マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
161:
匿名さん
[2014-05-31 15:15:41]
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162:
管理業務主任者
[2014-05-31 15:22:57]
管理を信用してもらうため資格証見せます。
私も重説の時には法律で皆さまに提示します。 |
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163:
匿名さん
[2014-05-31 15:23:40]
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164:
匿名さん
[2014-05-31 15:25:33]
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165:
匿名さん
[2014-05-31 15:28:06]
匿名掲示版だから有資格者は誰かは解らない。
何番が有資格者か推測してみてください。 勘でもだいたい見当はつきます。100パーセントは無理 |
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166:
マン管試験浪人中
[2014-05-31 15:28:31]
誰かマンション管理士の資格者証張ってよ。そしたら信用する。
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167:
親同居さん
[2014-05-31 15:36:06]
160 162さん 投稿時のヤフーID認証をしないと資格者証
を投稿できませんか。方法を教えて下さい。 |
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168:
匿名さん
[2014-05-31 15:43:16]
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169:
匿名さん
[2014-05-31 15:57:33]
黒塗りしないと個人情報がばれる。嫌です。
パソコンにスキャンして保存して投稿を試みましたら ヤフーID認証登録をせよ、と指導あり。 試みたらエラー発生で投稿拒否である。パソコン下手。 |
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170:
匿名さん
[2014-05-31 16:01:08]
登録番号と発行番号を書いてください
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171:
匿名さん
[2014-05-31 16:09:37]
個人情報がばれるからイヤだ。貴方から出して。
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172:
匿名さん
[2014-05-31 16:17:00]
私は資格を持っていません
重説に当たるカキコミの際には登録番号と発行番号の提示を求めます |
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173:
匿名さん
[2014-05-31 17:01:21]
重説などの言語を知っているのだから何等かの資格は持っているでしょ。
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174:
賃貸不動産経営管理士
[2014-05-31 17:35:15]
マンション管理士は、宅建や管業と違い管理士証は法律で規定がない。
だから試験団体がマン管の見栄を満足させるために発行している。 |
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175:
マンション清掃員
[2014-05-31 18:18:43]
重説ってなんですか?
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176:
匿名さん
[2014-05-31 19:16:49]
宅地建物取引業法に宅地建物取引主任者の役割りとて重要事項の説明についての定めがあります。
マンション管理適正化法に管理業務主任者の役割りとして重要事項の説明についての定めがあります。 六法全書をひもといて下さい。 |
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178:
匿名さん
[2014-05-31 22:01:37]
※保存行為について論じてみませんか。
*保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為 をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 *そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。 |
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179:
匿名さん
[2014-05-31 22:15:36]
保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
規約の改正をしておく必要ありですね。 |
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180:
マンション住民さん
[2014-05-31 22:34:18]
>保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
区分所有法では区分所有者なら誰でも出来ることになっている。 だから管理組合の許可はいらない。 自腹でやるんだから管理組合は文句を言う筋合いはない。 |
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181:
匿名さん
[2014-05-31 22:36:55]
うちの場合、規約に”管理者を通じて行え”と書いてあった
勝手にやっちゃダメらしい 規約次第だな~ |
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182:
匿名さん
[2014-05-31 23:01:53]
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183:
匿名さん
[2014-05-31 23:05:57]
>181
規約に規定をすれば、それに従わなければなりませんが、 専有部分内のガラスの破損や網戸の張り替え、雨漏り等は そこの区分所有者もやれるようにしてた方がいいと思いますけど。 ガラスや網戸の張り替えは、区分所有者負担ですけど、雨漏りの 場合は、共用部分の可能性もありますからね。 雨漏りの場合は、保険が適用されるので、そこの区分所有者でも いいとは思いますが。 |
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184:
マンション住民さん
[2014-05-31 23:13:16]
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。 なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。 建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。 管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。 自分の金で勝手にやればいい。 |
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185:
匿名さん
[2014-05-31 23:14:22]
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186:
匿名さん
[2014-05-31 23:15:34]
↑区分所有者が出来るのはあくまでも保存行為の範囲。
共用部分の変更(軽微なものを除く)はたとえ自腹でも総会決議が必要。 |
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187:
匿名さん
[2014-05-31 23:16:31]
自腹で大規模修繕やってくれたら組合員に感謝されるよ。
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188:
匿名さん
[2014-05-31 23:16:53]
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189:
第1期管理組合組合長
[2014-06-01 07:44:12]
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190:
マン管
[2014-06-01 07:47:13]
その通り。
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191:
サラリーマンさん
[2014-06-01 08:42:32]
なるほど、マンション管理士の資格者証は国の発行ではないね。
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192:
マンション管理員
[2014-06-01 09:07:59]
マンション管理するならこれ取っとけ。
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193:
匿名さん
[2014-06-01 09:19:21]
役に立たない資格は要らないかも
その資格でなにが出来る訳でもないし… |
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194:
ピギナーさん
[2014-06-01 09:37:14]
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195:
匿名さん
[2014-06-01 11:55:50]
マンションに規約で定めてなければ区分所有法通りということになります。
つまり、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができ、その費用は 全区分所有者で負担するとなっています。要するに管理組合で負担する ということになります。 共用玄関のオートロックが壊れたり、共用玄関のガラスが破損した場合は 各区分所有者の判断で業者に連絡を取り、工事をさせることができるとなっています。 そして、その支払いは管理組合が行わなければなりません。 これが区分所有法の扱いです。 しかし、いくら保存行為でも、オートロックの補修等については、管理組合としてやらなければ 費用や信用面で不安がつきまといます。 だから、規約で理事長判断にした方がいいのではという提案をしたのです。 自腹とかいっている方がおられますが、区分所有者が単独で発注した補修費用は管理組合負担 になりますよ。それが法律で決められています。 しかし、規約で変更はできるとなっています。 |
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196:
匿名さん
[2014-06-01 11:58:43]
何故理事長判断にしたのかといいますと、急を要する保存行為は
理事会を開催している時間はないからです。 |
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197:
マンション住民さん
[2014-06-01 12:16:15]
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198:
匿名さん
[2014-06-01 12:38:55]
>197
基本的には、区分所有法通りの解釈ですね。 管理者(理事長)は保存行為をすることができるとは、どこの マンションも区分所有法上はそうなっています。 そして、並行して各区分所有者も保存行為は、単独ですることができる となっているのです。 あなたのとこの理事長の規定はそれで通用しますが、各区分所有者の 保存行為については規定がされていません。 ということは、各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。 ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって います。 |
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199:
匿名さん
[2014-06-01 12:42:00]
よくわからないカキコミが続いていますね
ひっかけ問題のような嘘くさいカキコミも混じっているようです 皆さん、ココのカキコミを安易にに信じず、 ご自宅の管理組合か有資格者に確認しましょう 責任ある答えが安心です 「資格証の提示=発言に責任を持つ」ということです ここのカキコミは井戸端会議程度に楽しむのが良いようです |
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200:
マンション住民さん
[2014-06-01 13:31:00]
>各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。 だから言ってるじゃん、自腹でやれと。組合費つかわなければ理事会や総会の承認決議は不要。 >ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となっています。 そんな不文律は通用せんぞ。訴訟に成ったら負ける。 |
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201:
毒をも制する理事長の証明
[2014-06-01 13:34:14]
向かうところ敵なしだお。
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202:
匿名さん
[2014-06-01 14:02:44]
>200
法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。 あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。 何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を 理解していないようですね。 |
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203:
匿名さん
[2014-06-01 14:05:01]
>199
あなたの見解はどうなんですか? 批判だけしてないで書き込まれたらいかがですか。 そういうスレなんですよ。 もし、間違っていたり勘違いがあれば、みんなの書き込みによって 修正していく、それをやるスレなんです。 |
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204:
匿名さん
[2014-06-01 14:07:35]
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205:
匿名さん
[2014-06-01 14:18:48]
区分所有者が保存行為出来るならやったらいいのでは?
その代り管理組合の許可なしでやったものに対しては組合費で払わん。 自腹でやれ。 |
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206:
匿名さん
[2014-06-01 14:20:11]
自腹でやったものは寄付行為として管理組合が受け取ればいい。
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207:
匿名さん
[2014-06-01 14:44:48]
>>202
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。 ○or×かと問われれば・・・・ ×です 「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。 >あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。 >何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を >理解していないようですね。 ○or×かと問われれば・・・・ ×です。 「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。 理由は以下のように法律に記載されているからです。 区分所有法18条 (共用部分の管理) 第十八条 1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。 専門家に相談した方がよいです。 管理組合か資格保有者に確認しましょう。 |
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208:
マンション住民さん
[2014-06-01 16:28:40]
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。 ・共用部分の変更(軽微なものを除く) ・修繕積立金の取り崩し たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、 修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。 しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。 |
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209:
ピギナーさん
[2014-06-01 16:41:57]
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210:
匿名さん
[2014-06-01 16:56:29]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
有資格者がしかるべき責任を負うだけだと思います