気に入っていた土地で、間取り、プランも決まってきた矢先に、不動産屋と、トラブルになってしまいました。
理由は、もう待てないと。金額もきついと。(値引きして仮申込書を記入したのに、)この話は、無かった事で、との事。
個人で、土地の売主の所に行き、不動産売買契約買わしても良いのでしょうか?住所は、法務局行けば分かるみたいで。
因みに、専任取引物件です。
自分で、書類等を準備するのは、難しいでしょうか?(必要書類は、何々必要でしょうか?)
他の不動産屋に間に入ってもらって、売主と交渉は、可能でしょうか?
急の事で、かなり急いだおります。
ご意見宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2014-05-21 07:14:14
不動産屋とのトラブル
1:
匿名さん
[2014-05-21 07:25:28]
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2:
不動産購入勉強中さん
[2014-05-21 08:45:37]
仲介物件です。 詳しくは、分かりませんが、取引形態に専任と書いてあります。
不動産屋に詳しい理由を聞いても、説明もしてくれません。 今日、売り主のところに行き、話してこようと思います。 そこの不動産屋の了解得て下さいと言われる事ってありますか? 不動産屋とは、喧嘩別れしているので、、、。 |
3:
入居済み住民さん
[2014-05-21 10:06:28]
他の客が、高い金払うから売ってくれって言ってきてるんじゃない?
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4:
匿名さん
[2014-05-21 10:25:27]
手付金は払ってないの?
払ってれば倍返しだったのにね。 |
5:
匿名さん
[2014-05-21 10:46:16]
専任の場所は贔屓にしてる不動産屋の場所なら難しいかもしれないけど
偶々査定等頼んだ所で最初だけ専任にしてる場合もあるから こればっかりは売主に確認しないと判らないな。 土地の売買契約は必ず第三者の取引主任者の資格のある人が間にはいらないといけないから契約可能な場合は 他の不動産屋に頼まないと駄目だね。 |
6:
不動産購入勉強中さん
[2014-05-21 11:05:29]
3さんへ
多分そうだと思い、匿名で電話したら、『今商談中』との回答でした。 知り合いの不動産屋でも、ビジネスですからね。(泣) とても安く値引きしてくれましたが、高いお金で買うと言われれば、 そっちに移りますよね(泣) |
7:
不動産購入勉強中さん
[2014-05-21 11:07:06]
手付金等は、払っておりません。
不動産買受契約書には、記入致しました。 |
8:
不動産購入勉強中さん
[2014-05-21 11:08:44]
他の不動産屋に頼んでも、不動産(トラブルになった)広告費等の請求されるのですか?
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9:
匿名さん
[2014-05-21 11:33:07]
申込書なんて、なんの法的な効力はないでしょ
あきらめて他の土地を探したら |
10:
不動産購入勉強中さん
[2014-05-21 11:50:59]
その土地とはご縁が無かったって事であきらめた方が良いですね。
前向きに考えます。 カミさんと娘は、凄くその土地気に入っていたので、凄く罪悪感みたいのがあります。 今日の夜、家族で話し合います。 |
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11:
匿名さん
[2014-05-21 12:04:16]
ちなみに…で申し訳ありませんが、
・建築条件付きの土地ですか? ・「もう待てない」とありますが、どのくらいの期間でしたか? |
12:
匿名さん
[2014-05-21 13:38:16]
土地探しはご縁がすべて
トラブってる土地はやめた方がよい |
13:
不動産購入勉強中さん
[2014-05-21 14:01:13]
11さんへ
建築条件付きです。 期間は、2週間です。 |
14:
不動産購入勉強中さん
[2014-05-21 14:02:46]
12さんへ
私も、そのように思いました。 ご意見有難うございました。 |
15:
販売関係者さん
[2014-05-22 11:36:45]
条件付でプラン決まってるということは、売主は業者さんですよね。
専属専任でないなら直接売主さんとお話ししてはいかがですか? 売主と仲介の親密度によっては、その仲介を通してと言われるかも しれません。満額の競合がいたらどうにもならないでしょうが。 |
16:
購入経験者さん
[2014-05-22 15:45:07]
相思相愛の場所が見付かるから大丈夫。
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17:
匿名さん
[2014-05-23 06:47:19]
その不動産屋のやり方はおかしいですね。
建物の設計検討を十分にさせず、建築条件付き土地売買契約と建設請負契約を同時にさせるのは禁止されている行為なのですが、そのような事をしている業者の可能性があるように思います。 建築条件付き土地の場合でも、まずは土地売買契約を交わして手付金を払います。その後で建物の設計検討をするのが一般的。契約書には、「3か月以内に建築請負契約がされなかった場合には本契約は白紙解除とする」というような特約条項を付けます。猶予期間は自由ですが、目安は3か月程度とされていますのでそれよりも短い場合には施主に不利な契約内容という事にもなります。 土地売主との直接交渉も不可能ではないですが、その不動産屋と懇意にしている業者、もしくは経営者が一緒などの場合が多いですから、同じ類の業者である可能性が高い。売主がどのような業者なのかを良く調べてから接触した方が良いと思います。 |
それに対して、不動産屋がもう待てないとかって変ですね。売主がそう言っているというならばわかりますが、、、