こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート11
87:
匿名さん
[2017-06-27 10:59:03]
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88:
匿名さん
[2017-06-27 11:58:11]
>86
「無効」「取消し」「不存在」の判決が出て初めて効力を発揮することを忘れるな。 |
89:
匿名さん
[2017-06-27 12:23:47]
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90:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-06-27 12:25:51]
↑違いますね。
無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。 ビビって負けそうならすぐに引っ込めるだろう。 あほ |
91:
匿名さん
[2017-06-27 12:31:06]
「無効」「取消し」「不存在」については弁護士の先生に聞け。
主位的請求、予備的請求にどの順番で書くかに影響する。 |
92:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-06-27 12:31:53]
取り消しと無効の区別がついてないのは
民法総則しらないから。 |
93:
匿名さん
[2017-06-27 12:40:03]
>無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。
主張してどうする?無効だと主張する総会決議に基づく執行を停止をさせないようにする必要がある。 それを裁判で総会決議を無効にして、総会決議に基づく執行根拠を無くすのである。 訴訟したことのない奴の言うことは信用するな。 |
94:
匿名さん
[2017-06-27 12:43:25]
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95:
匿名さん
[2017-06-27 12:58:04]
今、係争中の事件は次のように請求してる。
主位的請求:総会決議の無効 予備的請求:総会決議の取り消し |
96:
匿名さん
[2017-06-27 13:06:05]
>>95
>今、係争中の事件は次のように請求してる。 >主位的請求:総会決議の無効 >予備的請求:総会決議の取り消し 「総会決議の無効」は「確認の訴え」であると思いますが、「総会決議の取り消し」は何の訴えですか? まさか「形成の訴え」ではないですよね? |
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97:
匿名さん
[2017-06-27 13:16:06]
訂正
管理組合総会決議無効確認等請求事件 主位的請求:総会決議の無効の確認 予備的請求:総会決議の取り消し 給付訴訟ではない、形成訴訟である。 |
98:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-06-27 13:19:28]
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99:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-06-27 13:21:31]
事実上そこで決着する。
仮処分が本案みたいになる。 本案訴訟まで行かないだろう |
100:
匿名さん
[2017-06-27 13:26:18]
>>97
>管理組合総会決議無効確認等請求事件 >主位的請求:総会決議の無効の確認 >予備的請求:総会決議の取り消し >給付訴訟ではない、形成訴訟である。 「総会決議は有効であるが、○○の理由により、裁判所はこの総会決議を取り消せ」と予備的に請求しているのですか? |
101:
匿名さん
[2017-06-27 13:36:47]
「総会決議の無効の確認」が希望だが、それが認められなければ「総会決議の取り消し」をしてもらいたい。
という請求である。 「取り消し」だから一旦は総会決議は成立しているが後で判決で「取り消す」ということになる。 |
102:
匿名さん
[2017-06-27 13:39:51]
↑ 法的根拠は?
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103:
匿名さん
[2017-06-27 13:44:34]
↑訴訟だから法令違反や規約違反がなければならない。
区分所有法違反、管理規約違反 |
104:
匿名さん
[2017-06-27 13:52:20]
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105:
匿名さん
[2017-06-27 14:04:29]
「総会決議は無効」と主張しても法的拘束力は何もないので理事会は総会決議を執行しようとする。
だから提訴して「無効判決」をもらって執行できなくするのである。 |
106:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-06-27 14:17:54]
↑仮地位仮処分で十分
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だから「総会決議無効確認等請求」事件が提訴される。