管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

923: 匿名さん 
[2014-06-21 12:12:03]
連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。
924: 909 
[2014-06-21 12:16:15]
>>922 さん

ならば、
B部分の区分所有者(達)は、粛々と区分所有法第61条第1項および第2項を
実行してください。
925: 匿名さん 
[2014-06-21 13:40:06]
結論としては住民次第でどうにでもなるということですね
926: 匿名さん 
[2014-06-21 13:47:40]
>924さん
しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
お金が払えない者等いろいろいるから。
927: キャリアウーマンさん 
[2014-06-21 14:00:51]
連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。
928: 匿名さん 
[2014-06-21 14:49:49]
>927さん
団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
思います。
特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
負担しない、できないという方も出てきますので。
別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
建て替え決議すればいいのですから。
929: ピギナーさん 
[2014-06-21 16:33:23]
>>926
>しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
>金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。

法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。

⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
930: ピギナーさん 
[2014-06-21 18:11:42]
果たして、>>929 のロジックは通用するのか?
興味のある方は、「コンメンタール マンション区分所有法」をご覧ください。
931: 匿名さん 
[2014-06-21 18:50:12]
受験勉強のスレッドになった。
932: 匿名さん 
[2014-06-21 18:55:07]
>629さんの意見について
>法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された
復旧しないとの決議がなされたと、言えるのでは・・・

>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。

>⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができない

と、なりませんか
933: 匿名さん 
[2014-06-21 19:08:07]
もしこのようなことが起きれば、管理組合は身動きの取れない状況になるでしょう。
そこで国は、特例の法律を作り、建物ごとに按分で積立金を分配できるようにし、壊れた建物の区分所有者だけで建て替えできるようにするでしょう。

東日本大震災後の例を見れば明らかです。
934: 匿名さん 
[2014-06-21 19:12:25]
>932です
>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。 →適用がある。  の間違い。
そうでなくても、「復旧を各区分所有者が単独ですることができない」と決議されたら同じですね
935: 匿名さん 
[2014-06-21 20:10:22]
>933さん
積立金の按分はできるでしょうが、建て替え工事の費用は
全区分所有者ではできないでしょうね。
結局、団地型と同じ扱いということになりますね。
だから、そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。

936: 匿名さん 
[2014-06-22 00:17:41]
>そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
団地型にすると、会計は複雑になるし、普段の修繕の時も考える人が出てくるんじゃないかと思います。
担当型の規約を団地型に変える。
しかもそれが、地震が来た時のためというのであれば、変更は相当難しいと思います。
937: 匿名さん 
[2014-06-22 02:34:14]
>931
>受験勉強のスレッドになった。
確かに。
しかも、わざと不正解を羅列する始末。
資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。
938: 匿名さん 
[2014-06-22 02:38:33]
ん?それ逆だぞなもし。
939: 匿名さん 
[2014-06-22 06:52:58]
>資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

無理な話ですね。
940: 匿名さん 
[2014-06-22 10:39:12]
>936さん
団地型にすると会計が複雑になるといっても、管理会社が作成するものでしょう。
団地型の形態を取っているマンションにとって、単棟型で管理をしていくのに、
通常は何の問題もありません。
管理費会計は1つだし、大規模修繕工事にしても、その費用は按分費するので
現状と全然かわらない。管理組合の役員も、全体管理組合にしかいない。
要は、いざというときのために、その対応をしておくかどうかということじゃない
でしょうか。
片方の建物が全焼したり、倒壊することはない、もしそんなことが起こったら
そのときに考えればいいと思えば、現状のままでいいでしょう。

941: ピギナーさん 
[2014-06-22 11:00:13]
本来は一棟であるべき連担棟型マンションを複数棟の団地型マンションとして
取り扱うことにより、不利益を被る区分所有者がでてくることに留意が必要である。
たとえば、複数棟の内の1棟が全部滅失した場合は、その棟の区分所有者であった者が
区分所有者でなくなるという事態が発生する(その棟の区分所有関係が解消するから)。
942: ピギナーさん 
[2014-06-22 12:17:58]
単棟型管理規約から団地型管理規約に変わることにより、
各区分所有者の共用部分の範囲も変わる(全体 ⇒ 個別の棟)。
したがって各区分所有者の共用部分の持分割合も当然変わることになる。
それを知った住宅ローンを貸し出して抵当権を設定している金融機関は・・・

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