マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
643:
匿名さん
[2014-06-13 10:03:01]
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644:
匿名さん
[2014-06-13 10:16:38]
特定承継人や包括承継人は、滞納者の滞納金を支払わなければ
ならないとなっています。 賃貸に出していれば、その家賃は差し押さえすることができます。 しかし、預金については、確かに預金残がない場合が考えられます。 >643さん 競売の場合、債権者が買い受けることはできるのですか? |
645:
匿名さん
[2014-06-13 10:27:19]
>>644
>>競売の場合、債権者が買い受けることはできるのですか? いわゆる自己競落ってやつです。前もって申出しないといけないかどうかは知りませんが、前もって申出している旨の記載がある物件はちょくちょくあります。 申出金額も書いてあって(もちろん売却基準額よりも上)、それ以下で入札しても買えませんよ、って表示してあります。 |
646:
匿名さん
[2014-06-13 10:36:41]
>>643
>売却価格と未納額はそういう関係じゃないですよ。 >(落札者が考える価値)-(滞納額) = 売却価格です。 だから 滞納額 +延滞利息> 転売できる価格なら 0円で購入しても 損になりますよね |
647:
匿名さん
[2014-06-13 10:46:08]
>>646
転売価格なら、そういう意味になりますね。 ただ、現実にそこまで行くケースは非常に少ないと思います。売却基準額1万円の物件はちょくちょく出ますが、売れなかったり1万円で落札されたりするのは稀です。 |
648:
アホなフロント
[2014-06-13 11:15:57]
この掲示板は、いろいろ専門知識のある方が回答してくださっているので、参考になります
>638さん >サラリーマンでなければ、そのマンションを賃貸にしているんなら 家賃を差し押さえすることができます。 家賃を振り込む前に押さえる必要があります。これが難しい >それから、銀行の口座が分かっていれば、銀行の口座からの差引も してくれます。 普通、管理組合では、管理費等の引落口座しかわかりません この口座で差し引きできる位なら、管理費の引落ができているでしょう それにこの口座が給与の引落口座だったとしても、給与の引落口座を変更されたら、振込前に給与を差し押さえなければなりません サラリーマンでない 差し押さえしたら、退職した こんなケースが増えて、費用ばかり増えるのが怖いので、二の足を踏みます 役員さんの中には、ムダ金になると、反対する人も出てきます この辺が、理屈ではない、実務の難しさです ここまで来るときには、本人もせっぱつまっている場合がほとんどで、成功するケースが少なく、競売は無剰余却下の可能性も高く、費用対効果を考えると「時効を止めてじっと待つ」ことになります。 管理組合の、キャッシュフローの問題もありますし、時効停止の更新裁判、→競売が20年後→資産価値<未納管理等なんてことになったら、管理組合は理解してくれるでしょうか 管理費の未納者は他にも債務(ローン・税金未納など)があるケースが多く、請求の厳しいところから払う傾向があります 結局、厳しい(何度も訪問するなど)取り立てをするしかありません |
649:
匿名さん
[2014-06-13 11:22:54]
>>648
お金が無いところから取るのは非常に難しいですよね。 実際のやったことはないですけど、やれることがあるとすれば、59条競売のための総会決議をして(ここまではそれほど費用はかからない)それをもとに第一抵当権者に競売申立するようにプレッシャーをかけるくらいですかね。そっちがしないならこっちでするよ、と。 |
650:
匿名さん
[2014-06-13 11:34:05]
>648さん
債権差し押さえ命令書が、債権者と滞納者に出されるのですが、 サラリーマンならそれを会社にもっていけば給料差引をしてくれます。 会社をやめたら給料の差し押さえはできませんが、支払い督促なり、 取り立て訴訟はしておくべきです。 これらの経費は、各1万円以内でできますので。 登記債権については、支払いが滞ると容赦なく競売されますよ。 |
651:
匿名さん
[2014-06-13 11:36:48]
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652:
アホなフロント
[2014-06-13 11:42:52]
>649
>59条競売のための総会決議をして(ここまではそれほど費用はかからない)それをもとに第一抵当権者に競売申立するようにプレッシャーをかけるくらいですかね。そっちがしないならこっちでするよ、と。 ↓ですね 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 これについては、弁護士さんから、管理費滞納はこれに該当しないと聞いています 第一抵当権者が知らなければ効果があるでしょうが、どうぞと言われそうで・・・ |
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653:
アホなフロント
[2014-06-13 11:47:58]
>賃貸人にも裁判所の支払い命令書が渡されていますからね。
これは知りませんでした やはり、区分所有者さんなので、いろいろ気を遣うのですが、賃借人に通知が言っているのなら気にすることはないですね いい情報ありがとうございました |
654:
匿名さん
[2014-06-13 11:49:00]
>>652
実際にやった事例もあるみたいですよ。 http://www.mansion-support.com/nonfiction/category62.php ただ、個別の事案について、可能かどうかの判断は難しいでしょうね。もうちょっと判例が積み重なってくれたらいいんですけど |
655:
匿名さん
[2014-06-13 13:23:29]
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656:
匿名さん
[2014-06-13 13:39:36]
>653さん
賃借人ではなく、賃貸人と管理組合です。 |
657:
匿名さん
[2014-06-13 14:07:34]
滞納が3ヶ月以上続いたときは、内容証明書を
滞納者に送付すべきです。 それには、支払いがない場合は、法的措置を致しますと明記 しておくていいでしょう。 |
658:
匿名さん
[2014-06-13 14:12:54]
理事長の細則として、期間ごとの細則を決めておけばいいと思います。
例えば、3ヶ月経過後は、内容証明郵便で通知する。 6ヶ月経過後は、少額訴訟の手続きをとらなければならないとか。 |
659:
アホなフロント
[2014-06-13 14:50:48]
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660:
匿名さん
[2014-06-13 20:20:11]
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661:
匿名さん
[2014-06-13 21:16:33]
理事の皆さんで滞納金を支払い督促や少額訴訟でやるときは、
管理会社のフロントに頼めば一緒にやってくれますよ。 管理会社のフロントの方は、マンション管理のプロであり、 実務経験もあるので、頼りになりますよ。 |
662:
匿名さん
[2014-06-14 08:55:08]
理事会に代理出席は可能か?
民法第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむおえない事由があるときでなければ 復代理人を選任することはできないとなっています。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人 を選任することはできないからである。 理事会で、理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が 必要となります。 規約に代理出席の規定を設ければできるんでしょうか。 |
>>未納が増えて売却価格を超えるんじゃないかと
売却価格と未納額はそういう関係じゃないですよ。
(落札者が考える価値)-(滞納額) = 売却価格です。
売却基準額なんてあくまでも目安なので。
競売物件を眺めていると、ときどき売却基準額が1万円(最低限が1万円みたいです)の区分所有建物がありますけど、ほとんどが店舗かワンルームですね。それも、多くの場合は債権者が買受申出をしています。恐らく、滞納管理費を支払う気もあるのだと思います。
ファミリータイプの居住用マンションで、売却基準額が1万円のは、ここ3~4年は見たことがありません。最近は落札額も高めで推移しているし、滞納管理費についても払うものという意識が浸透してきているので、次の所有者をアテにするのが一番スムーズだと思います。
あと、どうしても債権者の動きが鈍いようなら、59条競売という手もあります。
>>638
賃貸に出していて家賃が入ってきていて、なおかつ滞納してるのはレアケースだと思いますけど。銀行の口座(支店まで分かればOK)が分かっていれば差し押さえはできますけど、口座にお金が入っていなければ意味がありません。判決が確定した段階で、こちらに知られている口座に多額の預金を置いている人は、まずいないと思います。