管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

763: 匿名さん 
[2014-06-18 10:46:07]
>法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
判例をベースに話し合いをするのが普通ですよ
裁判になるのは、どうしても折り合わないときだけ
ろくに話し合いをせずに裁判は現実としてはない
764: 匿名さん 
[2014-06-18 11:12:47]
どんな形であれ管理規約添付の別表は改正する場合は管理規約の改正に同じ、従って特別議決案件です。
765: ピギナーさん 
[2014-06-18 11:16:25]
今まで管理規約に規定されていない費用を新しく区分所有者から徴収するのであれば、
その費用の内容・使途を管理規約に定めなければならない(特別決議)。
「費用の額」および「賦課徴収方法」については、
管理規約に「別に定めるところによる」と規定すれば普通決議でよい。
766: 匿名さん 
[2014-06-18 11:18:18]
>764さん
あなたのいわれる通りだと思います。
ただ、協力金の場合は、理事会運用細則の改正でも
いいのではと思っています。
767: 匿名さん 
[2014-06-18 11:24:50]
>765さん
賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
どこも規定していないと思われますが。
768: 匿名さん 
[2014-06-18 11:27:34]
>766
規約本体に載せないと無効というわけではないですけど、金銭的な負担を決める規約は一ヶ所にまとめておくほうがいいですよ。
769: ピギナーさん 
[2014-06-18 11:47:43]
>>767
>>>765さん
>賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
>駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
>それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
>どこも規定していないと思われますが。

一般社団法人 マンション管理業協会
弁護士篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー
第5回「管理費、修繕積立金の改定について」
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html#s01
770: マンカン士じゃないけど 
[2014-06-18 11:52:29]
> 管理費等の値上げ、値下げ変更は次の解釈で良いですか

管理規約添付の別表に金額記載があれば・・・特別決議
管理規約に「別に定めるところによる」とあれば・・・普通決議
771: 匿名さん 
[2014-06-18 11:53:16]
>>769

そこの相談事例5に協力金の話が載っていますね
772: 匿名さん 
[2014-06-18 12:05:28]
弁護士に相談すると答えが明快ですね
773: 匿名さん 
[2014-06-18 12:20:11]
>770さん
それは、769さんがはりつけてくれたものをみると
分かると思います。
774: 匿名さん 
[2014-06-18 12:23:11]
判例
○神戸地裁 平成14年11月5日 平14(レ)90号 判決 <要旨>
管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であるから、特別決議を経ていない本件決議は無効である旨主張したものの、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当であり、請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例
775: 匿名さん 
[2014-06-18 12:36:50]
○最高裁第三小法廷 平成22年 1月26日 平20(受)666号 判決 <要旨>
団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない (出典:ウエストロー・ジャパン)
776: 匿名さん 
[2014-06-18 12:41:32]
>774
>775
誰が正しくて、誰が間違いなのでしょう?
解説お願いします。
777: 匿名さん 
[2014-06-18 13:04:42]
判例が正しいのではないですか。
778: 匿名さん 
[2014-06-18 13:07:17]
弁護士の説が全て正しいとは限りません。
TVの法律相談ご覧になった方はおられませんか。
いろんな法解釈があるので、一概にどれが正しいとは
いえないことも多々あります。
779: 匿名さん 
[2014-06-18 13:16:57]
判例だから、弁護士の説ではないと思うのですが・・・・(笑)
780: 匿名さん 
[2014-06-18 13:24:15]
正しいも何も、そういう判例があるってだけでの話ですよね。
781: 匿名さん 
[2014-06-18 13:27:39]
>780
しかし、判例があれば、それを重視しますから、
他裁判所も。
782: 匿名さん 
[2014-06-18 13:28:59]
>779さん
778は772に対するものです。

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