管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
最近見た物件
エグゼプリュート大師駅前
エグゼプリュート大師駅前
 
所在地:神奈川県川崎市 川崎区大師駅前2丁目12番34(地番)
交通:京急大師線「川崎大師」駅から徒歩3分
総戸数: 42戸

マンション管理士に質問しよう!

551: 匿名さん 
[2014-06-10 12:45:25]
>>549
マンション問題は幅広いので、どこまでが素人かってのはなかなか定義できなんじゃないですかね。
マンション管理士や建築士、管理会社勤務でも、騒音問題のプロって見たことないですし

あと、匿名掲示板で責任ある回答って不可能じゃないですかね。
552: 匿名さん 
[2014-06-10 12:54:09]
いろんな方が参加して、書き込みをされればいい解決策も出てくるかもしれません。
又、解決の糸口がみつけられるだけでもいいじゃないですか。
騒音問題については、全国のマンションが抱えている問題ですので、マン管士、
理事、管理会社勤務者、勿論専門家の方等が知っている又は経験した情報や知識を
流してくれればいいのです。
又、専門家の方を知っている方がおられたら、是非聞いていただいて書き込みをお願いします。
ここは、そういうスレなのです。全員で解決していきましょう。
553: 匿名さん 
[2014-06-10 14:01:52]
今のところ、騒音計が一番ということになるね。
運用方法の問題だけだから。
554: 匿名さん 
[2014-06-10 14:08:58]
>45さん
古い話ですみません

>総会は議案を変えて審議することはできません

 規約改正については理解できるのですが、事業計画や予算の変更はどうなんでしょう

総会出席者の強硬な反対で、過半数の議決権を持つ理事長が工事計画を中止することはあり得ると思うのですが、計画の中止、予算の減額はできないのでしょうか

区分所有法では
第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
こう規定していますが、「あらかじめ通知した事項」とは議案書に書かれたすべてを指すのでしょうか、それとも要領を指すのでしょうか

 一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
555: 匿名さん 
[2014-06-10 14:34:57]
>554さん
総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
そして、組合員は、議案をみて賛成か反対を表示します。
議決権行使書にしろ、委任状にしろその議案書をみて、組合員は
賛成・反対・委任の判断をしています。
総会に出席した者だけで、議案の変更等ができるのであれば、
それを知らない組合員(欠席者)に不利益を与えることになります。
もし、総会の中で、議案に不備があったり、良く考えてみたらその
方がいいと思ったら、理事長はその議案については、再検討をし、
後日理事会を開催し、臨時総会で再提案するとすればいいのです。
あらかじめ通知した事項とは、議案書に記載された全てをいいます。

>一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
 最初に書きましたが、総会は理事会案に対して承認するかしないかを決議する場なのです。
 工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
556: 匿名さん 
[2014-06-10 14:43:46]
>ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって
>います。

聞いたことない。
何が根拠?
557: 匿名さん 
[2014-06-10 14:46:59]
555さん 
議長判断で若干の議案の修正が出来る
範囲を具体的に教えて下さい。
558: 匿名さん 
[2014-06-10 15:05:59]
>工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
>総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
整合性がないように感じるのですが?

 質問趣旨は、
 A予算100万・B予算150万・C予算200万の工事が事業計画及び予算で上程されて、Aの工事のみ総会出席者の反対者が多く、理事長がAの工事を中止とした決議ができるかという事です。
 その場合、予算は変更できるかということです

 Aの工事を中止すれば予算もその分減額しなければ、B・Cの工事だけでA・B・C分の予算が認められることになります。

 工事別に議案を分ければA議案否決、B。C議案可決とできますが、普通そんなことしないで、事業計画で一括議案としますよね


559: 匿名さん 
[2014-06-10 15:22:34]
>558さん
予算の伴わない事項とは、例えば工事の時期が若干ずれるとか、
予算内で納まる修繕個所の追加等が考えられます。
560: 匿名さん 
[2014-06-10 15:29:29]
>558さん
Aの工事は決議はできませんが、B・Cについては、決議できます。
但し、Aの工事については、理事会で再検討し、臨時総会に諮る必要があります。
工事の個所がABC一緒にしなければできないというのであれば、Aがだめなら全て
再提案しかありません。
561: 匿名さん 
[2014-06-10 15:30:37]
>556さん
古いのをもってきますね。
それは、標準管理規約のコメントに記載されています。
562: 匿名さん 
[2014-06-10 16:29:54]
>558
>工事別に議案を分ければA議案否決、B。C議案可決とできますが、普通そんなことしないで、事業計画で一括議案としますよね

共用部分の変更を伴う工事と、そうでない工事は、普通は分けると思いますよ。そうしないと全部4分の3の賛成が必要になるんで

その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと思うんですけど、どうでしょうか。
厳密には、予算の議案にその旨記載しておくべきでしょうけど(第○号議案が可決された場合にのみ計上する・・・みたいに)
563: 匿名さん 
[2014-06-10 16:59:24]
>556さんへ
参考書にこんな記載があります。

「楽学マンション管理士:住宅新報社刊」より抜粋
建物の2分の1以下に相当する部分が滅失した時は、各区分所有者は、単独で、滅失した共有部分および自己の専有部分を復旧できる。ただし、各区分所有者が共用部分の復旧に着手する前に、集会において、滅失した共用部分の復旧決議または建て替え決議が成立した場合は、各区分所有者は、その決議に拘束され、単独での復旧工事はできなくなる。

勿論、規約に定めがない場合でしょうけど
564: 匿名さん 
[2014-06-10 17:40:21]
>562さん
議案が否決されたら工事はできませんよ。
否決とは、当然議決権での否決ですよ。
総会の出席者だけの否決は関係ありませんので。

>その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと思うんですけど、どうでしょうか。

 これは無理でしょう。
 予算の額だけの議案ではないのですから。
565: 匿名さん 
[2014-06-10 17:55:08]
>563さん
区分所有法第61条1項には確かにそのように規定されています。
しかし、現実的には、2分の1以下の滅失があった場合の対応策としては
難しいでしょう。
それに、規約で修繕積立金の取り崩しは、総会の決議が必要となっていますので。
法律は、民法より特別法である区分所有法の方が優先されます。
そして、強行規定でない任意規定の規約は、区分所有法に優先します。
566: 匿名さん 
[2014-06-10 18:47:02]
強行規定でない任意規定の規約は、とは
なんの事ですか・区分所有法より優先しますの、意味は理解できます。
567: 匿名さん 
[2014-06-10 19:06:23]
>566さん
強行規定とは、当事者の意思に拘わらず適用される規定です。
任意規定とは、当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定をいいます。
任意規定と異なる規約の定めは有効となっています。
区分所有法上の強行規定は、規約で別段の定めをすることはできません。
568: 匿名さん 
[2014-06-10 21:04:37]
保存行為に関心を持つことは、理事としては必要なことです。
ただ、急を要する保存行為と急を要しない保存行為については、
細則とかで規定しておいた方がいいと思います。
だれでもが、区分所有者だったらその行為をすることができるでは
困ったことになる可能性もありますから。
569: 匿名さん 
[2014-06-10 21:19:33]
結局、上階の騒音を計測するのは、騒音計でいいということですね。
570: 匿名さん 
[2014-06-10 21:22:01]
562さん
>その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと>思うんですけど、どうでしょうか。

 私もそう思います。
元々
>一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
こう思っているので、
>総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
という考えに疑問を持っています。
(ひらたく言えば、緊急動議は決議できない、ということです。)が正しいような気がするのですが
※ この部分  A:一切変更できない  B:緊急動議はできない  C:どちらも間違い に対するご意見おまちしています。
 
 管理会社も、同じことを言っていましたが、総会で議案の一部修正があっても、平気な顔をしています。

 できれば、明快な、納得の回答が欲しかったのですが、残念ながら、まだ得られていません。

>総会に出席した者だけで、議案の変更等ができるのであれば、
>それを知らない組合員(欠席者)に不利益を与えることになります。
については
その可能性のある議案、( 規約改正・反対意見の想定される大規模修繕工事など)は事前に説明会を開催し、意見を十分
聞いた上で総会に上程し、そのまま決議する。
方法を取るべきだと思います。

>555さんは
>工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
こう書いておられますので、予算計上した工事の中止は不可能との見解と解釈してよろしいですか?
571: 匿名さん 
[2014-06-10 23:07:43]
委任状も議決権行使書も提出せず欠席もしくは棄権する
区分所有者と会場に出席する者は大体同じメンバー
出席者は大体11パーセントです。出席者は管理に
熱心であるのだからという理由で、委任状や議決権
行使書を総会の人数に参入はするが、
理事長(議長)が欠席者(棄権者)を、
議長に一任したとして議長票に取り込んでいる。
規約の設定 変更 廃止 も自由自在に可決です。
大手の管理会社の支店長名でこの件を肯定する見解
文書が各区分所有者に配布された。
572: 匿名さん 
[2014-06-11 08:59:16]
>570さん
緊急動議が出されることもあるでしょうが、それはその場で決議するのではなく、
理事会の検討事項としますでいいんですよ。
そして、検討して、再提案を臨時総会で提案すべきです。

予算計上した工事についても、総会の議論の中で、議長判断で、検討の余地ありと
思ったら、決議しなくて、理事会検討課題として、後日再提案する旨を約束すれば
いいでしょう。
総会に出席した一部の者で、勝手に中止することはできませんよ。
573: 匿名さん 
[2014-06-11 09:01:42]
>571
委任状の取り扱いは、白紙委任状はやめるべきです。
議決権行使書とか委任状でも、委任する相手の名前を
記入するやり方に変えるべきです。
574: 匿名さん 
[2014-06-11 09:06:15]
「通常総会の出席確認について」

  通常総会での出席確認・議決権行使書・委任状は下記要領で行ってください。

 A.通常総会の出席通知

      1.出席します      2.欠席します     3.代理出席者を選任します
    代理出席者 (   ) 号館 (      ) 号室 (              )様

 ※欠席しますとされた方だけ、下記事項のB・Cどちらかにご記入ください。

 B.欠席しますとされた方で、委任状を委任される方

     1.議長に一任します。
     2.(   ) 号館 (        ) 号室 (               ) 様に一任します。

 C.欠席しますとされた方で、議決権行使書で書面投票に参加される方は、議案ごとの
   賛否をお願い致します。

  第一号議案 1. 賛成 1. 反対
  第二号議案 2. 賛成 2. 反対
  第三号議案 3. 賛成 3. 反対
  第四号議案 4. 賛成 4. 反対
  第五号議案 5. 賛成 5. 反対

(   ) 号館 (         ) 号室
     氏名(組合員)
575: 匿名さん 
[2014-06-11 09:16:21]
576: 匿名さん 
[2014-06-11 09:18:53]
議長に一任?
昔の白紙委任状の変形に過ぎないので違法です。
577: 匿名さん 
[2014-06-11 09:19:09]
別々より1つにしてた方がいいんじゃないの。
578: 匿名さん 
[2014-06-11 09:21:30]
>576さん
誰も委任する者がいない場合は、仕方ないでしょう。
だから、議長と各区分所有者が併記されてるでしょう。
579: 匿名さん 
[2014-06-11 09:42:46]
>571さん
総会の出欠確認をする場合の書式を変えればいいんですよ。
総会決議は必要ありませんから。
理事会決議もいりませんよ。
但し、議案書と一緒に配布されますが、それを管理会社任せに
してると難しいですね。
理事長が、出欠確認の書式はこれにしてくれと管理会社にいえば
問題はありませんが。
580: 匿名さん 
[2014-06-11 10:13:08]
マンション管理の基本は、管理組合主導でいくべきです。
何にもしない理事会で、全て管理会社にお任せしている
管理組合は、管理会社を批判する資格はありません。
581: 匿名さん 
[2014-06-11 10:55:12]
>誰も委任する者がいない場合は、仕方ないでしょう。
棄権することです、さもなくば議決権行使書で賛否を表現できます。
>だから、議長と各区分所有者が併記されてるでしょう。
昔は憲法と同様に賛否同数の場合に議長決済があったが、現在は議長も賛否の意志表示ができますのでそのどちらか分からない人間に委任することはできません。
582: 匿名さん 
[2014-06-11 10:59:59]
>581さん
しかし、法律違反ではないですよね。
583: 匿名さん 
[2014-06-11 11:06:05]
白紙委任状ではないんですよ。
584: 匿名さん 
[2014-06-11 11:17:41]
棄権は出席者にカウントされますか?
585: 匿名さん 
[2014-06-11 11:24:56]
委任しなくて、議決権行使書に賛否をしないない棄権なら
出席扱いです。
勿論、出席して賛否を表明しなくても出席です。
586: 匿名さん 
[2014-06-11 11:38:30]
欠席届けも議決権行使書も委任状も提出しなければ欠席。
587: 匿名さん 
[2014-06-11 12:26:52]
 一区分所有者です。
 私のマンションでは、区分所有権を持たない奥さん方が出席します。
 その方たちも、出席扱いしています。

 改善すべきだと思うのですが、言い出せません
 こんな組合は多いと思うのですが、奥さんであっても委任状を提出してもらっている組合の方、いらしたら投稿お願いします。
 
 その時のトラブルなどありましたら教えてください。
588: 匿名さん 
[2014-06-11 12:42:07]
>581さん

>どちらか分からない人間に委任することはできません。
↑の根拠法を示してください。

委任=任せる=受任者の自由ではないですか

民法上の委任

民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。以降略

委任の意義

委任の内容は「法律行為をすること」であるが、それ以外の事務の委託も後に述べる準委任(第656条)として委任の規定が準用されるので両者の区別に実益はなく、委任は一般に他人を信頼して事務処理を委託する契約であると把握される

これから見れば、委任は出席、審議、採決の全てにつき、他人を信頼して事務処理を委託すると解釈するべきでは?
589: 匿名さん 
[2014-06-11 12:49:38]
>>587
委任は口頭でも成立しますので、第三者(この場合は総会の議長など)に対してどうやって証明するかというだけの問題だと思います。
区分所有者が前もって一言言っておけばOK、くらいでいいんじゃないでしょうか。

話はそれますが、総会の席上でその場にいない区分所有者に電話をかけて、その区分所有者が「○○さんに委任します」といえばそれで委任が成立するわけで、必ずしも書面にこだわらなくてもいいと思います。
590: 匿名さん 
[2014-06-11 12:54:10]
。585さん
>委任しなくて、議決権行使書に賛否をしないない棄権なら 出席扱いです。
何で出席していない人が出席扱いなのですか、理解不能。
 委任して、受任者が出席して初めて出席扱いです。

勿論、出席して賛否を表明しなくても出席です。
当たり前、出席しているのだから出席。この文も理解不能。
591: 匿名さん 
[2014-06-11 12:58:02]
>587です

>589さんの言われることくらいはすべきですよね。
 これが言い出せないんです。
 理事になったとき言いましょう。
592: 匿名さん 
[2014-06-11 13:11:43]
>590さん
議決権行使書での項目に○印をしたけど、各議案には賛否をしないというときは、
出席扱いでしょう。
593: 匿名さん 
[2014-06-11 14:28:17]
棄権は欠席ではないのです。
594: 匿名さん 
[2014-06-11 14:34:05]
AEDがありますか?あった方がいいですか?

*AED(自動体外除細動器)

 もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

   1)救急車を呼ぶ
   2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
   3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
   4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

問題点
   1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
   2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
      警報機つきの収納庫で保管されている。
      消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
   3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
   4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
   5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを
      取りにいって使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法
      もあるが、管理会社との連係と契約が必要。

      各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面
      に直面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
      隣りとのコミュニケが大切になってきます。
595: 匿名さん 
[2014-06-11 14:59:18]
>594さん
誰かがAEDの傍に待機していて、呼ばれたらすぐに持って飛び出せるという体制がなければ、なかなか役立てるのは難しいと思います。
せめて外部(住戸外)に知らせる非常ボタンでもあれば少しは違うかも
596: 匿名さん 
[2014-06-11 16:36:13]
590です

>592さん
>議決権行使書での項目に○印をしたけど、各議案には賛否をしないというときは、
>出席扱いでしょう。

了解しました。

597: 匿名さん 
[2014-06-11 19:40:11]
非常ボタンはインターホンにはついていますよね。
AEDは現実的には難しいかもしれません。
気休めというか安心料みたいなものですね。
598: 匿名さん 
[2014-06-11 19:41:42]
兎に角心配停止になったら、まず119番、それからは
心臓マーサージと人工呼吸が大切です。
599: 匿名さん 
[2014-06-11 19:42:12]
AEDはマンションには必要ないです。
600: 匿名さん 
[2014-06-11 19:47:11]
  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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