マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
903:
匿名さん
[2014-06-20 14:33:35]
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904:
ピギナーさん
[2014-06-20 14:53:42]
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905:
アホなフロント
[2014-06-20 15:07:06]
>903さん
やはりそうなんですね 自然成立しないのなら、規約で一部管理組合を作って、全体管理部分だけの管理を管理組合に任せて、各棟個別の案件は、一部管理組合で処理した方が良いような気がします。 何か不都合があるのでしょうか |
906:
匿名さん
[2014-06-20 15:11:22]
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907:
匿名さん
[2014-06-20 17:48:13]
>904さん
連単棟の場合で、A.Bの建物が渡り廊下棟でつながっているが、入口は 別々になっている。但し、受水槽・電気室がどちらかにある、その場合は、 一個の建物として取り扱うといっていますが、 もし、小さな棟の建物Bが倒壊し、A棟は被害が軽微だった場合、基本的には 大規模滅失とはならず、通常の補修工事となります。 B棟は建て替えをしなければならない訳ですが、その場合、一つの建物だから 建て替え費用は、全員で負担すべきという議案を提出したとしても、例えば 一戸平均1,000万円の負担になりますといっても、A棟の住民にしてみれば 被害は軽微なので、承認するとは思えません。 この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということ になるのでしょうか。 |
908:
匿名さん
[2014-06-20 17:57:58]
>平成14年4月15日 初版発行
>平成21年3月6日 平成21年度版発行 >と、書いていますので平成21年度版でしょう ありがとうございます 調べてみます |
909:
ピギナーさん
[2014-06-20 19:42:55]
>>907
>この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということになるのでしょうか。 「B部分」が一部共用部分になるとは到底考えられません。 なんでしたら、過去の遣り取りを紹介しましょうか? |
910:
匿名さん
[2014-06-20 23:58:48]
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911:
匿名さん
[2014-06-21 09:08:05]
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912:
匿名さん
[2014-06-21 09:13:25]
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913:
匿名さん
[2014-06-21 09:26:36]
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914:
909
[2014-06-21 09:27:07]
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915:
匿名さん
[2014-06-21 09:41:59]
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916:
909
[2014-06-21 09:51:35]
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917:
匿名さん
[2014-06-21 10:16:14]
>916さん
あなたは、ここのスレとは関係ないことをもってきたり、匿名なのに スレ主と書き込んだり、何がしたいんですか? そんなことより、別の過去スレで、質問に対して何かいい提案があったら それを紹介することが必要なんじゃないですか。 みなさんはそれを期待しているのですよ。 別スレのことを調べて個人を攻撃するために、ここにもってくる、そんなことは普通はしませんよ。 それを調べるのにどれだけ時間がかかるんですか。そして、その意味が あるんですか? ここは匿名掲示板なんですよ。 |
918:
匿名さん
[2014-06-21 10:29:30]
瑕疵保険について、問題提起します。大規模修繕工事のときに瑕疵担保責任保険に
加入されたマンションはありませんか。 国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始 しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 |
919:
匿名さん
[2014-06-21 10:32:51]
↑は、これからの保険として、やっておけばすごくメリットのある
ものですので、是非皆さん方のマンションも大規模修繕工事のときには、 業者に保険に加入するように奨めてください。 |
920:
匿名さん
[2014-06-21 11:43:05]
渡り廊下とか付属施設云々で1つの棟にするとかは関係ないのですよ。
その定義はどうでもいいのです。 要は、2つある棟のうち1つの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がない 場合、建て替え費用は全員で負担するのですかということが聞きたかったのです。 建て替え決議や再建決議は、とてもじゃないが承認されないと思うので。 だから、そういうマンションは団地型管理規約にしておいた方が、いざという ときに、個別に対応できるのでいいのではないかということです。 |
921:
909
[2014-06-21 11:53:37]
>>920 さん
連担棟に関して、 区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか? このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか? 1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、 滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。 ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は 第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。 2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を 第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。 3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を することができる。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 (次項以降省略) |
922:
匿名さん
[2014-06-21 12:02:18]
>921さん
だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。 片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、 片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が その建て替えに賛成するとも思えませんので。 だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応 できるんではないですかということです。 |
一般論ではなく、ある団地型マンションの実例ですけど、そこは団地管理費から出していましたね。
低層棟と高層棟があって、低層棟にはエレベーターが無いのに、低層棟の人も払っている団地管理費からエレベーターの点検費が出ていて、やっぱり不満が出ていましたね。
まあ、一階の人もエレベーター点検費を負担しているわけで、そこは我慢してもらうしかないわけですが、どうしてもというなら、棟別管理費も必要でしょう。
というか、本気で棟別に分けたら、たぶん団地管理費と棟別管理費の割合が2:8とか3:7くらいになると思います