マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
263:
ピギナーさん
[2014-06-02 23:59:38]
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264:
匿名さん
[2014-06-03 05:35:32]
冷静に
マンション管理士を非難しても何も変わりません マンション管理士の使い方に問題があるのです 第一 マンション管理士の方も自分の役割でないものについては答えないでしょう |
265:
匿名さん
[2014-06-03 07:05:00]
>マンション管理士を非難しても何も変わりません
そうです。まんかんしその物に問題があるからです。 >マンション管理士の使い方に問題があるのです マンション管理士の資格、素養その物に問題があるのです。 いかにも専門職であるかの様な名前に騙されてはなりません。彼らはクイズのような◯☓問題に合格しただけで何ら専門的知識や学力を持たなくとも義務教育卒の者でもなれるのです。 |
266:
匿名さん
[2014-06-03 09:19:05]
共用部分の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。ここでいう管理は、
広義の管理であり、保存行為を含むとなっています。法21条 これを標準管理規約では、保存行為については、急を要する場合など、 場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。 専有部分内で水漏れがした場合に、そこの区分所有者なりが対応できなければ 急場が凌げません。 保存行為については、急を要するものの中で、特に専有部分内のものについては 各区分所有者にも任せることは必要だと思います。 他の共用部分の場合、共用玄関のガラスが割れたとかオートロックが故障した とかの急を要するものについては、理事長判断でいいと思いますが。 そういった細則を作っておくことが必要でしょう。 |
267:
匿名さん
[2014-06-03 09:28:58]
突発的なことが発生して、理事長(副理事長含む)に連絡をするも
通じなかった場合は、だれがするの? すぐ対応しなければならない事態だったら困るよな。 そのときは、緊急理事会を開いて対応すればいいのかな。 でも、一般理事で理事会が開催できる? |
268:
匿名さん
[2014-06-03 09:50:29]
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269:
匿名さん
[2014-06-03 09:54:33]
非現実的な意見は辞めましょう。
253さんの場面は身近な人が臨機応変に対応処理に努める。 緊急対応はまず実行が先、人命にかかわる事も想定できる。 |
270:
匿名さん
[2014-06-03 10:25:08]
269です。すみません。253は267の誤りです。
訂正してお詫びいたします。 |
271:
匿名さん
[2014-06-03 10:25:08]
>>266
専有部分内で水漏れしたら、上階のメーターボックス内の元栓で水を止める(不在の場合)もし居るなら水を全部止め、排水も流さないようにしてもらい、水槽等がこぼれていないかチェックしてもらう。 共用玄関のガラスが割れたら破片を片付けてダンボールでも貼っておく。 オートロックが故障したら「故障中」の張り紙をして開放する。で、管理会社等へ連絡。 どれも理事長の判断無しに一般人が誰でもできることじゃないかな。消防訓練みたいなノリで事故対応訓練みたいなのをやってもいいかも |
272:
匿名さん
[2014-06-03 10:35:09]
271さんの意見に賛同します。みなさん協力し合えば平和なマンション
であり。コストも抑える事が出来る。管理会社も楽だから委託費も安く済む。 |
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273:
匿名さん
[2014-06-03 10:59:12]
>271
専有部分の漏水は原因は何かわからないでしょう。 共用部分が原因かもしれませんし。 元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの? 共用玄関のガラスが破損した場合、誰が片づけ、ダンボールを 探してきて貼り付けるの? |
274:
匿名さん
[2014-06-03 12:02:30]
日本がコスタリカに3対1で勝利。
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275:
販売関係者さん
[2014-06-03 12:07:06]
>各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。
自腹でやれよ。管理組合費でやるなら管理組合の許可を取れよ。 |
276:
匿名さん
[2014-06-03 12:09:01]
>>271
原因を追究するんじゃなくて、できることをやるだけですよ。理事長がその場に居たってそれ以上のことができる訳でもないし。緊急連絡先にアクセスできる人がいれば、もうちょっと話は進みますけどね。鍵はかかってない想定でした。かかっているなら、役員くらいは鍵を持ってないといけないでしょうね。 ガラスが破損した場合、気づいた人が片付ければいいんです。管理員などが居る時間帯なら知らせればいいですけど、土曜の午後なんかだと、下手すりゃ月曜の朝までそのままです。別に処分までしなくても、隅っこの方に寄せておいて貼紙でもしておけば十分です。ダンボールやガムテープくらい、どこの家庭にもあると思いますが。 |
277:
匿名さん
[2014-06-03 12:10:28]
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278:
匿名さん
[2014-06-03 12:14:13]
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279:
匿名さん
[2014-06-03 12:25:54]
>>278
上から漏水してきた、という立場であれば まず上階の人との連絡を取る。水を洗面器等で受ける。濡れて困るものは移動する。水損被害にあった物のリスト(価格付)を作る。被害を受けた品物や内装等の写真を取る。これくらいでしょうか? 普段からやっておくこととしては、 居住者の緊急連絡先の保管方法を確認しておく→管理事務所にあったり、管理会社が持ってたりとまちまちだと思います。どこに言えば連絡を取ってもらえるか知っておいた方がいいです。 マンションの保険に個人賠がついているか確認しておく→ついていないと、最悪加害者が無保険ってこともあり得ます。 あとは原因究明が済んでからの話ですね。 |
280:
匿名さん
[2014-06-03 12:52:49]
>279さん
漏水の場合は、どこが原因かもわからない場合が多いと思います。 単純に上階からのミスの漏れであれば、まず上階に連絡すればいい でしょうが、分からない場合で、理事長とかの連絡が取れない場合は、 そこの区分所有者が業者に連絡をして修理をさせてもいいんですか? 管理組合は総合保険とかには加入しているでしょうから、最終的には 管理組合や個人の負担にはならないとおもいますけど。 そういう場合の細則を決めてあればいいのでしょうが。 |
281:
ピギナーさん
[2014-06-03 12:59:53]
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282:
ピギナーさん
[2014-06-03 13:29:16]
理事長に連絡が取れなければ、管理会社に連絡すればよいと思います。
マンション標準管理委託契約書 第8条(緊急時の業務) 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。 一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等 二 火災、【漏水】、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等 2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。 |
そのようですね。
>>260 で紹介したURLの 715 = 730 =ここのスレ主= >>229 = >>231
これが素人マン管士の知識レベルです。