車に乗っていたら歩行者と揉めた
この前、車に乗って歩行者にクラクション鳴らしたら揉めてしまいました。
逃げようと思ったら信号が赤で逃げられなかった。
そしてネットナンバーをネットに晒すと怒鳴られた。
家に帰って自分のナンバーで検索するとヒットした。
ナンバーは個人情報だから警察に行ったら損害賠償請求できる?
動画はこちらっす。
www.youtube.com/watch?v=inV5WVNV334
[スレ作成日時]2014-05-26 01:13:06
車に乗っていたら歩行者と揉めた
1:
匿名さん
[2014-05-26 07:33:39]
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2:
匿名
[2014-05-26 21:40:09]
歩行者にクラクションならした、貴方が悪い。
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3:
匿名さん
[2014-05-28 14:48:44]
歩行者が青信号で歩いていたのであれば、クラクションを鳴らす意味が分かりません。
どちらが青信号だったのか、振り返ってみるとよいと思います。 |
4:
匿名さん
[2014-05-28 23:16:35]
警察に行ったら、道交法54条2項に違反したと自首するようなものじゃないでしょうか?
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5:
匿名さん
[2014-06-29 23:03:05]
その後どうなったんだろ
心配です |
6:
契約済みさん
[2014-06-29 23:27:47]
道交法54条2項違反であなたが検挙されます。
基本的にクラクションを鳴らしてはいけません。 警音器の使用等 道交法54条2項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、 警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 |
7:
匿名さん
[2014-06-30 00:15:15]
適当なこと言うと、逆に捕まるんじゃない
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8:
匿名さん
[2014-06-30 00:16:41]
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ただし、車のナンバーをネットにあげたぐらいでは
警察は動かないと思った方が良い。
損害賠償請求するなら、民事裁判を起こすことはできる。
しかし、裁判所があなたの訴えを認めるかどうかは不明。
というか、そもそも相手の住所氏名がわかっているの?
なお、警察に行ったところで、損害賠償請求(民事)とは無関係。
民事裁判をするからという理由では、
警察は相手の住所氏名などは調べてくれない。