管理組合・管理会社・理事会「東急コミュニティー九州支店の評判は如何ですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-10-05 22:17:13
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この管理会社の管理するマンションの住民の方々の満足度をお聞かせ下さい。

[スレ作成日時]2014-06-02 22:25:07

 
注文住宅のオンライン相談

東急コミュニティー九州支店の評判は如何ですか?

145: 匿名さん 
[2019-03-15 14:03:55]
10713 匿名 4日前
わたしは当時知識はあり。弁護士8名にも確認した勝訴の確率90%
の案件を気力と体力であきらめた。
そのご悪徳理事長と悪徳管理尾会社109の共謀で職場に圧力をかけ
られ退職し、区分所有権を売却して今は無職です。

あの時勇気を持って借金してでも告訴して勝訴してもマンションでの
生活は同じことだったでしょう。

結論は、静かにしていたらマンションに住めたでしょう。勤務先の社
長と理事長と管理会社は仕事の関係で繋がりがあったと推測します。

この経験から勝訴したお二人のご苦労を尊敬致します。ご自愛ください。

この問題は一括受電システムの件で544分の2の組合員が被告人と
して勝訴している。件に類似しているので取り上げたらこの管理会社の
関係者と思われる人間から可笑しな投稿が続いている。
146: 匿名 
[2019-04-20 21:21:34]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
147: 匿名 
[2019-04-26 08:54:09]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/373783/
あらゆる方法を使って悪徳組合員と共謀して真面目な組合員を
見えない処で排除する。
組合員は目を覚ましなさい。組合員が、管理人と清掃員を管理しなさい。
148: カモシン 
[2019-05-31 23:33:06]
今回は鹿児島のマンション管理士会主催の講習会が昨年10月14日有りました。私も2年前まで2年間鹿児島の会員を勤めており、日本1の福管連の会長さんの講演が有るとの情報が入手出来、事前に福管連のホームぺージに現状の東急の悪事に関する件でのアドバイスを頂きたくてと予告メールを発信、当日の講演終了後に文書にて作成しました物をお渡し、1ヶ月過ぎても何の連絡なく、電話したら忙しくて未だに見てなく申し訳ないとの話であり、当日は電話を切りました。2か月して再度ホームページへ催促のメールを送信、未だに何の連絡ありません。実は講習会で立派な内容の講演をされたのですが、最悪な想定が的中しました、それは福管連の協賛企業に(東急)とか(合人舎)の会社がなっておりまして、スポンサー擁護の動きをされたのではと勘繰っています、それ故にここ1年ほど以前から福岡在住のかたの応援を頂き、管理会社の《善管注意義務違反行為》についての内容を精査し。
今年度は組合役員になりましたので、役員会内の合意を得て国交省への直訴をやり遂げようと奮闘しています。それで、私だけでなく、他の管理組合の方で同見解の方が居ましたら
共同での行動を取りませんか。多くの方の参加を希望します。

149: 匿名 
[2019-06-16 14:01:18]
>>148
理事になられたのだから過去の法令や規約違反を証拠を示して他の理事や組合員の同意を得て改善要求をされる事を希望します。
150: カモシン 
[2019-06-26 18:00:52]
2018/11/14投稿の【139】匿名様へ
 
私も鹿児島市内の県庁前のマンション管理組合員です。
 これまで近隣の組合で、管理会社を変更された2組合などありまして、役員会時での東急 のプレゼンその時の交渉内容等教えてもらえる関係を構築しています。

私の管理組合は大所帯で、なかなか他の管理会社からのオファーを受けて貰えなく
 困っているところです。色々な方からのアドバイスを頂き、東急の代理人としての
 弁護士とのやり取りをして、東急の悪事も充分対応方法も理解しています。

もしよろしければ、情報交換し、将来に向けて組合の為に頑張る為に 2018/12/25
 (1431)を参照いただければと思います。
151: 匿名さん 
[2019-06-26 20:12:49]
下記の1430と1431のやり取りの件でしょうか、じっくり検討しましょう。

1430 匿名さん 2018/12/24 10:15:04
1、推測ですが工事内容はマンションの規模を6棟で300戸として 
  1戸当たりに換算すると34698000÷300=115660円
  となり安すぎると思います。(これは私の理解不足でしょう)
2、漏水事故等のトラブルによる被害者に対する加害者請求による被害者保障
  を組合加入の保険を使用した時は保険金の収支はこの会社は報告しません
 (本来は報告するべき案件)
3、共用部分の保険金処理は時々ではあるが収支に報告されている案件も
  ありますが、中にはかなりの案件が組合費で支払われている。このか
  なりの部分は組合費と保険金からの二重請求の疑いは否定できません。
4、組合加入の保険で工事等の費用を支払った場合、管理組合理事長宛て
  に【          】に関する保険金お支払い完了のご案内が
  郵便で届くようになりますが、郵便物は管理員ポストに投函され管理
  員が回収して管理会社担当へ渡されます。
5、4の件は理事長に手渡さずこの管理会社が隠匿しているケースが多い
  です。
6、2~5の件は各期の収支報告書の収入の部の雑収入、支出の部の雑費
 ・小修繕費等の月別収支明細書で確認して保険金詐欺の疑いを記録して
  おいて下さい。
※急ぐ必要はありませんが犯罪の一角が崩れたときはすべての案件に強制
 捜査の対象になりますのでそれに委ねると良いでしょう。
1、の件はもう少し具体的に解り易く投稿して下さい、知られたくなけれ
 ば必要はありません。
最近の収支報告を見てみると2~5の件は正直に報告するようになりまし
たので、おそらく過去の会社ぐるみの保険金詐欺の疑いを消す為ででしょ
う。

したがって過去の管理会社の割り印のある収支報告書を取りそろえて保管して
おいて下さい(各期の議案書に含まれております)

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1431 カモシン 2018/12/25 00:19:57
1430 匿名さんへ  
1、の件ですが私の説明不足のようです。組合全体では355世帯で6棟分で165261000が東  急コミュへの支払額となります。今回の工事対象が私の棟で有り72世帯分を記載1戸当  たりに換算すると481916円です。

2、専有部分の追加工事に58万の費用、別の棟で13部屋のクロスの張替えで28万円発生の  役員会議事録での文面あり工事予備費からの支出の記載あり。
 
  ?管理組合では委託契約内容として記事録を全世帯配布の取決めになっているが、別に   (役員会便り)を作成し、差し障りのない内容で年4回程度の配布、議事録は毎月1    月半遅れで作成、組合員からの催促は私だけからのようです。役員会・東急へ議事    録を配布することで作業の効率化になる為に変更提案して3年になるが変更無し。

③管理会社の割り印の有る収支報告書は今のところ見つけられません。がしかし昨年度の  総会資料で、修繕積立金の増額理由書の内容で、【管理会社からの説明】でとの内容   が記載されており、規約・区分所有法の違反行為にも拘らずこれまでの慣例に基ずき
  設定しましたの資料が存在します。複合型の為に商店部会の負担が住宅と同面積に
  換算した場合に 住宅が100として70%が13店と30%が6店あり、管理費も同様です。
  この件で組合員・役員会も関心なく可決されましたが、これは商店部の1役員が4年に1  回の輪番で就任し、管理会社の委託料減額についての問答無用とのおかしな関係が成立  しているようです。組合での同調者をと言われますが、苦労しております。

この件でも何か法的にでも改善する方法が有れば、教えてくださいませ。
    yoshimu_66@olive.plala.or.jp

  東急への問い合わせは弁護士からで、問題発生個所の担当からの回答は一切なし。
  弁護士とのやり取り文章は専用ファイルで保管しております。

  
152: カモシン 
[2019-06-27 12:51:04]
151さんへ

早速の見解ありがとおうございます。

過去の事であり、当時は、修繕委員会も存在せず、東急の説明を判断する知識も無く
  当時の役員会で可決されたことで今となっては取り返しがつきません。
 ただ東急らしい悪事は披露しておきますし、今期から2年間役員に就任し、色々な
 違反内容を月1件以上修正していこうと先日の初の役員会で公言しました。

東急のこの件だけの悪事行為とは
 ①長年の間、日頃組合員からの色々な緊急の故障修理依頼時の専属医的な業者の方に
   今回の排水管改修工事の問題・解決策についての役員会での説明会を無償でして貰い
   いざ、業者選定の時点で、資本金1千万以上との内容で、専属医的業者の排除。、
   理由はコンプライアンスの問題との回答でした。
 
 ②見積業者は、東急コミュニテイーとあと福岡の専門業者2社で、見積記載内容が統一
   されてなく東急が見積金額がダントツに安価でした。それで業者選定を決呈。
   ところがさらに、東急のみが(予備費)を1棟当たり200万円を上乗せし
   6棟すべてに計上し3年掛かりで工事を終了しました。

これが東急のやり方です。
   
   
153: 匿名さん 
[2019-06-30 20:35:02]

1543 匿名さん 1日前
>>1542
勇気のあるマンション管理士の先生方のアドバイス等をお待ちいたします。
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1544 名無しさん 10時間前
組合運営に文句があるなら、理事に立候補したら?役職互選で理事長になったら、管理会社のあなたへの対応は劇的に変わるでしょう。
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1545 坪単価比較中さん 9時間前
理事は順番制ですから理事には順番でなりましたが、管理会社の発表で理事会の前に理事長が決まっていたのです。理事長を決める理事会の通知はありませんでした。
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1546 販売関係者さん 20分前
>>1544
この管理会社はね、とつるんでる区分所有者を抱え込んでるんだよ。邪魔な理事が増えると、途端に次の理事が大量立候補して抑え込みにかかったり。とにかくどんな手でも使って来る。

九州は気を付けた方が良いでしょう。危険です。
154: 匿名さん 
[2019-07-01 15:46:10]
予備費=200万×6棟=1200万円。大きいです。収支決算書で確認しましょう。
155: カモシン 
[2019-07-04 13:11:48]
管理会社の口コミ件数がダントツに多いサイトにつき、利用さしていただきます。

実は《マンション すまいる債》について教えてください。
 ① 加入することでの、不便・注意点・その他   
      よろしくお願いします。
 
我が管理組合は、6年前に東急独自の収納システムににすることで、当時4億8千万円の
 普通口座があり、当時の会長が収納口座にする為に、全額移行し無金利状態なりました。
   この時の会長もいつもの自己利益誘導者でした。
総会決算書から受取利息の項目が削除されていて、2年間無利息状態が判明し役員会へ、   修繕積立金に2億6千万程度あり、これの資金運用で2億円の1年定期を提案し
  採用し2億円が定期口座利息0.0135%移行されているのを総会資料で確認。

ところが。2年目の切り替え時に東急が銀行からの催促が有ったにも関わらず、
  ほったらかしで、更に2年目の決算書に受取利息の記載無き為、東急・銀行に
  問い合わせし上記の理由判明、但し金利も半減し更に積立金が2億円程度に減額
  しており1億5千万円での契約になっており、他の口座からの移行も考慮せず
  無責任管理会社と再認識。現在は積立金も2億6千あり増額もされてません。

東急の(新収納システム)は東急の為の制度で、組合には何らのメリット無し、
  指摘しなければ、預金の無金利の状態にされます(説明無し)。私どもの説明会では、  管理組合からの業者への支払いは従来東急負担で有ったがために、
  今後は組合負担になる為、相当額を委託費の減額で対応しますの説明有り、
  ところが建物が古くなれば支払額も増額傾向になり、対応額の変動も無く、
  指摘しても詐欺行為を継続しています。この制度は依頼元の組合の権利です。
156: 通りがかりさん 
[2019-07-07 11:47:59]
いね!
157: 匿名さん 
[2019-07-07 15:03:07]
>>156さん
東急コミュニティーの九州支店の関係者でしょう。
ズバリ名前を公表してもいいですが。事と次第によってはそうなりますので記録します。

H口、M藤、S村、自信喪失の顔が目に付いている。(笑)探りのコテブリ伊達政宗には遠く及びません。正々堂々と話しましょう。連絡下さい。
158: 匿名さん 
[2019-07-07 15:14:32]
>>157
が進行するかをテストします。時々このような操作になる。可笑しい。?
159: 匿名さん 
[2019-07-07 15:20:43]
>>158
介在の疑いがありますので記録します。時間差をチェックした。
160: 匿名さん 
[2019-07-08 08:49:56]
>>156さん(東急コミュニティー関係者)
引き籠った。そのうち、まともな投稿を期待する。連絡下さい。
161: 購入経験者さん 
[2019-07-10 17:18:32]
156 通りがかりさん 3日前

いね!

通りががりさんではありませんね。管理会社東急コミュニティーの関係者でしょう。
162: 販売関係者さん 
[2019-07-12 20:43:06]
>>156
いね! 何処の言葉でしょう。意味が理解できない。これは、893言葉に似ていますが。隠れていないで堂々と連絡ください。この管理会社は小賢しい人間が多いから理解できないでもありません。
163: 匿名さん 
[2019-07-30 08:11:57]
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
  (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面  積で計算されています。)
  にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費   10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面  積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明  しました。

苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算し四捨五入して238円になり、店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
 2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。

その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
 2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
 3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。]

この件で資料をそろえてマンション管理士等に相談してみてください。駄目でもともとだと思います。組合員に説明して一人でもかまいませんが、数人を集めて管理組合を被告にして集団訴訟に持ち込めます。当然管理会社が顧問弁護士を付けて組合役員を応援はしますが、これだけの証拠がそろっているので苦戦するのは間違いないでしょう。原告の代表者に対して和解を持ち込むでしょうが、応じては負けになります。最高裁までいけば99%勝訴するでしょう、この件について皆で話し合いましょう。


164: 匿名さん 
[2019-08-01 16:08:35]
>>163の件
昭和58年度区分所有法改正前の第8条(共有部分の共有)から第10条を投稿します。
この法律は昭和59年1月1日からの施行でございますので誤解のないようにしてください。
(共有部分の共有)
第 8条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、
     その共用部分の共有部分については、次条から第15条までに定め
     るところによる。ただし、第10条及び第12条から第14条まで
     に規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げな
     い。
(共用部分の使用)
第 9条 各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。
(共用部分の持分の割合)
第10条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
   2、前項の場合において、第4条第1項ただし書の共用部分(附属
     の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるとき
     は、その共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者
     の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分
     所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
(共用部分の持分の処分)
第11条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
   2、共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有
     する専有部分と分離して持分を処分することはできない。
(共用部分の変更)
第12条 共用部分の変更は、共有者全員の合意がなければすることがで
     きない。ただし改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要し
     ないものは、共有者の持分の4分の3以上の多数で決すること
     ができる。
   2、前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別
     の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得
     なければならない。
(共用部分の管理)
第13条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、共有者
     の過半数で決する。ただし、保存行為は各共有者がすることが
     できる。
    2、前条第2項の規定は、前項本文の場合に準用する。
    3、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理
      に関する事項とみなす。
(共用部分の負担及び利益収取)
第14条 各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
     部分から生ずる利益を収取する。
第15条 共有者が共用部分につき他の共有者に対して有する債権は、そ
     の特定承継人に対しても行うことができる。

以上は昭和58年度に改正される前の法律ですので、昭和59年1月1日以降の分譲マンションの規約とは異なりますのでお気を付け下さい。




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