マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
823:
匿名さん
[2014-06-19 13:45:44]
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824:
匿名さん
[2014-06-19 13:51:28]
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825:
アホなフロント
[2014-06-19 14:01:27]
>824さん
>駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか? >私は、それも共用部分と思っていたものですから。 >それらは付属施設となるんですかね。 勿論共有部分です。 付属施設は共有部分です。 蛇足 専用使用権には2種類あることにご注意ください 専用駐車場 専用使用権が承継します。管理のための費用を課金することが多いです。賃貸駐車場使用料より安価になります。 賃貸駐車場 賃貸契約が継続している間、専用使用権があります。権利は承継せず、第三者への権利の譲渡・賃貸は認められません(By標準管理規約) これは大丈夫でしょう。 |
826:
ピギナーさん
[2014-06-19 14:01:53]
あらあら
「共用部分(一部共用部分)」とは「区分所有建物」においてのみ成立する概念です。 |
827:
匿名さん
[2014-06-19 14:05:51]
>826さん
ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。 |
828:
826
[2014-06-19 14:06:42]
おっと失礼
区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物も「共用部分」でしたね。 |
829:
匿名さん
[2014-06-19 14:07:46]
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830:
826
[2014-06-19 14:12:03]
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831:
匿名さん
[2014-06-19 14:16:46]
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832:
匿名さん
[2014-06-19 14:19:21]
規約共用部分には、付属の建物や物置等も入るのではないでしょうか?
828さんの書き込みもそうなっていますが。 |
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833:
匿名さん
[2014-06-19 14:27:58]
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834:
匿名さん
[2014-06-19 14:34:20]
規約共用部分は登記をしなければ共用部分であることを第三者に
対抗できないとなっています。 >共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。 登記の有無は関係ないのでは? |
835:
ピギナーさん
[2014-06-19 14:35:00]
>>833 さん
そのとおりです。 区分所有法第4条第2項の規約共用部分(対象となるのは、区分所有権の 対象となり得る区分所有建物の部分および附属の建物です。)は、 規約に定められることによって、はじめて「共用部分」となります。 登記は第三者に対する対抗要件にすぎません。 |
836:
匿名さん
[2014-06-19 14:38:13]
要するに規約で規定しなければ共用部分にはならないということですね。
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837:
匿名さん
[2014-06-19 14:40:45]
>>836
ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。 |
838:
ピギナーさん
[2014-06-19 14:50:37]
>>837
>ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。 ところが、共有者の持分は、 規約共用部分の場合・・・区分所有法第14条が適用される。 規約共用部分ではない場合・・・民法が適用される。 |
839:
匿名さん
[2014-06-19 14:52:12]
>837さん
付属施設は共用部分にはならないんですか?規約で規定しても。 |
840:
匿名さん
[2014-06-19 14:58:17]
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841:
ピギナーさん
[2014-06-19 14:58:54]
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842:
840
[2014-06-19 15:06:49]
>>840の前段は勘違いです。意味がわかりました。
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移設といっても、既存の倉庫の撤去(撤去後にどうするのかは分かりませんが)と新設(何か別のスペースを倉庫にする)のそれぞれの決議が必要です。>>820が言われているように、特別決議です。
撤去後の利用法や、移設先の現況はどんなかんじでしょうか?