マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
141:
マンション住民さん
[2014-05-30 20:07:47]
理事長が理事会資料全部作るもんだよ。管理会社は委託業務の報告だけ。
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142:
匿名さん
[2014-05-30 21:03:47]
委託契約書に規約 議事録 議案書の作成責任を管理会社に負わせる様書面化する。
規約 議案書 議事録 の作成責任を契約書に具体的に書面化すると、 責任の所在が明確になる。現在は何か問題があると、管理会社は組合に 責任転嫁する。組合と管理会社は利害が対立した時は???です。 |
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143:
マンション住民さん
[2014-05-30 21:26:21]
管理会社は管理組合の業務委託先だよ。責任はすべて管理組合にある。
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144:
匿名さん
[2014-05-31 09:53:10]
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145:
匿名さん
[2014-05-31 09:56:44]
マンション管理士の方が答えてくれているのですか?
HNをそれと分かるようにしてもらえると助かります |
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146:
匿名さん
[2014-05-31 10:26:11]
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147:
匿名さん
[2014-05-31 10:30:21]
143さん 規約違反を役員と共謀していたとしても証拠がないと、
管理会社は追及出来ませんよね。ところが作成責任者を契約に管理会社 にも有ると明記すれば、それでも管理会社は不法行為を、のがれられますか? 適正化法81条の解釈は微妙ですよね。 |
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148:
マンション住民さん
[2014-05-31 11:14:31]
役員が共謀の張本人なら役員に対して訴訟すればいい。
その時に管理会社を共同被告とするかどうか。 それは管理組合の判断になる。 |
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149:
マンション住民さん
[2014-05-31 11:47:47]
管理会社を追及する必要はないのでは?
役員の業務上横領を立件し、裁判で勝訴して役員に損害を賠償させればいい。 ただ民事だけでなく、刑事立件もして役員を豚箱に放り込んでしまえばいい。 |
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150:
マンション住民さん
[2014-05-31 11:50:13]
そうなるとマンション管理士も連座するな。
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151:
匿名さん
[2014-05-31 12:25:34]
>ここのスレは、マンション管理士だけでなく、理事長経験者、管理会社勤務者、一級建築士等が
>質問に答えてくれるスレです。 わかりました ただ、明らかな間違いがたくさんあるので、資格を保有していない方が回答しているのかな? と思った次第です 資格を持っているなら、NHで明らかにしていただけると助かります ご覧の方に注意ですが 明らかな間違いがたくさんあるので、ここのカキコミ内容は参考に止めて 本当に資格を持っている方に裏付けを取った方がよいと思います |
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152:
潜水士免許保持者
[2014-05-31 12:52:35]
マンションに住んだことないモグリの奴がいるな。
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153:
匿名さん
[2014-05-31 13:22:39]
>151さん
明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか? そういうスレではないんですか? 困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして みんなで解決していく。 そういうスレにして欲しいですね。 |
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154:
宅地建物取引主任者
[2014-05-31 13:37:06]
区分所有建物に限らず不動産全般のことならオレに聞けよ。
マンション管理士よりも実務やってるから詳しいぞ。 |
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155:
匿名さん
[2014-05-31 13:42:12]
147です。153さんに同意。
私も間違いがあると思います。マンション管理はシンドイです。 |
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156:
匿名さん
[2014-05-31 14:05:02]
>明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか?
>そういうスレではないんですか? >困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして >みんなで解決していく。 >そういうスレにして欲しいですね。 カキコミを制限しようとしているわけではありません 資格保有者に相談して情報の裏を取りましょう、というだけのことです 資格証の提示は義務ですが、ココでは資格証の提示がありません 井戸端会議の情報と心得るべきでしょう 間違いの情報で混乱させて遊んでいる輩がいるようです ここの情報を安易に信じてはいけません 私なら 資格保有者のアドバイスを最終判断に使いますね |
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157:
匿名さん
[2014-05-31 14:46:08]
正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。 実名だと投稿者がいなくなる。匿名の長所を活用する事。 悪用されている様に見えてもマンションの管理に 非常に役立つ事が多い。選別するのは自分自身。 罪はないが大手の管理会社等は虎視眈々と狙って要るかもしれない |
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158:
匿名さん
[2014-05-31 15:07:49]
>正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
>出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。 出鱈目な情報か否かについても最終的には有資格者に意見を求めます 問題は 間違いの情報を書き込み混乱させて遊んでいる輩がいることですが カキコミの制限はできませんので読む側が注意を払うしかありません ですから 私は資格保有者のアドバイスを最終判断に使います |
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159:
匿名さん
[2014-05-31 15:11:06]
有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
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160:
宅地建物取引主任者
[2014-05-31 15:15:16]
そんなに資格者証みたけりゃ見せたる。
重説の時は法律で提示義務はあるけどな。 ![]() ![]() |
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161:
匿名さん
[2014-05-31 15:15:41]
>有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
有資格者がしかるべき責任を負うだけだと思います |
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162:
管理業務主任者
[2014-05-31 15:22:57]
管理を信用してもらうため資格証見せます。
私も重説の時には法律で皆さまに提示します。 ![]() ![]() |
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163:
匿名さん
[2014-05-31 15:23:40]
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164:
匿名さん
[2014-05-31 15:25:33]
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165:
匿名さん
[2014-05-31 15:28:06]
匿名掲示版だから有資格者は誰かは解らない。
何番が有資格者か推測してみてください。 勘でもだいたい見当はつきます。100パーセントは無理 |
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166:
マン管試験浪人中
[2014-05-31 15:28:31]
誰かマンション管理士の資格者証張ってよ。そしたら信用する。
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167:
親同居さん
[2014-05-31 15:36:06]
160 162さん 投稿時のヤフーID認証をしないと資格者証
を投稿できませんか。方法を教えて下さい。 |
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168:
匿名さん
[2014-05-31 15:43:16]
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169:
匿名さん
[2014-05-31 15:57:33]
黒塗りしないと個人情報がばれる。嫌です。
パソコンにスキャンして保存して投稿を試みましたら ヤフーID認証登録をせよ、と指導あり。 試みたらエラー発生で投稿拒否である。パソコン下手。 |
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170:
匿名さん
[2014-05-31 16:01:08]
登録番号と発行番号を書いてください
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171:
匿名さん
[2014-05-31 16:09:37]
個人情報がばれるからイヤだ。貴方から出して。
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172:
匿名さん
[2014-05-31 16:17:00]
私は資格を持っていません
重説に当たるカキコミの際には登録番号と発行番号の提示を求めます |
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173:
匿名さん
[2014-05-31 17:01:21]
重説などの言語を知っているのだから何等かの資格は持っているでしょ。
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174:
賃貸不動産経営管理士
[2014-05-31 17:35:15]
マンション管理士は、宅建や管業と違い管理士証は法律で規定がない。
だから試験団体がマン管の見栄を満足させるために発行している。 |
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175:
マンション清掃員
[2014-05-31 18:18:43]
重説ってなんですか?
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176:
匿名さん
[2014-05-31 19:16:49]
宅地建物取引業法に宅地建物取引主任者の役割りとて重要事項の説明についての定めがあります。
マンション管理適正化法に管理業務主任者の役割りとして重要事項の説明についての定めがあります。 六法全書をひもといて下さい。 |
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178:
匿名さん
[2014-05-31 22:01:37]
※保存行為について論じてみませんか。
*保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為 をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 *そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。 |
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179:
匿名さん
[2014-05-31 22:15:36]
保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
規約の改正をしておく必要ありですね。 |
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180:
マンション住民さん
[2014-05-31 22:34:18]
>保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
区分所有法では区分所有者なら誰でも出来ることになっている。 だから管理組合の許可はいらない。 自腹でやるんだから管理組合は文句を言う筋合いはない。 |
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181:
匿名さん
[2014-05-31 22:36:55]
うちの場合、規約に”管理者を通じて行え”と書いてあった
勝手にやっちゃダメらしい 規約次第だな~ |
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182:
匿名さん
[2014-05-31 23:01:53]
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183:
匿名さん
[2014-05-31 23:05:57]
>181
規約に規定をすれば、それに従わなければなりませんが、 専有部分内のガラスの破損や網戸の張り替え、雨漏り等は そこの区分所有者もやれるようにしてた方がいいと思いますけど。 ガラスや網戸の張り替えは、区分所有者負担ですけど、雨漏りの 場合は、共用部分の可能性もありますからね。 雨漏りの場合は、保険が適用されるので、そこの区分所有者でも いいとは思いますが。 |
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184:
マンション住民さん
[2014-05-31 23:13:16]
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。 なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。 建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。 管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。 自分の金で勝手にやればいい。 |
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185:
匿名さん
[2014-05-31 23:14:22]
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186:
匿名さん
[2014-05-31 23:15:34]
↑区分所有者が出来るのはあくまでも保存行為の範囲。
共用部分の変更(軽微なものを除く)はたとえ自腹でも総会決議が必要。 |
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187:
匿名さん
[2014-05-31 23:16:31]
自腹で大規模修繕やってくれたら組合員に感謝されるよ。
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188:
匿名さん
[2014-05-31 23:16:53]
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189:
第1期管理組合組合長
[2014-06-01 07:44:12]
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190:
マン管
[2014-06-01 07:47:13]
その通り。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |