ライオンズ四谷タワーゲート その2
21:
匿名さん
[2007-06-03 00:58:00]
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22:
匿名さん
[2007-06-03 03:16:00]
お気持ちはお察しいたしますが、21さんのような解釈は、法律解釈としては、ちょっとあり得ないように思います。
このような場合、畳屋さんの過失責任等を問うよりも、冷静に考えれば、これは、売主である大京の購入者に対する説明義務違反等の責任を問う方が、本来筋なのではないでしょうか。 店舗棟の各店舗がどのような看板を設置するのかも含め、詳細については別としても、どのような外観の店舗になるのかについて事前に大京が把握していなかったなどということは到底考えられないのであって、デベとの約束の下に、おそらくは予定通りに設置した看板のことで、畳屋さんとしては想定外の非難を受けてしまったというのが実情なのではないでしょうか。 そのこと自体、畳屋さんが無神経だとか、他の購入者に対して配慮がないとか、そのような印象を購入者の多くが持ったとしても、そのことと、畳屋さんに対して、直接に法的に過失責任を問えるかという問題とは別だと思われます。 大京に対して、「重要事項説明の際、そのような説明は受けていない。知っていて、敢えて隠していたのか。」とか、「マンションの完成予想図等と実際の店舗の外観がこれほどまでに違うのはどういうことなのか。」などの抗議を、どなたか、なさいましたか? マンション完成後、管理組合を発足させてから看板撤去に向けて決議をするというような話も、以前出ていたようですが、この看板設置がマンションの価値を著しく低下させる程の重要な事項だとお考えならば、そんなに先延ばしにせずに、売主に対しては、即、抗議をするべきだと思います。 そして、大京の返答如何では、購入者に対する契約違反につき、手付け倍返し(特約があれば別ですが)で契約解除を申し入れるなり、大京と畳屋さんとの間で話し合いを続けてもらい、(契約時の想定内の形状の看板であったとするならば、大京が畳屋さんに対して契約違反をしたことになるのですから)大京が費用を支払って他の購入者が許容できるであろう形状の看板等に変更してもらうなり、対応なさるのが一般的であるように思われます。 できるだけ感情的にならずに、冷静に筋を通して主張なさる方が、よりよい解決策につながるものと思われます。 |
23:
匿名さん
[2007-06-03 11:18:00]
実際問題、周辺でも地元でも、駅周辺の店舗付きマンションを見渡せば
同じような看板はかかってるし、畳屋が一般的に考えて、資産価値を毀損する施設とは 司法上認められないんじゃない? つか、実際畳屋に悪い印象持ってます? これが、○○葬儀社(葬儀社の方失礼します)とかなら、まだ分かるけど。 ヴィンテージ云々は感覚の問題。 そもそも、マンションって言葉自体が、単なる長屋を幻想化した言葉でしょう。 このマンションだって、建築計画の看板見れば、「○○共同住宅工事」。 完成図に看板が無いってのも、そもそも、看板等の省略は法的に認められていたはず。 不動産業界は、長年の経験で、不動産屋は相当有利な契約書内容になってるので 直接的に売主からの賠償は相当困難だと思います。 訴訟等に走るのは、マジメに相談してからの方が良いでしょう。 管理組合としていろいろ決めていくのは可能でしょうが、 実際、どの業種なら、どの看板なら容認の範囲か?となると もはや個人の感性の世界に近いので・・・ |
24:
匿名さん
[2007-06-03 11:27:00]
>実際、どの業種なら、どの看板なら容認の範囲か?となると
>もはや個人の感性の世界に近いので・・・ 馬蹄屋の看板だったらビンテージマンションにふさわしい 畳屋はふさわしくない、と思っているようなひとがいるのでしょう。 |
25:
匿名さん
[2007-06-03 14:47:00]
大京、連投お疲れ。
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26:
匿名さん
[2007-06-03 14:52:00]
今後もいろいろ荒れそうだし、投売りがたくさん出てどんどん相場が安くなる前に
売り逃げるのが正解となるかな? |
27:
匿名さん
[2007-06-03 15:24:00]
前レスに噂の東京マガジンに取材を求めたと言っていましたが、全国にこのマンションの悪評が出てしまいますよ。
それ以前に入居する前から入居者のみなさんの意見は?なんて聞かれて顔を出して何か述べることができますか。 今日も河川敷に墓地ができるのを住人が資産価値を下げると反対していましたけれど、結局出来そうですね。 |
28:
匿名さん
[2007-06-03 16:02:00]
混乱目的の大京のレスもあるようですが、No22さんの意見がまっとうのように思います。
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29:
入居予定さん
[2007-06-03 16:25:00]
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30:
入居予定さん
[2007-06-03 17:03:00]
昨日、再々内覧会に行ってきました。
エントランスにチェアが置かれていました。 確認したら、B&Bでした。 個性的なので、好き嫌いがわかれるとは思いますが。 ちょっと安心しました。 てことは、スカイゲートラウンジもカッシーナなんでしょうかね。 |
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31:
マンション投資家さん
[2007-06-03 18:10:00]
畳屋の件で大京に問い合わせた方、大京からの回答はいかがだったのでしょうか。
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32:
入居予定さん
[2007-06-03 18:10:00]
27のような恫喝に屈するわけないだろ。これからの人生が左右されるのにさ。
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33:
近所をよく知る人
[2007-06-03 19:00:00]
畳さんの看板を見た第一印象はあれーって感じでした。
お洒落なMSを想像してたので大文字拡大”畳”でダサイでした。 ですから、前に書き込みしましたが、畳屋さんであれなんであれ 外観がお洒落なら住民サンもOKなのではないでしょうか? 畳屋さんもこのスレ見てたらもちょっとセンスいい看板に 変えたらよろしいのでは? 近所の住人でここを買いたいと願いつつ 買えなかったものです^-; 皆さん仲良くしてくださいませね。 |
34:
匿名さん
[2007-06-03 19:26:00]
「ビンボージマンション:ライオンズ四谷タタミゲート」と改名して再度価格を付け直し、
差額分を大京がキャッシュバックするということなら納得できる。 |
35:
入居予定さん
[2007-06-03 19:38:00]
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36:
匿名さん
[2007-06-03 19:42:00]
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37:
匿名さん
[2007-06-03 20:43:00]
河川敷か何か知らんが、まともな神経なら、あんな看板を好しとする人はおらんよ!デベは“うまく売り抜けた!”と思っているかもしれんが、キチンと対応しないと会社の面子を相当落とすことになると思う。
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38:
匿名さん
[2007-06-03 20:45:00]
まだ売り抜けてはないよ。6.20が逃げ切りかどうかの天王山。
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39:
ご近所さん
[2007-06-03 22:59:00]
大京はここで購入者達に誠実に対応しないで、大京は売ってしまったら終わりという
イメージを持たれたらこれから先、どれだけ損するか考えているのだろうか? 私は基本的には第三者ですけど、大京の対応を見て株を空売りすることは考えてますね。 |
40:
匿名さん
[2007-06-03 23:28:00]
大京にいいイメージ持ってた人っていたの?
株的に言えば、悪材料出尽くしの買い材料ってとこじゃない?(笑) と言って、ここでこんだけ騒いでたら、いまどき大京も 対応マニュアル集作成中だろうな。 |
41:
入居予定さん
[2007-06-03 23:34:00]
しかし畳屋の看板のライトアップ凄いですねェ!!
あの光熱費って畳屋負担?それとも管理組合負担??? 大京と畳屋、ヤリたい放題だね! |
42:
入居予定さん
[2007-06-03 23:41:00]
今後、畳屋と住人との果てしない争いが予想されますね。
どーせ9-5時営業の畳屋が何で夜間まで光々とライトアップしてないといけないの??? そこまでして、これは俺のマンションだぜ!って主張したいの??? 馬鹿だね、畳屋。とっとと店も畳めよ!! |
43:
匿名さん
[2007-06-03 23:43:00]
ナイス! 座布団、いや畳一枚進呈。
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44:
入居予定さん
[2007-06-03 23:46:00]
とにかくみんな大京の営業担当にクレームしましょう。
20日の決済が終わってからでは遅いですよ。 重要事項説明で説明を意図的に欠いた大京は致命的です。 みんなが騒いで主張すれば間違いなく損害賠償できる案件です。 これは完全に畳屋と大京との出来レース。 一種の詐欺です。 お人よしになる必要がありません。妥協する理由もありません。 徹底的にやりましょう。 |
45:
入居予定さん
[2007-06-03 23:52:00]
大京が畳屋の看板一つ撤去できないなら、私は大京に手付け金倍返しで契約解除を申し入れます。
新しいマイホームの夢を打ち砕いたこと及び2ヶ年の時間と労力に対し慰謝料として損害賠償請求 するつもりです。 さらに知り合いが編集長の週刊誌の記事にして貰い大京が二度とディベとしてのイメージ回復 できないような記事を載せます。記事そのものは結局フリーライターの私が書くのですけど。 |
46:
入居予定さん
[2007-06-03 23:55:00]
”二度とディベとしてのイメージ回復できない”云々は、後々禍根を残すので、
事実をそのまま書いてください。それで十分。 |
47:
匿名さん
[2007-06-03 23:56:00]
畳屋は夜は人がいないだろうから、法廷で万が一負けたらゲリラ火炎瓶闘争になるだろうね。
万が一負けたらの話だけど。 |
48:
物件比較中さん
[2007-06-04 00:01:00]
そういえば中野のライオンズ、1年以上工事中断して雨ざらしになっていたのを
何食わぬ顔してまた工事再開してるけど、これってヒューザ並にヤバくない? |
49:
匿名はん
[2007-06-04 00:09:00]
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50:
匿名さん
[2007-06-04 00:13:00]
結局、誰もデベに文句言わないだろうな。
手付け倍返しなんて、非常識すぎて笑いも出ないですよ 完成したら思い違いしていたの言い出す人は、必ずいます イチイチ倍返しなんて聞いたことがありません。 |
51:
匿名さん
[2007-06-04 00:29:00]
20階「2億5万円」が売れたのかな?畳屋大蛇看板の真正面の上空60メートルで20億円超?
買い手がいることを望む。無理だと思うけど。タタミゲートには未来はない。 |
52:
匿名さん
[2007-06-04 06:08:00]
金消会、誰も来ないかもね。大京、レポよろしこ。
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53:
入居予定さん
[2007-06-04 07:42:00]
金消会、大荒れが予想されますね!
企業としてのコンプライアンスに多いに反してますね。 大京社員はあまりいい加減な事を掲示板に書くなよ。 君らが偽善書き込みをすればする程、購入者に対する計画的な騙し行為と証明されるのだから。 しかし、ここまで開き直って書き込みしている大京社員ってかなりイカレてるよね。 なんだか大京なんかに金払うのが馬鹿馬鹿しくなってきたよ。 |
54:
入居予定さん
[2007-06-04 08:02:00]
大京社員の今、本来すべき行為は購入者に対してまず謝罪と理解を求める説明をする事のみ。
ところが、現実に大京社員が行っている行為は社会常識的に見ても誠意の欠片もないもの。 コンプラを欠いた企業がどうなるか、知らないはずないよな。 怒りを通り越して呆れるばかり。 大京は購入者を完全に舐めきってるね。 これは、法的手段で納得のいく方向に導くしかないだろうね。 何しろ相手が非常識この上ない企業なんだから徹底的にやりましょう。 手付金もたっぷりと利息を付けて返して頂こう。当たり前の話しだけど。 皆さん、少々手間は掛かるけど、こういうときは結束が大事です。 法律関係、マスコミ関係、その他色々な方面での専門の方も多いと思いますので、 お忙しい中ではありますが、色々と知恵と行動を起こして正義を勝ち取りましょう! ただし、行き過ぎた誹謗中傷や事実を反する発言等は控えましょう。 そんな事しなくたって、法は事実だけで正当な評価を下してくれるはずですから。 |
55:
匿名さん
[2007-06-04 08:25:00]
再度冷静に、自分がどれに当たるか、判断するべきでしょう。
1 畳屋の看板は殆ど気にならない。 2 重要事項説明の際、看板の詳細が分かっていれば、購入しなかった または、購入するかどうか、かなり悩んだ。 3 分かっていても、やっぱり購入したと思う。 その上で、各自がどう対処するのか決めるべきでしょう。 |
56:
匿名さん
[2007-06-04 08:33:00]
各人がどのような考えを抱いていようと自由ですが、多くの購入者の方がここまでご心配されている状況の中で、51さんのように、「手付け倍返しなんて、非常識すぎて笑いも出ない。」というような相手を小馬鹿にするような口調で発言をするのは、人としてどうなのかと思います。
しかも、このケースは、「完成していたら思い違いをしていた」というケースではなくて、大京が、事前に、マンションの外観を左右する重要な要素を、買主に対してあえて説明せずに売ってしまったのではないかということが疑われているケースなので、想定されている場面が違うと思います。 ですから、問題になっている看板が、社会通念に照らして、本当に、マンションの外観・資産価値を著しく損なうような重大なものといえるのか、この売買契約において買主の購買の意思決定にかかわるほどの重要な要素といえるのか否かなどが、ポイントになるのではないでしょうか。 51さんは、不動産事情については多少の知識はあっても、法律等については、ご存じないようですので、大京の営業社員の方なのでしょうか。 大京が、もし、一流の不動産会社だと自負しているのなら、物件を完売すれば終わりということではなくて、このようなトラブルの時にこそ、買主に対して、誠実な姿勢を早急に見せることが必要なのではないでしょうか。 早期の対応が、トラブルの大きさを最小限にとどめるものと思われます。 |
57:
入居予定さん
[2007-06-04 08:46:00]
私の場合は、
『②重要事項説明の際、看板の詳細が分かっていれば、購入しなかった』です。 そもそもあんな看板を出すくらいだから、今後様々な場面で地権者としての既得権益の法外な主張が予想されるので、絶対に購入はしなかったはず。 地権者の協力なくしてMSの完成はなかった事くらいは当然理解出来ますが、それは地権者と大京との問題。勿論、新住民としても、地権者やその近隣の方々への配慮は常識の範囲内では当然だと思うし、お互い前向きに上手に暮らす為の努力をするのは当たり前。 購入者は事前に重要事項説明で、神輿の件諸々は妥協して購入してるはず。 普通であれば、今度は地権者側が妥協と協力をする番。 なのに地権者側と大京側のあまりに利己的、且つ非協力的な姿勢に購入者は怒りを憶えているのです。 大京社員に警告しておくけど、この問題はあまり軽く見ないほうがいいよ。 何しろ〝デザイナーズマンション〟とか言って売り出しておいて購入者を欺いたんだから。 手付金の返還だけで済むと思うのは甘いね。 中野の一年間雨ざらし放置物件の件にしても、あまり購入者を欺くと手痛いしっぺ返しがくるよ。 今、一番重要なのは企業としての〝配慮〟なんだよ。 ここで書き込んでるヒラ社員はよく上司、上層部の人と協議して、誠意ある対応をして下さい。 信用失うよ。 |
58:
匿名さん
[2007-06-04 08:53:00]
等価交換マンションは、地権者がいなければ計画自体が成立しない(土地がなければ規模縮小)
竣工して引き渡すまでは、地権者はデベとイコールの事業協力者です一般分譲者とは違います。 こんなこと理解できないなら、等価交換物件に手出しは無用です。 大手のデベは専門家、顧問弁護士もいて法令遵守には力を入れています。 手付け放棄で、解約するほど決断できるのならあれこれ述べたらいいです。 どこの等価交換マンション、タワーマンションでも地権者の店舗には看板が上がっているのは 当然のことです、それを阻止するなら営業妨害ともいえるでしょう。 あるタワーマンションは、中華料理店と自転車店の看板がありました。 >法律等については、ご存じないようですので 債務不履行になるかどうか、聞いてみるといいですと99%ならないと思います。 デベのの関係者ではありませんので、悪しからず。 あまりにも自分勝手な理論展開をしているスレなので見てみた、ただの取りすがりです。 |
59:
匿名さん
[2007-06-04 09:00:00]
>普通であれば、今度は地権者側が妥協と協力をする番。
竣工して引き渡しを受けて初めて、地権者は一般分譲の人と同じ公平な立場の 組合員になるのです。 それまでは立場的には事業協力者としての売り主の一員です。 一般的にあるように、引き渡し以前に地権者特権として駐車場などの特権があるのは こういったことなのです。 |
60:
匿名さん
[2007-06-04 09:29:00]
>>58
>どこの等価交換マンション、タワーマンションでも地権者の店舗には看板が上がっているのは >当然のことです、それを阻止するなら営業妨害ともいえるでしょう。 どの完成予想図見てもまっさらな壁しかない、重要事項としての説明も一切されていない、 内覧会終了後入居までのどさくさ紛れに設置している等々のことは刑法上でも詐欺すれすれ、 だいたい店舗棟だって建物自体は共有なんだから、店舗といえども自己専有部分とあっても 外壁を勝手に加工できるなんて無茶な理屈が通る訳はない。 当初から、他の共有者の了承の下で掲げられた看板とは本質的に異なるので、その点について 大京社員は勘違いなレスはしないでもらいたい。 「営業妨害だ」などと根拠のないことを言い立てて、他の共有者の当然の権利・正当な主張を 圧殺しようとするのは「恐喝行為」になりますよ。 |
61:
入居予定さん
[2007-06-04 09:42:00]
>58
『竣工して引き渡すまでは、地権者はデベとイコールの事業協力者』・・・、 だから君も必死だね! ご苦労さん、大京社員さん。 『等価交換物件に手出しは無用』と言ってみたり、 『それを阻止するなら営業妨害』と言ってみたり、 『債務不履行になるかどうか・・・・99%ならない』と言ってみたり、 大京社員さん、君らが説明責任を果たしていないという証拠をドンドン並べてどうすんの??? 益々不利になるよ。 しかしダイキョウ社員ってのは理屈はさておき、本当に誠意のない連中が多いんだね。 いまどきこんな会社珍しいよね。 管轄官庁も、こういうコンプラのない会社には十分目を光らせないといけないね。 |
62:
匿名さん
[2007-06-04 09:51:00]
>圧殺しようとするのは「恐喝行為」になりますよ。
刑法をよくお読み下さい、書物で犯罪の成立要因のところも。 未熟な法律知識は、滑稽です(笑 畳屋さんの弁護をするわけではありませんが、一般分譲者と立場が違うことは間違いありません。 共有部分に看板が出せないとなるなら、ポストもダメ、ガラスもダメどうしたらいいんでしょう。 普通は、デベとの等価交換基本協定書なり、売買契約書にしっかり取り決めをするものです。 内覧会はあくまで、専有部分の内覧会であり共有部分は対象外ですよね、そうでないと内覧会後に 植木1本植えるにも。ポストの不具合を治すにも、全員の署名捺印が必要になりませんか? あなたがたのご意見であれば、地権者優先の駐車場なども竣工後は否定することになるのでしょうね。 将来地権者の店舗が。賃貸や売り出されたときに、看板設置を認めないとどうなるんでしょう。 ガラスもドアーも共有部分ですから、社名も入れられないのに借りたり買ったりする人はいますかね。 まあ掲示板で何を書こうが勝手ですが 管理組合総会の一般決議(50%)だとしても 当日の緊急動議は議決できないので最短でも普通は次回総会後です、特別決議なら75%、 大前提の賛成者が50%もしくは75%以上いないと議決できませんから、議決も多分無理でしょう。 |
63:
匿名さん
[2007-06-04 09:56:00]
>大前提の賛成者が50%もしくは75%以上いないと議決できませんから、議決も多分無理でしょう。
補足です、 理事会が議案を作成して決議して、総会に事前に議案として提出するのが大前提ですから 更に可能性は低いでしょう。 内覧会と、共有部分は無関係なのではありませんか? みなさん、共有部分の確認印を押しましたか? 大京の社員ではありませんよ、疑うのであれば管理人さんに聞いてみてくださいね。 |
64:
購入経験者さん
[2007-06-04 10:25:00]
調べました、63の補足です
多分、共有部分の設備変更にあたる時別決議の議案になりますので 議決権総数のうち 持ち分の75%以上&組合員数の75%以上の賛成がないと、 管理組合総会で議決できません。 壁面の補修なら普通決議の50%ですが、看板の撤去は変更に当たると思われます。 |
65:
匿名さん
[2007-06-04 10:37:00]
>62
恐喝罪が成立すると、懲役10年以下(未遂も含む)という重い刑罰が待っています。適用レベルが思った以上に低いので、私たち自身も気をつけておきたい法律ですね。 脅迫罪 備考として、金銭目的でない脅迫行為を行ったものは脅迫罪に該当します。この場合(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)に処せられます。 「適用レベルが低い」という意味判りますね?未遂でも罰せられるから気をつけた方がいいですよ。 |
66:
匿名さん
[2007-06-04 10:45:00]
>>大前提の賛成者が50%もしくは75%以上いないと議決できませんから、議決も多分無理でしょう。
逆に25%が畳屋の看板に賛成するもしくは容認すると思うところが当事者意識の欠落だな。 誰が自分の1億円遣い財産が1千万円も目減りするというのに「いいじゃない」って言ってられる? |
67:
匿名さん
[2007-06-04 10:53:00]
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68:
匿名さん
[2007-06-04 10:57:00]
>誰が自分の1億円遣い財産が1千万円も目減りするというのに「いいじゃない」って言ってられる?
その根拠を、どうやって証明するの? 思い込むことと実際は異なります、 立証できないことは、ただのあなたの思い込みです 1階が店舗のマンションは、資産価値が低いのが常識ですか? 10%以上安く取引されるの? そんなこと承知であなたは、契約しちゃったんですか?・・そうであれば語る資格なしでしょう。 |
69:
匿名さん
[2007-06-04 10:58:00]
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70:
入居予定さん
[2007-06-04 10:58:00]
しかし、目減り分の金額を考えると手付金を捨ててでも他の物件を検討したほうがいいのかなぁ?
詳しい法律論の解釈は別問題として、ダイキョウの誠意の無さだけはこうして公の場で 間違いなく証明されてる訳だし。 売る側の論理だけを押し付けてくるよな業者と誰が付き合いたいと思うかね? これは、皆さんよく考え直したほうがいいと思います。 他にも、開けてビックリの爆弾がない事を望みますが、大京社員の姿勢を見ていると あまり期待出来そうにありませんね。 いい会社か悪い会社か、それはお客である購入者が決めるのです。 契約書や法律が決めるのではありません。 購入者の皆さんが後悔しない、賢い選択をするのが肝心ですね。 そしてこういう会社に対しては、厳しい行政による指導が必要かと思います。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
(大京の販促キャッチ)の南正面に「高岡屋常川畳店」という看板を掲げる「意味」が判っていない
・・・という「過失」は明らかにあります。
「過失」に気づいた時点ですぐさま撤去なりしないということであれば、それは「故意」という
ことになり、その「故意」により財産権(マンション価格)の下落を受けた購入者に対する損害賠償
は行わねばならない・・・という法律的解釈が通常だと思います。