管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート11」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-09-13 19:13:54
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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート11

No.1  
by 業界人 2014-05-15 22:12:34
 分譲後20年以上経過しているのに、分譲会社が作った規約を使っているなら
一度標準管理規約を参考に規約の全面改正をしたほうが良いと思います。

 唯、現在の規約を標準の通りに決めなおしなさいと言っているのではありません。
 例えばあなたのマンションでは「現住の理事は区分所有者」となっているのに
 標準では「理事は区分所有者」となっているから
 「現住の」条件を外したほうが良いと、言っている訳ではありません。

 標準管理規約は管理組合の運営の中で、不都合が起きてくると、世情の実態に即して
変更されます。

 全国的には、「現住」の制約をつけると理事のなり手が不足するため
標準では、外していますが、理事不足でないなら、現住の区分所有者が
最良であることに変わりはないのですから。

 標準管理規約をベースに変更することによって、規約に規定がなくて困るということが少なくなります。
 私の旧知の組合の規約で「理事長は管理者」の規定がない組合がありました。
 その組合では、毎年理事長が総会を開催しています。
 まあ、いいんですが、クレーマーが居た時には、理事長は困ったことになると思います。

 尚、現在の標準管理規約は、相当整備されていますから、一度標準管理規約を参考に
規約改正したマンションなら、以降の標準管理規約の変更はそれほど気にすることはないと
思います。

 標準管理規約が変更されたことを知っても、すぐあなたのマンションの規約を変更
するのではなく、あなたのマンションに必要かどうかを検討するべきでしょう。

 
No.2  
by 匿名さん 2014-12-01 19:56:31
今年、受験した人いますか?
No.3  
by 匿名 2014-12-01 23:54:07
たくさんいるだろうけど、訊いてどうする?
No.4  
by 匿名さん 2014-12-02 00:50:52
いやー、どういう気で受けたのかなと。
No.5  
by 匿名さん 2014-12-02 01:11:23
資格がないからかな、管理会社落ちました
No.6  
by 匿名さん 2014-12-02 18:07:32
マン管はともかく管業は取らないと。
No.7  
by 匿名さん 2014-12-03 22:04:58
マン管も取れよ。
No.9  
by 匿名 2016-04-13 20:39:17
なるほど
No.12  
by 匿名さん 2017-03-30 05:07:45
 マン管取ってどうするの?  管理会社に就職して管理組合を騙すの?
No.13  
by 匿名さん 2017-03-30 09:32:45
1さん、クレーマーの定義をご説明下さい。
No.14  
by 匿名さん 2017-03-30 13:01:42
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
No.15  
by 匿名さん 2017-03-30 16:00:49
分譲マンションを購入して住まれる区分所有者や賃貸に貸し出す投資区分所有者は
是非マンション管理士にチャレンジして下さい。ついでに宅地建物取引主任士も同
様にチャレンジしてみて下さい。必ず役に立ちます。マンションを購入して投資用
にされる区分所有者は特にこの2つの資格勉強は役立ちます。
No.16  
by 匿名さん 2017-03-30 19:01:21
 資格はあっても、住友不動産建物サービスのマンション管理士の資格を持つとかたる、ろくでもない管理会社社員のフロントがいます。  資格を取るだけではだめで、実務を経験し、マンションのため、住民のため、ひいては災害時等は地域社会のためまで考えなければいけません。 マンンションは野中の一軒家ではありませんから。
 住友不動産建物サービスはISO認証、プライバシーマークを取得していますが、看板だけで中身はありません。
No.17  
by 匿名さん 2017-03-31 07:29:16
 住友不動産建物サービスは、社員のマンション管理士もでたらめです。 憲法さえ知りません。
 管理会社のホームページのお知らせで、社長がお詫びしています。
No.18  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-31 13:47:37
どこの管理会社でも不祥事はありますよ
No.19  
by 匿名さん 2017-03-31 18:09:49
 バレてないからいい は、 バレたら困るから。
 森友学園事件と同じ。 マンション管理士も襟を正さないと、管理組合から見放されるよ。
No.20  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-31 19:58:34
↑あの土地がなんで9億なのか疑問に思わない
No.21  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-31 20:01:47
つじもときよみのせいで
となりの土地が高騰したからって
しらんのか?
あんな騒音のするとこで
廃棄物はあるし
高層建物を建てられない土地が
9億もするわけがない
No.22  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-31 20:04:00
パチンコ屋建てるなら入札すべきだが
学校、病院、その他公益施設なら
優遇して随意契約にするのは
当たり前だ。
No.23  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-31 20:05:59
朝日新聞本社ビル敷地も時の朝日新聞社長が時の総理大臣に直談判して国有地が安く払い下げになったのだ。

[No.20~本レスまでの、一部テキストを削除しました。管理担当]
No.24  
by 匿名さん 2017-03-31 22:22:11
 なにの話 マンション管理士の活用と、どの様な関連があるの?
 まさか 騙りの 投稿?
No.25  
by 匿名さん 2017-04-02 20:36:35
 マンション管理士試験上位合格者 は、利用規約等を知りませんね、 上位合格者なのに 怪しいですね。
 本当に?上位合格者 常識はなくても上位合格はできるけど? 実務を知らなくても?
No.26  
by 匿名さん 2017-04-02 21:03:36
上位合格などと匿名掲示板だから嘘も言える。人格が破綻している。相手にするな。
No.27  
by 匿名さん 2017-04-02 22:16:40
 やはりウソか 他のスレにもいっぱい登場しているくせに。 騙りの マンション管理士試験上位合格者
 住友不動産建物サービスの、幽霊の賃貸部門の情報も知ってる人がいれば教えてね。
No.31  
by 匿名さん 2017-04-03 06:58:02
[No.28~本レスまで、前向きな情報交換を阻害する可能性、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
No.32  
by 匿名さん 2017-04-04 11:32:15
 困った スレ閉鎖なんて マンション管理士の活用ができなくなります。
No.33  
by 匿名さん 2017-04-06 12:56:26
 マンション管理士の活用は、管理組合や理事会、区分所有者、賃貸居住者の信頼があって成り立ちます。
 信頼できるマンション管理士もいますが、残念ながら住友不動産建物サービスの管理会社社員のフロントがマンション管理士のこともあります。
 管理会社の不祥事が、マンション管理士でなければいいのですが、会社のお知らせでは不明です。
No.34  
by 匿名さん 2017-04-13 07:33:11
 誰か、知ってる人、教えて
No.35  
by 匿名さん 2017-04-20 22:25:23
 マンション管理士は、誠実で管理組合の立場を正確に把握した方をお願いしたいと思います。
No.36  
by 匿名さん 2017-04-20 22:50:59
匿名ですから誰が投稿しているかは管理者しか知りません、よって、各自で
偽ネタには反応して、どれが正しいか、悪い回答かを判断して投稿して下さい。

なかには、りっぱな役に立つ投稿もあります。まんざら捨てたものではありません。
No.37  
by 匿名さん 2017-04-20 23:07:01
 そうです。 役に立つ情報は、毎日新聞や、週刊現代や、週刊プレジデントや、週刊東洋経済等のいろんな記事を見比べれば分かります。 報道機関は鋭いですね。 他の報道機関にも期待しましょう。 日経ホームビルダーとか。
No.38  
by 匿名さん 2017-04-21 08:15:23
マンションの内部情報を管理人、管理会社のみにするのではなく、組合自らが、
情報を組合員に公開することが良い。慣れないうちは困る事がありますが、次第
に自浄作用が働く。例、組合員の氏名を組合が表札を出しているマンションのあ
る。住民はとても気持ちのいい方が多いです。
No.39  
by 匿名さん 2017-04-21 18:36:49
 表札を出すか出さないかは、住民の自由。 管理組合の関知するところではない。 表札が出ていない住戸の方でもまともな方もいる。  まともでないのは、悪徳管理会社の住友不動産建物サービス。
No.40  
by 匿名さん 2017-04-21 19:05:00
そうだよ、それがどうしたの。住民の自由であるが、皆な表札を出していた。
表札のデザインがばらばらだから同じデザインに統一したいとの意見が出て
検討して同一デザインで落ち着いた。なんだか、隣近所が名前で受け答える
ようになり笑顔の住民が多くなった。外したい方は自由にして下さいの但し
書きは規約に有りますが全員外していないみたいです。
No.41  
by 匿名さん 2017-04-21 22:26:41
 管理規約をすべての住民が守る管理組合は素晴らしいですね。 さぞかし、優秀なマンション管理士を活用されたのでしょうね。 
No.42  
by 匿名さん 2017-04-21 22:42:53
マンションでの生活はマナーが規約に優先します。
No.43  
by 匿名さん 2017-04-21 23:45:36
 管理会社はマナーも守ってね。 法律すれすれどころか、拳法違反はマナー以前の問題だから。
 ホームページにも、「お客様との約束及び企業活動に関連するすべての法令を遵守し、マネジメントシステムの継続的な改善に努め、環境保全と汚染の予防に配慮したより良いサービスを提供いたします。」とあるし。
 悪質管理会社 住友不動産建物サービスの管理会社社員の上級フロントのマンション管理士。
No.44  
by 匿名さん 2017-04-22 07:19:33
 訂正があります。 1行目の 「拳法」 は、 「憲法」 の誤りです。 お詫びして訂正します。
 「拳法」もルールを守り、「憲法」も最高法規ですから遵守しましょう。 
No.45  
by 匿名さん 2017-04-22 19:06:47
 別の名目で、理事会に呼び出し、肝心なこは何も言わず、引き留めもしない。  管理会社のくせに管理はできず、必要な情報も提供しない。 管理もできないのに、管理組合の運営に口出しする、悪質管理会社に対抗したいとおもいます。 真面目なマンション管理士の先生方のご意見を聞き、活用したいと思います。 お知恵をお貸しください。
 ただし、悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロントはお断り。
No.46  
by 匿名さん 2017-04-22 19:10:21
 訂正があります。 1行目の 「肝心なこは」 は、 「肝心なことは」 の誤りです。 お詫びして訂正します。 肝心なことは、管理費等の未納です。 本当に「肝心なこと」でしょう。
No.47  
by 通りがかりさん 2017-04-22 20:06:02
管理会社って共用部の避難通路になってるところにある自転車とか指導とか勧告とかできないのかな? 総合ハウジングサービスは理事会にって言うんだけど理事会にアドバイスもできないの?HPの業務実績のところに住んでいる家の写真までなってんのに…マンション管理士ってそう言うのをアドバイスする仕事なの?スミマセン、無知で…
No.48  
by 匿名さん 2017-04-22 20:11:05
 マンション管理士の先生方に質問しても、居住者の自覚の問題ですので、お困りになります。
 もちろん、管理会社の責任ではありませんので、「総合ハウジングサービス」の責任でもありません。
 当然ですが、理事会の責任でもありません。
 放置自転車の、所有者の自覚の問題です。
No.49  
by 匿名さん 2017-04-23 13:34:39
追加があります。 避難路となる場所に物品が放置されていれば、議事録や、掲示等により注意喚起することは、差し支えありません。 当マンションの管理員は非常に優秀な方で、駐車場通路に持ち主のわからない自動車が、運転者がいない状態で駐車していると、注意喚起してくれます。 その場所には、駐車できないことも表示されているので、管理会社の責任ではなく、自動車の運転者等の責任です。
No.50  
by 匿名さん 2017-04-23 13:47:45
うちのマンションは理事長(女区分所有者)自治会長(男、愛人)が、兎に角
マナ=違反する。管理人の一緒に昼間から管理室で飲酒している。窓口を開け
ると酒くさい。こんな時はどうしましょう。忖度。
No.51  
by 匿名さん 2017-04-23 14:56:44
 マンション管理士の先生方に質問しても、居住者の問題ですので、お困りになります。
 もちろん、管理会社の責任ではありません。 管理会社が理事長等と特別な関係(例 特別理事)なら、話は別ですが。  殺人や傷害が起きれば迷わず警察へ連絡しましょう。 火事や救急なら119番へ 場所にもよりますが桜の代紋も来てくれます。 
No.52  
by 匿名さん 2017-04-23 15:02:08
 50さん 悪徳管理会社 住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロントなら答えてくれます。
 反社会的勢力には、きわめて詳しいですから。
No.53  
by 匿名さん 2017-04-23 16:36:32
 ついでに、管理組合役員に「俱利伽羅紋々 付」を仕込みましたから。 管理会社社員のマンション管理士が。
No.54  
by 匿名さん 2017-04-24 09:07:02
38
>マンションの内部情報を管理人、管理会社のみにするのではなく、組合自らが、
>情報を組合員に公開することが良い。慣れないうちは困る事がありますが、次第
>に自浄作用が働く。例、組合員の氏名を組合が表札を出しているマンションのあ
>る。住民はとても気持ちのいい方が多いです。

これ、本当でしょうか。
うちは全戸が表札を出している240戸のマンションですが、悪質な管理が行われ
ています。住民は実態を知ってもなお「良質なマンション」を演じているだけです。
管理会社もそれがよこした管理士も管理組合自体も演技派(偽善)で「したたか」。
いくら知らせても強力な管理会社を前にして自浄作用なんか一切働きませんでした。
管理規約の全面改正や管理体制変更で自浄作用が働いたように巧妙に装われました。
すべて資産価値の維持向上の名の下に理事会が中心となって遂行されました。
さすがに
裁判所に訴えられましたが「当管理組合に何ら非があったわけではありません」と
構内に掲示した上で調停ではウソをついて切り抜けました。住民たちは無言の支持。
No.55  
by 匿名さん 2017-04-24 13:01:41
 真面目なマンション管理士の先生方にかかれば、悪徳管理会社は、退治してもらえると思います。 ぜひとも活躍をお願いしたいと思います。
 しかし、悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロントは、「俱利伽羅紋々 付」 を理事会に仕込み、管理組合を破壊しました。。 まさか、新役員に 「ヤ の付く自由業」 を仕込んでいないとは思いますが、注意をお願いしたいと思います。 万一の時は、他の方々と共に、お助け下さい。
No.56  
by 匿名さん 2017-06-16 20:10:10
 財閥系管理会社社員のマンション管理士に、まともな人はいるのでしょうか。 少ないのでしょうね。
 組織は硬直化しているし、会社内部の連絡も無茶苦茶。 マンション管理センターの見解も、利益相反の恐れありとのことです。
 管理会社社員のマンション管理士は信用できますか?
 (現場の管理員や清掃員は、マンション管理士でも除きます。)
No.57  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-17 08:50:00
↑解約したいけどまわりから相手にされず解約できない老人
No.58  
by 匿名さん 2017-06-18 00:30:26
 騙りの「マンション管理士試験上位合格者」は、魔力の持ち主ですね。
 スレ立てして、そのスレに投稿があると、スレを削除して、レスそのものを削除するマジックが可能です。
 しかも削除スレに投稿すれば、投稿拒否になり、多くのスレに投稿ができなくなりますから、口封じには持って来いです。
 不思議なことに 本人が投稿したものを、本人の依頼により削除していることもあるので、「上位合格」など信用に値しません。
No.59  
by 匿名さん 2017-06-25 08:57:51
マンション管理士の方にお伺いいたします。 
当マンションは400戸の法人化されたマンションで築28年です。

10年まえに道路を隔てた土地を法人名で購入して200台収容の駐車場を
造成し、機械式駐車場を撤去しました。

この土地な法人名で登記して組合費で年間200万程度の固定資産税を支払
っております。

ところが最近買い替え等の目的で売却する区分所有者から、この法人名義の
駐車場敷地は区分所有者の共有財産であるから持ち分に対して売却価格に反
映されていないとの苦情がありました。

過去に仲介をした仲介業者や管理会社にも確認しましたら、売却価格に反映して
いない事が判明しました。

すでに売却した区分所有者には当時の状況を仲介業者のも説明しなかった組合員
にも責任がある旨の説明はしました。

但し当マンションを管理している管理会社もこの件は担当が異なり認識していま
せんでした。

今後は組合員に、ことの次第を説明し、仲介業者にも共有物である駐車場敷地の
持ち分の価格を売却価格に反映して売却するように指導をする事にした。

この件が正しいか否かのご意見をお伺いいたします。

No.60  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-25 11:26:19
組合財産に持分なんかないと思いますけど。
No.61  
by 匿名さん 2017-06-25 12:56:34
そのとおりです。
規約敷地でなければ、単なる組合財産です。
No.62  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-25 21:33:16
管理組合の預金とかも売買するときは考慮されるはずだから、管理組合の財産目録みたいなものとか、管理組合の貸借対照表なども物件明細書につけるべきでしょう
No.63  
by 匿名さん 2017-06-25 21:42:38
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。(区分所有法第48条の2 第1項)
No.64  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-25 22:24:44
↑高く売りたいなら事務所に見に行け、というのではなく、売買契約のときにアピールすべきでしょう。
あほ
No.65  
by マンション住民さん 2017-06-26 07:05:58
マンション管理士の先生方に質問です。

実際の運用面で支障をきたすようになったので、管理規約第X条を変更しなければならなくなりました。
しかし規約変更は総会特別決議が必要になり、3/4以上の組合員数と議決権数を集めるのが非常に大変です。
そこで理事会は特別決議を回避するために、規約第X条はそのまま現存し、規約第X条を変更する内容に等しい総会議案Yを上程し、総会で普通決議で可決しました。

この場合、規約第X条とその規約に矛盾する内容の総会決議Yの2つが存在しますが、どちらが優先になるのですか?
No.66  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-26 09:47:34
規約X条がペット禁止で
総会決議Yがペット容認なら
総会決議Yは無効です。
No.67  
by 匿名さん 2017-06-26 14:31:29
 自作自演の投稿は止めましょう。 マンション標準管理規約運用専門家なんて騙り。
No.68  
by 匿名さん 2017-06-26 15:19:36
>>66
正しく総会手続きを踏んでいたならば総会決議Yは有効である。
無効と言うならその法的根拠あるいは規約根拠を示せ。
No.69  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-26 15:32:28
裁判したらどうなるかを知る方が理解は早かろう。あほ
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol12_2502.html
No.70  
by 匿名さん 2017-06-26 15:39:44
↑「裁判したら」の話である。司法裁定で無効判決がされた場合である。

①総会決議Yを無効にする新たな総会決議Zを可決する。
②「総会決議Y無効確認請求」の訴訟で判決により総会決議Yを無効にする。

規約的な①か法的な②のいずれかを実施しない限り、総会決議Yは有効である。
No.71  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-26 15:54:30
↑初学者の書正論であるw
有効だと思い込んで運営されているだけのこと。
制限速度を知らずに速度超過したら合法だという理屈だ。あほ
No.72  
by 匿名さん 2017-06-26 16:25:32
↑論理的説明のできないあほ
No.73  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-26 16:45:31
>>72 匿名さん
↑単なるあほ
No.74  
by 匿名さん 2017-06-26 16:55:00
↑ Doorhoo!

マンション管理センター
よくある質問
http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_07.html
No.75  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-26 16:56:19
規約をなんで普通決議で覆せると思うんだろねw
のうたりんなんだろう
No.76  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-26 17:01:30
72とか74はあほあほ言われると逆上していつもからんでくるやつか?
あたま大丈夫か?
まー、ネジが一本飛んでるんだろが。
No.77  
by 匿名さん 2017-06-26 17:02:47
↑ そんな奴おらんやろう
No.78  
by 匿名さん 2017-06-26 17:28:13
 ネジが飛んでいるより、もともとネジがないのが、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社では?
 天才的的詐欺師まがいの、マンション管理士の社員上級フロントがいるくらいだから。
No.79  
by 匿名さん 2017-06-26 19:55:16
 マンション管理士は、真面目でまともな方なら、素晴らしい仕事をしてくれます。
 反面、財閥系悪徳管理会社のマンション管理士で社員上級フロントが悪用すると、管理組合が破壊されます。
 今まで、専門的知識者で、資格に見合わない業務しかできない連中は山ほど見ましたが、これほどの出鱈目をする奴を見たことがありません。 いい加減なマンション管理士の話も聞きますが、こいつは、すべてのマンション管理士の面汚しです。 もちろん、雇用している管理会社は、使用者責任を免れることはできません。
No.80  
by 匿名さん 2017-06-26 20:02:43
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-4.html
区分所有法31条の原文と併せてお読みください。参考になります。
No.81  
by 匿名さん 2017-06-27 07:19:16
>そこで理事会は特別決議を回避するために、規約第X条はそのまま現存し、規約第X条を変更する内容に等しい総会議案Yを上程し、総会で普通決議で可決しました。

これは総会議案Y自体が規約Xを実質的に変更する議案であるから、区分所有法第31条第1項の特別決議事項になる。
しかしながら総会議案Yは特別決議によらず普通決議で可決されたので、区分所有法第31条第1項違反になる。
No.82  
by 匿名さん 2017-06-27 08:17:47
総会議案Yが、特別決議の要件を満たして可決された場合の効力は?
No.83  
by 匿名さん 2017-06-27 08:59:53
↑規約Xが変更されたことになる。
それなら初めから規約Xの変更議案にすれば良い。
No.84  
by 82 2017-06-27 10:09:42
そもそも規約に抵触する総会議案Yそのものが無効であり、総会においてどのように決議されようとも効力を有することはない。
No.85  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 10:20:03
そのとおりだけど、裁判して負けるまでは有効とかいうやつもいるからねぇw
無効の意味を民法総則で勉強してないから
そうなる。
無効は最初から無効。
No.86  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 10:21:08
民法総則的には総会議案、総会決議は錯誤無効である。
No.87  
by 匿名さん 2017-06-27 10:59:03
と言っても司法判断で「無効」もしくは「取消し」判決を貰わない限り総会決議は執行されてしまう。
だから「総会決議無効確認等請求」事件が提訴される。
No.88  
by 匿名さん 2017-06-27 11:58:11
>86
「無効」「取消し」「不存在」の判決が出て初めて効力を発揮することを忘れるな。
No.89  
by 匿名さん 2017-06-27 12:23:47
>>88
>「無効」「取消し」「不存在」の判決が出て初めて効力を発揮することを忘れるな。

「取消し」の判決って何ですか?
No.90  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 12:25:51
↑違いますね。
無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。
ビビって負けそうならすぐに引っ込めるだろう。
あほ
No.91  
by 匿名さん 2017-06-27 12:31:06
「無効」「取消し」「不存在」については弁護士の先生に聞け。
主位的請求、予備的請求にどの順番で書くかに影響する。
No.92  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 12:31:53
取り消しと無効の区別がついてないのは
民法総則しらないから。
No.93  
by 匿名さん 2017-06-27 12:40:03
>無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。
主張してどうする?無効だと主張する総会決議に基づく執行を停止をさせないようにする必要がある。
それを裁判で総会決議を無効にして、総会決議に基づく執行根拠を無くすのである。
訴訟したことのない奴の言うことは信用するな。
No.94  
by 匿名さん 2017-06-27 12:43:25
>>91
>「無効」「取消し」「不存在」については弁護士の先生に聞け。
>主位的請求、予備的請求にどの順番で書くかに影響する。

ど素人丸出しですね。
No.95  
by 匿名さん 2017-06-27 12:58:04
今、係争中の事件は次のように請求してる。
主位的請求:総会決議の無効
予備的請求:総会決議の取り消し
No.96  
by 匿名さん 2017-06-27 13:06:05
>>95
>今、係争中の事件は次のように請求してる。
>主位的請求:総会決議の無効
>予備的請求:総会決議の取り消し

「総会決議の無効」は「確認の訴え」であると思いますが、「総会決議の取り消し」は何の訴えですか?
まさか「形成の訴え」ではないですよね?
No.97  
by 匿名さん 2017-06-27 13:16:06
訂正

管理組合総会決議無効確認等請求事件

主位的請求:総会決議の無効の確認
予備的請求:総会決議の取り消し

給付訴訟ではない、形成訴訟である。
No.98  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 13:19:28
>>93 匿名さん
無効主張は内容証明で十分。
いうことを聞かない場合は仮地位仮処分で十分
No.99  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 13:21:31
事実上そこで決着する。
仮処分が本案みたいになる。
本案訴訟まで行かないだろう
No.100  
by 匿名さん 2017-06-27 13:26:18
>>97
>管理組合総会決議無効確認等請求事件

>主位的請求:総会決議の無効の確認
>予備的請求:総会決議の取り消し

>給付訴訟ではない、形成訴訟である。

「総会決議は有効であるが、○○の理由により、裁判所はこの総会決議を取り消せ」と予備的に請求しているのですか?
No.101  
by 匿名さん 2017-06-27 13:36:47
「総会決議の無効の確認」が希望だが、それが認められなければ「総会決議の取り消し」をしてもらいたい。

という請求である。

「取り消し」だから一旦は総会決議は成立しているが後で判決で「取り消す」ということになる。


No.102  
by 匿名さん 2017-06-27 13:39:51
↑ 法的根拠は?
No.103  
by 匿名さん 2017-06-27 13:44:34
↑訴訟だから法令違反や規約違反がなければならない。
区分所有法違反、管理規約違反
No.104  
by 匿名さん 2017-06-27 13:52:20
>>103
>訴訟だから法令違反や規約違反がなければならない。
>区分所有法違反、管理規約違反

区分所有法違反、管理規約違反なら、総会決議は無効となる。
No.105  
by 匿名さん 2017-06-27 14:04:29
「総会決議は無効」と主張しても法的拘束力は何もないので理事会は総会決議を執行しようとする。
だから提訴して「無効判決」をもらって執行できなくするのである。
No.106  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 14:17:54
↑仮地位仮処分で十分
No.107  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 14:18:53
無効判決が出るのは何年後?
あほ
No.108  
by 匿名さん 2017-06-27 14:19:02
ところで・・・
過去に、「マンション総会決議の取り消し」が、裁判所によって形成された事件はありますか?
No.109  
by 匿名さん 2017-06-27 14:37:48
判決が出るまで、その総会決議を根拠とする管理費からの大金支出が止められる。
前回の訴訟の時は約2年で判決がでた。そんなに何年もかからない。
今回は既に理事会が和解を要求してきている。あとは落としどころだけだ。
No.110  
by 匿名さん 2017-06-27 14:47:30
>>108
これが有名。管理規約違反だけで無効にされた。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf
No.111  
by 108 2017-06-27 14:54:23
↑ 未だに「無効確認訴訟」と「取消訴訟」の区別ができないのですね。
No.112  
by 匿名さん 2017-06-27 15:04:54
無効でも取り消しでもどっちでもいい。
区分所有法の任意規定の規約違反で無効判決が出てることが重要。
それなら区分所有法の強行規定違反なら確実に無効判決がでる。
No.113  
by 匿名さん 2017-06-27 16:50:34
 「マンション管理士試験上位合格者」と「マンション標準管理規約運用専門家」に聞くけど、理事会審議なしの総会開催通知は有効? フロントは、マンション管理士で、財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントだけど? 懲戒免職は当然で、マンション管理士の資格はく奪も当然だと思うけど。 
No.114  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-27 17:07:33
↑例えば理事長以外は全員理事会に出ないで
委任状で済ませていたような場合で
総会を招集して総会では問題なく決議されたような場合は総会決議は無効にはならない、というのが弁護士見解である。総会の方が理事会より力が強いから、理事会でのその程度の手続きの瑕疵は治癒されるらしい。その弁護士はたしか、元神戸地検判事補だったかな。
こういうのは会社法の取締役会、株主総会の判例で判断されるから正しいか間違ってるかは専門家しかわからんであろう。
しかし、管理会社はこの程度のことは知ってるから理事会を形骸化させるわけである。
健全な運営をしたければ
理事会の意識を高めるしかあるまい。
No.115  
by 匿名さん 2017-06-27 17:20:26
 仮定(例えば)の質問に答える必要は無しと、どこかの馬鹿な政府の連中が言っていますから、右へ倣え。
No.122  
by 匿名さん 2017-06-27 22:04:17
114さんの場合などは委任状が出ているからまだましで合法的である。
うちなどは委任状も議決権の行使もしないで欠席(棄権)する組合員や
理事会の理事であって、本当は理事会も、総会も成立していないのに
意思表示なき組合員を理事長に委任したとして全ての理事会や総会を成立
させ議案は賛成多数で可決したことになっている。400戸の大型マンシ
ョンである。

理事長に、これを追及すると管理会社のアドバイスでしたと回答である。
管理会社を追及すると理事長の命令であるとの回答である。

この件を総会や理事会を無効に出来ないかと弁護士に相談すると、出来
ないと回答する弁護士がいたり。
無効にすることができても裁判所は組合の人事には口出しできないとの
回答もある。

結論は、組合役員と管理会社は共謀して事をおこせば、皆ですれば怖く
ない事になる。

罰則規定もなく、分譲マンションは組合員全員が組合活動に参加しなけ
れば、気がついて時には、皆さんの蓄えた組合費が、一部の組合員と管
理会社に奪われる。
No.123  
by 匿名さん 2017-06-27 22:26:39
[No.116~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
No.124  
by 匿名さん 2017-06-28 07:36:55
追記 122です。
この管理会社は、住友、三井、三菱、野村。独立系大手管理会社の
日本ハウ、大京以外の管理会社です。誤解のないように追記しました。
No.125  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-28 10:59:23
立候補してみたら?
No.126  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-28 11:05:00
委任状集めは、管理人が戸別訪問したら、割と簡単。
しかし理事長とかやってみるとわかると思うが、住民が関心を持ち始めると
何かと面倒だと思う。
ガテン系住民が総会の最前列に陣取った場合、とてもたいへんである。


No.127  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-28 11:06:54
大阪府の南半分などは韓国みたいなものである。そんなところで理事長をやると
韓国の大統領みたいにつるし上げに遭うと思われる。
No.128  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-28 11:08:27
他方、大阪府の北半分なら北欧並みの民度である。問題は英知で解決されるであろう。
No.129  
by 匿名さん 2017-06-28 17:47:40
マンション管理士にお伺いいたします。
以下をお読みください。

00マンション管理組合法人管理規約

第1章 総則
(目的)
第1条 標準管理規約と同文
(定義)
第2条、この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
    ところとする。
 一 000
 二 ***
 
 十 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
 *
 Y 共用部分等 共用部分及び付属施設をいう。

(規約等の遵守義務)
第3条 標準管理規約と同文

(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物権の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及
    び付属施設(以下「対象物件」という。)とする

別表第1
物件名
敷地
 所在地
 面積
 権利関係
建物
 構造
 面積
附属施設
 000000、------、kkkkk、
 店舗(事務所)

※店舗(事務所)が個人の区分所有者が存在していて、今回仲介業者により売買に
 出されておりました。

店舗が個人所有であれば規約の附属施設に記載されている事は可笑しくありませんか。?

過去の議案書、議事録を確認しましたが、組合の付属施設である店舗(事務所)を売買、
又は賃貸に供した形跡はありません。

登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。

管理会社は分譲当時から同じですので問い合わせたら、回答がありません。

規約はこの条については、分譲時より変更はありません。築後25年のマンションです。

No.130  
by 匿名さん 2017-06-28 19:35:23
○区分所有法
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、「建物並びにその敷地及び【附属施設】」の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

○マンション標準管理規約
第6条(管理組合)
区分所有者は、区分所有法第3条に定める「建物並びにその敷地及び【附属施設】」の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

○「建物並びにその敷地及び【附属施設】」・・・マンション標準管理規約第4条(この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び【附属施設】(以下「対象物件」という。)とする。)の「対象物件」

○【附属施設】・・・区分所有建物の附属物および附属建物(規約共用部分である必要はない)
No.131  
by 匿名さん 2017-06-28 22:44:31
>>122 匿名さん

マンション管理の国の制度が、間違っている。
腐った政治家が作ったマンション関係の法制度が、安心感のある
集合住宅マンションの長期ビジョンを見渡せないようにしている。

クソなマンション管理士がいるのも、その一因。
No.132  
by マンション住民さん 2017-06-29 07:12:23
>店舗が個人所有であれば規約の附属施設に記載されている事は可笑しくありませんか。?

店舗を付属施設から除外するために規約変更が必要ですね。(特別決議)

うちの例で示します。住宅+複数店舗のマンションです。
■付属施設は規約の別表で定義されています。
■規約で、「共用部分等」は「共用部分及び付属施設をいう」と定義されています。
■規約で、店舗は専有部分と店舗一部共用部分に分かれて定義されています。
No.133  
by 匿名さん 2017-06-29 08:08:46
>>132 の例は、単なる複合用途型のマンション(一般分譲の住居・店舗併用の単棟型マンションで、低層階に店舗があり、上階に住宅という形態で住宅が主体のもの)だと思います。
No.134  
by マンション住民さん 2017-06-29 08:20:51
>>133
違います。住宅棟+共用棟+店舗棟のマンションです。
No.135  
by 匿名さん 2017-06-29 08:27:41
>>134 であれば、団地型マンションですね。
店舗棟は、住宅棟の附属建物ではなく、独立した区分所有建物ですよね?
No.136  
by 匿名さん 2017-06-29 08:56:27
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。

※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)

No.137  
by 匿名さん 2017-06-29 08:57:02
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。

※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)

No.138  
by 匿名さん 2017-06-29 08:58:08
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。

※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)

No.139  
by マンション住民さん 2017-06-29 09:10:03
>>135

正確に書きます。

住宅棟は3棟独立で渡り廊下で接続
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
店舗は1区分所有者が4専有部分を所有。
住宅棟は免震基礎のため、非免震の共用棟とは物理的な接続はない。
駐車場は平置き+4層5段の自走式駐車場
No.140  
by 130 2017-06-29 09:18:51
>>129
>登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。

当初、附属建物として登記されていたとしても、附属建物の所有者が変更となるのであれば、独立した建物として登記されることになる。つまり、登記上(実態上も)、附属建物は存在しない。
No.141  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-29 10:36:08
共有棟が「付属施設」のことであり、その中の店舗として使われてる専有部分が売りに出されてるのが何が問題なんだ?
「付属施設」の中は共有部もあるし、専有部もあるだろう。
あほ
No.142  
by 匿名さん 2017-06-29 12:33:42
共用棟がなんで附属施設なの?
No.143  
by 匿名さん 2017-06-29 12:44:18
共有棟「付属施設」と共用棟「付属施設」の違いを、まず、ご説明願います。
No.144  
by 匿名さん 2017-06-29 12:51:43
個別の専有部分が存在するのであれば、それは「付属施設」ではなく、主たる区分所有建物である。
No.145  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-29 12:58:51
「附属の建物」は、区分所有建物とは別個の独立した建物ですが、規約によって共用部分とすることができます(区分所有法4条2項)。
No.146  
by 匿名さん 2017-06-29 13:01:56
規約共用部分に、専有部分は存在しない。
No.147  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-29 13:13:50
↑分からん人だね。
規約共用部にした付属建物の中に専有部があればそこは規約共用部ではないということだろう。
No.148  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-29 13:18:37
そもそもだが、
第一条  一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

↑下記のような場合、共有棟を「主たる建物」とするなら、共有棟は独立した管理組合になる。
だから、共用棟を「付属施設」としてるんだろう。ぜんぜんおかしくはない。

住宅棟は3棟独立で渡り廊下で接続
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
No.149  
by 匿名さん 2017-06-29 13:20:36
129を今一度読み返して下さい。横道にそれていませんか。
No.150  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-29 13:21:15
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。

この場合だと、店舗4区画(4専有部分)は専有部分、
共有棟の廊下、玄関、壁、屋上、階段などと、
防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム
は規約共用部分だ。
No.151  
by 匿名さん 2017-06-29 13:32:06
(正)
この場合、共有棟は区分所有建物となり、店舗4区画(4専有部分)は「専有部分」、
廊下、玄関、壁、屋上、階段などは、「法定共用部分」、
防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム
は「規約共用部分」だ。
No.152  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-29 13:40:32
↑付属建物は規約で全体を規約共用部分にしてるってわからんのか?
あほ
No.153  
by 匿名さん 2017-06-29 13:47:28
>>151 は、専有部分が存在する時点で、附属建物ではない。ここでの規約共用部分は、法4条2項の「第一条に規定する建物の部分」を共用部分としたものである。
No.154  
by マンション住民さん 2017-06-29 13:50:24
規約の別表見た方が早い。
No.155  
by 匿名さん 2017-06-29 14:02:24
>>154 を見る限り、複合用途の単棟型マンションですね。
No.156  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-29 15:00:44
この質問を見たのは3回目であり、たぶん荒らしであろう。
No.157  
by 匿名さん 2017-06-30 07:02:28
144だけが真面な回答にみえる。
他はすれ違いの持論の展開に過ぎない。
129を読み返してください。
No.158  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-30 10:00:44
専有部があったら付属施設にならないって条文はありません。
No.159  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-06-30 10:41:48
区分所有法4条2項
第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

>>129
の店舗は「規約により共用部分と」しているのだが、
個人の所有の登記がされているから、「これ(規約)をもつて第三者に対抗することができない。」
わけで、総会で店舗の修繕とか処分を決議しても、対抗できないということであろう。
No.160  
by マンション検討中さん 2017-06-30 11:12:52
129の例は単なる原始規約の誤記だと思う。
No.161  
by 口コミ知りたいさん 2017-06-30 21:15:38
160さん私もそうおもいます。登記簿謄本を調べて登記されていれば
附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。
No.162  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-06-30 22:46:29
別にほっとけばいいのでは?
たぶん、特別決議ですよ。理事に立候補して自分で委任状集めするならいいですが、ひとにやらせるつもりならやめといたほうがよい。
No.163  
by 匿名さん 2017-07-01 08:20:23
>>129
>登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。

>>161
>登記簿謄本を調べて登記されていれば
>附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。

矛盾しています。
No.164  
by マンション標準管理規約運用専門家 2017-07-01 12:02:50
だから荒らしだろう。
この質問を見るのは3回目だから。
No.165  
by 匿名さん 2017-07-01 12:35:42
作り話で有名な109爺さんのいつもの自作自演ですね。
No.166  
by 匿名さん 2017-07-01 13:06:27
165さんはよく事の次第を理解しております。
109の関係者でないと理解できませんから。

自作自演は貴方でしょう。私は真実しか投稿しません。
No.167  
by 匿名さん 2017-07-01 19:47:51
129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
ありませんでした。
No.168  
by 匿名さん 2017-07-04 10:59:58
>>167
>>>129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
>ありませんでした。

では、>>129 の「付属施設:店舗(事務所)」は、何だったのでしょうか?
No.169  
by 匿名さん 2017-07-04 11:27:04
そこが知りたくて投稿した。管理士の先生方の意見を聞きたい。
No.170  
by 匿名さん 2017-07-04 11:37:50
あれっ?
>>136-138 で3回も自答しているのに?
No.171  
by 匿名さん 2017-07-04 13:10:30
129をお読みください。
No.172  
by 匿名さん 2017-07-06 17:17:47
どれが本当なの?
No.173  
by 匿名さん 2017-07-14 19:31:48
 素性の知れない「マンション標準管理規約運用専門家」の投稿の一部が、運営会社様により削除されましたので、お知らせします。
No.174  
by 匿名さん 2017-07-17 06:14:25
給排水管設備について詳しいマンション管理士の先生にお尋ねいたします。
最近の新築マンションの給排水管はサヤ管ヘッダーが常識になっているから、
以前のマンションの鋼管よりは寿命は短いが交換が簡単で格安であるから、
鋼管のように深刻に考えなくても良いとの話をききました。本当でしょうか。?
No.175  
by 匿名さん 2017-07-17 11:02:07
 マンション管理士ではありませんが、さや管ヘッダでは、中の給水管は30年程度持つようです。 詳しいことは、機会があれば、メーカー系列のマンション販売会社を知っていますので聞いてきます。 さや管ヘッダは、壁を壊さず、当該住戸のみの断水で済みますから、壁面等に給水管を直接埋め込んだマンションに比べると、修理が簡単で格安です。
No.176  
by 匿名さん 2017-07-17 11:23:34
さや管ヘッダーで給水管で30年持てば本当にマンションの修繕金額は
格安で済みますし、益々資産価値は向上します。
因みに給湯管も同じくらい持つと解釈してもいいのですね。

それから余談ですが最近の新築マンションは100%近くは給水、給湯管は、
さや管ヘッダー方式で建築されていると考えてもよろしいでしょうか。?
No.177  
by 匿名さん 2017-07-17 12:37:38
 他のマンションのことは存じまませんから、そちらへお聞きください。 さや管ヘッダの性能も、製造会社や施工会社等にお聞きください。 マンション管理士ではありませんので念のため。 マンションの多くは、管理会社が入っているので、詳しいことは、各管理会社へ。 管理会社が正確に答えられなければ、管理会社としては失格ですから、解約変更等を検討して下さい。
No.178  
by 匿名さん 2017-07-19 00:53:54
マンション管理士の先生でさや管ヘッダーの件を回答できないのですか。
是では、第三者管理方式に推薦などできませんね。どなたかさや管ヘッダー
の件を教えて下さい。
No.179  
by 匿名さん 2017-07-20 12:28:50
前の書き込みはみてません。

さや管を交換するには大規模な工事となります。
床を剥がし養生をして工事をしなければなりません。
当然在宅、水やトイレの使用制限という問題も発生します。
専有部分の配管を更新するのであればすべての配管を同時に交換すれば
負担は一度ですみますよ。そして共用部分の継手部分の更新工事と一緒に
やれば負担の軽減になります。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるという取組、規約改正や
先行工事者への問題とかも考慮しなければなりませんが。
当然積立金の値上げも含まれます。
ただ、積立金でやるにしろ個人でやるにせよ同じ区分所有者のお金であることには
変わりませんけどね、
うちのマンションでは将来専有部分の配管は管理組合としてやるよう長期修繕計画
に盛り込んであります。
当然規約や細則もそれに合わせて改定されています。
資金計画も立ててあり積立金の値上げも総会で承認されていますよ。
No.180  
by 匿名さん 2017-07-20 13:19:38
http://www.geocities.jp/yt_tokkun/water/sayakanheda/sayamanheda.html

正反対の意見が記載されておりますが。さや管の鋼管は築古の鋼管の更新に比較すると
簡単で、費用も相当割安で、漏水事故のトラブルも少ないと聞いております。最近の新
築マンションでは、さらに進歩した工法が用いられて医療です。簡単に言いますと給水、
給湯管は半永久的素材を使用していると聞きました。
No.181  
by 匿名さん 2017-07-20 20:29:59
マンションの殆どは塩ビ管を使用しています。
ステンレス管にすれば半永久的に交換は必要ありません。
ただ価格が高いのであまり使用されていません。
タワーマンションではステンレス管が使用されているかもですね。
さや管でも簡単には交換できませんよ。
No.182  
by マンション管理士試験上位合格者 2017-09-25 15:47:38
紫外線に当たらない場所ならポリ管で十分です。
No.183  
by マンション管理士試験上位合格者 2018-03-11 18:29:34
だよね
No.184  
by 匿名さん 2018-08-29 10:53:40
真面目な質問を排除するような投稿があります。スレ主は、整理して下さい。
No.185  
by 匿名さん 2018-09-13 07:22:32
180さんにお伺いいたします。
威厳のマンションはオール電化方式で温水器が室内に設置されておりました関係上。

地震等で温水器が横倒しになったり、老朽化により圧力調整機等が破裂問うしたりし
て漏水事故が多発しました。

地区も28年になり、500戸を超す団地型の郊外の大型マンションで管理が杜撰で
スラム化気味でしたので新築マンションに買い替えました。

やはりオール電化の良さは体験条理解しておりましたので温水器の設置場所を室外の
物件を選択しました。

ついでに、給排水の配管がサヤ管ヘッダー方式は良いとの評判でその配管方法の物件
を探しましたら素人ながらの判断でその方式だと思い込み購入したのちに売り主と接
触する機会がありましたので尋ねました。

処がサヤ管ヘッダー方式でなく分岐方式である事が解りました。売り主の説明ではこ
の分岐方式はサヤ管ヘッダー方式より一歩先を見た新しい方式でサヤ管ヘッダー方式
より優れているとの回答でしたが俄かに信頼できません、

本当である事を祈りつつ投稿をしました。。
No.186  
by 匿名さん 2018-09-13 08:09:49
訂正
威厳=以前。圧力調整機=圧力調整器。破裂問う=破裂等。地区=地区。体験条=体験上。

ミス用語が多くて失礼いたしました。
No.187  
by 匿名さん 2018-09-13 08:12:23
又訂正
地区=築。宜しくお願い致します。
No.188  
by 匿名さん 2018-09-13 11:08:51
サヤ管ヘッダー方式は、機能的に優れている(「ヘッダー部と給水栓部以外に接続箇所がなく、漏水が起きにくい」、「複数同時使用による流量変化が少ない」など)ので、オール電化のマンションには適しているのですが、コスト高となります。
そこで、コストを抑えるために、ポリブテン管や架橋ポリエチレン管を使用した分岐方式を採用しているのだと思います。
なお、ステンレス管の話が出ていますが、専有部分の給水・給湯配管にステンレス管を使用することはありません。
No.189  
by 匿名さん 2018-09-13 17:02:18
今日マンション内で職人に会いました。188さんの同じ回答を頂きました、
内は、正式にはポリプテン管の分岐方式です。理事会でこの知識を基にプロ
を交えて長期修繕計画の中に挿入する予定です。
No.190  
by 匿名さん 2018-09-13 19:13:54
「ポリプテン管」ではなく、「ポリブテン管(PB管)」です。

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