
[2016-12-24 23:41:03]
でも円山なんかは地下鉄から徒歩10分で新築で3LDKでも5000万越えだから3000万台で地下鉄近ければ中古が出れば即売れているみたいですよ。
|
540:
元購入検討中
[2016-12-26 20:32:53]
最近の大雪続きで,郊外一戸建てから地下鉄近辺のマンションへの流れは
ますます強まるでしょうね. 普段,地下鉄を使わないとしても,いざという時に地下鉄が利用可能というのは 安心感がありますしね. |
民泊をやる人は、反社会勢力同様、法令・規制を調べた上で、あくまでも遵法ベースで無知な一般住人を出し抜くか(実体である代行業者に乗せられてのケースも多かろう)、あるいはそもそも法令・規制などはなから無視して強行するかのどちらかなことは明白。現状はほぼ全てが後者と言って間違いない。しかも政府は急いで宿泊施設を増やさねばならないので、現状のように正規の宿泊施設が不足している限り、多少の違反は大目にみるだろう。
民泊の何が問題かというと、マンション民泊問題で有名なブリリアマーレ有明で管理規約改定に至った原因は
a) 住環境破壊
b) セキュリティ破綻
c) 管理費(共有部分やサービス等)タダ乗り
d) 不特定多数を受け入れる構造・体制でない
「ブリリアマーレ有明」で検索すれば、本家のサイトを含め、民泊の弊害についての解説が多数見つかる。
現時点で法的に有効な民泊は
1 旅館業法に基づく簡易宿所の民泊
2 指定特区で自治体の条例に基づき認められる特区民泊
の二つ。今後成立予定のものとして
3 民泊新法に基づく家主居住型民泊と家主不在型民泊(自治体により条例で禁止できる可能性)
そして
4 ヤミ民泊(元々違反のもの、一応1、2又は3に基づくが違反運営しているもの、さらに他の法律の抜け穴を利用するもの)
が存在する。
1はマンションで許可をとるのは現実的でない。
2は北海道は現在特区指定外なので不可能。
3は法整備後広がる可能性がある。
4は(札幌でも)多数存在していると推定される。
特区指定下での民泊については、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と(標準の)管理規約にあれば禁止されていると言うのが国交省の現在までの解釈であり、かつ大阪地裁の判例でもある。よって特区民泊を実施するには管理規約を改定し、民泊可と明確に定める必要がある。ただし国交省解釈は冒頭の通り内閣の戦略と異なるので、いつまで続くか疑問。
民泊新法での民泊容認と管理規約の関係は、現時点では国などから明示されていないものの、特区民泊同等と解釈するのが妥当だろう。
年間宿泊上限が180泊となる予定なので、家主不在型で、旅行ハイシーズンは民泊、ローシーズンは期限付賃貸マンションでの運用が一般的になると想像できる。投資案件としてはハイリスク過ぎるが遊休資産運用としては絶好の機会。
マンションで民泊を避けたいなら管理規約に民泊(とシェアハウスも)禁止を明示しておくべき。
しかしどこの世界にもヤミでやる人達は必ずいるし、豪華共有施設設置マンションは民泊用に絶好。実力行使された民泊を止めさせたければ保健所、消防署、警察など行政に訴え取り締まらせるか、訴訟を起こすしかない。しかしまあどれも信用できる連中とはとても言い難いし、そもそも役人は本質的に庶民の味方ではないので、本当に阻止したければ自衛手段を考えておく必要がある。
なお管理規約を改定するには議決権の3/4以上の賛成が必要だが、価値基準による議決権導入が可能となったので、少数の高価値住戸(価値の定義はされていない)所有者のみので民泊可規約への改定可能性がある点は要注意。不在者所有比率が高いところは危険だろう。
また管理規定が存在しないマンション(特に全室賃貸物件など)も多々存在するが。この場合はやった者勝ち。