マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
423:
マンション管理は詳しいよ
[2014-06-07 15:33:00]
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424:
匿名さん
[2014-06-07 15:45:18]
じぶんだけワールドでマンション管理語っても意味ないけど、お疲れ。 笑
このスレは誰でもマンション管理士、管理に詳しいと名乗れるスレなんですねぇー マンション管理士と無資格者は名乗ってはいけないのでわ? それしか権利がない資格ですよ。 それとーマンション管理士と有償でコンサル契約してるマンションは聞いた事無いわ、有るの? 笑 |
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425:
マンション管理は詳しいよ
[2014-06-07 15:50:20]
>うちは2年に1回洗浄をしています。 良心的な(利益主義でないという意味で)管理会社ですね ふつうは「毎年実施しないで事故が起きたら理事長の責任が問われます」と、脅して、毎年します。 >内視鏡カメラは200戸中15戸程度にカメラを入れています。 それでよいと思います。 >ただ、費用は1戸当たり4,500円です。 >他のマンションにも聞いたんですが、4,000円前後が相場のようです。 丁寧にやってもら得れば、それでよいのではないですか。 予備日を多くとれば費用は掛かりますし。 唯、どうしても留守などで洗浄できない住戸が出ます。 最上階には縦管を洗浄する口があります。 最上階の洗浄には注意してください。 私は、2年続けて洗浄できていない住戸は、何度も連絡して、次回は必ず実施してもらうよう、管理員さんにアドバイスしています。 管理会社は、その昔、事務のほとんどを手作業でしていたため、また競争相手がいなかったため、十分な委託費で受託しています。 今となってはコストダウンのできない体質の会社が多いのです。 委託費が上げられない状況で、裏の収入である紹介料(ピンハネ)は増えているような気がします。 |
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426:
匿名さん
[2014-06-07 16:25:08]
>マンション管理士と無資格者は名乗ってはいけないのでわ?
ダメですよ、資格証の提示義務があります 無責任の嘘話を書き込んで楽しんでいる人がいます 注意して読みましょう 自分のマンションへの適用は管理組合か有資格者に相談して 責任ある回答をもらいましょう |
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427:
匿名さん
[2014-06-07 16:29:15]
そうですね
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428:
匿名さん
[2014-06-07 21:51:08]
>425さん
回答ありがとうございます。 私の部屋は14階の最上階なんですが、縦管の洗浄については知りませんでした。 今度行われるときは、確認したいと思います。 洗浄のときは4日間で行われています。 200戸中3~4戸はやらないところも出てきます。 毎年同じところがやらないと弊害がでてきますね。 これも次回の課題としたいと思います。ありがとうございました。 |
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429:
匿名さん
[2014-06-07 22:02:07]
>422さん
管理規約の全面改正で一番大変なのは、現行規約と標準管理規約、改正案等を 打ち込まなければならないことだと思っていましたが、ワードに落とし込む方法が あるのですね。 しかし、現行規約は打ち込まないといけませんよね。 これが大変な作業量になりますが、誰かがやらなければなりませんが、マンション管理士に 依頼すればどれぐらいの費用がかかりますか。 例えば、エクセルに現行規約と各種使用細則を打ち込んでもらうには。 それと専門委員会にきてもらって指導をしてもらいながら規約の改正をしていくその 1回の費用は。 |
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430:
匿名さん
[2014-06-07 22:27:34]
一人芝居楽しいかな、管理士さんに聞いてみなさいよ。
お金要求できる管理士なんていませんよ、ついでの資格ですから。 |
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431:
匿名さん
[2014-06-07 22:31:12]
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432:
匿名さん
[2014-06-07 22:31:59]
弁護士が30分5400円~だから、100分の1くらいでしょ。
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433:
匿名さん
[2014-06-07 22:33:32]
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434:
匿名さん
[2014-06-07 22:34:35]
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435:
住まいに詳しい人
[2014-06-07 23:09:58]
405です。排水管洗浄の件ですが、マンション管理士さん改めてマンション管理は詳しいよさんは金額的なことや、実施日数しか考慮しないのですか?
排水管の管材、水圧、洗浄の順番、竪管の洗浄方法とかは検討しないのですか? 排水管洗浄は戸数×単価だけで決まるほど単純ではないです。 最後に、排水管洗浄で最上階住戸が注意なんて初耳です。 |
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436:
匿名さん
[2014-06-07 23:29:30]
>弁護士が30分5400円~だから、100分の1くらいでしょ。
ちなみに、その金額は税込みです |
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437:
匿名さん
[2014-06-07 23:31:44]
まじめにきいてはいけませんよ、しろうとですよ。
数字や金額出すじたいで気付くでしょ、インチキだって。 |
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438:
住まいに詳しい人
[2014-06-07 23:38:10]
>428さん
戸当たり4000円前後だと、竪管を単独で洗浄しているかは微妙ですね。オーバーラップだと思います。 そもそも竪管を単独で洗浄する場合、最上階ではなく、屋上の伸長通気管のベントキャップを外してホースを入れます。下手な作業員がやると、吹くこともありますが、リスクは低いと思います。 |
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439:
匿名さん
[2014-06-07 23:41:49]
どちらにしろ、マンション管理士が清掃するわけではありませんから関係ない話です
しかし、清掃の手順を知っておくことは興味が満足されますので参考にしてください |
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440:
匿名さん
[2014-06-08 00:06:46]
ちなみに排水管清掃には保証がついていますので安心です
水漏れなどか発生してしまっても、その保証でカバーされます |
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441:
住まいに詳しい人
[2014-06-08 00:51:24]
>439=440
今までマンション管理士を名乗っていた方とは別の方ですよね?もし同一人物なら、皆さんキャップが言うように、マンション管理士なんて‥ マンション管理士が清掃するわけではないから、関係ない話?それはあまりにも無責任では。管理会社のフロントが同様の発言をしたら、まず管理会社変更でしょう。 相見積もりを取って比較すると言うならば、清掃方法や手順などを知らないと、正確に比較できません。 それから、排水管洗浄に保証がついているのは当たり前。 清掃や点検に携わる会社は、保険に加入しています。 洗浄中の水漏れではなく、洗浄を実施した住戸に対し1年間、詰まりや漏水に無償保証を付けている管理会社もあります。 |
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442:
匿名さん
[2014-06-08 01:00:11]
ちょっと失礼、たった1年間の保証ですか?
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443:
マンション管理は詳しいよ
[2014-06-08 01:02:09]
>それと専門委員会にきてもらって指導をしてもらいながら規約の改正をしていくその
>1回の費用は。 実際の費用は地域のマンション管理士会に問わせてください。 会議への参加費用は2時間で2~3万位です 規約改正なら、業務委託で総額15万~30万位でしょうか 管理会社に依頼すれば、資料作成から説明会まで、たぶんフロントが無料でしてくれると思います。 管理会社のフロントとマンション管理士のどちらがスキルが高いかは何とも言えません。 人次第です。 >排水管の管材、水圧、洗浄の順番、竪管の洗浄方法とかは検討しないのですか? 数値は覚えていませんが、役員同席でいくつかの業者と話をして、水圧、横引き管の洗浄、工事日数・曜日、時間指定への対応、予備日の設定、汚水管への薬剤投与などの話をして決めました。 実績のある業者ですので、工事スキルより、住民サービスの話が中心でした。 その金額が前述の金額です。 洗浄の順番?意味がよくわかりません。 >排水管洗浄は戸数×単価だけで決まるほど単純ではないです。 もちろんそうです。私は仕様を上げて、いくつかの業者の見積もりを取ったら先の金額が出たので、その金額を書きました。 スペックを挙げれば金額は上がるでしょうから、そういう工事を希望する組合はそうすればよいと思います。 多数のマンションで同様の仕様で洗浄してきましたが、一度も問題は起きていませんし、 >最後に、排水管洗浄で最上階住戸が注意なんて初耳です。 そうですね、これには異論もあるかと思いますが、私の関与したマンションで、全系列ではないんですが、最上階だけ別の洗浄口がありまして、いつも留守の住戸があって、業者さんと「困りましたね」と話をしていました。 給水管の設置方法もマンションによって違いますから、マンションによって違うのかもわかりません。 が、いつもそこが洗えないので心配でした。 なぜならその住戸だけの問題ではないからです。 あなたのマンションに、そういう場所がないか確認しておいた方が良いと思います。 >しかし、現行規約は打ち込まないといけませんよね。 私は、フロント時代担当マンションの管理規約、届出書類などはワードやエクセルで打ち直して、普段から用意していました。 規約がいるのは改正の時だけではありません。 理事会などで、資料として規約の一部を提出したりしますし、占有部売買の際の重要事項説明書に添付したりするので、熱心なフロントならデータ化した資料を持っている可能性はあります。 >今までマンション管理士を名乗っていた方とは別の方ですよね 別人です。 私はマンション管理士→マンション管理は詳しいよ です |
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444:
匿名さん
[2014-06-08 01:04:45]
>洗浄を実施した住戸に対し1年間、詰まりや漏水に無償保証を付けている管理会社もあります。
10年保証だったように思います マンションによって異なるものですね ただ、うろ覚えなので確認してみようと思います |
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445:
匿名さん
[2014-06-08 01:07:45]
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446:
匿名さん
[2014-06-08 01:20:51]
嘘をカキコミして遊んでいる人がいるようです
ココに書いてあることは鵜呑みにしないで ご自宅の管理組合に確認した方が安全ですね |
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447:
匿名さん
[2014-06-08 10:19:26]
なかなかいいスレだな。
参考になるので、専門家も含めどしどし参加して。 |
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448:
匿名さん
[2014-06-08 10:25:47]
439 440はマンション管理士とはいっていないよ。
マンション管理士は関係ないけど、こだわるのがいるんだね。 |
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449:
匿名さん
[2014-06-08 10:31:37]
>443さん
管理規約と使用細則を全面改正する場合、専門委員会の検討回数は 何回ぐらいが標準ですか。 それと、エクセルとかワードに打ちこむのは大変な作業になりますが、現在は安価で 読み込むのがあるとのことです。そして、それを編集すると楽だと聞いています。 標準管理規約とかも簡単に読み込めますし、それを編集することができます。 1万円台だと思います。 |
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450:
マンション管理は詳しいよ
[2014-06-08 11:42:19]
>管理規約と使用細則を全面改正する場合、専門委員会の検討回数は
>何回ぐらいが標準ですか。 1回の会議を2時間として、最初に資料が出来上がっているとします。 規約の読み合わせに1回(読み合わせと同時に変更せず、疑問点をチェックしておきます) 細部の変更に1回 ※ (正直、これにかかる時間は読めません) 説明会の開催に1回 (総会で議案上程) 印刷または印刷業者への発注に1回 全戸配布に1回 計5回 10時間ですが 問題は※の所です。 理事の資格、代理人の制限、理事の任期、緊急動議を認めるか、保存行為の実行者を制限するか、区分所有者が臨時総会を開催要求するときの必要議決権数、各細則の見直しなど、この際決め直そうとすれば、意見が分かれ時間が大幅に増えることが予想されます。 意見が分かれた時は、多数決を急がず、意見の集約に努力されるようおすすめします。 |
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451:
匿名さん
[2014-06-08 11:44:53]
技術的なことはその専門家に任せればいいんだよ。
しかし、技術は幅広く、一人で全てできる者はいない。 だから、マン管士はそれをマネジメントできればいいんではないの。 |
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452:
匿名さん
[2014-06-08 11:55:08]
>450さん
例えば、現行規約と改正案の比較表のたたき台を、作成してもらっていれば、 後は、専門委員会で検討していけばいいですよね。 その比較表がなければ、実際専門委員会でも検討するのが難しいと思いますが。 その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。 当然、改正案は、標準管理規約が中心になるでしょうが。 福管連では、会員の管理組合に対して、管理規約の無料診断をしてくれますが、 ただ、現行条項で改正されていないところや、一部改正した方がいいということを 提案してくれるだけです。 改正した方がいいのですが、そのやり方までは教えてくれません。 多分、比較表を作成するやり方だとはおもいますが、それを作成するのが大変なので 中々先に進みません。 |
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453:
匿名さん
[2014-06-08 12:20:08]
管理規約の全面改正は、現行規約と改正案の比較対称表ができあがればもう完成したも同然だよ。
それは、プロに依頼した方がいいかもね。 |
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454:
匿名さん
[2014-06-08 12:37:17]
基礎資料ができあがっていれば、それを第一条から順次検討していけばいい。
読み合わせとかは無駄なこと。 理事会、総会は決議の場だよ。 専門委員会でその案は作成しなければならない。出来上がったものを決議するのだからね。 |
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455:
マンション管理は詳しいよ
[2014-06-08 13:30:16]
>その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
私が受けると、このスレが広告、勧誘になるんじゃないでしょうか ここで仕事を受注するつもりはありません。 「福管連」とは、マンション管理組合連合会ではありませんか 福岡のマンション管理士会に依頼されたらどうですか >それは、プロに依頼した方がいいかもね。 私は6~7年ほど前、これでひどい目にあいました。 わたしが担当した組合がマンション管理士会に管理規約の改正を依頼しました。 やってきたマンション管理士が、理想的な規約を推進しましたが、その組合は理想的な組合には程遠い無関心な区分所有者が多い組合でした。 結果、理事及び理事の代理人の資格について、ガチガチの規約が出来上がったのです。 当時私は、これでは理事会が開催できないと反対したのですが、当時の理事さんたちは、マンション管理士の意見を採用しました。 つまり、現職の理事さんたちも実態を知らないため、「資格所有者」の意見に傾いたのです。 翌年、半分以上の理事会が不成立になり、私の説得で再度改正議案を総会にあげました。 マンション管理の実務を知らないことがマンション管理士の弱点であり、私が資格を取ることになった理由です。 できれば、理事長経験者数人に(多すぎると意見がまとまりません)、専門委員になってもらい、現職理事長を加えて 実行可能な規定かどうかを、検証しながら、進めるのが良いと思います。 >読み合わせとかは無駄なこと。 一度、最後まで読み合わせはしたほうが良いと思います。 読みながら、?のつく規定に✔をいれてゆきます。 最初から変更してゆくと、後で規定されている内容を先の規定に盛り込んだりして、混乱します。 |
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456:
匿名さん
[2014-06-08 14:03:19]
>455
規約改正をする場合、標準管理規約にあわせつけることがまず最初ですよね。 標準管理規約はかなり改正が行われていますが、築年数の経過したマンションの規約はかなりの量が 洩れています。 それにあわせつけられれば、ほぼ完成したといっても過言ではありません。 あなたのいっておられるひどい目にあったといわれるのは、多分理事会運営細則でしょうが、 各種使用細則については、それぞれのマンションでいろいろあるでしょうが、管理規約は、基本は 標準管理規約で十分ではないでしょうか。 |
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457:
匿名さん
[2014-06-08 14:15:34]
>455さん
マンション管理士の規約改正の要領はこうあるべきじゃないですか。 全面改正業務 <基本的な業務内容は下記の通りです。> 1.~5.については、各一部作成して差し上げます。 1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務 2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表) 3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成 4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む 5.各種使用細則のひな形のご提案 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット飼育細則 集会場使用細則、大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則 監視カメラ運用細則等 説明会派遣業務・・・1回2時間程度 理事会・総会で貴管理組合に出向いてご説明をさせて頂きます。基本業務に含まれます。 専門委員会での検討会への出席については、要請があればお受けします。(有料) ※専門委員会検討用対比表の増刷、理事会・総会説明会対比表の増刷、並びに総会承認 後の完成管理規約・各種使用細則の増刷については、各管理組合の戸数や専門委員会の 人数によって増刷する冊数が変わってきます。 |
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458:
匿名さん
[2014-06-08 14:17:06]
457で洩れました。
増刷する分は、管理組合で直接やるか、印刷会社等に依頼します。 |
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459:
匿名さん
[2014-06-08 14:17:55]
標準管理規約はあくまで標準である。
自分のマンションの規約のチェックをするのが最初です。 築年数の古いマンションの規約のチェックは 標準管理規約をを勉強するどころの量ではない。 民法や区分所有法等の法令に反していないかを精査する事 標準管理規約は国土交通省管轄 日本は法冶国家 裁判になると法務省管轄。標準はあくまで参考。 |
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460:
匿名さん
[2014-06-08 14:48:24]
>459さん
規約を全面改正するマンションは、築10年、もしくは15年以上経過した マンションですよ。 そういったマンションの規約は、標準管理規約が改正になった部分だけでも、 30%以上がそのままになっているのです。 15年以上そのままになっていても、管理組合を運営していく中においては、 そんなに不自由はありません。 私の考えは、管理規約は標準管理規約に基本的にはあわせつけることで いいと思っています。 ただ、各種使用細則については、作成されていなかったり、運用上変更になって いるものがかなりあると思います。 どちらかというと、各所細則に重点をおいた改正が大切だと思っています。 標準管理規約は、法に違反することは規定されていません。 どこのマンションの規約も標準管理規約をひな形として作成されています。 |
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461:
匿名さん
[2014-06-08 15:58:18]
管理士さん 標準管理規約が法に反するとは言っておりません。
内容は解りませんよ。標準管理規約が改正になったからとて、 なぜ自分のマンションの規約を いじる のですか? いじる のであれば 法 にてらして、いじり なさい。 標準管理規約を参考にする事には賛成致します。 |
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462:
マンション管理は詳しいよ
[2014-06-08 18:51:51]
>457さん
工程はこれでよいと思いますが、私は専門委員の検討会、区分所有者向け説明会、総会の3回の出席はオプションでなく、基本業務に含みます。 検討会が何回開かれても同一料金です。ここが肝心なので時間をかけます。 あるマンションで、区分所有者の総会開催請求の議決権数が1/4になっていました。 法律知識がないと思わぬ変更をします。 又、総会前の規約改正案説明会は必ず開くべきだと思います。 いきなり総会に出すと、紛糾し専門委員や理事が非難されることになりかねないし、時間がかかります。 説明会で、こんな質問が出ました。 民法と、区分所有法ではどちらが優先ですか? 何故、区分所有法は優先されるのですか? 多少なりとも、マンション関係の法律知識がある者が同席する必要があると思います。 |
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463:
匿名さん
[2014-06-08 20:36:07]
>462さん
総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に 基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。 総会前の説明会は普通やらないでしょう。 それでなくても臨時総会を開催しなければならない訳ですから、負担になりますよ。 事前に改正案は(現行規約と改正案の左右比較表)配布しているので、それを みているので説明は、総会のときで十分でしょう。 専門委員会で十分検討してきて、理事会の決議も受けているので、そんなに 問題はないと思いますよ。 基本的には、専門委員会の検討会、理事会・総会での説明会には当然マン管士は 参加することにはなるでしょうが。 |
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464:
匿名さん
[2014-06-08 20:42:39]
>462さんへ
私の作った管理規約改正のポイントをみていただいて、少しでも参考になれば活用してください。 管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
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465:
匿名さん
[2014-06-08 20:43:57]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 5) 会議の進め方 *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
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466:
匿名さん
[2014-06-08 20:44:46]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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467:
匿名さん
[2014-06-08 20:55:40]
たまたまのぞいたら管理規約改正のことで論争されてましたので、
僭越ながら書き込みをさせていただきました。 私のやり方なんですが、何か問題がございましたら、ご指摘をお願いします。 |
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468:
匿名さん
[2014-06-08 21:09:28]
管理規約の改正は難しく考えなくていいんだよ。
標準管理規約に沿ってやるだけでいいんだから。 |
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469:
匿名さん
[2014-06-08 21:13:44]
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470:
匿名さん
[2014-06-08 21:20:58]
どなたか教えてください。
当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会に おいて輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社 主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、 理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。 |
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471:
マンション管理は詳しいよ
[2014-06-08 21:49:09]
>総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
>基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。 それがあるんですよ。 あるマンションは、理事長の独裁で、反対派を抑えるためか、強引に変更していました。 勿論、区分所有法違反なので規約に無関係に1/5で開催請求できますと、説明しておきました。 |
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472:
匿名さん
[2014-06-08 22:07:25]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
インターネットで、標準管理規約をワードに落とせるデータがあります
ワードのデータをエクセルにコピーするとサンプルのようになります
規約の内容が確定したら、ワードのデータを書き換えて原稿とします。