管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

443: マンション管理は詳しいよ 
[2014-06-08 01:02:09]
>それと専門委員会にきてもらって指導をしてもらいながら規約の改正をしていくその
>1回の費用は。

実際の費用は地域のマンション管理士会に問わせてください。
会議への参加費用は2時間で2~3万位です
規約改正なら、業務委託で総額15万~30万位でしょうか

管理会社に依頼すれば、資料作成から説明会まで、たぶんフロントが無料でしてくれると思います。
管理会社のフロントとマンション管理士のどちらがスキルが高いかは何とも言えません。
人次第です。

>排水管の管材、水圧、洗浄の順番、竪管の洗浄方法とかは検討しないのですか?
数値は覚えていませんが、役員同席でいくつかの業者と話をして、水圧、横引き管の洗浄、工事日数・曜日、時間指定への対応、予備日の設定、汚水管への薬剤投与などの話をして決めました。
実績のある業者ですので、工事スキルより、住民サービスの話が中心でした。
その金額が前述の金額です。
洗浄の順番?意味がよくわかりません。

>排水管洗浄は戸数×単価だけで決まるほど単純ではないです。
もちろんそうです。私は仕様を上げて、いくつかの業者の見積もりを取ったら先の金額が出たので、その金額を書きました。
スペックを挙げれば金額は上がるでしょうから、そういう工事を希望する組合はそうすればよいと思います。
多数のマンションで同様の仕様で洗浄してきましたが、一度も問題は起きていませんし、

>最後に、排水管洗浄で最上階住戸が注意なんて初耳です。
そうですね、これには異論もあるかと思いますが、私の関与したマンションで、全系列ではないんですが、最上階だけ別の洗浄口がありまして、いつも留守の住戸があって、業者さんと「困りましたね」と話をしていました。
給水管の設置方法もマンションによって違いますから、マンションによって違うのかもわかりません。
が、いつもそこが洗えないので心配でした。
なぜならその住戸だけの問題ではないからです。
あなたのマンションに、そういう場所がないか確認しておいた方が良いと思います。

>しかし、現行規約は打ち込まないといけませんよね。
私は、フロント時代担当マンションの管理規約、届出書類などはワードやエクセルで打ち直して、普段から用意していました。
規約がいるのは改正の時だけではありません。
理事会などで、資料として規約の一部を提出したりしますし、占有部売買の際の重要事項説明書に添付したりするので、熱心なフロントならデータ化した資料を持っている可能性はあります。

>今までマンション管理士を名乗っていた方とは別の方ですよね
別人です。
私はマンション管理士→マンション管理は詳しいよ です
444: 匿名さん 
[2014-06-08 01:04:45]
>洗浄を実施した住戸に対し1年間、詰まりや漏水に無償保証を付けている管理会社もあります。
10年保証だったように思います
マンションによって異なるものですね

ただ、うろ覚えなので確認してみようと思います
445: 匿名さん 
[2014-06-08 01:07:45]
>443
なるほど、マンションによっていろいろ異なるものですね
自分のマンションのいろいろを確認してみないと
446: 匿名さん 
[2014-06-08 01:20:51]
嘘をカキコミして遊んでいる人がいるようです
ココに書いてあることは鵜呑みにしないで
ご自宅の管理組合に確認した方が安全ですね
447: 匿名さん 
[2014-06-08 10:19:26]
なかなかいいスレだな。
参考になるので、専門家も含めどしどし参加して。
448: 匿名さん 
[2014-06-08 10:25:47]
439 440はマンション管理士とはいっていないよ。
マンション管理士は関係ないけど、こだわるのがいるんだね。
449: 匿名さん 
[2014-06-08 10:31:37]
>443さん
管理規約と使用細則を全面改正する場合、専門委員会の検討回数は
何回ぐらいが標準ですか。
それと、エクセルとかワードに打ちこむのは大変な作業になりますが、現在は安価で
読み込むのがあるとのことです。そして、それを編集すると楽だと聞いています。
標準管理規約とかも簡単に読み込めますし、それを編集することができます。
1万円台だと思います。
450: マンション管理は詳しいよ 
[2014-06-08 11:42:19]
>管理規約と使用細則を全面改正する場合、専門委員会の検討回数は
>何回ぐらいが標準ですか。
1回の会議を2時間として、最初に資料が出来上がっているとします。
規約の読み合わせに1回(読み合わせと同時に変更せず、疑問点をチェックしておきます)
細部の変更に1回 ※ (正直、これにかかる時間は読めません)
説明会の開催に1回
(総会で議案上程)
印刷または印刷業者への発注に1回
全戸配布に1回

計5回 10時間ですが
問題は※の所です。
理事の資格、代理人の制限、理事の任期、緊急動議を認めるか、保存行為の実行者を制限するか、区分所有者が臨時総会を開催要求するときの必要議決権数、各細則の見直しなど、この際決め直そうとすれば、意見が分かれ時間が大幅に増えることが予想されます。
意見が分かれた時は、多数決を急がず、意見の集約に努力されるようおすすめします。

451: 匿名さん 
[2014-06-08 11:44:53]
技術的なことはその専門家に任せればいいんだよ。
しかし、技術は幅広く、一人で全てできる者はいない。
だから、マン管士はそれをマネジメントできればいいんではないの。
452: 匿名さん 
[2014-06-08 11:55:08]
>450さん
例えば、現行規約と改正案の比較表のたたき台を、作成してもらっていれば、
後は、専門委員会で検討していけばいいですよね。
その比較表がなければ、実際専門委員会でも検討するのが難しいと思いますが。
その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
当然、改正案は、標準管理規約が中心になるでしょうが。

福管連では、会員の管理組合に対して、管理規約の無料診断をしてくれますが、
ただ、現行条項で改正されていないところや、一部改正した方がいいということを
提案してくれるだけです。

改正した方がいいのですが、そのやり方までは教えてくれません。
多分、比較表を作成するやり方だとはおもいますが、それを作成するのが大変なので
中々先に進みません。
453: 匿名さん 
[2014-06-08 12:20:08]
管理規約の全面改正は、現行規約と改正案の比較対称表ができあがればもう完成したも同然だよ。
それは、プロに依頼した方がいいかもね。
454: 匿名さん 
[2014-06-08 12:37:17]
基礎資料ができあがっていれば、それを第一条から順次検討していけばいい。
読み合わせとかは無駄なこと。
理事会、総会は決議の場だよ。
専門委員会でその案は作成しなければならない。出来上がったものを決議するのだからね。
455: マンション管理は詳しいよ 
[2014-06-08 13:30:16]
>その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
私が受けると、このスレが広告、勧誘になるんじゃないでしょうか
ここで仕事を受注するつもりはありません。
「福管連」とは、マンション管理組合連合会ではありませんか
福岡のマンション管理士会に依頼されたらどうですか

>それは、プロに依頼した方がいいかもね。
 私は6~7年ほど前、これでひどい目にあいました。
 わたしが担当した組合がマンション管理士会に管理規約の改正を依頼しました。
 やってきたマンション管理士が、理想的な規約を推進しましたが、その組合は理想的な組合には程遠い無関心な区分所有者が多い組合でした。
 結果、理事及び理事の代理人の資格について、ガチガチの規約が出来上がったのです。
 当時私は、これでは理事会が開催できないと反対したのですが、当時の理事さんたちは、マンション管理士の意見を採用しました。
 つまり、現職の理事さんたちも実態を知らないため、「資格所有者」の意見に傾いたのです。
 翌年、半分以上の理事会が不成立になり、私の説得で再度改正議案を総会にあげました。
 マンション管理の実務を知らないことがマンション管理士の弱点であり、私が資格を取ることになった理由です。

 できれば、理事長経験者数人に(多すぎると意見がまとまりません)、専門委員になってもらい、現職理事長を加えて
 実行可能な規定かどうかを、検証しながら、進めるのが良いと思います。

>読み合わせとかは無駄なこと。
 一度、最後まで読み合わせはしたほうが良いと思います。
 読みながら、?のつく規定に✔をいれてゆきます。
 最初から変更してゆくと、後で規定されている内容を先の規定に盛り込んだりして、混乱します。



456: 匿名さん 
[2014-06-08 14:03:19]
>455
規約改正をする場合、標準管理規約にあわせつけることがまず最初ですよね。
標準管理規約はかなり改正が行われていますが、築年数の経過したマンションの規約はかなりの量が
洩れています。
それにあわせつけられれば、ほぼ完成したといっても過言ではありません。
あなたのいっておられるひどい目にあったといわれるのは、多分理事会運営細則でしょうが、
各種使用細則については、それぞれのマンションでいろいろあるでしょうが、管理規約は、基本は
標準管理規約で十分ではないでしょうか。
457: 匿名さん 
[2014-06-08 14:15:34]
>455さん
 マンション管理士の規約改正の要領はこうあるべきじゃないですか。

 全面改正業務

 <基本的な業務内容は下記の通りです。>  1.~5.については、各一部作成して差し上げます。

  1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務
  2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表)
  3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成
  4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む
  5.各種使用細則のひな形のご提案
  使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット飼育細則
  集会場使用細則、大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則
  監視カメラ運用細則等

  説明会派遣業務・・・1回2時間程度

    理事会・総会で貴管理組合に出向いてご説明をさせて頂きます。基本業務に含まれます。
    専門委員会での検討会への出席については、要請があればお受けします。(有料)

   ※専門委員会検討用対比表の増刷、理事会・総会説明会対比表の増刷、並びに総会承認
    後の完成管理規約・各種使用細則の増刷については、各管理組合の戸数や専門委員会の
    人数によって増刷する冊数が変わってきます。
458: 匿名さん 
[2014-06-08 14:17:06]
457で洩れました。
増刷する分は、管理組合で直接やるか、印刷会社等に依頼します。
459: 匿名さん 
[2014-06-08 14:17:55]
標準管理規約はあくまで標準である。
自分のマンションの規約のチェックをするのが最初です。
築年数の古いマンションの規約のチェックは
標準管理規約をを勉強するどころの量ではない。
民法や区分所有法等の法令に反していないかを精査する事
標準管理規約は国土交通省管轄
日本は法冶国家 裁判になると法務省管轄。標準はあくまで参考。
460: 匿名さん 
[2014-06-08 14:48:24]
>459さん
規約を全面改正するマンションは、築10年、もしくは15年以上経過した
マンションですよ。
そういったマンションの規約は、標準管理規約が改正になった部分だけでも、
30%以上がそのままになっているのです。
15年以上そのままになっていても、管理組合を運営していく中においては、
そんなに不自由はありません。
私の考えは、管理規約は標準管理規約に基本的にはあわせつけることで
いいと思っています。
ただ、各種使用細則については、作成されていなかったり、運用上変更になって
いるものがかなりあると思います。
どちらかというと、各所細則に重点をおいた改正が大切だと思っています。
標準管理規約は、法に違反することは規定されていません。
どこのマンションの規約も標準管理規約をひな形として作成されています。
461: 匿名さん 
[2014-06-08 15:58:18]
管理士さん 標準管理規約が法に反するとは言っておりません。
内容は解りませんよ。標準管理規約が改正になったからとて、
なぜ自分のマンションの規約を いじる のですか?
いじる のであれば 法 にてらして、いじり なさい。
標準管理規約を参考にする事には賛成致します。
462: マンション管理は詳しいよ 
[2014-06-08 18:51:51]
>457さん
 工程はこれでよいと思いますが、私は専門委員の検討会、区分所有者向け説明会、総会の3回の出席はオプションでなく、基本業務に含みます。
 検討会が何回開かれても同一料金です。ここが肝心なので時間をかけます。
 
 あるマンションで、区分所有者の総会開催請求の議決権数が1/4になっていました。
 法律知識がないと思わぬ変更をします。

 又、総会前の規約改正案説明会は必ず開くべきだと思います。
 いきなり総会に出すと、紛糾し専門委員や理事が非難されることになりかねないし、時間がかかります。

 説明会で、こんな質問が出ました。
 民法と、区分所有法ではどちらが優先ですか?
 何故、区分所有法は優先されるのですか?

 多少なりとも、マンション関係の法律知識がある者が同席する必要があると思います。


 
 

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