管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

843: 匿名さん 
[2014-06-19 17:05:52]
>>841
>現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
>同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。
ピギナーさんはいつも論証がありませんね。

どの条項を適用して、その結論に達したのかを明記しなければ、リアルでは誰の賛同も得られないでしょう。
 
844: 匿名さん 
[2014-06-19 17:13:17]
法定共用部分や規約共用部分でもない附属施設の持分割合は区分所有法に規定が無いです。
各区分所有者の持分は平等(民法の規定)ですが、区分所有者間に合意がある場合はそれに従うことになります。

マンション毎に異なるということです。ですから、一概に議論を進めることは無理なんです。
 
845: ピギナーさん 
[2014-06-19 20:47:00]
「各区分所有者は、敷地および附属施設の共有持分の割合については、専有部分の購入時に、売主である分譲業者との分譲契約により、もっぱら定まるものである(ただ、分譲契約では、専有部分の床面積の割合に基づきこれらの割合が決められるのが一般である)。」
(コンメンタール標準管理規約より、標準管理規約第10条に関する解説(鎌野邦樹氏執筆部分)の一部を引用)
846: 匿名さん 
[2014-06-19 21:15:44]
共有部分の持ち分割合は、管理規約に基づいて決まるものでしょう。
たまたま分譲契約も、管理規約にあわせているのでしょうが、あくまで、
元になるのは規約ですよ。
847: ピギナーさん 
[2014-06-19 22:05:02]
>>846さん

マンション標準管理規約 コメント
第10条関係
① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。

② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
848: 匿名さん 
[2014-06-20 08:51:16]
>847さん
区分所有法には何の定めもありません。
そこで、解決方法としては、その構造や実情にあわせて管理規約で
境界を決めておくのが最もいいといわれています。
849: 匿名さん 
[2014-06-20 08:52:28]
すいません、↑は敷地ではありませんでした。
850: 匿名さん 
[2014-06-20 09:02:09]
1つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持ち分割合がどうなるかというと、
これは、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
購入者は、登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるからです。
851: 匿名さん 
[2014-06-20 09:24:07]
分譲契約で決まるっていうから分かりずらいんじゃないでしょうか。
要は、規約以前に、建物を買った時点で敷地の共有持分が決まってるってことです。
マンションを持っている方なら、自宅の登記簿を見たら、建物と土地の2つ(それ以上ある場合もありますが)があるはずです。土地の方に、ご自身の持分(○○分の○○)が記載されていると思います。これが敷地の持分で、建物の1室(専有部分)とセットになっています。
区分所有法の規定により、このセットを切り離すことができないので、最初の分譲時に決められた割合が、ずっと続いていくことになります。
で、理論的には、敷地の持分割合を専有部分の床面積と無関係に設定できるのですが、普通はそんなことをせず、床面積の比率に合わせて敷地の持分割合を設定してるってのが実態です。

その上でさらに、敷地の持分割合に合わせて(自動的に床面積の比率にも合う)、共用部分の持分割合を規約で決める訳です
852: 匿名さん 
[2014-06-20 09:26:51]
>ところで、下記の扱いはどちらなんでしょうか。

>一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
>関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
>特別決議になるんでしょうか。
853: 匿名さん 
[2014-06-20 09:30:06]
そういえば、852からだいぶ論点がずれてきたけど、それはそれでいい勉強にはなったよな。
854: 匿名さん 
[2014-06-20 09:33:00]
ところで、建物と別個に建てられた倉庫は一部共用部分となるのですか。
勿論、規約で決めた場合は。
駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。
855: 匿名さん 
[2014-06-20 09:39:15]
>>852
この質問者が言ってる一部共用部分が、実際には全体の共用部分である公算が強くなったので、もういいんじゃないでしょうか?

というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか
856: 匿名さん 
[2014-06-20 09:53:54]
>855さん
一部共用部分とは、例えば下層階が店舗で上層階が住居の場合の、店舗部分
のみで利用する出入り口や住居部分だけで利用するエレベーターがあります。
これに、規約で決めた倉庫が入るかが分からないのです。

一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、規約の変更を
する場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、
またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が、反対しないことが
条件となっているというのは理解できるのですが。
857: 匿名さん 
[2014-06-20 09:54:35]
基本的に、規約で共用部分と決めれば(全体の)全体共用になるし、一部共用部分と決めれば一部共用部分になります。
ただ、別棟の倉庫なら、一般的にはどの住戸からもアクセスできるので、一部共用部分とするのは不適切だと思います。
一部共用部分とすることができるのは、例えば団地型の建物の階段(両側の住戸で共有)など、構造上特定の住戸の居住者のみが使用するもので、別棟の場合倉庫であれ駐車場であれ、まず当てはまらないと思います。
858: ピギナーさん 
[2014-06-20 09:56:15]
>>855 さん
>というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか

一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
管理規約で定めるものではない。

一部共用部分がある区分所有建物の管理規約例としては、
マンション標準管理規約(複合用途型)がある。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakufukugou.pdf
859: 857 
[2014-06-20 09:56:24]
>857>854宛です
860: 匿名さん 
[2014-06-20 09:56:36]
4分の1を超えないということは、4分の3以上となるので、
結局特別決議ということになりますね。
後、問題なのは、倉庫が一部共用部分となるかですね。
861: 匿名さん 
[2014-06-20 10:09:08]
>>858
>>一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
管理規約で定めるものではない。

理論的にはその通りなんですけど、実際に一部共用部分として管理しようとすれば、規約を定め、管理組合を実体化させなければいけないので、事実上、規約で定めると言ってしまっていいんじゃないかと思いますけどね。
逆に、現実のマンションで明らかに一部の区分所有者しか使わない部分が全体の共用部分として管理されているケースなんていくらでもあります。
構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
862: ピギナーさん 
[2014-06-20 10:16:50]
>>861 さん

>>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。

それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
863: 匿名さん 
[2014-06-20 10:22:06]
>>862
登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。
細かい条件は知りませんが、地下で繋がっていれば地上が完全に別棟でも1棟にできます。
864: 匿名さん 
[2014-06-20 10:22:18]
>ビギナーさん
ありがとうございます。
中々理解できなくてすいません。
第9条では、対象物件のうち、敷地・全体共用部分および付属施設は
区分所有者の共有となっているというのは判りました。
ただ、別棟の倉庫なら、どの住戸からもアクセスできるので、一部
共用部分とするのは不適切とのことですが、駐車場もどこからもアクセス
できるのではないんですか。
ここが理解できません。頭が悪くてすいません。
865: 匿名さん 
[2014-06-20 10:26:39]
>>864
駐車場も一部共用部分にならないと思いますが
866: 匿名さん 
[2014-06-20 10:28:07]
>863さん
登記と管理規約はまったく関係ありませんよ。
2つの建物があり、それが渡り廊下でつながっていて、建築基準法は
別個の建物だが、登記は1つでしてある場合です。
規約は、単棟型でも団地型でもどちらもあるのではないですか。
867: ピギナーさん 
[2014-06-20 10:28:43]
>>863 さん
>登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。

(団地建物所有者の団体)
第六十五条  一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
868: ピギナーさん 
[2014-06-20 10:37:33]
>>866 スレ主さん

連担建築物の話は止められたほうが良いと思います。
過去に苦い経験があるのでは?
869: 匿名さん 
[2014-06-20 10:41:26]
>>866

登記上1棟で構造上2棟の場合、どちらの棟の区分所有者も、両方の棟に対して共有持分を持っています。
登記上2棟で、団地になっている場合は、自分の棟にだけ共有持分を持っています。そして、敷地は2棟の区分所有者全員での共有です。

要は共有関係の違いです。
870: 匿名さん 
[2014-06-20 10:45:57]
>868さん
過去に苦い経験?記憶が全くありません。
登記と規約は全くの別物と違いますか?
マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。
871: 匿名さん 
[2014-06-20 10:52:13]
>869さん
2つの建物を単棟型管理規約で管理している場合、もし片方の建物が
半壊以上した場合、全体では50%以下だった場合は、大規模滅失
にはなりませんよね。
単なる普通決議での補修となるのでしょうか。
872: 匿名さん 
[2014-06-20 10:56:42]
>>870
登記と実際の権利関係が異なる場合も想定するなら、登記と規約は別物ってことでいいんですが、普通は登記=実際の権利関係ってことでいいんじゃないですか?

>>871
その通りです。
873: 匿名さん 
[2014-06-20 11:03:30]
>872さん
となると、例えば小さい方の建物が全壊したとしても、50%以上には
なりませんね。
建て替えをしなければならないような状態でも、普通決議となりますね。
もし、大きい方の建物が全然壊れていなければ、その決議は建て替えだろうが
修復工事だろうが、承認されないでしょうね。
874: 匿名さん 
[2014-06-20 11:09:53]
>>873
もし承認されなければ、それこそ一部共用部分として分離して、壊れた方の建物の区分所有者がお金を出し合って再建なり修繕なりするしかないでしょうね。
そう考えると、構造上複数棟で登記上1棟って結構ハイリスクですよね
875: 匿名さん 
[2014-06-20 11:19:32]
>874さん
しかし、全国のマンションをみると、かなりの数のマンションが
構造上は別個の建物なのに、単棟型管理規約で管理しているマンション
が多いですよね。
これに対して、国交省は単棟型から団地型への管理規約の変更を
するよう指導はしていませんね。
876: 匿名さん 
[2014-06-20 11:21:53]
登記は、1棟の建物をいくつかに分けて登記することができます。
2階建の建物でいえば、1階と2階を別々に登記することもできます。
877: 868 
[2014-06-20 11:25:56]
>>870 さん
>過去に苦い経験?記憶が全くありません。

別人ですかね?
過去に、
>私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して
>一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく
>必要があることを訴えたかったのです。
なんて言う間抜けなマン管士がいたものですから・・・
878: アホなフロント 
[2014-06-20 11:27:36]
>駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
>それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。

一部共用部分に対する概念が違うのではないでしょうか
一つの管理組合の中で、権利を持つ区分所有者だけの「(一部)共用部分」というものはありません

(例)
1階が区分所有の店舗、2階以上が住戸専用の建物で、店舗前に専用駐車場がありそれぞれの店舗に専用使用権がある。
又、2階以上の住戸の入り口は別途あり(例えば裏側に入り口やEVがある)店舗所有者はEVを必要とせず、住戸の所有者が、客として以外に店舗前駐車場を利用することはない

店舗前の駐車用=店舗だけの管理組合の共有部分
EV=住戸だけの管理組合の共有部分
マンションの管理組合=(店舗だけの管理組合+住戸だけの管理組合)の区分所有者で構成される別の管理組合
EVや店舗前の駐車場はマンションの管理組合から見れば一部共用部分となります。
但し、マンションの管理組合が管理するものではないので、規約に「一部共用部分」が記載されることはありません。

>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
>それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
団地だと思います。
団地管理組合とは別に、各棟に管理組合が成立します。
管理は団地管理組合で行っても、修繕工事は各管理組合がその負担で行います。
そうでなければ、一棟だけが行う大規模修繕の費用を団地管理組合が負担することになります。

※参考文献「楽学マンション管理士」
879: 匿名さん 
[2014-06-20 11:30:01]
過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません
その方の意見を出したところで、877の意見の正しさの根拠にはなりません
880: 匿名さん 
[2014-06-20 11:31:03]
>>875
登記上単棟だから単棟型管理規約になってるんでしょうね。
後から団地になるように権利関係を書き換えるのは、現実的じゃないと思います。
棟ごとに管理組合(一部共用部分の管理組合)を作って、それぞれの管理費や積立金を集めて、使い方は棟内で話し合って決めるってのがいいと思いますけどね。
規約を変えずに、擬似的に棟ごとの積立金を集めてその棟の修繕に支出するっていうやり方をしているところもありますね。
881: 877 
[2014-06-20 11:33:25]
>>879
>過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません

えっ?
どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?
882: アホなフロント 
[2014-06-20 11:35:41]
やっぱり私はアホです。

>マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
>建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。

その通りです。
但し、私の知っているケースでは、EVや入り口が共用です。
EVや入り口が別の建物の場合、団地と解釈するのでしょうか
883: 匿名さん 
[2014-06-20 11:38:15]
>878
どうも嘘臭いです
 
アホなフロントさん、引用をハッキリしてもらえませんか?
 
>※参考文献「楽学マンション管理士」
しっかり調べますので、何年度版の「楽学マンション管理士」の何ページに記載されているのでしょう?
884: 匿名さん 
[2014-06-20 11:39:26]
>えっ?
>どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?

ほっときましょう
反応するのは無意味です
885: 匿名さん 
[2014-06-20 11:42:36]
>>881 マンション管理士証の提示がなかったからです 簡単な理由でしょう?
886: 匿名さん 
[2014-06-20 11:42:46]
>>878
一つの敷地の上に、A棟、B棟が建っているとします。
それぞれ50戸で、専有部分の床面積は全て同じとします。

登記上単棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者は、A棟・B棟それぞれの共用部分に対して持分(100分の1)を持っています。
B等に専有部分をもっている区分所有者も同様です。

登記上別棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者はA棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っています。B棟に対しては一切持っていません。
逆に、B棟に専有部分を持っている区分所有者は、B棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っていて、A棟に対しては持っていません。
そして、A棟・B棟どちらの区分所有者も、敷地の持分を100分の1持っています。

前者の場合は、棟ごとに所有関係が独立していないので、団地にはなりません。あくまでも全体で一棟の建物です。

標準管理規約だと、団地の場合は区分所有者ではなく団地建物所有者となっていますが、ややこしいので区分所有者でそろえました
887: 匿名さん 
[2014-06-20 11:43:36]
>877さん
私の考えではありません。
私の考えは一貫して876です。
888: ピギナーさん 
[2014-06-20 11:44:26]
<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
889: 匿名さん 
[2014-06-20 11:52:50]
>881
過去スレや個人の調査をする必要はないんでは。匿名なんだから。
匿名であればそれを解明する手立てはないんだからね。
それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
スレにすべきだよ。
890: 匿名さん 
[2014-06-20 11:55:10]
>>888 マンション区分所有法の何条に基づいて、そのような事をおっしゃっているのでしょう?(呆)
891: 匿名さん 
[2014-06-20 11:59:57]
>>889
>それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
>スレにすべきだよ。
それはスレ主旨逸脱です
みんなで解決するなら、その主旨の新スレを建てるべきでしょうね
892: 匿名さん 
[2014-06-20 12:05:14]
>>891

スレを建てた人は
>>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
>>真剣に答えていきましょう。

って言ってるんで、これに当てはまる「みんな」ってことでいいんじゃないですか?
「特定のマンション管理士が質問に答えます」って意味じゃなくてね。
893: アホなフロント 
[2014-06-20 12:08:07]
参考文献を載せたばかりに大変なことになりました。
実は、調べながら書いたわけではないのです。
私が読んだのは、この1冊と区分所有法、標準管理規約だけなのです。
記憶に基づいて書いています。

>883さんへ
249Pからの各標準管理規約です。
と、見ていたら、違った!!!。
一部管理組合に関する規定を置かず、一元的に管理できるんだ!!
ただ、管理費等を細分化し、部会を置いているので、実態は似ていますね
店舗の管理費積立金の用途は店舗部会が決めるように規定することで、OKなんだ。
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。

という事は一部管理費=(一部共用部分に関する管理費)として徴収するのだから、「一部共用部分」はあるんだ。
私は、管理者を置かないことで、総会の開催義務はないが、管理組合は成立していると記憶違いをしていました。


改めて
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
本で確認して書くのは面倒なので、記憶に基づいて書くと思います。
参考文献を書いてない時は、間違いもありますのでご注意ください
私の投稿を参考にするときは、確認をお願いします。

894: 匿名さん 
[2014-06-20 12:12:04]
>>893 何年度版ですか?
895: 匿名さん 
[2014-06-20 12:15:24]
>892
>>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
>>真剣に答えていきましょう。
みんな・・とは此等の方々を指すのですね
失礼しました
896: アホなフロント 
[2014-06-20 12:24:08]
>894さんへ

平成14年4月15日 初版発行
平成21年3月6日  平成21年度版発行
と、書いていますので平成21年度版でしょう

区分所有法(区分所有者の団体)
第三条 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

それらの区分所有者が管理しないこともあるという事ですね。
う~ん
勉強が足りませんね。
反省。


897: 匿名さん 
[2014-06-20 12:28:39]
>886
ということは、登記が単棟であれば単棟型であり、
登記が別々であれば団地型ということですね。
登記で単棟型とか団地型を判断するのですか。
898: 匿名さん 
[2014-06-20 12:36:37]
>>897
厳密には、共有の権利関係ですね。登記が実態どおりなら、登記で判断して問題ないです。

あと、団地にならないというのは、正確に言うと、「団地管理組合をもし作っても、建物の管理組合とまったく同じ構成員になってしまうので、意味がない」ってところです。
899: 匿名さん 
[2014-06-20 12:46:59]
>898さん
団地管理組合にしても、実際組合活動をしていくのは、
団地管理組合の理事ですよね。
各棟の管理組合はありますが、そこの役員は通常はいませんので。
900: 匿名さん 
[2014-06-20 13:26:44]
>>899
そこらへん、個々の管理組合の事情によるとしか・・・。
ただ、団地管理組合の管理対象範囲と各棟の管理対象範囲は重ならないってことに注意が必要ですね。
団地管理組合の理事が活動していても、各棟の共用部分についての業務であれば、それは各棟の管理組合から委託などを受けた上で実施しているってことになります。団地管理組合がメインになっているところは、たぶんそういう規約(日常管理を団地管理組合に任せる等)になっていると思います。
901: 匿名さん 
[2014-06-20 13:50:03]
棟総会の議決事項は、義務違反者に対する訴えの提起とか
建物が滅失した場合の棟の共用部分の復旧、建て替えとかに
限定されてますよね。
各棟の修繕積立金の取り崩しも、団地総会の決議が必要ですから。
902: アホなフロント 
[2014-06-20 14:20:56]
楽学マンション管理士の249P 団地型の標準管理規約を読んでいたら
1. 管理費
2. 団地修繕積立金
3. 各棟修繕積立金
しかありませんでした。

では
1つの棟の玄関ガラスが割れたら、1.管理費から支出するのでしょうか?
まさか、その都度総会を開いて3.各棟修繕積立金を取り崩す訳ではないでしょう
管理状態の悪い棟に対し不満が出ませんか?
釈然としません
どなたか、詳しい方お願いします。



903: 匿名さん 
[2014-06-20 14:33:35]
>>902
一般論ではなく、ある団地型マンションの実例ですけど、そこは団地管理費から出していましたね。
低層棟と高層棟があって、低層棟にはエレベーターが無いのに、低層棟の人も払っている団地管理費からエレベーターの点検費が出ていて、やっぱり不満が出ていましたね。
まあ、一階の人もエレベーター点検費を負担しているわけで、そこは我慢してもらうしかないわけですが、どうしてもというなら、棟別管理費も必要でしょう。
というか、本気で棟別に分けたら、たぶん団地管理費と棟別管理費の割合が2:8とか3:7くらいになると思います
904: ピギナーさん 
[2014-06-20 14:53:42]
〔建替えにおける合意形成・その1〕
棟を越える合意形成-連担棟・団地
http://www.nippyo.co.jp/download/SHINSAI/PDF/jihou_70_3_p115.pdf
905: アホなフロント 
[2014-06-20 15:07:06]
>903さん
やはりそうなんですね
自然成立しないのなら、規約で一部管理組合を作って、全体管理部分だけの管理を管理組合に任せて、各棟個別の案件は、一部管理組合で処理した方が良いような気がします。
何か不都合があるのでしょうか
906: 匿名さん 
[2014-06-20 15:11:22]
>>905
不都合があるとすれば、スケールメリットが失われることくらいですね。
大規模マンションと小規模マンションとどちらがいいかっていう問題に通じるものがあります
907: 匿名さん 
[2014-06-20 17:48:13]
>904さん
連単棟の場合で、A.Bの建物が渡り廊下棟でつながっているが、入口は
別々になっている。但し、受水槽・電気室がどちらかにある、その場合は、
一個の建物として取り扱うといっていますが、
もし、小さな棟の建物Bが倒壊し、A棟は被害が軽微だった場合、基本的には
大規模滅失とはならず、通常の補修工事となります。
B棟は建て替えをしなければならない訳ですが、その場合、一つの建物だから
建て替え費用は、全員で負担すべきという議案を提出したとしても、例えば
一戸平均1,000万円の負担になりますといっても、A棟の住民にしてみれば
被害は軽微なので、承認するとは思えません。
この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということ
になるのでしょうか。
908: 匿名さん 
[2014-06-20 17:57:58]
>平成14年4月15日 初版発行
>平成21年3月6日  平成21年度版発行
>と、書いていますので平成21年度版でしょう
ありがとうございます
調べてみます
909: ピギナーさん 
[2014-06-20 19:42:55]
>>907
>この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということになるのでしょうか。

「B部分」が一部共用部分になるとは到底考えられません。
なんでしたら、過去の遣り取りを紹介しましょうか?
910: 匿名さん 
[2014-06-20 23:58:48]
>907さん
うちでもこれは大問題。
3つの建物がエキスパンションでつながっており、受水槽・高架水槽は一つ、そして登記は1つです。
これで、EVのない一番小さい棟が倒壊したらどうなるんだろう
911: 匿名さん 
[2014-06-21 09:08:05]
>909さん
勘違いじゃないですか。
この問題でやりとりしたことはありませんが。
似たような考えをもった方はおられるでしょうから。
912: 匿名さん 
[2014-06-21 09:13:25]
>910さん
おたくのマンションは単棟型の管理規約なんですね。
うちももし小さい方のマンションが火災とかで全焼したり、
倒壊した場合は、建て替えなり大規模復旧工事がむずかしいと
おもうんですね。
913: 匿名さん 
[2014-06-21 09:26:36]
>909さん
一部共用部分にはならないのは判りましたが、このような場合(907)は
手の打ちようがないということですか。
914: 909 
[2014-06-21 09:27:07]
915: 匿名さん 
[2014-06-21 09:41:59]
>>914 
それは勘違いですよ。
事例が異なるので参考になりません。
今回は、「B部分」が共用部(一部)なのですから。
916: 909 
[2014-06-21 09:51:35]
>>915 さん

>>914 に紹介したURLのエッセンスは以下の部分です。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/res/1377-1491
917: 匿名さん 
[2014-06-21 10:16:14]
>916さん 
あなたは、ここのスレとは関係ないことをもってきたり、匿名なのに
スレ主と書き込んだり、何がしたいんですか?
そんなことより、別の過去スレで、質問に対して何かいい提案があったら
それを紹介することが必要なんじゃないですか。
みなさんはそれを期待しているのですよ。
別スレのことを調べて個人を攻撃するために、ここにもってくる、そんなことは普通はしませんよ。
それを調べるのにどれだけ時間がかかるんですか。そして、その意味が
あるんですか?
ここは匿名掲示板なんですよ。

918: 匿名さん 
[2014-06-21 10:29:30]
瑕疵保険について、問題提起します。大規模修繕工事のときに瑕疵担保責任保険に
加入されたマンションはありませんか。 

 国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

<保険の仕組み>

  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。

  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。
919: 匿名さん 
[2014-06-21 10:32:51]
↑は、これからの保険として、やっておけばすごくメリットのある
ものですので、是非皆さん方のマンションも大規模修繕工事のときには、
業者に保険に加入するように奨めてください。
920: 匿名さん 
[2014-06-21 11:43:05]
渡り廊下とか付属施設云々で1つの棟にするとかは関係ないのですよ。
その定義はどうでもいいのです。
要は、2つある棟のうち1つの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がない
場合、建て替え費用は全員で負担するのですかということが聞きたかったのです。
建て替え決議や再建決議は、とてもじゃないが承認されないと思うので。
だから、そういうマンションは団地型管理規約にしておいた方が、いざという
ときに、個別に対応できるのでいいのではないかということです。
921: 909 
[2014-06-21 11:53:37]
>>920 さん

連担棟に関して、
区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか?
このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?

1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
  滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
  ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
  第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
  第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
  することができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(次項以降省略)
922: 匿名さん 
[2014-06-21 12:02:18]
>921さん
だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。
片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、
片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が
その建て替えに賛成するとも思えませんので。
だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応
できるんではないですかということです。
923: 匿名さん 
[2014-06-21 12:12:03]
連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。
924: 909 
[2014-06-21 12:16:15]
>>922 さん

ならば、
B部分の区分所有者(達)は、粛々と区分所有法第61条第1項および第2項を
実行してください。
925: 匿名さん 
[2014-06-21 13:40:06]
結論としては住民次第でどうにでもなるということですね
926: 匿名さん 
[2014-06-21 13:47:40]
>924さん
しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
お金が払えない者等いろいろいるから。
927: キャリアウーマンさん 
[2014-06-21 14:00:51]
連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。
928: 匿名さん 
[2014-06-21 14:49:49]
>927さん
団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
思います。
特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
負担しない、できないという方も出てきますので。
別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
建て替え決議すればいいのですから。
929: ピギナーさん 
[2014-06-21 16:33:23]
>>926
>しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
>金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。

法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。

⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
930: ピギナーさん 
[2014-06-21 18:11:42]
果たして、>>929 のロジックは通用するのか?
興味のある方は、「コンメンタール マンション区分所有法」をご覧ください。
931: 匿名さん 
[2014-06-21 18:50:12]
受験勉強のスレッドになった。
932: 匿名さん 
[2014-06-21 18:55:07]
>629さんの意見について
>法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された
復旧しないとの決議がなされたと、言えるのでは・・・

>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。

>⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができない

と、なりませんか
933: 匿名さん 
[2014-06-21 19:08:07]
もしこのようなことが起きれば、管理組合は身動きの取れない状況になるでしょう。
そこで国は、特例の法律を作り、建物ごとに按分で積立金を分配できるようにし、壊れた建物の区分所有者だけで建て替えできるようにするでしょう。

東日本大震災後の例を見れば明らかです。
934: 匿名さん 
[2014-06-21 19:12:25]
>932です
>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。 →適用がある。  の間違い。
そうでなくても、「復旧を各区分所有者が単独ですることができない」と決議されたら同じですね
935: 匿名さん 
[2014-06-21 20:10:22]
>933さん
積立金の按分はできるでしょうが、建て替え工事の費用は
全区分所有者ではできないでしょうね。
結局、団地型と同じ扱いということになりますね。
だから、そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。

936: 匿名さん 
[2014-06-22 00:17:41]
>そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
団地型にすると、会計は複雑になるし、普段の修繕の時も考える人が出てくるんじゃないかと思います。
担当型の規約を団地型に変える。
しかもそれが、地震が来た時のためというのであれば、変更は相当難しいと思います。
937: 匿名さん 
[2014-06-22 02:34:14]
>931
>受験勉強のスレッドになった。
確かに。
しかも、わざと不正解を羅列する始末。
資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。
938: 匿名さん 
[2014-06-22 02:38:33]
ん?それ逆だぞなもし。
939: 匿名さん 
[2014-06-22 06:52:58]
>資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

無理な話ですね。
940: 匿名さん 
[2014-06-22 10:39:12]
>936さん
団地型にすると会計が複雑になるといっても、管理会社が作成するものでしょう。
団地型の形態を取っているマンションにとって、単棟型で管理をしていくのに、
通常は何の問題もありません。
管理費会計は1つだし、大規模修繕工事にしても、その費用は按分費するので
現状と全然かわらない。管理組合の役員も、全体管理組合にしかいない。
要は、いざというときのために、その対応をしておくかどうかということじゃない
でしょうか。
片方の建物が全焼したり、倒壊することはない、もしそんなことが起こったら
そのときに考えればいいと思えば、現状のままでいいでしょう。

941: ピギナーさん 
[2014-06-22 11:00:13]
本来は一棟であるべき連担棟型マンションを複数棟の団地型マンションとして
取り扱うことにより、不利益を被る区分所有者がでてくることに留意が必要である。
たとえば、複数棟の内の1棟が全部滅失した場合は、その棟の区分所有者であった者が
区分所有者でなくなるという事態が発生する(その棟の区分所有関係が解消するから)。
942: ピギナーさん 
[2014-06-22 12:17:58]
単棟型管理規約から団地型管理規約に変わることにより、
各区分所有者の共用部分の範囲も変わる(全体 ⇒ 個別の棟)。
したがって各区分所有者の共用部分の持分割合も当然変わることになる。
それを知った住宅ローンを貸し出して抵当権を設定している金融機関は・・・
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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