ライオンズ四谷タワーゲート その2
61:
入居予定さん
[2007-06-04 09:42:00]
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62:
匿名さん
[2007-06-04 09:51:00]
>圧殺しようとするのは「恐喝行為」になりますよ。
刑法をよくお読み下さい、書物で犯罪の成立要因のところも。 未熟な法律知識は、滑稽です(笑 畳屋さんの弁護をするわけではありませんが、一般分譲者と立場が違うことは間違いありません。 共有部分に看板が出せないとなるなら、ポストもダメ、ガラスもダメどうしたらいいんでしょう。 普通は、デベとの等価交換基本協定書なり、売買契約書にしっかり取り決めをするものです。 内覧会はあくまで、専有部分の内覧会であり共有部分は対象外ですよね、そうでないと内覧会後に 植木1本植えるにも。ポストの不具合を治すにも、全員の署名捺印が必要になりませんか? あなたがたのご意見であれば、地権者優先の駐車場なども竣工後は否定することになるのでしょうね。 将来地権者の店舗が。賃貸や売り出されたときに、看板設置を認めないとどうなるんでしょう。 ガラスもドアーも共有部分ですから、社名も入れられないのに借りたり買ったりする人はいますかね。 まあ掲示板で何を書こうが勝手ですが 管理組合総会の一般決議(50%)だとしても 当日の緊急動議は議決できないので最短でも普通は次回総会後です、特別決議なら75%、 大前提の賛成者が50%もしくは75%以上いないと議決できませんから、議決も多分無理でしょう。 |
63:
匿名さん
[2007-06-04 09:56:00]
>大前提の賛成者が50%もしくは75%以上いないと議決できませんから、議決も多分無理でしょう。
補足です、 理事会が議案を作成して決議して、総会に事前に議案として提出するのが大前提ですから 更に可能性は低いでしょう。 内覧会と、共有部分は無関係なのではありませんか? みなさん、共有部分の確認印を押しましたか? 大京の社員ではありませんよ、疑うのであれば管理人さんに聞いてみてくださいね。 |
64:
購入経験者さん
[2007-06-04 10:25:00]
調べました、63の補足です
多分、共有部分の設備変更にあたる時別決議の議案になりますので 議決権総数のうち 持ち分の75%以上&組合員数の75%以上の賛成がないと、 管理組合総会で議決できません。 壁面の補修なら普通決議の50%ですが、看板の撤去は変更に当たると思われます。 |
65:
匿名さん
[2007-06-04 10:37:00]
>62
恐喝罪が成立すると、懲役10年以下(未遂も含む)という重い刑罰が待っています。適用レベルが思った以上に低いので、私たち自身も気をつけておきたい法律ですね。 脅迫罪 備考として、金銭目的でない脅迫行為を行ったものは脅迫罪に該当します。この場合(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)に処せられます。 「適用レベルが低い」という意味判りますね?未遂でも罰せられるから気をつけた方がいいですよ。 |
66:
匿名さん
[2007-06-04 10:45:00]
>>大前提の賛成者が50%もしくは75%以上いないと議決できませんから、議決も多分無理でしょう。
逆に25%が畳屋の看板に賛成するもしくは容認すると思うところが当事者意識の欠落だな。 誰が自分の1億円遣い財産が1千万円も目減りするというのに「いいじゃない」って言ってられる? |
67:
匿名さん
[2007-06-04 10:53:00]
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68:
匿名さん
[2007-06-04 10:57:00]
>誰が自分の1億円遣い財産が1千万円も目減りするというのに「いいじゃない」って言ってられる?
その根拠を、どうやって証明するの? 思い込むことと実際は異なります、 立証できないことは、ただのあなたの思い込みです 1階が店舗のマンションは、資産価値が低いのが常識ですか? 10%以上安く取引されるの? そんなこと承知であなたは、契約しちゃったんですか?・・そうであれば語る資格なしでしょう。 |
69:
匿名さん
[2007-06-04 10:58:00]
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70:
入居予定さん
[2007-06-04 10:58:00]
しかし、目減り分の金額を考えると手付金を捨ててでも他の物件を検討したほうがいいのかなぁ?
詳しい法律論の解釈は別問題として、ダイキョウの誠意の無さだけはこうして公の場で 間違いなく証明されてる訳だし。 売る側の論理だけを押し付けてくるよな業者と誰が付き合いたいと思うかね? これは、皆さんよく考え直したほうがいいと思います。 他にも、開けてビックリの爆弾がない事を望みますが、大京社員の姿勢を見ていると あまり期待出来そうにありませんね。 いい会社か悪い会社か、それはお客である購入者が決めるのです。 契約書や法律が決めるのではありません。 購入者の皆さんが後悔しない、賢い選択をするのが肝心ですね。 そしてこういう会社に対しては、厳しい行政による指導が必要かと思います。 |
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71:
匿名さん
[2007-06-04 11:17:00]
契約時に、大京が、敢えて、買主に対して、問題の看板のことを隠していたのかどうかが問題ですね。
一流の不動産会社であれば、事前の予告もなしに、店舗棟の店舗に、このような形状・色の看板を設置されたら、多くの購入者から抗議の声が寄せられ、後に、トラブルになることは容易に想像できたはず。(できなかったとしたら、不動産販売会社としては、勉強不足だし、失格ではないでしょうか。) こんなに目立つ看板を設置することがわかっていたのなら、どうして、事前に、購入者の方たちに、それなりの説明をして、了承が得られるように努力しなかったのでしょうか。 また、他の購入者の利益も考慮して、畳屋さんに、もっと、マンションの美観を損ねないようなデザイン性の高い看板を設置するようにと、どうして、事前にアドバイスができなかったのでしょうか。 大京は、購入者の方たちの疑問に対して、不信感を増幅させないように、早急に誠実な対応をすべきだと思います。 ちなみに、50=58さん。 言うまでもありませんが、等価交換のマンションの地権者店舗の看板は認めないとか、それを阻止しようとか、誰も、そんな稚拙な議論をしているのではありませんよ。 54にも、そのような内容はまったく書いてありません。 人の意見に対して、正しく内容を理解せずに、ずれた内容の反論や極論をされていたので、法律を知らない方だと思われたのではありませんか? また、一般論ですが、顧問弁護士がいる大手企業でも、提訴され、敗訴しているケースは、いくらでもあると思いますよ。 62さんも、共用部分のすべての設置物について、話を一般化されるのは、論点がずれていると思います。 ポストやガラスや植栽の問題と、あまりにも目立つ形でライトアップまでされてマンション正面に掲げられる看板とは、同一には論じられないのではないでしょうか。 また、店舗棟の店舗に看板は一切設置されては困るなどというような、ばかげた話は誰もしていないと思います。 各人が意見を述べるのはいいのですが、極論を述べて議論を混乱させたり、相手を馬鹿にするかのような書き込みをすることに対しては、私も反対です。 大京の今後の対応如何で、不動産販売会社として、一流と呼ぶに値するかどうか、まさにその資質が問われることになりそうですね。 |
72:
匿名さん
[2007-06-04 12:23:00]
>30さんへ
B&Bのインテリアってどんな感じのものですか? 私も日曜日行ったのですが、外からしか見なかったのでよくわかりませんでした。 (通りはお祭りで混雑してましたが。。。) の後、カッシーナに自転車で行ってみたのですが、思ったより近かったので、 ハッピーな気分になりました(新作家具でけっこう入れ替えしてました)。 あーあの畳屋看板さえなければ、すごく楽しい時期なのですが。。。 |
73:
匿名さん
[2007-06-04 12:54:00]
そんなにお嫌なら、解約するか新築未入居で売却したらいかがですか。
看板を対処するにしても、最低2年間は掛かりますし現実には不可能ですから。 |
74:
入居予定さん
[2007-06-04 13:48:00]
しかし、いくら騙されたとはいえ、購入者はここまで大京社員に馬鹿にされ、その屈辱に耐えないといけないのか?
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75:
入居予定さん
[2007-06-04 14:49:00]
>73
>そんなにお嫌なら、解約するか新築未入居で売却したらいかがですか。 >看板を対処するにしても、最低2年間は掛かりますし現実には不可能ですから。 このコメントで一気に気持ちがさめた 大○はここまで言うか?ってね 残念のひとことです |
76:
匿名さん
[2007-06-04 14:56:00]
73です。
無関係なんですけど何が何でも、デベの社員にしたいんでしょうか? 店舗への言われのない攻撃は、もうやめましょうよ。 どうせ、何も手段がないのはご自分が一番理解しているのでしょう。 どうしても嫌なら、こんな手段があると言うだけの話しです。 |
77:
匿名さん
[2007-06-04 15:08:00]
>>67
>犯罪の成立要因と親告罪、原告適格、告訴賢者・・あなたはどれかな? 間違いだらけなので、質問を訂正してあげてから →犯罪の構成要件と親告する意思、原告適格、告訴権者であること・・どれが揃ってますかな? ということであれば、全部整ってますよ。もっとも被告を人定するためにあなたの言うように「(このスレの)管理人に聴いてみる」必要はありますがね。個人情報の第三者提供は犯罪捜査 の場合、本人(要するにあなた)の同意が必要でなくなります。 あなたが、正当な権利者の意見を「畳屋に営業妨害で訴え(られ)る」と「脅す」ことで直接 ・間接に経済的利益を得る立場であれば「恐喝罪又は同未遂罪」、ただの無知な野次馬ならば 「脅迫罪」です。 |
78:
匿名さん
[2007-06-04 15:10:00]
法的な議論はさておき、一番の問題は、 通常(常識)以上に看板が目立つ事ではないでしょうか?
コンビニなどと違い、目立たせても商売には大きく役立たないと思われますが。 これでは、この(賃貸)マンションのオーナーみたいです。 あの、畳屋さんが建てたマンションに住んでるの? と言われそうです。 |
79:
入居予定さん
[2007-06-04 15:16:00]
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80:
匿名さん
[2007-06-04 15:24:00]
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『竣工して引き渡すまでは、地権者はデベとイコールの事業協力者』・・・、
だから君も必死だね!
ご苦労さん、大京社員さん。
『等価交換物件に手出しは無用』と言ってみたり、
『それを阻止するなら営業妨害』と言ってみたり、
『債務不履行になるかどうか・・・・99%ならない』と言ってみたり、
大京社員さん、君らが説明責任を果たしていないという証拠をドンドン並べてどうすんの???
益々不利になるよ。
しかしダイキョウ社員ってのは理屈はさておき、本当に誠意のない連中が多いんだね。
いまどきこんな会社珍しいよね。
管轄官庁も、こういうコンプラのない会社には十分目を光らせないといけないね。