マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
141:
マンション住民さん
[2014-05-30 20:07:47]
理事長が理事会資料全部作るもんだよ。管理会社は委託業務の報告だけ。
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142:
匿名さん
[2014-05-30 21:03:47]
委託契約書に規約 議事録 議案書の作成責任を管理会社に負わせる様書面化する。
規約 議案書 議事録 の作成責任を契約書に具体的に書面化すると、 責任の所在が明確になる。現在は何か問題があると、管理会社は組合に 責任転嫁する。組合と管理会社は利害が対立した時は???です。 |
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143:
マンション住民さん
[2014-05-30 21:26:21]
管理会社は管理組合の業務委託先だよ。責任はすべて管理組合にある。
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144:
匿名さん
[2014-05-31 09:53:10]
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145:
匿名さん
[2014-05-31 09:56:44]
マンション管理士の方が答えてくれているのですか?
HNをそれと分かるようにしてもらえると助かります |
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146:
匿名さん
[2014-05-31 10:26:11]
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147:
匿名さん
[2014-05-31 10:30:21]
143さん 規約違反を役員と共謀していたとしても証拠がないと、
管理会社は追及出来ませんよね。ところが作成責任者を契約に管理会社 にも有ると明記すれば、それでも管理会社は不法行為を、のがれられますか? 適正化法81条の解釈は微妙ですよね。 |
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148:
マンション住民さん
[2014-05-31 11:14:31]
役員が共謀の張本人なら役員に対して訴訟すればいい。
その時に管理会社を共同被告とするかどうか。 それは管理組合の判断になる。 |
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149:
マンション住民さん
[2014-05-31 11:47:47]
管理会社を追及する必要はないのでは?
役員の業務上横領を立件し、裁判で勝訴して役員に損害を賠償させればいい。 ただ民事だけでなく、刑事立件もして役員を豚箱に放り込んでしまえばいい。 |
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150:
マンション住民さん
[2014-05-31 11:50:13]
そうなるとマンション管理士も連座するな。
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151:
匿名さん
[2014-05-31 12:25:34]
>ここのスレは、マンション管理士だけでなく、理事長経験者、管理会社勤務者、一級建築士等が
>質問に答えてくれるスレです。 わかりました ただ、明らかな間違いがたくさんあるので、資格を保有していない方が回答しているのかな? と思った次第です 資格を持っているなら、NHで明らかにしていただけると助かります ご覧の方に注意ですが 明らかな間違いがたくさんあるので、ここのカキコミ内容は参考に止めて 本当に資格を持っている方に裏付けを取った方がよいと思います |
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152:
潜水士免許保持者
[2014-05-31 12:52:35]
マンションに住んだことないモグリの奴がいるな。
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153:
匿名さん
[2014-05-31 13:22:39]
>151さん
明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか? そういうスレではないんですか? 困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして みんなで解決していく。 そういうスレにして欲しいですね。 |
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154:
宅地建物取引主任者
[2014-05-31 13:37:06]
区分所有建物に限らず不動産全般のことならオレに聞けよ。
マンション管理士よりも実務やってるから詳しいぞ。 |
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155:
匿名さん
[2014-05-31 13:42:12]
147です。153さんに同意。
私も間違いがあると思います。マンション管理はシンドイです。 |
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156:
匿名さん
[2014-05-31 14:05:02]
>明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか?
>そういうスレではないんですか? >困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして >みんなで解決していく。 >そういうスレにして欲しいですね。 カキコミを制限しようとしているわけではありません 資格保有者に相談して情報の裏を取りましょう、というだけのことです 資格証の提示は義務ですが、ココでは資格証の提示がありません 井戸端会議の情報と心得るべきでしょう 間違いの情報で混乱させて遊んでいる輩がいるようです ここの情報を安易に信じてはいけません 私なら 資格保有者のアドバイスを最終判断に使いますね |
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157:
匿名さん
[2014-05-31 14:46:08]
正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。 実名だと投稿者がいなくなる。匿名の長所を活用する事。 悪用されている様に見えてもマンションの管理に 非常に役立つ事が多い。選別するのは自分自身。 罪はないが大手の管理会社等は虎視眈々と狙って要るかもしれない |
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158:
匿名さん
[2014-05-31 15:07:49]
>正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
>出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。 出鱈目な情報か否かについても最終的には有資格者に意見を求めます 問題は 間違いの情報を書き込み混乱させて遊んでいる輩がいることですが カキコミの制限はできませんので読む側が注意を払うしかありません ですから 私は資格保有者のアドバイスを最終判断に使います |
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159:
匿名さん
[2014-05-31 15:11:06]
有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
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160:
宅地建物取引主任者
[2014-05-31 15:15:16]
そんなに資格者証みたけりゃ見せたる。
重説の時は法律で提示義務はあるけどな。 ![]() ![]() |
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161:
匿名さん
[2014-05-31 15:15:41]
>有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
有資格者がしかるべき責任を負うだけだと思います |
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162:
管理業務主任者
[2014-05-31 15:22:57]
管理を信用してもらうため資格証見せます。
私も重説の時には法律で皆さまに提示します。 ![]() ![]() |
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163:
匿名さん
[2014-05-31 15:23:40]
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164:
匿名さん
[2014-05-31 15:25:33]
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165:
匿名さん
[2014-05-31 15:28:06]
匿名掲示版だから有資格者は誰かは解らない。
何番が有資格者か推測してみてください。 勘でもだいたい見当はつきます。100パーセントは無理 |
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166:
マン管試験浪人中
[2014-05-31 15:28:31]
誰かマンション管理士の資格者証張ってよ。そしたら信用する。
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167:
親同居さん
[2014-05-31 15:36:06]
160 162さん 投稿時のヤフーID認証をしないと資格者証
を投稿できませんか。方法を教えて下さい。 |
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168:
匿名さん
[2014-05-31 15:43:16]
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169:
匿名さん
[2014-05-31 15:57:33]
黒塗りしないと個人情報がばれる。嫌です。
パソコンにスキャンして保存して投稿を試みましたら ヤフーID認証登録をせよ、と指導あり。 試みたらエラー発生で投稿拒否である。パソコン下手。 |
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170:
匿名さん
[2014-05-31 16:01:08]
登録番号と発行番号を書いてください
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171:
匿名さん
[2014-05-31 16:09:37]
個人情報がばれるからイヤだ。貴方から出して。
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172:
匿名さん
[2014-05-31 16:17:00]
私は資格を持っていません
重説に当たるカキコミの際には登録番号と発行番号の提示を求めます |
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173:
匿名さん
[2014-05-31 17:01:21]
重説などの言語を知っているのだから何等かの資格は持っているでしょ。
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174:
賃貸不動産経営管理士
[2014-05-31 17:35:15]
マンション管理士は、宅建や管業と違い管理士証は法律で規定がない。
だから試験団体がマン管の見栄を満足させるために発行している。 |
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175:
マンション清掃員
[2014-05-31 18:18:43]
重説ってなんですか?
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176:
匿名さん
[2014-05-31 19:16:49]
宅地建物取引業法に宅地建物取引主任者の役割りとて重要事項の説明についての定めがあります。
マンション管理適正化法に管理業務主任者の役割りとして重要事項の説明についての定めがあります。 六法全書をひもといて下さい。 |
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178:
匿名さん
[2014-05-31 22:01:37]
※保存行為について論じてみませんか。
*保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為 をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 *そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。 |
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179:
匿名さん
[2014-05-31 22:15:36]
保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
規約の改正をしておく必要ありですね。 |
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180:
マンション住民さん
[2014-05-31 22:34:18]
>保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
区分所有法では区分所有者なら誰でも出来ることになっている。 だから管理組合の許可はいらない。 自腹でやるんだから管理組合は文句を言う筋合いはない。 |
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181:
匿名さん
[2014-05-31 22:36:55]
うちの場合、規約に”管理者を通じて行え”と書いてあった
勝手にやっちゃダメらしい 規約次第だな~ |
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182:
匿名さん
[2014-05-31 23:01:53]
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183:
匿名さん
[2014-05-31 23:05:57]
>181
規約に規定をすれば、それに従わなければなりませんが、 専有部分内のガラスの破損や網戸の張り替え、雨漏り等は そこの区分所有者もやれるようにしてた方がいいと思いますけど。 ガラスや網戸の張り替えは、区分所有者負担ですけど、雨漏りの 場合は、共用部分の可能性もありますからね。 雨漏りの場合は、保険が適用されるので、そこの区分所有者でも いいとは思いますが。 |
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184:
マンション住民さん
[2014-05-31 23:13:16]
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。 なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。 建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。 管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。 自分の金で勝手にやればいい。 |
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185:
匿名さん
[2014-05-31 23:14:22]
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186:
匿名さん
[2014-05-31 23:15:34]
↑区分所有者が出来るのはあくまでも保存行為の範囲。
共用部分の変更(軽微なものを除く)はたとえ自腹でも総会決議が必要。 |
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187:
匿名さん
[2014-05-31 23:16:31]
自腹で大規模修繕やってくれたら組合員に感謝されるよ。
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188:
匿名さん
[2014-05-31 23:16:53]
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189:
第1期管理組合組合長
[2014-06-01 07:44:12]
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190:
マン管
[2014-06-01 07:47:13]
その通り。
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191:
サラリーマンさん
[2014-06-01 08:42:32]
なるほど、マンション管理士の資格者証は国の発行ではないね。
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192:
マンション管理員
[2014-06-01 09:07:59]
マンション管理するならこれ取っとけ。
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193:
匿名さん
[2014-06-01 09:19:21]
役に立たない資格は要らないかも
その資格でなにが出来る訳でもないし… |
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194:
ピギナーさん
[2014-06-01 09:37:14]
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195:
匿名さん
[2014-06-01 11:55:50]
マンションに規約で定めてなければ区分所有法通りということになります。
つまり、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができ、その費用は 全区分所有者で負担するとなっています。要するに管理組合で負担する ということになります。 共用玄関のオートロックが壊れたり、共用玄関のガラスが破損した場合は 各区分所有者の判断で業者に連絡を取り、工事をさせることができるとなっています。 そして、その支払いは管理組合が行わなければなりません。 これが区分所有法の扱いです。 しかし、いくら保存行為でも、オートロックの補修等については、管理組合としてやらなければ 費用や信用面で不安がつきまといます。 だから、規約で理事長判断にした方がいいのではという提案をしたのです。 自腹とかいっている方がおられますが、区分所有者が単独で発注した補修費用は管理組合負担 になりますよ。それが法律で決められています。 しかし、規約で変更はできるとなっています。 |
||
196:
匿名さん
[2014-06-01 11:58:43]
何故理事長判断にしたのかといいますと、急を要する保存行為は
理事会を開催している時間はないからです。 |
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197:
マンション住民さん
[2014-06-01 12:16:15]
|
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198:
匿名さん
[2014-06-01 12:38:55]
>197
基本的には、区分所有法通りの解釈ですね。 管理者(理事長)は保存行為をすることができるとは、どこの マンションも区分所有法上はそうなっています。 そして、並行して各区分所有者も保存行為は、単独ですることができる となっているのです。 あなたのとこの理事長の規定はそれで通用しますが、各区分所有者の 保存行為については規定がされていません。 ということは、各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。 ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって います。 |
||
199:
匿名さん
[2014-06-01 12:42:00]
よくわからないカキコミが続いていますね
ひっかけ問題のような嘘くさいカキコミも混じっているようです 皆さん、ココのカキコミを安易にに信じず、 ご自宅の管理組合か有資格者に確認しましょう 責任ある答えが安心です 「資格証の提示=発言に責任を持つ」ということです ここのカキコミは井戸端会議程度に楽しむのが良いようです |
||
200:
マンション住民さん
[2014-06-01 13:31:00]
>各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。 だから言ってるじゃん、自腹でやれと。組合費つかわなければ理事会や総会の承認決議は不要。 >ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となっています。 そんな不文律は通用せんぞ。訴訟に成ったら負ける。 |
||
201:
毒をも制する理事長の証明
[2014-06-01 13:34:14]
向かうところ敵なしだお。
![]() ![]() |
||
202:
匿名さん
[2014-06-01 14:02:44]
>200
法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。 あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。 何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を 理解していないようですね。 |
||
203:
匿名さん
[2014-06-01 14:05:01]
>199
あなたの見解はどうなんですか? 批判だけしてないで書き込まれたらいかがですか。 そういうスレなんですよ。 もし、間違っていたり勘違いがあれば、みんなの書き込みによって 修正していく、それをやるスレなんです。 |
||
204:
匿名さん
[2014-06-01 14:07:35]
|
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205:
匿名さん
[2014-06-01 14:18:48]
区分所有者が保存行為出来るならやったらいいのでは?
その代り管理組合の許可なしでやったものに対しては組合費で払わん。 自腹でやれ。 |
||
206:
匿名さん
[2014-06-01 14:20:11]
自腹でやったものは寄付行為として管理組合が受け取ればいい。
|
||
207:
匿名さん
[2014-06-01 14:44:48]
>>202
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。 ○or×かと問われれば・・・・ ×です 「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。 >あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。 >何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を >理解していないようですね。 ○or×かと問われれば・・・・ ×です。 「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。 理由は以下のように法律に記載されているからです。 区分所有法18条 (共用部分の管理) 第十八条 1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。 専門家に相談した方がよいです。 管理組合か資格保有者に確認しましょう。 |
||
208:
マンション住民さん
[2014-06-01 16:28:40]
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。 ・共用部分の変更(軽微なものを除く) ・修繕積立金の取り崩し たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、 修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。 しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。 |
||
209:
ピギナーさん
[2014-06-01 16:41:57]
|
||
210:
匿名さん
[2014-06-01 16:56:29]
|
||
211:
匿名さん
[2014-06-01 17:00:56]
マンション住民さんの情報は嘘が混じったものなので
自分のマンションの管理組合、もしくは有資格者の意見を聞いた方がいいですよ 責任のある回答を元に行動した方が安心ですよね マンション住民さんの情報を鵜呑みにしたら、とんだ火傷をします |
||
212:
三種の神器を持つ理事長
[2014-06-01 19:02:46]
>億単位の金のかかる大規模修繕工事を「保存行為」と言い切るあたりは、 さすが自称元剛腕辣腕理事長ですね。
保存行為の意味を正しく理解していれば、それが金額の多寡とは無関係なことが分かる。 ![]() ![]() |
||
213:
ピギナーさん
[2014-06-01 19:25:32]
なんとかに付ける薬はない状態ですね。
頭にガマの油でも塗ってください。 |
||
214:
匿名さん
[2014-06-01 19:32:59]
組合活動もひまつぶしだね、そんなに大変ですか?
ボランティア精神が大事だね、無意味な資格まで取るんだからねぇ。 ボケ防止にはいいかも。 |
||
215:
匿名さん
[2014-06-01 20:31:48]
なにもマンションの管理組合の役員やるために資格取るんじゃないでしょう。
本業の仕事に必要だから国家試験受けて資格取ってるのですよ。 それがたまたま管理組合業務の仕事に本業の知識と実務経験が役に立ってるだけでしょう。 |
||
216:
ヘルメット潜水士
[2014-06-01 20:33:53]
そう。潜水業務には労働安全衛生法の免許が必要だよ。
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||
217:
匿名さん
[2014-06-01 20:44:14]
マンション管理士の資格がどうしても必要な職業なんて有りませんよ~
名乗れるだけでは無意味ですし、コンサルタント業務には資格無用ですが、なにか。 マンション管理士??? 四択の試験受ける次元の資格では誰も信用しませんよ。 |
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218:
匿名さん
[2014-06-01 21:00:33]
じこまんでかんべんしたれ
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219:
匿名さん
[2014-06-01 21:09:23]
>217
ここはマンション管理士の資格を云々するスレではありません。 質問をしてみんなで解決していくために設けたスレです。 主旨を理解してくださいね。 どうしても理解できないようなら、退場してもらいますよ。 |
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220:
なめんなよ
[2014-06-01 21:19:02]
オレの資格証みせたるよ。
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||
221:
匿名さん
[2014-06-01 21:21:05]
曖昧なばかりで的確な解答が出来ない様ならそちらが退場ですよ。
だからマンション管理士など十年経っても誰も信用しないんですよ。 法的にも明確な回答ができる立場でも無いし、無意味。 趣味お飾りの次元。 |
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222:
ご近所の奥さま
[2014-06-01 22:07:14]
退場するにはどうしたらいいのですか?
|
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223:
匿名さん
[2014-06-01 22:09:56]
>221さん
私はスレ主です。 マンション管理士の資格を批判しだすと、スレ自体が 荒れてしまい、本来のスレタイから外れてしまいます。 どうしても続けるなら、管理者の方にお願いしてあなたは 退場してもらいますけど、それでよろしいですか。 書き込みに対しての批判や指摘ならいいんですけど、ただ 有資格者というだけで批判するのはおかしいですからね。 |
||
224:
不動産業者さん
[2014-06-01 22:19:52]
なぜマンション管理士は法律で独占業務の規定がないのですか?
新しい法律ですよ。同じ法律の管業は宅建にならつて独占業務を付与してます。 マンション適正化法を読んでいると分かると思いますが、マンション管理士の規定が浮いていて違和感を覚えます。 この法律は、もともとマンション管理業者の規制のために創られた法律なのです。 |
||
225:
匿名さん
[2014-06-02 01:13:37]
その手の問題は管理組合に質問すれば良いのではないですか?
マンション管理士の資格を持っているかもしれませんよ |
||
226:
匿名さん
[2014-06-02 08:39:16]
>224
マンション管理士の話しをしても意味ないことです。 ここは、マンションの管理について話し合おうという スレですよ。 それだったら、マンション管理士の活用というスレが ありますから、そちらへいってください。 |
||
227:
匿名さん
[2014-06-02 09:38:39]
>マンションの住民さん
>たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、 >修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。 >しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。 こういう管理をしてたんですね。 辣腕理事長だったら、もっと勉強しなければダメですよ。 単なる無知のごり押しでは、マンションの住民がかわいそうです。 |
||
228:
匿名さん
[2014-06-02 09:39:49]
保存行為の意味を調べてみたらどうだろう。
|
||
229:
匿名さん
[2014-06-02 10:31:21]
保存行為は、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る行為をいいます。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為ですし、費用もそれほど かかりません。 特に、緊急を要するものは、理事会や集会を開いて決議すべき問題でもありません。 それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができる となっているのです。法18条1項 但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、 区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、 管理組合負担ということになります。 当然管理者も保存行為を行うことはできます。 |
||
230:
ピギナーさん
[2014-06-02 10:42:58]
|
||
231:
匿名さん
[2014-06-02 11:15:45]
>230さん
保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めを することができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。 つまり、各管理組合の判断で、法通りか規約改正をするかどちらかを選びなさい ということです。 区分所有法第18条1項では、共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各区分所有者がすることができるとなっています。 そして、2項では、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないとなっています。 保存行為とは、229に記載されている通りです。 |
||
232:
ピギナーさん
[2014-06-02 11:27:39]
>>231 スレ主さん
>保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めをすることができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。 ほぉ~ であるならば、 http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html の解説は間違っているということですか? |
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233:
働く爺さん
[2014-06-02 12:18:20]
>但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、管理組合負担ということになります。
規約に書いてないなら区分所有法に従う。 ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。 だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。 管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか? |
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234:
不動産購入勉強中さん
[2014-06-02 12:23:25]
誰か本物のマンション管理士の方、管理士証提示して明快な解答をお願いします。
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235:
匿名さん
[2014-06-02 12:30:16]
>232さん
敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担において行うものとすると する規定はあります。 これに、急を要する保存行為が含まれるかということになります。 共用部分の管理には、保存行為、狭義の管理、重大変更の3つがありますが、保存行為に ついては、集会の決議が不要となっています。 例で示すと、専有部分内の水漏れがした場合、それが共用部分からなのかの判断は難しいと 思われます。 又、管理組合に連絡をして、理事会を開催して決議するものでもありません。 しかし、水漏れがしだしたら、業者に連絡をし、対処しなければなりません。 理事長への連絡がつかない場合等の、急を要する保存行為の対応を各区分所有者がすることは 問題ないと私は思っています。 これについて、いろんなご意見があるかとおもわれますので、是非書き込みをお願いします。 |
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236:
匿名さん
[2014-06-02 12:39:03]
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237:
販売関係者さん
[2014-06-02 12:54:56]
自腹か組合費の区別は?管理組合の許可を得たかどうかだと思う。
自腹でやった場合は管理組合への寄付行為と事後追認すればいい。 |
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238:
匿名さん
[2014-06-02 12:59:49]
でも、保存行為は区分所有法では、各区分所有者が単独で
できるとなっているし、管理組合の許可を得なければならない とは規定されていない。 |
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239:
ピギナーさん
[2014-06-02 13:29:25]
>>233
>規約に書いてないなら区分所有法に従う。 >ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。 >だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。 >管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか? 管理組合(区分所有者全員)が支払う。 根拠:区分所有法第19条 (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
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240:
匿名さん
[2014-06-02 13:51:37]
納得ですね。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |