ライオンズ四谷タワーゲート その2
101:
入居予定さん
[2007-06-04 23:15:00]
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102:
匿名さん
[2007-06-04 23:16:00]
もうお終いだ。
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103:
匿名さん
[2007-06-04 23:24:00]
>>100
畳屋さんは客観的に見て、社会的に許されないルール違反をしています。 それが法律的にどうこうという以前に普通の感覚があれば、マンションの他の入居者が 南庄面の中心に位置するあの大きい看板を喜ばないことぐらい誰にでも判るでしょう? 内覧会が終わり鍵引き渡しの日までの空隙を縫ってどさくさ紛れに設置したように見える のも大いに疑問です。 そもそも畳屋さんが大きな看板を掲げて畳はいかがですか?と街頭に行き交う人や車に 宣伝する必要があるのでしょうか?畳なんて会社と会社の取引が殆どではありませんか? その看板をライトアップするなんて、常軌を逸しているようにさえ思えてしまいます。 それでも「畳屋さんがかわいそうだ」と言い続けるつもりですか? |
104:
匿名さん
[2007-06-04 23:40:00]
久しぶりにこの板を見ましたが荒れてますね。
畳屋さんの看板については怒りを抑えきれない方も多いようですが、 冷静に善後策を考えないと、楽しいはずの新生活も陰鬱とした スタートになりかねません。 まず、一部誤解されている方もいらっしゃるようですが、 畳屋さんの看板については重要事項説明書にも明記されています。 この看板の設置場所は広義の共有部分に該当しますが、 専用使用権が認められています(重説6(4)ご参照)。 具体的には、「店舗101号室が接する建物の一部」について、 「通常の店舗用看板設置予定場所としての用法」を認めています。 したがって、看板を外壁から外すことや穴を開けた箇所を 元に戻すなどの要求は少しハードルが高いかなというのが 率直な印象です。 そこで、現実的な対応策としては、この看板が「通常の」用法の 範囲内か否かにつき、入居後管理組合を通じて畳屋さんと協議する 程度かと考えております。 例えば、営業時間外のライトアップの必要性や旧建物時代の 看板と比較して著しく大きくなっていないかなどについて検討し、 現在の看板が「通常の」用法を越えているとすれば、 その部分について改善を求めるというところです。 私自身この看板についてはネガティブサプライズでしたが、 重要事項説明書や管理規約に明記されているのを十分に確認せず 契約をしたのは自己責任を否めない部分もありますので、 それを棚に上げて畳屋さんとデベに一方的に責任を押し付けるのも さすがにやりすぎかと思います。 それでもどうしても感情的に納得がいかない方は、 早急にデベの営業担当者にご相談されることをお勧めします。 営業担当者が我々の立場で動いてくれるのは引渡しまでですよ。 もちろん良心的な担当の方も多くいらっしゃるかも知れませんが、 基本的に引渡し以降は「厚意」だと思ったほうが良いですよ。 長文失礼しました。 |
105:
匿名さん
[2007-06-04 23:42:00]
一般の入居者に畳シンパはいないと思うが、無関心な入居者の
理事一任票がヤバイ。大京の肝いりで理事になったヤツとかいた場合。 |
106:
一応法律事務所勤務
[2007-06-04 23:44:00]
ここではない べつの場面で 時間をかけて メールをした者です 金曜夜中から土曜夕方に かけて大変な労力をかけて 入力したのですが 突如使えない旨の表示があり もうお話できないと思いました 前の場面の私が書いた このマンションの規約の各条文を見てください 後の皆さんの書き込みを見て頑張って書きます まず 1 私は入居予定者です 2 管理組合で規約を変更しなくてもあの看板は撤去すべきものです 裁判云々は必要ないですが少なくとも総会において 規約違反だから畳屋さんに常識的な看板に変えてください旨の申し入れ決議は必要です(出席者の過半数による普通決議) 3 引渡し前の現時点では私たちは大京に重要事項(規約含む)説明と違うことを主張し手直しを求める あの看板は明らかに私たちの想定外の程度だから大京は多くの購入者から追求されれば畳屋さんとの約束がどうだこうだとかはいえません 4 大京が私たちの要求する手直しをしないのは私たちが正面から売買契約違反(大京の債務不履行)を主張しないからです 5 刑事事件 告発等はこの件にかんしてはいまのところ立件できるものではなく そんなわき道の話にごまかされないこと 6 大京に売買解除(手付け倍返し)の要求まではできない なぜなら売買解除ができるためには 看板があることが購入に値しない程度(民法でいう 契約の要素の錯誤 がある)程度であることが必要だから それに そこまで私たちは要求しているわけではなく あの看板撤去を求めているのです そこまで話をもって行く人にまどわされないで 7 大京に 看板を理由に損害倍賞請求ができるか ですが 債務不履行(重要事項説明違反)を理由に ですが 法律的には不可能ではないが いくらの損害が発生したかの立証をしないといけないこと すんなり大京が応じるとも思えず かといいつて弁護士に依頼して訴訟を起こすことも現実的ではない この方向の話に迷い込まされないでおきましょう 私たちは そこらの 輩 ではなく あくまで 約束どうりの 普通のマンション(畳看板の無い)の引渡しを要求している 善良な一般消費者なのです
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107:
匿名さん
[2007-06-04 23:48:00]
H.N.変えて多数投稿してるから
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108:
一応法律関連の仕事です
[2007-06-05 00:07:00]
>>104
>私自身この看板についてはネガティブサプライズでしたが、 >重要事項説明書や管理規約に明記されているのを十分に確認せず >契約をしたのは自己責任を否めない部分もありますので 重要事項説明書は重要事項を「説明する義務」を果たすための「手段」として存在する訳 ですから、大部分の契約者・入居者がネガティブサプライズするという結果が「重要事項を 事実上説明していない」事を意味するのではないでしょうか? 裁判所は「法律の条文が作られた理由(精神)」を無視して判決を出すことも可能ですが、 「何故、不動産の販売者(デベ)に重要事項を説明する義務を課すのか?」という立法精神 を尊重した解釈も可能です。 小さい字で書かれた銀行作成の契約書の裏面に書かれた「銀行に有利な断り書き」について 「無効」とした判例もあります。 畳屋さんの看板については「事実上」重要事項としての「説明」は誰も受けていない・・・ (受けたとう認識はない)という事が民事法的には結構重要な要素になると思います。 |
109:
一応法律事務所勤務
[2007-06-05 00:10:00]
その2 規約において 看板設置を認めている とのまことしやかなご意見に対して ですが 土曜日にまえの スレ?って言うですか このマンションの規約や附則の正当な解釈について書きましたように 建物の一部に看板が認められているような記載がありますが その程度 規模 場所 につき明確な記載が無い以上 常識人の他の区分所有者が常識的に理解できる範囲のものと解釈するのがあたりまえです 私のことを 怪しい と言っておられたかたがいましたが 104番のかた そこまで 詳細に規約を読まれたうえで そのような結論 をだされる論理 表現がやさしい以外 なんの説得力も感じませんが 前にも書きましたが 元法律事務所勤務ですが 私はパソコンを仕事で使わなかったので 表現がへたに見えると 思いますが 内容においては すべて 法的および社会的(実はこれが一番大事なんですが)裏づけにもとづいて 誠実に書かせていただいています もうこの掲示板 は一方的に打ち切られたものと思っていました
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110:
匿名さん
[2007-06-05 00:17:00]
↑で、何が言いたいの?
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111:
一応法律事務所勤務
[2007-06-05 00:19:00]
108番の一応法律関係の仕事 のかた 平易でかつ高度に論理的’信頼のおける方 とお見受けいたしました おっしゃる事すべてそのとうりですね そのように簡潔な文章 心がけます
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112:
匿名さん
[2007-06-05 00:34:00]
「仮処分の申請を」とか、「理事一任票がヤバイ」とか大京にとって
耳の痛いレスがある度、一応法律事務所勤務さんはすかさず出てきますよね。 |
113:
一応法律関連の仕事です
[2007-06-05 00:42:00]
>>111
私は一応法律関係の仕事をしておりますので、有名な弁護士や大学の法科大学院教授と懇談・議論 する機会は結構多いのですが、彼らも結構「専門特化」しているので、不動産取引関係に詳しいか?というとちょっと疑問です。その点一応法律事務所勤務さんの周りの弁護士さんの方が頼りになるかもしれません。 いずれにしろ、同じ「入居者」として今後とも宜しくお願い致します。 |
114:
匿名さん
[2007-06-05 00:47:00]
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115:
購入予定者A
[2007-06-05 00:49:00]
No.94の購入予定者Aです。
一応法律事務所勤務さん、一応法律関連の仕事ですさん 私も同じ入居者として協力しますので今後とも宜しくお願い致します。 |
116:
匿名さん
[2007-06-05 01:02:00]
隣のセンター東京は国防という一大事が相手だけど、こっちは畳屋の看板?
ああ、確かに資産価値は二割三割減減だろうが相手は畳屋一軒だぜ? 防衛省じゃないんだぜ?何とか出来ないのか!?>一応法律屋さん達 |
117:
匿名さん
[2007-06-05 01:09:00]
形式上ではなく事実上重要事項として畳屋の看板について説明を受けた方が少数に止まるならば、
大京は法律上の「重要事項説明義務」を果たしているとは言えないでしょうね。 重要事項説明書に書いてあるじゃないか!と裁判所で住民と修羅場を演じることがデベとしての 大京の得策になるとはとても思えませんが・・。 |
118:
一応法律事務所勤務
[2007-06-05 01:09:00]
はい 規約は重要事項説明の中心的書類であること 私の受けた重要事項説明のなかにはあんな看板のことは全く、書いてなかったし 説明もなかった ということです。だから大京に約束どうりのものを引き渡せ と言ってるわけです。 それに反して 重要事項に書いてあった とか店舗だから 看板は当然 とか 看板容認を 主張する人がいるので 看板容認できる根拠・余地は全く無いことをいっているのです もちろん将来管理組合で看板撤去させることもできるでしょうが 総会に無関心で委任状すら出さない非居住者が多いと 変なはなしですが 私たちがお金をだして雇っている管理会社が実質的に総会を握ってしまうことも予想されます. 将来管理組合員になる私たちが今することは 話を妙なところに引っ張っていかれないようにしながら、大京に正面からまともなものを引き渡せと 主張しましょう ということです 正当なことです遠慮する必要はないのです 高額な買い物です ベンツを注文して納車予定の車を工場に見に行ったら トランクに緑色のペンキで {車を買うなら○○商店}と書いてあるようなものです 仕方ないとその車 引渡しうけるのでしょうか 今はクレームだしているのは数名のようです ローン契約皆さん同じ日ですか?そのときまでに電話だけでも大京本社にしておかれるのがよいでしょう、2・3人;だけでは あやふやにさtれながら引渡しになりそうです 皆さんも主張または疑問だけでも出しておいてください お願いいたします。
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119:
一応法律事務所勤務
[2007-06-05 01:19:00]
仮処分というのは ほっておくと 回復できなくなるそして今すぐやらないとだめだ(急迫性)というときの訴訟前保全手続です 今回のような事態には全くなじまない手続です 大京にとって耳の痛くも 痒ゆくもないことです そんな言葉でかき回されないようにしましょう
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120:
一応元法律事務所勤務
[2007-06-05 02:09:00]
今 マンション価格値上がりしていることもあり 大京に看板のこととやかく言って 売買解除されたり引渡しが遅れたりしたら困る と心配されてるかたに
看板の件はなんども 言いますが あくまで契約したとき想像していたイメージとかけ離れていて 見過ごせないという購入者の正当な主張です 難しくいえば重要事項説明遺漏 規約違反ですが 大京さんからすれば はっきりいって看板ひとつのことです 撤去は簡単です この主張に関して 大京株式会社がもし購入予定者に対し 契約解除や引渡し延期等購入者に不利なことをだしたり たとえ匂わすだけでも大京さんは大変なことになります そんなことは100パーセントありませ その点 もし心配のかたがいれば安心してください もちろんあの看板全く気にならな 方まで無理にクレームを出してくださいとはいえませんが 大京も無視できない人数がひつようで す 玄関も駐車場も店舗も全体の景観も畳屋さんも含めた全員の共有財産となるのです当たり前のクレームであること皆さん考えましょう |
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最初にもらったパンフレットの赤いソファーと球体のイス(?)そのままでした。
B&Bのホームページにも同じデザインのものがでていました。
よく百貨店にもアルフレックスなどと共にありますよね?