マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
951:
匿名さん
[2014-06-22 22:07:49]
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952:
匿名さん
[2014-06-22 22:11:39]
建物の共有持分割合は、抵当権と関係あります?
専有部分に抵当権を設定するんじゃないですか? 当然専有部分には、敷地の持分割合はついてきますけど。 |
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953:
ピギナーさん
[2014-06-22 23:19:01]
>>946 の例を簡単に説明する。
連担棟型マンションのB部分の各区分所有者は、共用部分の全部(A部分および B部分の法定共用部分+規約共用部分)について、持分割合に応じた共有持分 (1/100)がある。 一方、団地型マンションのB棟の各区分所有者は、A棟の共用部分について、 共有持分はなく、B棟の法定共用部分およびB棟の規約共用部分についてのみ、 持分割合に応じた共有持分(1/30)があるだけである。 なお、A棟およびB棟の各区分所有者は、団地共用部分について、持分割合に 応じた共有持分(1/100)がある。 |
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954:
匿名
[2014-06-23 00:05:26]
ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています
アレルギーがあるため、ペット禁止という点を確認してマンションを購入しましたが、 そのペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。 理事長も黙認している状態です。 このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。 適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。 ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。 |
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955:
匿名さん
[2014-06-23 09:20:55]
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956:
匿名さん
[2014-06-23 09:38:06]
>954さん
ペットの問題は、どこのマンションでも大なり小なり悩みがあると思います。 理事長(理事)の頑張り次第ですね。 口頭で注意したり、規約や細則違反というのを伝えたりしますが、中々解決 は難しいようです。 解決策としては、一代限りという約束をしているところもあります。しかし、 これはやった者勝ちという気がしますが。 義務違反者として裁判までもっていくには無理があるような気がします。 理事長の善管注意義務違反も無理があるようです。 ペットアレルギーの方がおられれば、提訴しても勝てるかもしれません。 繰り返し理事会に問題提起や苦情をいうしかないですね。 ここは、皆さんがいろいろアドバイスしてくれると思いますよ。 |
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957:
ピギナーさん
[2014-06-23 10:13:49]
匿名さん・・・柱が4本もあって邪魔だったから、3本切っちゃいました。
えっ? 家が傾いたりしないの? 匿名さん・・・大丈夫、大丈夫、残りの1本は太い柱に変えたから。 お後がよろしいようで・・・ |
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958:
匿名さん
[2014-06-23 10:37:41]
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959:
匿名さん
[2014-06-23 10:40:48]
どっちにしても、共用部分の量は変わらない。
これ分かるかな? どっちかが少なくなれば、どっちかが多くなる。 ということです。 |
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960:
匿名さん
[2014-06-23 10:52:54]
現状、単棟となっているマンションを団地にしようとすれば、共用部分の持分の変動なんかより、移転登記の手間が恐ろしいことになりそうな予感がするのですが。
区分所有者全員の実印+抵当権者全員の承諾を貰わないとならないのでは? |
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961:
ピギナーさん
[2014-06-23 11:10:59]
>>958 さん
1.専有部分に抵当権が設定されると、抵当権の効力は共用部分の共有持分に対しても当然及ぶ(法15条1項)。 2.各区分所有者の共用部分の共有持分は管理規約で定まっている。 3.これを前提に住宅ローン契約が締結され、抵当権が設定されている。 4.ところが、規約の変更(改廃)により、共用部分の共有持分の範囲、持分割合が変わる。 5.新旧の管理規約を持って金融機関へGO!! |
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962:
匿名さん
[2014-06-23 11:21:06]
>960さん
共用部分の登記はしません。 建物の登記の場合は、建物の不動産番号、所在、地番、地目、地積などが 記録されます。 登記事項証明書は、建物と専有部分の建物部分、それに敷地権の表示しかありません。 単棟型から団地型に規約を変更しても、登記は関係ありません。 登記は、一つの建物をいくつにも分割登記できます。 |
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963:
匿名さん
[2014-06-23 11:25:00]
>961さん
共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の 付属施設の持分割合をだすことができます。 登記をしなければ、第三者に抵抗できないというだけのことです。 登記をしなくても問題はありません。 |
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964:
匿名さん
[2014-06-23 11:37:01]
>>962
こんなの実際にやった事ないんで、よく知らないんですけど、 専有部分の登記簿の表題部【一棟の建物の表示】に、共有されている建物が記載されているので、ここを書き換えないとマズいんじゃないでしょうか? |
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965:
匿名さん
[2014-06-23 11:40:05]
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966:
ピギナーさん
[2014-06-23 11:46:29]
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967:
匿名さん
[2014-06-23 11:47:46]
>964さん
1棟の建物の表示については、A館、B館は分けて記載されていますよ。 登記は、便宜上やりやすい方法でやる場合が多いですから。 それから、登記と管理規約は関係ありません。 抵当権に出す場合は、専有部分と敷地利用権です。 |
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968:
匿名さん
[2014-06-23 11:50:09]
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969:
匿名さん
[2014-06-23 11:51:58]
>>967
例えば、101号室がA館にあるとして、101号室の専有部分の登記簿の表題部には、A館・B館の両方が記載されていますよね? 建物を分割したところで、101号室の区分所有者がB館に対しても持分を持っていることには変わらないんじゃないかといういう話ですよ。これをB館の区分所有者に譲渡しない限りは。 |
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970:
匿名さん
[2014-06-23 11:52:16]
>966さん
増設した駐輪場を登記しますか? |
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971:
匿名さん
[2014-06-23 11:54:47]
>969さん
建物を分割するんではなく、規約を単棟型から団地型に変えるだけですよ。 |
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972:
匿名さん
[2014-06-23 11:56:27]
>970さん
細かい条件はさておき、登記できるような駐輪場を作るのってかなり大掛かりな話ではないかと思いますけど。それくらいのものなら登記した方がいいでしょうね。 |
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973:
ピギナーさん
[2014-06-23 11:57:38]
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974:
匿名さん
[2014-06-23 11:59:10]
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975:
匿名さん
[2014-06-23 12:09:01]
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976:
匿名さん
[2014-06-23 12:10:31]
>972さん
全て登記はしないでしょうという一例を述べただけです。 |
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977:
匿名さん
[2014-06-23 12:12:53]
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978:
ピギナーさん
[2014-06-23 12:14:27]
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979:
匿名さん
[2014-06-23 12:15:35]
>>976
もともと登記されていないものならまだいいですけど、一棟の建物の表示は、既に登記されているわけで、それと合わない規約を作っても仕方がないって話です。 |
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980:
匿名さん
[2014-06-23 12:34:19]
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981:
匿名さん
[2014-06-23 12:43:14]
>978さん
共用部分についての書き方が悪かったようですね。 要は、抵当権を設定するのは、専有部分の所有権と敷地利用権ですよね。 ちょっとした相手のミスに乗じるというのは、ここのスレではやらないで 間違っていれば、知っている方が書き込んでもらえればいいのです。 あなたの持分割合の理論についても、追求はしてないでしょう。 要はここでの問題点は、単連棟のマンションで、片方だけが倒壊した場合の 対応のためには、団地型規約に変えていた方がいいのではということだったのです。 |
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982:
ピギナーさん
[2014-06-23 12:47:42]
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983:
匿名さん
[2014-06-23 12:54:28]
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984:
匿名さん
[2014-06-23 13:11:09]
>983さん
登記が絶対必要でなければ、団地型管理規約に変更はできますね。 元々、団地型管理組合の成立要件としては、一般的には、敷地および付属施設が、 その数棟の区分所有者全員の共有になっているのかが前提条件ですよね。 |
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985:
匿名さん
[2014-06-23 13:23:35]
>>984
登記は絶対条件じゃないけど、所有権の移転(棟ごとに共有関係が独立するようにすること)は絶対条件ですよ。そうしなければ、独立した1棟ではなく、1棟の建物の一部です。 |
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986:
匿名さん
[2014-06-23 13:36:25]
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987:
ピギナーさん
[2014-06-23 13:47:52]
984 さん
教えてください。 ある日突然、地震が団地型マンションを襲った。 被害の程度は、A棟が大規模一部滅失(法61条5項)、B棟は小規模一部滅失(法61条1項)であった。 どのように対応すればよいのでしょうか? |
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988:
匿名さん
[2014-06-23 14:12:59]
>987さん
単棟型の建物を単棟型管理規約で管理しているのなら、当然全体の中で50%を 超えているかどうかで判断をすべきでしょう。 それについては、事例を出していますよね。 連担棟のマンションで、小さい方の建物が倒壊して、片方が 被害がなかった場合どうするかと。 これを今まで論じていたんではなかったんですか? |
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989:
匿名さん
[2014-06-23 14:13:15]
>>986
所有権の移転をせずに「団地管理規約」という規約を作ったり、「団地管理組合」という団体を作るのは勝手ですけど、区分所有法でいうところの「団地建物所有者の団体」にはならないです。それでいいなら、名称の問題だけなので、それでもいいと思います。 たしか、団地ではない管理組合が「団地管理組合」と名乗ってはいけないという規定は無かったと思います。(法人はあります) 実質的に所有権を移転していて、登記に反映されていなければ、登記と実態が合ってないということになります。そのせいで担保価値に不安を覚える債権者が出るかもってことです。極端なことを言えば、「この土地は登記上は他人名義だけど、本当は俺のものだからこれを担保に金を貸してくれ」って話に近くなります。 |
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990:
ピギナーさん
[2014-06-23 14:26:38]
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991:
匿名さん
[2014-06-23 14:36:08]
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992:
匿名さん
[2014-06-23 14:41:14]
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993:
ピギナーさん
[2014-06-23 14:46:58]
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994:
匿名さん
[2014-06-23 15:14:59]
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995:
匿名さん
[2014-06-23 15:22:09]
(・・・これってビギナーさんしか答えてはいけない場面?)
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996:
匿名さん
[2014-06-23 15:22:26]
>994さん
片方だけが倒壊して、もう一つの建物は被害が殆どなかった場合。 倒壊した建物は、建て替えをしなければならないですよね。 もし、倒壊した棟が別の建物より小さかった場合は、大規模滅失でも ない、普通の改修工事となりますね。 普通決議ですよ、建て替え決議が。その場合は建て替え決議とはいわないでしょうが。 それに、その決議が承認されますか? 全然壊れていない建物の住民が、建て替えをしなければならないので、1,000万円 負担するとかの決議になった場合、賛成しますかね。 だから、仕組みをどうしたらいいかを、議論してたのでしょう。 |
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997:
匿名さん
[2014-06-23 15:24:43]
>では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、どう対応しますか。
①理事会に復旧計画を立てて臨時総会の開催を要求する 理事会が拒否したら ②倒壊した建物の区分所有者で復旧計画を立て、1/5を使って臨時総会を開催する 否決されたら ③保存行為である復旧をしないという決議は無効であり、原告が作成した復旧計画を認めるよう提訴する |
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998:
匿名さん
[2014-06-23 15:25:01]
>995さん
どなたでも、書き込んで結構ですよ。 個人攻撃ではなく、自分の意見をのべられたらいいと思います。 知らないことや、勘違いしていることも多々あると思いますので、 みんなに教えていただければと思っています。 |
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999:
匿名さん
[2014-06-23 15:29:15]
復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?
やれる者、やれない者もいると思いますが。 やれない者は、売却とかになりますが、それは大規模滅失工事や 建て替え工事の場合であって、保存行為ではないでしょう。 |
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1000:
匿名さん
[2014-06-23 15:37:07]
復旧する/しないは自治の範囲だと思いますけどね。
滅失した共用部分については、関係ない側の棟の人たちも持分を持っているわけで。 何かすることによって特別の影響を及ぼす場合にストップがかかることがあっても、何かをしないことによって特別の影響を及ぼすからといって強制的に実行するのは無理なんじゃないかと思います。 結局は倒れた棟の人たちが自分らで再建するしかないが、積立金の分割請求くらいはできるかもって感じじゃないかと思いますね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
敷地の共有持ち分割合は、団地も連担棟も同じじゃないんですか。
敷地面積は一緒ですから。